副教材「わたしたちの生活と金融の働き」を金融庁ホームページに掲載 財務局長会議を開催
(10月7日) (10月7日)
目 次
【トピックス】
 ○ 「主要行における自己査定と検査結果との格差」について
 ○ 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
 ○ ヤミ金融業者等による不正な預金口座等の利用をなくすための金融庁の対応について
 ○ IOSCOによる信用格付機関と証券アナリストに関する原則の公表について
 ○ 竹中大臣の東アジア経済サミット等出席について
【金融ここが聞きたい! 〜特別編〜】 竹中金融担当大臣インタビュー
【公認会計士法改正特集】
 ☆ 特別座談会 公認会計士法改正をめぐって
 ☆ 法令解説 公認会計士法の一部を改正する法律
【ピックアップ:中小企業金融】
 ☆ 「リレーションシップバンキングの機能強化計画のとりまとめ」について
 ☆ 財務局長会議の開催について
 ☆ 「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」についての広報活動
【海外最新金融事情】
 ○ 10年目を迎えた保険監督者国際機構(IAIS)―シンガポール総会を終えて―
【金融便利帳】
 ○ 今月のキーワード:証券取引等監視委員会
【お知らせ】
【9月の主な報道発表等】
【トピックス】


【トピックス】
 

 昨年10月30日に公表された金融再生プログラムにおいて、主要行の自己査定と検査結果の格差について、集計ベースで定期的に公表し、各行に格差の是正を求めることとなりました。これを受けて、9月9日に本年6月までに実施した検査について、集計ベースの結果を取りまとめ、公表しました。今回の公表は、昨年11月8日の初回公表に続き、2回目となります。

 金融庁(平成12年6月までは金融監督庁)は、平成12年以降、金融検査マニュアルに基づく検査を実施してきており、主要行に対しては、現在、3巡目の検査を行っています。
 今回新たに公表したのは、2巡目検査(主要行全12行)と3巡目検査のうち実施済みのもの(主要行11行中4行)について集計した数値です。
 公表に当たっては、貸出金分類額(貸出金のうち回収に懸念があるものの合計額)と償却・引当額(対象決算期の直接償却額と貸倒引当額の合計額)のそれぞれについて、自己査定の数値が検査の結果どの程度増えたかを増加率として集計ベースで示しました。1巡目からの貸出金分類額の増加率は、1巡目35.9%、2巡目10.1%、3巡目6.0%となっており、償却・引当額の増加率は、1巡目47.1%、2巡目14.2%、3巡目8.7%となっています。

 このように、1巡目検査以降、自己査定と検査結果の格差は、貸出金分類額、償却・引当額ともに、集計ベースで見る限り、傾向として着実に縮小しており、主要行において自己査定の質的向上が図られ、厳格な資産査定が浸透しつつあるものと考えています。
 今後ともこうした流れが、自己責任に基づく自己査定において着実に定着していくことが重要であり、そのためにも、当局として、引き続き検査において厳正な検証を行って参りたいと考えています。


 本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「主要行における自己査定と検査結果との格差について」(平成15年9月9日)昨年11月の初回公表については、同じく「報道発表など」から「主要行における自己査定と検査結果との格差について」(平成14年11月8日)及び「「主要行における自己査定と検査結果との格差」について」(広報コーナー)にアクセスしてください。


