金融庁では、中小企業を巡る金融経済環境が厳しい状況にあることを踏まえ、「金融再生プログラム」等に基づき、中小企業等への金融の円滑化を図るため様々な取り組みを行っております。本号においては、以下主な取り組みについて各種記事をまとめて掲載いたしました。金融庁の施策への理解を深めていただく上でお役に立てれば幸いです。 |
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(主な取り組み) |
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1 | .中小金融機関について、創業・新事業支援機能等の強化、取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化等、中小企業金融の再生と地域経済の活性化に向けた取組みを推進するため、「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」を策定しました。同プログラムでは、平成15〜16年度の2年間を「集中改善期間」とし、各種取り組みを進めていくこととしています。 | ||
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.昨年10月より「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」を設けて、これに関する情報を受付け、寄せられた情報の十分な活用に努めています。 |
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3 |
.中小・零細企業等の実態に即した検査の確保に努めています。また、このために作成した金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]について、検査官に対しては研修を行い周知しているほか、金融機関をはじめ債務者企業に対しても周知しています。 |
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4 |
.中小企業を含む健全な取引先に対する資金供給の一層の円滑化に努めることや、不良債権の早期処理等を口実にいわゆる「貸し渋り」や「貸し剥がし」を行わないことなどについて、各業界団体との各種意見交換会等を通じて、金融機関に対し繰り返し要請を行っています。 |
(注 |
)「金融再生プログラム」においては、主要行の不良債権処理によって、中小企業の金融環境が著しく悪化することのないよう中小企業貸出について十分配慮し、各種セーフティネットを講じることとしております。詳しくは「金融再生プログラム―主要行の不良債権問題の解決を通じた経済再生―」(平成14年10月30日)、「「金融再生プログラム」について」(広報コーナー)、アクセスFSA創刊号【金融ここが聞きたい】にアクセスしてください。 |
I |
「リレーションシップバンキング」とは? 長期継続する取引関係の中から、借り手企業の経営者の資質や事業の将来性等についての情報を得て、融資を実行する金融機関のビジネスモデルを「リレーションシップバンキング」と言います。わが国においては、中小・地域金融機関(地銀、第二地銀、信金、信組)がその中心的な担い手となっています。 |
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II |
アクションプログラムの策定経緯と概要 金融庁は、日本の金融システムと金融行政に関する信頼を回復し、世界から評価される金融市場を実現するため、昨年10月に「金融再生プログラム」を策定・公表しました。 その中で、中小・地域金融機関の不良債権処理については、「主要行とは異なる特性を有する『リレーションシップバンキング』のあり方を金融審議会において多面的な尺度から検討の上、アクションプログラムを策定する」こととされました。 これに基づき、金融審議会において議論が行われ、本年3月27日に、報告書「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」が公表されました。これを受け、金融庁は、「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」を翌28日に公表しました。 その基本的考え方は、平成16年度までの2年間を、地域金融に関する「集中改善期間」と位置付け、各金融機関のリレーションシップバンキングの機能を強化し、中小企業の再生と地域経済の活性化を図ることで、不良債権問題も同時に解決していくというものです。 アクションプログラムの内容は、(1)「中小企業金融再生に向けた取組み」、(2)「健全性確保、収益性向上等に向けた取組み」の2本柱となっています。具体的な取組み項目は多岐にわたりますが、中小企業金融の円滑化に向けた主な取組みは、以下のとおりです。 (1)創業・新事業支援機能等の強化 (2)取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 (3)要注意先債権等の健全債権化についての取組み (4)新しい中小企業金融への取組みの強化 (5)顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化 (6)地域貢献に関する情報開示等 (7)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の策定 (8)金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の改訂 なお、こうした取組みの実効性を確保するため、各金融機関から「リレーションシップバンキングの機能強化計画」が本年8月末までに金融庁に提出され、計画の実施状況を、金融庁が半期毎にフォローアップすることとされています。 |
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【参 考】リレーションシップバンキングの機能強化の必要性 |
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III |
主な取組みの内容と進捗状況 現在、金融庁はアクションプログラムに掲げた施策を着実に推進しています。 主な取組みの具体的内容とその進捗状況は、以下のとおりです。 |
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金融庁としては、本報告書等を踏まえ、7月29日に顧客に対する説明態勢に関する事務ガイドラインを公表し、貸付契約、保証契約における顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明が行われるために金融機関が整備すべき説明態勢とそれを補完する相談苦情処理機能について、金融庁が内部管理態勢の検証を行う際の着眼点を類型化して示しました。 今後、金融庁としては、報告書の周知を図っていくとともに、各業界団体に対し、具体化に向けた実務レベルの検討を要請していくこととしています。 |
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新しい中小企業金融の法務に関する研究会報告書概要図
(5) | 顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化 | ||||
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(6) |
