産業再生機構・金融庁連絡会を開催 | りそな銀行に対する資本増強の決定等について会見する竹中大臣と伊藤副大臣(6月10日) |
(5月29日) | |
目 次 |
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金融庁は、本年4月22日に、証券取引等監視委員会より個人投資家向けの有価証券の募集の取扱いや売出しを行う場合におけるルール整備について建議が行われたことを受け、証券会社の行為規制等に関する内閣府令および事務ガイドラインの一部改正を行うこととし、本年5月9日から6月10日までの間、パブリック・コメントを実施いたしました。 具体的な内容については、以下のとおりとなっています。 |
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(1) | 証券取引法第43条第2号に規定する「業務の状況が公益に反し、又は投資家保護に支障を生ずるおそれがあるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条において、「募集又は売出し等により債券を取得させ又は売付けようとする際に、募集期間中または売出期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人の顧客に対して説明を行っていない状況」を規定する。 |
(2) | 当該規定に該当するケースを事務ガイドラインで具体的に規定する。 |
当該内閣府令およびガイドラインについては、パブリック・コメントで寄せられたご意見を踏まえた上で、速やかに現行内閣府令等の必要箇所を改正し、一定の周知期間の後、施行することとします。 |
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詳細については、金融庁ホームページの「パブリック・コメント」から、「証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の公表について(平成15年5月9日)」にアクセスしてください。 |
去る5月14日、「証券市場活性化関係閣僚等による会合」が開催され、「証券市場の構造改革と活性化に関する対応について」が公表されました。 これは、株式市場の低迷が実体経済に与える影響が懸念される中、政府・日銀が一体となってデフレ克服を目指しながら構造改革を加速するとともに、企業自らによる収益性・配当性向の向上や投資家の信頼確保に向けた取組み、証券会社による個人投資家層拡大のための取組みを含めた、官民一体となって証券市場の活性化を図るための施策をとりまとめたものです。 このうち、「証券業界の対応に関する要請」として、「証券関係各団体等に対して、個人株主育成の観点から、アクション・プランを策定すること等を要請する」が挙げられたことを踏まえ、同日、金融庁は、「個人株主の育成・拡大に向けたアクション・プラン策定の要請」を公表、関係各団体(取引所、日本証券業協会、投資信託協会、全国銀行協会等)に対し、証券市場の活性化に向けた検討を行うための会議を立ち上げ、この会議において、投資しやすい環境作り、市場の信頼回復のためのアクション・プランを策定するよう要請しました。 この要請を受け、関係各団体により設置された「個人投資家育成対策会議」が5月27日に第1回会合を開催。現在、個人による株式投資の現状及び要因の分析、個人投資家の立場に立ったPRの推進、証券会社による個人向けサービスの向上、投資知識普及のための取組みや銀行等による積極的取組みといった様々な施策について総合的に検討を行っており、その検討結果を早急に実施に移していくこととしているところです。 |
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本文をご覧になりたい方は、首相官邸ホームページの「主な報告書・答申等」から「証券市場の構造改革と活性化に関する対応について(平成15年5月14日)」に、また、金融庁ホームページの「報道発表など」から「個人株主の育成・拡大に向けたアクション・プラン策定の要請」(平成15年5月14日)にアクセスしてみてください。 |
株式会社産業再生機構(以下、再生機構)の設立を契機に、企業再生に関わる関係者の予見可能性を高めるため、去る5月16日、金融庁は、貸出条件緩和債権の開示基準の内容に係る事務ガイドラインを改正し、公表と同時に実施しました。 これまでの事務ガイドラインは、主に貸出条件緩和債権に該当するかどうかの判断基準を規定していましたが、いったん貸出条件緩和債権に区分された債権が上位遷移して開示対象の不良債権でなくなる基準については、実務に委ねられていたところでした。そこで、再生機構の設立を契機に、今後、企業再生に関わる関係者が増加したり、様々な分野から新規に企業再生ビジネスに参入する者が出てきたりすることが見込まれることから、円滑な企業再生を遂行していく環境整備として、今回の改正により、支援が検討されている企業の再建計画がどのような基準を満たせば、当該企業に対する債権が貸出条件緩和債権から上位遷移するかについて、整理・明確化し、これら関係者の予見可能性を高めることとしたものです。 具体的には、 |
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等の内容の改正を行っています。 | |||||||
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今回の改正により、要管理債権(貸出条件緩和債権)について、当該債務者企業にどのような再建計画を策定すれば上位遷移することになるか基準が明確化されることにより、要管理債権に該当するか否かの判断がより迅速に行われるとともに、企業再生への取組みが加速され、不良債権問題の解決に資することを期待しています。 |
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本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「事務ガイドライン」から「事務ガイドラインの一部改正に関する報道発表」に入り、第一分冊:預金取扱い金融機関関係の「平成15年5月16日 事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について」にアクセスしてください。 |
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.りそな銀行に対する資本増強の必要性の認定 平成15年5月17日、金融危機対応会議の議を経て、りそな銀行について預金保険法第102条第1項に基づく資本増強の必要性の認定が行われるとともに、同行が資本増強の申込みを行うことができる期限が平成15年5月30日と定められました。 りそな銀行に対する資本増強の必要性の認定は、破綻状態にない金融機関に資本増強を行い、健全性の回復を図り、これにより、我が国及び同行が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずることを未然に防ぐためにとられたものです。金融庁としては、今後とも、金融システムの安定を確保していくとともに、預金者の保護、信用秩序の維持に万全を期すこととしております。 |
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本件については、5月17日に内閣総理大臣の談話が公表されておりますので、ご覧になりたい方は、首相官邸ホームページの「内閣総理大臣の談話[金融危機対応会議](平成15年5月17日)」にアクセスしてください。 |
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※ | 金融危機対応会議の議事要旨等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「第1回金融危機対応会議議事要旨及び資料」にアクセスしてください。 | ||||||||||||
※ | 金融危機に対応するための措置の必要性の認定に関する国会報告をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「国会報告」から、「平成15年5月20日 国会報告」にアクセスしてください。 | ||||||||||||
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.「りそな銀行に対する資本増強の決定について」 上記1.のとおり、平成15年5月17日、りそな銀行に対する預金保険法第102条第1項に基づく資本増強の必要性の認定がなされ、同月30日、同行より資本増強の申込み及び経営健全化計画の提出がなされました。 当該申込みの内容及び経営健全化計画を審査した結果、預金保険法第105条第3項各号に掲げる要件に該当することから、6月10日、りそな銀行に対し資本増強を行うことを決定し、経営健全化計画を公表しました。 |
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また、預金保険法第106条第1項に基づき、繰越欠損の補填に充てるための資本の減少を資本増強の条件としました。 |
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経営健全化計画をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「経営健全化計画など」から、「経営健全化計画」に入り、「平成15年6月10日 承認分」にアクセスしてください。 |