【金融便利帳】


 このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。
 今月のキーワードは「貯蓄から投資へ:証券減税」です。


 経済は、お金を当面必要な分以上に持っている者(家計など黒字主体)から、必要なだけのお金が手元にない者(企業など赤字主体)に流れていく金融によって回っています。金融には、黒字主体が赤字主体の株式債券などを購入することで直接お金が流れる直接金融と、銀行等の金融機関を介してお金が流れる間接金融とがあります。
 


 直接金融と間接金融について、詳しくは、アクセスFSA第3号【金融便利帳】「直接金融と間接金融」にアクセスしてください。


 企業など赤字主体の側から見れば、金融は、資金調達の手段です。企業の調達する資金には、自己資本負債他人資本)があります。負債は、他人から借りたお金で、いずれ元利を返済しなければなりません。金融機関から借入れたお金(借入金)や債券社債)の発行で調達したお金などがそうです。他方、自己資本は、株式の発行で調達したお金(払込資本金)と利益の一部を企業内部に蓄積した内部留保からなりますが、文字通り自己のお金、企業自身すなわち企業の所有者である株主のお金(株主資本)です。
 

(注

)直接金融・間接金融の対比と自己資本・負債(他人資本)の対比は、ぴったり対応しているわけではありません。直接金融による資金調達でも、株式によるものは自己資本ですが、債券(社債)やコマーシャル・ペーパーCP)によるものは負債(他人資本)です。また、企業が発行する株式を銀行などの金融機関が引き受ければ、それは企業など赤字主体側から見れば自己資本の調達ですが、家計など黒字主体からのお金の流れ全体として見れば間接金融です。
 


 自己資本と負債(他人資本)について、詳しくは、アクセスFSA第4号【金融便利帳】「自己資本」にアクセスしてください。


 家計など黒字主体の側から見れば、金融は、資産運用の手段です。運用先としては、預金債券投資信託株式など様々な金融商品があります。そして、それぞれの金融商品の安全性リスク)と収益性リターン)を比較しながら、ローリスク・ローリターンか、ミドルリスク・ミドルリターンか、ハイリスク・ハイリターンか、自分の好みにあった金融商品を自らの判断で選びます。 


 預金は、金融機関の負債ですが、金融機関は、自己資本比率規制などで監督当局により健全性を厳しくチェックされていますし、万が一、金融機関が破綻しても、少なくとも1,000万円までの元本とその利息は預金保険制度で保護されているので、元利返済という負債としての約束が約束どおり履行される可能性が高い、安全性の高い資産と言えます。
 債券もまた、発行企業の負債であり、発行企業は債券保有者に元利返済の約束をしていますが、普通の事業会社は金融機関と違い、監督当局から健全性のチェックを受けているわけではないし、万が一、倒産した場合にも、預金保険制度のような保護の仕組みがないので、預金と比べれば負債としての約束が約束どおり履行される可能性、安全性は劣ることになります。
 株式は、発行企業側から見れば、負債ではなく自己資本であり、元利返済の約束をしているものではありません。株主への配当は業績が悪ければ行われないし、会社が倒産すれば、まず負債の返済が行われ、なお残余があってはじめて株主への財産の分配が行われるし、預金保険制度のような保護の仕組みもありません。預金や債券に比べて安全性は劣ると言えます。
 

(注

)証券会社が破綻した場合の投資者保護の仕組みとして投資者保護基金がありますが、これは社債発行企業や株式発行企業が倒産した場合の社債権者や株主の保護のための制度ではありません。投資者保護基金について、詳しくは、金融庁ホームページの「金融サービス利用者コーナー」から「金融サービスの利用者の保護の制度の概要」の「投資者保護」にアクセスしてください。
 


 自己資本比率規制について、詳しくは、アクセスFSA第4号【金融便利帳】「自己資本」にアクセスしてください。また、預金保険制度について、詳しくは、アクセスFSA第2号【金融便利帳】「ペイオフ」にアクセスしてください。


 他方、市場裁定が働くことによって、安全性の高い、すなわちリスクの低い資産はその分収益性、リターンは低くなります。また、リスクの高い資産はその分高いリターンを期待できます。このようにして、資産を運用しようとする人は、ローリスク・ローリターンミドルリスク・ミドルリターンハイリスク・ハイリターンといったリスクとリターンの組み合わせを持った金融商品の中から、自分の好みにあったものを選択することになります。
 

(注1

)資産運用のために金融商品を購入しようとする者は、安全性と収益性の双方を求めるので、もしAという金融商品がBという金融商品よりもリスクが低く(ローリスク)、安全性の点で勝っている一方、Aの方がBよりも収益性の点でも勝っている(ハイリターン)としたら、金融商品を購入しようとする者は、皆が皆、ローリスク・ハイリターンのAを購入しようとするでしょう。そうすると、金融商品の市場において、Aの価格が上昇、収益性が低下し(収益性とは、ある金融商品の生み出す将来収益を、その金融商品の購入価格で割ったものです)、ローリスクに見合ったローリターンのところで落ち着きます。このような市場の働きを裁定と言います。