地域貢献に関する情報開示等 中小・地域金融機関が、地元中小企業に対する円滑な資金供給や各種サービスの提供等の役割を適切かつ持続可能な形で果たしていくことが、本来の地域貢献のあり方と考えられます。金融機関が果たすべき地域貢献については、利用者が正しく評価できるよう情報開示していくことが重要です。金融関係の各業界団体は、6〜7月にかけて、地域貢献に関するディスクロージャーの基本的考え方を公表しました。各金融機関は、基本的考え方を踏まえ、具体的なディスクロージャーを平成15年度中に実施する予定です。 |
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(7) |
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の策定 現在の金融監督行政の柱として、早期是正措置と早期警戒制度の2つがあります。前者は自己資本比率に、後者は収益性、流動性、信用リスク、市場リスク等に着目して、経営が悪化した金融機関に対して業務改善等を促していく制度です。しかし、中小・地域金融機関の業務の特性や期待される役割を踏まえると、従来の領域だけでなく、コーポレートガバナンス(企業統治)や地域貢献などの観点も取り入れた、より多面的な評価に基づく総合的な監督体系の構築が求められます。平成15年度中を目途に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を策定することとしており、現在、金融庁で鋭意検討が進められているところです。 |
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(8) |
金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の改訂 金融検査に際し、債務者である中小企業の実情に即したきめ細かな実態把握に一層努めるとともに、金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の定着状況等をモニタリングした上で、その内容が中小企業の実態により即したものとなるよう改訂を行う予定です。現在、そのための検討作業が進められているところです。 |
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このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「リレーションシップバンキング」です。 |
金融機関は、働く人たちが給料としてもらったお金などを預金として受入れ、そのお金を金融機関の判断で設備投資のための資金を必要とする企業などに貸し出すことにより、経済の中でお金の流れを円滑にする役割、すなわち金融仲介機能を果たしています。 |
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「リレーションシップバンキング」とは、こうした金融機関のビジネスモデル(経営手法)の一つであり、必ずしも決まった定義はありませんが、一般に、長期的に継続する取引関係の中から、金融機関が借り手企業の経営者の資質や事業の将来性等についての情報を得て融資を実行するビジネスモデルをいいます。 |
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米国等における理論的な研究の多くによると、リレーションシップバンキングの本質は、貸し手と借り手の長期的に継続する関係の中から、外部からは通常入手しにくい借り手の信用情報が得られることにより、貸出しに伴う貸し手、借り手双方のコストが軽減されることにあるとされています。 |
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これをより詳しく説明すると、一般に、資金の貸し手は、借り手である企業の信用リスクに関する情報を当初十分に有していないこと(情報の非対称性)から、貸出しにあたっては継続的なモニタリング(業況把握)などのコスト(エージェンシーコスト)を要するのが普通ですが、リレーションシップバンキングにおいては、貸し手は、長期的に継続する関係に基づき、借り手の経営能力や事業の成長性など定量化が困難な信用情報を蓄積することが可能となり、加えて、借り手は親密な信頼関係を有する貸し手に対しては一般に開示したくない情報についても提供しやすいと考えられることから、借り手の信用情報がより多く得られ、エージェンシーコストの軽減が可能となるものとされています。 |
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こうしたリレーションシップバンキングが本来の機能を発揮すれば、(1)貸出しに当たっての審査コスト等が軽減されることにより金融の円滑が図られる、(2)信用リスクを適切に反映した貸出しの実施や借り手の業績が悪化した場合の適切な再生支援等により、貸し手、借り手双方の健全性の確保が図られる、といった望ましい効果が期待できます。 |
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また、(1)中小企業においては、資本市場からの資金調達に限界があることもあり、リレーションシップに基づく貸出しに依存する必要性が引き続き高いこと、(2)中小企業が置かれている状況は地域ごとに多様であり、地域の実態に根ざした情報を得るためには、長期的なリレーションシップの構築・維持が今後とも重要であることから、リレーションシップバンキングが中小企業の再生、地域経済の活性化に果たす役割は大きいものと期待されます。 |
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ところで、わが国におけるリレーションシップバンキングの現状を見ると、その中心的な担い手である中小・地域金融機関(地方銀行、第ニ地方銀行、信用金庫、信用組合)においては、審査能力等の不足、借り手企業の弱体化、地域経済の厳しい現状等を背景に、取引先や地域経済との関係の中で、リスクに見合っていない金利設定や不採算取引の継続などを余儀なくされることに伴い生じるコスト(コミットメントコスト)が顕在化しており、結果として、収益力の低下、財務体力の低下が著しい状況にあります。 |
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このように、中小・地域金融機関の実態は、本来のリレーションシップバンキングの姿から乖離している面があり、地域の中小企業、地域経済に対する金融の円滑を維持していくことが困難な状況も生じています。 |
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わが国の地域経済の厳しい現状等を踏まえれば、地域の中小企業への金融の円滑化、地域経済の活性化のために質の高いリレーションシップバンキングが果たす役割は引き続き大きく、このため、中小・地域金融機関の健全性を確保し、リレーションシップバンキングの長期にわたる持続可能性(サステナビリティー)を確保することが、借り手の中小企業にとっても、また預金者、利用者にとっても、現下の最重要課題であると考えられます。 |
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こうしたことから、本年3月27日に、金融審議会金融分科会第二部会において、「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(金融審議会金融分科会第二部会報告)が取りまとめられ、公表されましたが、これを受けて、金融庁としては、同28日に「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」を策定・公表したところです。 |
