平成25年11月22日
金融庁

偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について

偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を別紙1~4のとおり、取りまとめました。

対象期間

以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。

  • 偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成25年6月

  • 盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成25年6月

  • 盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成25年6月

  • インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成25年6月

概要

1.被害発生状況

(注)「計」欄は、犯罪類型ごとの上記集計対象期間に発生した被害の件数及び平均被害額になります。

○被害発生件数

(単位:件)

22年度 23年度 24年度 25年度
(4~6月)
対象期間計
偽造キャッシュカード 273 480 877 43 5,253
盗難キャッシュカード 6,602 5,321 3,811 700 46,420
盗難通帳 243 172 137 19 2,900
インターネットバンキング 78 162 145 163 1,131

○平均被害額

(単位:万円)

22年度 23年度 24年度 25年度
(4~6月)
対象期間計
偽造キャッシュカード 91 70 77 21 98
盗難キャッシュカード 59 53 45 35 52
盗難通帳 92 118 60 93 183
インターネットバンキング 113 244 83 93 127

2.金融機関による補償状況

  • (注1)預貯金者保護法の施行は、18年2月10日です。

  • (注2)補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。

  • (注3)「計」欄は、犯罪類型ごとの集計対象期間に発生した被害の件数になります。

○偽造キャッシュカード

(単位:件)

年度 処理方針決定済
補償 補償しない
22年度 260 243 (93.5%) 17 (6.5%)
23年度 478 456 (95.4%) 22 (4.6%)
24年度 844 808 (95.7%) 36 (4.3%)
25年度(4~6月) 26 24 (92.3%) 2 (7.7%)
対象期間計 5,114 4,910 (96.0%) 204 (4.0%)

(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(99件)」、「預貯金者に重大な過失がある(23件)」などでした。

(注)処理方針決定件数のうち、当初、偽造キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、偽造キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は98.8%です。

○盗難キャッシュカード

(単位:件)

年度 処理方針決定済
補償 補償しない
22年度 6,585 3,739 (56.8%) 2,846 (43.2%)
23年度 5,266 2,657 (50.5%) 2,609 (49.5%)
24年度 3,630 1,552 (42.8%) 2,078 (57.2%)
25年度(4~6月) 395 105 (26.6%) 290 (73.4%)
対象期間計 45,793 25,762 (56.3%) 20,031 (43.7%)

(注)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(6,487件)」、「遺失等による不正払戻し(3,845件)」、「預貯金者の配偶者や親族による払戻し(2,442件)」などでした。

(注)処理方針決定件数のうち、当初、盗難キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は83.0%です。

○盗難通帳

(単位:件)

年度 処理方針決定済
補償 補償しない
22年度 233 130 (55.8%) 103 (44.2%)
23年度 163 101 (62.0%) 62 (38.0%)
24年度 118 74 (62.7%) 44 (37.3%)
25年度(4~6月) 6 3 (50.0%) 3 (50.0%)
対象期間計 2,709 1,027 (37.9%) 1,682 (62.1%)

(注)処理方針決定件数のうち、当初、盗難通帳による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難通帳による不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は48.9%です。

○インターネットバンキング

(単位:件)

年度 処理方針決定済
補償 補償しない
22年度 52 29 (55.8%) 23 (44.2%)
23年度 152 106 (69.7%) 46 (30.3%)
24年度 136 99 (72.8%) 37 (27.2%)
25年度(4~6月) 80 73 (91.3%) 7 (8.8%)
対象期間計 896 654 (73.0%) 242 (27.0%)

(注)処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率は85.2%です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線2790、2782)


(別紙1) PDF偽造キャッシュカードによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:159KB)
(別紙2) PDF盗難キャッシュカードによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:167KB)
(別紙3) PDF盗難通帳による預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:153KB)
(別紙4) PDFインターネット・バンキングによる預金等不正払戻し(被害発生状況・補償状況)(PDF:144KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る