(注2

)上で述べたリスクは、期待されたリターンがどれほどの確実性をもって実現するかとか、元本割れする危険性はどの程度あるかといったリスクであり、このような観点からは、預貯金はリスクの低い金融商品と言えますが、リスクにはこれ以外にも様々なものがあり、例えば、将来の物価や金利の変動によって金融商品の資産価値が変動するリスクもあります。預貯金は、元利返済が固定されているところが上に述べたリスクの観点からは強みになっていますが、逆に将来インフレになった場合には、この強みが却って裏目に出て資産価値が目減りしてしまうという弱みもあります。この点については、むしろ株式の方が強みをもっているという側面もあります。資産の運用先として金融商品を選択する場合には、このような様々なリスクとリターンを総合的に勘案して判断する必要があります。


 株式は、発行企業側から見れば自己資本であるということは、購入者側から見れば企業の所有者(オーナー)、株主になるということです。預金や債券のような元利返済の約束はありませんが、企業の財産や儲けた利益は株主のものですから、企業が成長していけば、将来、たくさんの配当収入や株価上昇によるキャピタルゲインといった大きなリターンが期待できます。


 企業側からしても、事業資金を借入金などの負債だけで賄おうとすれば、過剰債務になり、元利返済の重い負担に苦しむことになってしまいます。また、創業期の企業や新規の事業展開を始めた企業は、すぐには軌道に乗らず、収益も上がらないかもしれませんが、将来大きな成功を収めるかも知れません。このような企業には、約束した一定の元利返済をしていく必要のある借入金など負債による資金調達(デット・ファイナンス)よりも、当初は配当などができなくても将来事業が成功した暁には大きなリターンをお返しする株式での資金調達(エクイティ・ファイナンス)の方が適していると言えます。
 経済は金融によって回っておりますが、ただ回っているだけでなく、回りながらより大きなものへと成長・発展していきます。そして、経済の発展企業の成長を支える株式投資などのリスクマネーの供給が金融にとっての重要な使命となっているのです。 


 資産運用に当たっては、様々な金融商品のリスクとリターンの組み合わせを比較して、自分の好みに合ったものを運用先として選択するわけですが、リターン(預金・債券などの利子所得、株式の配当所得譲渡所得といった所得)には税金所得税)がかかるので、資産運用者は、税引き後のリターンを比較することになります。したがって、金融商品・金融所得に対する課税のあり方が、資産運用における金融商品の選択に影響を及ぼすことになります。


 預貯金などの利子に対する課税については、かつて、貯蓄奨励少額貯蓄者保護の目的から元本300万円以下の預貯金などの利子について所得税と住民税を免除する少額貯蓄非課税制度(いわゆるマル優)という貯蓄優遇税制が採られておりました。税引き後のリターンで、マル優の対象となる金融商品に太刀打ちできるためには、税引き前のリターンに相当の格差があることが必要となり、マル優の存在はマル優商品以外の金融商品が伸びていく芽を摘んでしまい、日本の金融市場に歪をもたらしてしまいました。その後、マル優については、制度本来の趣旨に反し、高額所得者が脱税のために不正使用しているなどとの批判の声が高まったこともあり、昭和63年に廃止され、一律20%の源泉分離課税が適用されることとなりました(高齢者など一部特定の対象者については、引き続き非課税の取り扱いとされております)。マル優の廃止金利の自由化など金融の自由化の流れとあいまって、日本の金融市場に多様な金融商品の品揃えを促すこととなり、経済の成熟化グローバル化に即した効率的な金融市場の構築にも資するものとなりました。


 日本経済の発展、企業の成長を支えるリスクマネーが円滑に供給されるようにするため、資産運用における金融商品の選択において、「貯蓄から投資へ」の流れを加速することが日本の金融における重要な課題になっております。株式からのリターン(配当・譲渡益)に対する課税を預貯金からのリターン(利子)に対する課税よりも軽減すれば、税引き後のリターンで比較して、資産運用手段としての株式の魅力が高まり、これまで預貯金を選択してきた人も株式投資に目を向けることが期待されます。
 

(注

)日本には個人の金融資産が約1,400兆円ありますが、株式や投資信託で運用される部分は1割にも満たない状況です。他方、アメリカでは3割、ドイツでも2割に上っております。