 去る6月30日、証券取引等監視委員会よりインターネットによる証券取引について、作為的相場形成となる注文や、仮名・借名による注文等、違法又は不適切な顧客注文を排除するための適正な売買管理体制、顧客管理体制を証券会社に構築させるための適切な措置を講ずる必要がある、との建議が金融庁に対して行われました。
 この建議は、証券取引等監視委員会の検査により、インターネット取引を行う複数の証券会社において、顧客の注文がシステムを通して自動的に市場に発注されるというインターネット取引の非対面性に起因する違法又は不適切な注文を受託しているケースが複数認められたことによるものです。
 金融庁では、この建議を受けて、証券会社における売買管理体制、顧客管理体制の適正性を確保させる観点から、「証券会社の行為規制等に関する内閣府令」、「金融機関の証券業務に関する内閣府令」及び事務ガイドラインの一部改正を行い、パブリックコメント等所要の手続きを経て9月30日より施行しています。
 「証券会社の行為規制等に関する内閣府令」(「金融機関の証券業務に関する内閣府令」)においては、第10条(第27条)「業務の状況につき是正を加えることが必要な場合」として「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分ではないと認められる状況」を加えました。
 また、事務ガイドラインにおいては3−11に以下の規定を追加しました。
 (a)  「顧客の不公正取引の防止のための売買管理について」を追加し、証券会社における売買管理構築にあたっての留意事項を規定
 (b)  「本人確認の徹底」を追加し、本人確認の徹底の観点からの証券会社における顧客管理にあたっての留意事項を規定
 (c)  個人顧客が空売りの価格制限を潜脱する目的を持ったと認められる短時間に連続して行う信用新規売り注文については、有価証券の空売りに関する内閣府令第3条第2号(個人投資家が50単位以内の信用売りを行う場合の価格制限の適用除外)に規定する適用除外となる取引に該当しない等空売り規制の趣旨の周知を図るよう規定


 事務ガイドラインの改正内容の詳細については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について」(平成15年9月12日)にアクセスしてください。


 近時、ヤミ金融業者等による預金口座を利用した違法な取立てや、架空請求書を送りつけて、振込みを請求するなど、金融機関の預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっています。このため、金融庁は次のような取り組みを行うとともに、平成15年9月12日付で事務ガイドラインの改正を行いました。


 事務ガイドラインの内容について、詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係について)の一部改正について」(平成15年9月12日発表)にアクセスしてください。

 (1)

 金融機関に対して、適切な口座管理に一層努めるとともに、預金者等の本人確認(本人確認法)や、預金等が犯罪等による収益である疑いがある場合などの所定の届出(組織的犯罪処罰法)について、厳正かつ適切な対応をとるよう態勢整備を含め要請する。

 (2)

 金融機関に対して、口座名義人不存在の場合、口座の譲渡等が行われた場合、法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められた場合等には、預金取引停止、預金口座解約が迅速かつ適切に行われるよう要請する。また、金融機関等に対して預金口座解約等の実績に関する定期的な情報開示を要請する。

 (3)

 政府広報や金融庁ホームページ等を活用して預金口座の不正利用について注意喚起するとともに、金融機関に対しても預金者等に対する注意喚起のための広報活動を要請する。

 (4)

 一部の県で先行実施されているヤミ金融等被害対策会議を他県でも設置・拡充の上、金融機関や業界団体に対して、同会議への参加を要請するとともに、同会議等においてヤミ金融、架空請求等に係る口座の情報を受け付ける。

 (5)

 金融庁、財務局に寄せられた架空請求等預金口座の、不正利用に関する情報について、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該金融機関及び警察当局へ速やかに情報を提供する。

 
1.IOSCOとは何か
 IOSCOは、世界102の国と地域の証券監督当局などがメンバーになっている国際的な機構であり、証券監督者国際機構の略称です(通常「イオスコ」と呼ばれます)。
 IOSCOは、証券規制に関する原則や指針といった国際的なルールの策定などの活動を行っており、金融庁や証券取引等監視委員会は、こうしたIOSCOの活動に積極的に参画しています。
 なお、IOSCOの原則は、一般に証券規制に関する指針(ガイダンス)を示すものですが、メンバー国に対する法的拘束力を持つものではありません。
 IOSCOの沿革・組織・原則などについては、最近、金融庁のホームページにおける説明を拡充しましたので、「インフォメーション」のコーナーから「国際機関関連情報」にアクセスしてください。
 
2.IOSCOは最近どのような活動を行っているのか
 
(1)  2001年末の米国エンロン社などの企業破綻を契機として、コーポレート・ガバナンスの強化、監査人の独立性・監督の強化、ディスクロージャー、証券アナリストの規制強化などが、証券市場の基盤に関わるグローバルな課題として、国際的に広く議論されてきました。
 IOSCOにおいても、先進国・地域から構成される専門委員会を中心に、こうした課題について活発な議論をしてきています。昨年10月には、監査人の独立性や監督などに関する原則を公表しています。
(2)  IOSCOは、こうした活動の一環として、9月25日に、「信用格付機関の活動に関する原則」と「セルサイド証券アナリストの利益相反に対処するための原則」を公表しました。
 
