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目 次 |
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「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が昨年12月11日、第155回国会において成立し、本年4月1日から施行されます。 以下、この法改正の概要についてご説明いたします。 |
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1 | .概要 金融機関等(注1)が合併等の組織再編成(合併、会社分割、持株会社化、営業・事業譲渡、株式の発行等を通じた子会社化・関連会社化)を行う場合、「組織再編成」と「改革方針の策定」により収益性の相当程度の向上を図ることを内容とする「経営基盤強化」に関する計画を提出し、主務大臣の認定を受けることにより、組織再編成にかかる手続の簡素化、預金保険機構(以下「機構」という。)による資本増強等の特例措置を受けることができるほか、広く合併等を円滑化する観点から計画提出・認定を要件としない特別措置として、預金保険限度額の経過措置、合併等の総会手続の特例、債権者異議の手続の特例を設けています。 |
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.経営基盤強化計画 金融機関等は、5年を超えない期間を対象とした、収益性の向上の程度、組織再編成の内容と実施時期、改革方針(注2)の内容等を記載した経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を主務大臣に提出し、その認定を受けることができます。 |
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主務大臣は、経営基盤強化計画が(1)計画の実施により、当該金融機関の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること、(2)計画が円滑に実施されること、(3)当該金融機関が業務を行っている地域の金融の円滑が阻害されないこと、等に適合すると認めるときはその認定を行い、認定を行った経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとしています。 また、金融機関等が経営基盤強化計画において機構による優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先株式等の引受け等」という。)を求める場合は、上記に加え、組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないことその他の基準に適合すると認める場合に認定をすることとしています。 金融機関等は認定経営基盤強化計画の履行状況について報告を行うこととし、主務大臣はその履行状況に照らして必要があると認めるときは、計画を提出した金融機関等に対し、報告又は資料の提出その他監督上必要な措置を命ずることができることとしています。 |
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3 |
.経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置 経営基盤強化計画が認定された場合、手続面の特例として(1)根抵当権の譲渡手続に係る特例、(2)優先出資の発行口数に係る特例(協同組織金融機関について適用)、(3)一定の持分について消却に係る特例(信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会について適用)の適用を受けることができます。 |
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4 |
.組織再編成を行う金融機関等に対する資本増強に関する特別措置 |
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.その他の組織再編成の促進のための特別措置 |
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.施行等 この法律は、平成15年1月1日から施行されています。ただし、資本増強及び預金保険等の保険金の額の特例に関する規定は、平成15年4月1日から施行することとしています。また、施行後平成20年3月31日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。 |
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金融庁金融審議会金融分科会第一部会(部会長 神田秀樹 東京大学法学部教授)は、昨年12月16日に、第8回の部会を開催し、「証券市場の改革促進」(金融審議会第一部会報告)を確定・公表いたしました。金融庁といたしましては、この報告に基づき、速やかに所要の制度整備を行ってまいりたいと考えております。 以下、本報告書の概要を簡単にご紹介いたします。 |
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証券市場を幅広い投資家の参加する真に厚みのあるものとし、市場機能を中核とした我が国金融システムの中心を担うものとしていくため、証券市場の構造改革の一環として、市場仲介者、ディスクロージャー、取引所について、次に述べるような制度の整備が必要である。 |
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以上の制度整備案が、「証券市場の改革促進プログラム」に盛り込まれている他の措置とあいまって、市場機能を中核とした金融システムの実現に向けた大きな一歩となることを期待しており、制度整備の速やかな実施を要請する。 しかしながら、結局のところ、こうした制度改革が真に実のあるものとなるかどうかは、市場のメーンプレイヤーである発行体企業、市場仲介者、市場関係者等が投資家の確固たる信頼を得るとともに、創造的かつ意欲にあふれる事業展開を行うことができるかにかかっている。市場関係者の奮起を促したい。 |
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「証券市場の改革促進」(金融審議会第一部会報告)について、もっと詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホームページの平成14年12月16日 「証券市場の改革促進」(金融審議会第一部会報告)にアクセスしてください。 また、金融審議会第一部会における議論をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「審議会など」の「金融審議会」から「議事録等」にアクセスしてください。 さらに、「証券市場の改革促進プログラム」について、ご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「証券市場の改革促進プログラム」について」(平成14年8月6日)にアクセスしてください。 |
昨年12月17日に金融審議会公認会計士制度部会から「公認会計士監査制度の充実・強化」が公表されました。 この報告においては、試験体系を「1段階・2回」に簡素化、試験科目の見直し、科目合格制の導入等、受験生の負担を軽減するべく、試験制度の見直しを行うことが適切であるとの提言がなされています。 この報告を踏まえて、今(第156回)通常国会に公認会計士法の改正案を提出するために、試験制度を含む公認会計士制度の見直しの作業をしているところです。 |
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金融審議会公認会計士制度部会報告「公認会計士監査制度の充実・強化」をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「審議会など」の「金融審議会」からアクセスしてください。 |
平成15年度税制改正において、金融庁は、「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、個人投資家の積極的な市場参加を促すため、簡素でわかりやすく、将来的に安定的で、投資を優遇する証券税制を要望してまいりました。その結果、昨年12月に、証券税制が大幅に見直されることが決定されました。 |
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◎ 新証券税制(案)の全体像 |
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今回の税制改正案については、金融庁、証券業協会、各証券会社などにおいても十分な周知を図ってまいりたいと考えています。より詳しい内容についてお知りになりたい方は、金融庁ホームページの「証券に関する税制が大幅に改善されることとなりました」のコーナーにアクセスしてください。 |
I 事務ガイドラインの改正(平成14年12月10日)について |
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II DCF的手法の採用及び引当金算定期間の見直し |
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III 金融審議会における検討 |
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IV 金融問題タスクフォースについて |
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