 そこで、このような株式投資をしようとする人を積極的に後押ししようということで、平成15年度税制改正において、証券税制が大幅に軽減・簡素化されました。新証券税制においては、株式からのリターン(配当・譲渡益)に対する税率を10%へと大幅に軽減しました。この証券減税により、株式からのリターンに対する課税は預貯金からのリターン(利子)に対する課税(税率20%)の半分となり、株式投資がより有利になりました。なお、株式投資信託の分配金に対する課税についても、今回の税制改正によって、平成16年から税率が20%から10%に軽減されます。
 

(注

)平成15年度税制改正における株式などからのリターンに対する税率の軽減措置など
 
 上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率は、平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間は10%となりました(平成20年4月1日以降は20%となります)。
 上場株式等の売買益(年間の売買損益を通算した後の損益)に対する税率は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間は10%となりました(平成20年1月1日以降は20%となります)。
 公募株式投資信託の分配金に対する源泉徴収税率は、平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間は10%となります(平成20年4月1日以降は20%となります)。また、中途解約時又は償還時の価額と元本との差益についても、分配金として税率が10%に軽減されます。なお、確定申告をすれば、平成16年1月1日以降、中途解約時又は信託期間終了時の価額と元本の差損は、株式売買益と通算が可能になります。


 新証券税制では、税率の大幅軽減により株式投資がより有利になっただけでなく、手間をかけずに預貯金なみの手軽さで納税できるように、より便利にもなりました。
 まず、上場株式などの売買益、配当金、公募株式投資信託の分配金にかかる税金を、証券会社などを通じて納税(源泉徴収)することで、税務署に申告しなくてもよい制度となりました。
 また、いわゆるタンス株(手元に保管している上場株式等)についても、特定口座に入れることが可能になりました(平成15年4月1日から平成16年12月末までの間、実際の取得価額または平成13年10月1日の終値の80%の価格で入れることができます)。
 

(注

「特定口座」とは、投資家がこの口座を通じて行われた上場株式等の売買について、証券会社がその損益計算を行うものです。特定口座のうち、「源泉徴収選択口座」を利用すれば、証券会社が源泉税額を納付することになるため、投資家は税務署等への申告が不要となります。特定口座のうち、「源泉徴収なし」を選択した場合には、特定口座の年間取引報告書を確定申告書に添付することにより、簡易な申告ができます。


 証券減税により、一般の方が積極的に市場に参加し、「貯蓄から投資へ」の流れが加速されることが期待されます。
 


 証券減税について、詳しくは、金融庁ホームページの「証券税制の大幅な改善について」のコーナーにアクセスしてください。

 



【竹中大臣に質問!】
 
:直接金融(証券市場)の育成に向け、「市場の番人」である証券取引等監視委員会をもっと強化すべきではないでしょうか?
 
 
:日本経済の成長・発展を支えるリスクマネーがしっかりと供給されるように、「間接金融から直接金融へ」、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させていくことが大変重要な政策課題になっております。証券市場に個人投資家などもっと大勢の人に参加していただき、市場が活性化するためには、市場がみんなから信頼されていることが不可欠です。
 そのためには、ご質問にありますように、まさに「市場の番人」である証券取引等監視委員会が不公正な取引を厳しく監視していくことによって、証券取引で騙されたり、ひどい目に遭ってしまうといったようなことのないよう、プロではない個人の方々も安心して入っていけるような公正で、信頼できる市場にしていく必要があります。
 このため監視委員会は、インサイダー取引や相場操縦などの証券犯罪について、真相究明の上、刑事告発を行ったり、証券会社等を検査して、その業務運営に投資者保護上問題があれば行政処分の勧告を行ったりと、市場のルール違反には厳正なペナルティーを課すことによって、市場の公正さが保たれるよう努力しております。また、市場のルールそのものについても、より公正なものに、より投資者保護が図られるものに改善されるよう建議を行っております。
 ただ、残念ながら日本の証券市場の現状は、例えば1,400兆円を超える個人金融資産のうち株式や投資信託で運用される分はその1割にも満たないというような状況を見ると、日本の証券市場は、まだまだ国民の十分な信頼を得るには至っていないと言わざるを得ません。
 従って、ご質問にもありますように、市場の監視取締体制をより一層強化すべく、監視委員会をもっと増強していく必要がありますし、公認会計士、弁護士、デリバティブの専門家等の民間専門家の積極的な登用、自主規制機関との連携強化及び各国監視当局との連携をはじめとする市場監視機能の強化を行うなど、引き続き、日本の証券市場がより信頼されるものになるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 


 アクセスFSA第3号の【特別企画】「神田秀樹金融審議会金融分科会第一部会長インタビュー」、同号【金融便利帳】「直接金融と間接金融」やアクセスFSA本号の【金融便利帳】「貯蓄から投資へ:証券減税」にもアクセスしてみてください。
 
