訪問先のドイツでツムヴィンケル・ドイツポストCEOと会談する竹中大臣 金融審議会金融分科会第二部会(第15回)を開催
訪問先のドイツでツムヴィンケル・ドイツポストCEOと会談する竹中大臣 金融審議会金融分科会第二部会(第15回)を開催
(1月8日) (1月16日)
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目 次
【トピックス】
 ○ 経営健全化計画の履行状況報告について
 ○ 保険会社の業務運営の効率化及びALMの充実に向けて
(事務ガイドライン「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」の一部改正)
 ○ 「改正公認会計士法における公認会計士試験の実施について」の公表
 ○ 金融審議会金融分科会第二部会(第15回)について
 ○ 韓国金融情報分析院との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名について
 ○ 竹中大臣の訪欧について
【特集:金融庁の平成16年度機構・定員及び予算について】
【集中連載】市場機能を中核とする金融システムに向けて
     (金融審議会金融分科会第一部会報告)<第1回>
【ピックアップ:中小企業金融】
 ☆ 経済活性化のための産業金融機能強化策
 ☆ リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラムの進捗状況(平成15年度上半期)について
 ☆ 【集中連載】
 
金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の改訂について<第1回>
【海外最新金融事情】
 ○ 「ジョイント・フォーラム」の活動状況
【金融フロンティア】倒産関連法制の経済学
      ―法と経済学の視点から、倒産関連法制の経済機能を考える―
【金融ここが聞きたい!】
【金融便利帳】
 ○ 今月のキーワード:証券取引法上の犯則行為
【お知らせ】
【12月の主な報道発表等】


【トピックス】
 
経営健全化計画の履行状況報告について

 早期健全化法に基づき資本増強を行った金融機関については、優先株の消却等を行うまでの間、経営健全化計画の履行状況について報告を求め、これを公表することとされています。
 昨年12月25日に、各金融機関より平成15年9月期決算に基づく履行状況の報告がなされ、各金融機関においてその内容が公表されました。金融庁においても集計ベースで公表を行っております。
 

(注

)経営健全化計画とは、資本増強の申請を行った金融機関に対して早期健全化法第5条第1項に基づき提出を求めるものであり、経営の合理化のための方策等を含んだ計画となっています。


 経営健全化計画履行状況報告(集計ベース)及び各行の経営健全化計画履行状況報告をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「経営健全化計画の履行状況報告について」(平成15年12月25日)にアクセスしてください。

保険会社の業務運営の効率化及びALMの充実に向けて(事務ガイドライン「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」の一部改正)

はじめに
 金融庁では、平成15年12月24日、保険会社の業務運営の効率化及びALM(アセット・ライアビリティ・マネジメント−資産と負債の総合管理)の充実に向けた事務ガイドラインの改正を行っています。
 具体的には、業務運営の効率化に資する措置として、生損保の親子会社・兄弟会社間における役職員兼職の容認、事務の外部委託(アウトソーシング)に当たっての留意点の明確化、生命保険会社に係る産業活力再生特別措置法(以下「産活法」という)の認定基準の明確化を行いました。
 また、ALMの充実に資する措置として、金利上昇時における早期是正措置の運用の明確化を行いました。
 その他、複数当事者にわたる事案において、業務改善を求める場合の標準処理期間の取扱いの明確化を行いました。

具体的内容
 
(1 )生命保険会社・損害保険会社の親子会社・兄弟会社間における役職員の兼職の容認
 生命保険会社あるいは損害保険会社が親子会社・兄弟会社の形で損害保険会社あるいは生命保険会社を保有している場合の弊害防止措置を見直し、親子会社・兄弟会社間における役職員の兼職を容認することとしました。
(2 )事務の外部委託に当たっての留意点の明確化
 保険会社が事務の外部委託(アウトソーシング)を行うに当たり、顧客保護・経営の健全性の観点から留意すべき点について明確化しました。
(3 )生命保険会社に係る産活法の認定基準の明確化
 生命保険会社に対して産活法を適用する場合の認定基準(「売上高」・「営業利益」の定義等)を明確化しました。
(4 )金利上昇時における早期是正措置の運用の明確化
 保険会社が債券の長期保有等により適切なALMを行っているにも関わらず、金利上昇の結果、実質資産負債差額が負の値となった場合には、実質資産負債差額から満期保有目的債券及び責任準備金対応債券の含み損を除いた額が正の値となり、かつ、ALMを維持するに十分な流動性資産が確保されている場合には、原則として業務停止命令は発出しないこと等を明確化しました。
(5 )複数の当事者にわたる事案における標準処理期間の取扱いの明確化
 検査結果通知書で指摘された事項について、保険会社からの報告に基づき行政処分を行う際の標準処理期間は、複数の当事者にわたる事案の場合には、当該当事者から必要な報告書を全て受領したときから起算することを明確化しました。


 保険事務ガイドラインに係る当改正について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表」から「事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について」(平成15年12月24日)にアクセスしてください。

「改正公認会計士法における公認会計士試験の実施について」の公表

 改正公認会計士法における公認会計士試験については、その大枠は改正法に規定されましたが、試験実施のあり方や試験科目の試験範囲など試験の具体的実施内容につきましては、内閣府令や試験実施要領などにおいて定めることとされ、受験者等の準備を勘案し、できるだけ速やかに決定されることが望ましいことから、公認会計士試験を実施する公認会計士審査会(平成16年4月からは公認会計士・監査審査会に改組)は「新公認会計士試験の実施に係る準備委員会」を設置し検討を行いました。
 検討の結果は、広く意見・要望等を求めた上で、平成15年12月25日に「改正公認会計士法における公認会計士試験の実施について」としてとりまとめられました。
 概要は以下のとおりであり、新しい公認会計士試験の実施に関する内容が提言されています。

