令和5年11月17日
金融庁
金融庁
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」等の一部改正(案)の公表に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 暗号資産交換業者関係)等の一部改正(案)につきまして、令和5年9月6日(水曜)に公表し、令和5年10月6日(金曜)まで、広く意見の募集を行いました。
その結果、5の個人及び団体より計6件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
なお、別紙3の一部については、形式的な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
具体的な改正の内容については別紙2~別紙4を御参照ください。
改正後の事務ガイドライン等は、本日から適用いたします。
また、本事務ガイドラインの改正に伴い、既に公表済みの「暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票」を改訂致しましたので別紙5を御参照ください。
その結果、5の個人及び団体より計6件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
なお、別紙3の一部については、形式的な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
- 【改正概要】
・暗号資産交換業者等が海外親会社等を有する場合の当該暗号資産交換業者等による情報開示及び検査・監督上の対応
・親会社等と共通の暗号資産取引のシステムや利用者財産管理のシステムを利用してサービスを提供する場合の措置 等
・親会社等と共通の暗号資産取引のシステムや利用者財産管理のシステムを利用してサービスを提供する場合の措置 等
具体的な改正の内容については別紙2~別紙4を御参照ください。
改正後の事務ガイドライン等は、本日から適用いたします。
また、本事務ガイドラインの改正に伴い、既に公表済みの「暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票」を改訂致しましたので別紙5を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局フィンテック参事官室(内線2308、2302、2304)