 
※ 大臣・副大臣への質問募集中
 
 【竹中大臣に質問!】【伊藤副大臣に質問!】のコーナーでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣や副大臣へのご質問に、大臣・副大臣が直接お答えします。
 「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。
 その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」あるいは「副大臣に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。
 お寄せいただきましたご質問の中から毎月1問を選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣または副大臣の回答を掲載させていただきます。なお、採用させていただきましたご質問につきましては、ご質問者のお名前とお歳を(ご意見箱の住所の欄にもご記入いただいた場合にはお住まいになっている都道府県も合わせて)ご紹介させていただいてよろしい場合に、本文の欄にご質問内容を記入された後に「氏名等掲載可」とご記入ください。
 大臣・副大臣へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。


【お知らせ】

〇 金融庁ホームページに「トピックス」の欄を設置

 新着情報のうち主なものをピックアップして一覧できるようにした「トピックス」の欄を金融庁ホームページのトップページに設置しました。さらに、「トピックス一覧」をクリックすると過去2ヶ月分の主な報道発表が一覧できます。

○ 金融庁ホームページの「資料集」のコーナーに「金融庁所管法令一覧」を掲載

 金融庁の所管する法律、政令、省令(内閣府令)などについて、金融庁内の担当部署などを付して整理し、PDF「金融庁所管法令一覧」として一覧表にまとめました。「資料集」のコーナーに掲載しましたので、どうぞご利用ください。

〇 金融庁ホームページの「金融早わかりQ&A」をリニューアル

 とかく専門・技術的でわかりにくい「金融」に関する皆様の様々なご質問・ご疑問にできる限りわかりやすくお答えするために、金融庁ホームページには「金融早わかりQ&A」のコーナーを設けております。この度、同コーナーに収録された質問項目を抜本的に見直すなど大改修工事を施しましたので、どうぞご覧ください。また、これに合わせて、「金融サービス利用者コーナー」(旧「金融・証券情報コーナー」)など金融庁ホームページのその他各種コーナーについても改修工事を行いました。これらについても、どうぞご覧ください。

〇 金融庁ホームページに「金融庁採用パンフレット」を掲載

 金融庁では、平成16年度採用に関し、今般、「金融庁採用パンフレット」を作成し、金融庁ホームページに掲載しました。同パンフレットでは、金融庁の業務の紹介や金融庁若手職員からのメッセージなどを掲載しています。学生さんなど金融庁職員を目指される方は勿論、それ以外の方も、金融庁の素顔を知ることができますので、是非、金融庁ホームページの「インフォメーション」の「採用に関する情報」から「主に新卒者の採用に関する情報提供コーナー」に入り、「金融庁採用パンフレット」にアクセスしてみてください。

〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。


【4月の主な報道発表等】
 
1日(火) 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正
       
2日(水) グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社に対する投資信託委託業者の認可
       
3日(木) 第20回金融トラブル連絡調整協議会の開催について
       
4日(金) ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可
  自己資本比率の算定に関する外部監査の導入について
  「特別支援金融機関」に関する経営監視について
  特別支援金融機関における「管理会計上の勘定分離」について
  公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について ―経営健全化計画未達に係る監督上の措置の厳格化及び転換権行使条件の明確化―
  カブドットコム証券株式会社に対する行政処分
       
10日(木) 「資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する告示案」の公表(パブリック・コメント)
  HCアセットマネジメント株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可
       
11日(金) 「証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表(パブリック・コメント)
       
17日(木)  「平成13年度政策評価結果の政策への反映状況」の公表
       
18日(金)  「新しい中小企業金融の法務に関する研究会」の設置
  衆議院財務金融委員会における竹中金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明
  株式会社せとうち銀行に対する行政処分
  株式会社広島総合銀行に対する行政処分
       
21日(月)  「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について
    第20回金融トラブル連絡調整協議会開催
       
22日(火)  金融審議会委員の任命について
    「前払式証票の規制等に関する法律」に関する法令適用事前確認手続に係る照会・回答について
    全国財務局長会議開催
       
23日(水)    研究補助者(非常勤職員)の募集について
  参議院金融問題及び経済活性化に関する特別委員会における竹中金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明
       
25日(金) 保険業法の一部を改正する法律成立
  特別検査等の実施結果について
  証券取引法施行令の一部を改正する政令案等及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案の公表(パブリック・コメント)
  「一部振替機関の監督に関する命令及び社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令(案)等」の公表(パブリック・コメント)
  「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出
  「証券取引法施行令の一部を改正する政令案等及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案」の公表(パブリック・コメント)
       
28日(月)
 〜30日(水)
竹中大臣「OECDフォーラム2003」及び「OECD関係理事会」出席
       
29日(火) 自己資本に関する新しいバーゼル合意(第三次市中協議案)
       
30日(水) 「金融持株会社に係る検査マニュアル(案)」について(パブリック・コメント)
   
マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。