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アクションプログラムの中では、平成16年度までの2年間を「集中改善期間」とした上で、中小・地域金融機関について、 ・ 借り手企業への問題解決型サービスの提供、 ・ 中小企業に対する金融の円滑に資する業務の改善、 といった、中小企業金融の再生に向けた取組みを推進するとともに、あわせて、金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組みを講じることとしています。 |
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こうした取組みを着実に進めることにより、中小・地域金融機関においては、中小企業の再生と地域経済の活性化に資するよう、収益性・健全性を一層高めるとともに、人材の育成やノウハウの蓄積を図り、地域に貢献するリレーションシップバンキングの担い手として十分な機能を発揮することが期待されています。 |
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「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(金融審議会金融分科会第二部会報告)については、金融庁ホームページの「審議会など」から「金融審議会」の「答申・報告書等」に入り、「平成15年3月27日「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(金融審議会金融分科会第二部会報告)」にアクセスしてください。 また、「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月28日)にアクセスしてください。また、アクションプログラムの策定経緯、概要、進捗状況等について、詳しくは、本号の「「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」について」をご覧ください。 |
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.「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」とは 金融庁では、中小企業等への金融の円滑化に向けた取組みの一環として、中小企業など借り手の声を幅広く聞くため、平成14年10月25日に「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の電子メール・ファックスによる受付制度」(通称「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」)を開設しました。これは、中小企業が、金融検査マニュアルなどを理由に、金融機関から貸し渋り、貸し剥がし等の不当な扱いを受けた場合に、金融庁等に直接通報できるよう、ファックスや電子メールの受付窓口を設けたものです。 |
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.ホットラインに寄せられた情報の受付と活用の状況(平成15年6月末現在) |
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これまでの活用状況については、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報に金融機関の説明態勢の不備を示唆するものが多いことから、まず一般的活用として、「与信取引に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能に関する事務ガイドライン」の制定に当たってこれらの情報を参考にしております。 次に、個別の金融機関に関する活用として、平成15年3月末までに受け付けた情報を基に、監督においては139金融機関に対してヒアリングを行い、そのうち監督上必要と認められた19金融機関に対して、銀行法第24条等に基づく報告徴求を行っております。検査においても10金融機関の検査にて参考としました。また、4月1日から6月30日までに受け付けた情報については、指摘を受けた金融機関に対してヒアリングを行うとともに、検査の参考としているところです。 なお、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報をより有効に活用し、政府全体として対応を図るため、中小企業庁と連携して関係省庁間の連絡会議を随時開催しています。 |
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.「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」の利用方法等は以下のとおりです。 <情報は次の電子メール・ファックスで受け付けています。> 【電子メール】joho@fsa.go.jp 【F A X】03−3506−6699 <情報を送付する際には、以下の点についてご注意ください。> |
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情報は、金融庁以外にも最寄の財務局等において情報を受け付けています。 |
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金融取引における苦情相談窓口について 金融取引に関する苦情・相談については、お取引のあった金融機関又は最寄りの金融関係団体の苦情相談窓口へご連絡下さい。金融関係団体の連絡先については、下記をご参照願います。 より詳しい苦情相談窓口に関する連絡先は金融庁ホームページの「インフォメーション」のコーナーの「金融取引に関する苦情相談窓口について」にも掲載しております。 銀行関係 全国54銀行協会に「銀行よろず相談所」を開設 信用金庫関係 全国信用金庫協会・・・・・(03)3563-2961 信用組合関係 全国信用組合中央協会・・・(03)3567-2456 東京、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡、北九州、久留米の各銀行協会では、全国銀行協会が制定した「苦情の受付と解決促進に関する規則」第9条(弁護士会の「仲裁センター」の利用)に基づき、それぞれ地元の弁護士会との間で各弁護士会が設置・運営する「仲裁センター」の利用に関する協定を締結し、簡易で迅速な対応が可能な裁判外の紛争処理機能を利用いただけるようにしています。 詳しくは各銀行協会銀行よろず相談所へお問い合わせください。 【問い合わせ先】 ・東京銀行協会 銀行よろず相談所 TEL 03-5252-3772 ・名古屋銀行協会 銀行よろず相談所 TEL 052-231-7851 ・京都銀行協会 銀行よろず相談所 TEL 075-221-2134 ・大阪銀行協会 銀行よろず相談所 TEL 06-6942-1612 ・神戸銀行協会 銀行よろず相談所 TEL 078-331-2761 ・福岡銀行協会 銀行よろず相談所 TEL 092-715-0331 ・北九州銀行協会 銀行よろず相談所 TEL 093-531-1481 ・久留米銀行協会 銀行よろず相談所 TEL 0942-32-3375 |
アクションプログラムの内容について、広く国民に対し十分にご理解いただく必要があることから、金融庁では、アクセスFSAや政府広報等を通じて広報に努めております。 以下、これまでの広報活動をご紹介いたします。アクセスFSAのバックナンバーにおける関連記事のほか政府広報オンライン等にリンクいたしましたので、どうぞアクセスしてみてください。 |
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政府広報〉 |
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