 1

.試験実施のあり方
 
 ・ 短答式試験
 基本的知識を体系的に理解しているかどうかを客観的に判定するために、幅広い分野から基本的な問題を多数出題することが適切。
 ・ 論文式試験
 実践的な思考力や判断力が備わっているかをより適確に判定できるよう、応用問題も含めた出題等を行い、十分な時間をかけて解答できるようにすることが適切。

 2

.試験実施の枠組み
 
 ・ 試験日程
 短答式試験:各科目ごとに各別に連続する2日間程度で実施。
 論文式試験:各科目ごとに各別に連続する3日間程度で実施。
 ・ 試験科目の範囲
 出題範囲をより明確にし、出題の予見可能性を高めることが適切であり、基本的な考え方は内閣府令に規定し、その他については、試験実施要領等で周知。
 ・ 配点、試験時間、問題数
 短答式試験及び論文式試験について、各試験科目ごとの配点、試験時間、問題数が提示。

 今後、本報告に基づいて、内閣府令や試験実施要領などが定められることになっています。


 報告書等の本文をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「改正公認会計士法における公認会計士試験の実施について」の公表について」(平成15年12月25日)にアクセスしてください。
 改正公認会計士法について、詳しくはアクセスFSA第11号の「公認会計士法改正特集」にアクセスしてください。

金融審議会金融分科会第二部会(第15回)について

 平成16年1月16日(金)、金融審議会金融分科会第二部会(第15回)が開催されました。本会合においては、保険に関する検討として、業界専門委員から、生命保険事業、損害保険事業それぞれの現状と課題について御説明をいただいた後、事務局から「保険に関する主な検討課題(案)」について説明を行いました。これらの説明を受け、委員より様々な観点から御議論をいただき、審議の結果、保険に関する検討課題については、実務的・専門的な観点からの調査・検討が不可欠であると考えられることから、まずは第二部会の下に設置されている「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」において検討をお願いすることとし、その検討結果を踏まえて、改めて第二部会として議論をしていただくこととされました。
 このほか、事務局から「リレーションシップバンキングに関するアクションプログラムの進捗状況」について報告を行いました。


 自由討議における主な意見等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「審議会など」から、「金融審議会」に入り、「議事録等(第二部会 第15回平成16年1月16日開催分 議事要旨)」にアクセスしてください。
 「リレーションシップバンキングに関するアクションプログラムの進捗状況」についての報告等、第二部会における資料をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「審議会など」から、「金融審議会」に入り、「資料等」の<第二部会>「第15回平成16年1月16日 資料」にアクセスしてください。

韓国金融情報分析院との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名について

 平成15年12月18日、日本国金融庁と韓国金融情報分析院(FIU(注1))との間の情報交換の枠組みを構築するため、両国当局間による文書の署名が行われました。

 本情報交換取極めは、両国当局間の疑わしい取引(注2)に関する情報の交換を円滑に行うために、情報交換の手続等を定めたものです。これにより、両国間で、犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関する情報を迅速に交換することが可能となりました。

 犯罪、テロの国際化が進む中で、各国当局が情報を共有し、協調して取締りにあたることが重要な課題となっており、FIU間の情報交換を推進することがG7等における国際的な合意となっています(注3)。

 このような動きを受けて、世界各国のFIUの間で情報交換のネットワークを構築する動きが進んでいます。我が国も、韓国との他にイギリス及びベルギーとの間で既に同様の情報交換取極めを締結しており、その他の主要国との間でも早期に情報交換取極めを締結すべく協議中です。

(注

1)Financial Intelligence Unitの略称で、マネー・ローンダリングやテロ資金に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関を指しています。

(注

2)組織的犯罪処罰法により、金融機関等は、犯罪収益やテロ資金等に係る疑いのある取引を金融庁に届出なければなりません。

(注

3)平成12年7月の九州・沖縄サミットにおけるG7蔵相から首脳への報告ではFIU間の情報交換取極めの締結を支持するとされ、また、平成13年10月にワシントンで開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会合で発表された「テロ資金供与に対し闘うためのG7行動計画」でも、FIU間の情報の共有強化が重要とされています。

竹中大臣の訪欧について

 竹中大臣は1月7日から11日にかけて、ドイツとスウェーデンを訪問し、両国の要人と会談するとともに、職業訓練機関・老人ホームを視察しました。

 ドイツでは、ツムヴィンケル ドイツポストCEOと会談し、同国で行われた郵政事業の民営化に関する取組みについて先方より説明を受けるとともに、現在、我が国が取り組んでいる郵政改革について意見交換を行いました。

 スウェーデンにおいては、ヘイケンステン スウェーデン中央銀行総裁、リングホルム財務大臣、ルンド財務省国際経済・金融担当大臣と会談しました。これらの会談の中では、金融セクター改革、財政改革等、両国が共有する問題への取組みやマクロ経済・金融情勢について意見交換を行いました。

 また、スウェーデンでは、地域の活性化に向けた雇用創出の取組み、高齢化社会における社会保障のあり方について視察するため、民間職業訓練機関と公営老人ホームも訪問しました。

 今回の訪問は、郵政事業の民営化、金融セクター改革、財政政策といった分野における先進的な取組みを聴取し、かつ、我が国の進める構造改革に対する各国の深い理解を得ることができたという点において、非常に有意義なものでありました。

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