3.IOSCOの信用格付機関原則はどのようなものか
 
(1)  IOSCOが今回公表した「信用格付機関の活動に関する原則」では、信用格付機関の格付意見が証券市場に与え得る影響に照らし、信用格付機関の活動について、(a)格付プロセスの品質と誠実性、(b)独立性と利益相反、(c)格付開示の透明性と適時性、(d)秘密情報に関する4つの基本原則の下で、より詳細な合計18の原則が定められています。
(2)  例えば、(b)の独立性と利益相反については、「信用格付機関の格付決定は、政治的・経済的圧力からも、またその資本構成、事業・財務活動またはその従業員の金融上の利害による利益相反からも、独立かつ自由であるべきである。信用格付機関は、信用格付業務の独立性・客観性を損わせまたは損わせるように見える可能性のある活動・手続・関係をできる限り避けるべきである」との基本原則のもとで、4つの原則が定められています。
 
4.IOSCOの証券アナリスト原則とはどのようなものか
 
(1)  IOSCOが今回公表した「セルサイド証券アナリストの利益相反に対処するための原則」では、証券会社に所属するいわゆるセルサイド証券アナリストの利益相反が、投資家保護に問題を生じさせるとの懸念から、(a)アナリストの証券取引及び金融上の利害関係、(b)会社の金融上の利害関係および事業上の関係、(c)アナリストの報告体系および報酬、(d)法令遵守システム及び経営幹部の責任、(e)外部からの影響、(f)開示(ディスクロージャー)の明瞭性・特定性・顕著性、(g)誠実性および倫理的行動、(h)投資家教育に関する8つの原則が定められています。
 そして、これら原則を実施するための措置として、(ア)すべてのメンバーに適用されることが意図されている「中核的措置」(Core measures)と、(イ)メンバーによって適切かどうかは異なるが採用することがあり得る措置の例である「その他措置(Other Measures)」が示されています。
(2)  例えば、(c)のアナリストの報告体系及び報酬については、「アナリストの報告体系と報酬枠組みは、利益相反及びその可能性を排除し、または厳しく制限するように構築されるべきである」との原則があげられています。そして、この原則に関する「中核的措置」として、例えば、「アナリストの報酬を特定の投資銀行取引に直接関連付けることを禁止する」などの措置が示されています。


 IOSCOが今回公表した原則の詳細については、金融庁ホームページの「報道発表など」における「IOSCO(証券監督者国際機構)専門委員会による「信用格付機関の活動に関する原則」「セルサイド証券アナリストの利益相反に対処するための原則」の公表」(平成15年9月30日)にアクセスしてください。


 竹中大臣は10月11日から14日にかけて、主にアジア諸国の政官財学界のリーダーを集めた東アジア経済サミット、及びシンガポール通貨監督庁(MAS)にて開催された国際アドバイザリーパネル(注)に出席するためにシンガポールを訪問しました。
 (注 )シンガポールの金融行政に関する施策について先進国の金融界のリーダーからアドバイスを受けることを目的としてシンガポール通貨庁が設置している機関。
 これらの会合において、竹中大臣は、日本及び東アジア経済の現状や見通しとともに、金融システム改革をはじめとした構造改革の進捗状況並びに今後の課題について説明を行った上で、構造改革を継続して改革の「芽」を「大きな木」に育てていくことの重要性を強調しました。
 特に、シンガポール通貨庁での国際アドバイザリーパネルにおいては、先進国の金融機関のCEOやシンガポール金融界のリーダーが列席する中、金融再生プログラムに基づき実施してきた我が国の金融システム改革の進捗状況や、我が国が現在取り組んでいる証券市場改革についてのスピーチを行い、参加者からは日本の取組みについて高い評価を受けました。
 また、シンガポール通貨庁でのスピーチに先立ち、同国のリー・シェンロン副首相兼蔵相兼MAS議長と会談を行い、両国の経済・金融情勢について意見交換を行いました。
 今回の訪問は、我が国とも深いつながりを持つアジア諸国の各界のリーダーやシンガポール政府要人に、金融システム改革の状況を含む我が国経済の現状について理解を深めてもらうことができたという点において、非常に有意義なものであったと考えます。

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