「企業会計審議会総会」において挨拶する竹中大臣 「年度末金融の円滑化に関する意見交換会」において挨拶する竹中大臣と伊藤副大臣
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(2月20日) (3月1日)
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目 次
【トピックス】
 ○  足利銀行の「経営に関する計画」の公表並びに「業務監査委員会」及び「内部調査委員会」の設置の公表について
 ○  大阪証券取引所の自己株式の自市場「ヘラクレス」への上場承認について
 ○  関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況の公表について
 ○  企業会計審議会総会の開催等について
【特集:「金融経済教育を考えるシンポジウム」の開催】
    第2回:パネルディスカッション(前編)
【金融フロンティア】諸外国の金融制度の体系的な研究及び比較
【集 中連載】市場機能を中核とする金融システムに向けて(金融審議会金融分科会第一部会報告)<第3回>
【ピックアップ:中小企業金融】
 ☆  年度末金融の円滑化に関する意見交換会の開催について
 ☆  金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕等の改訂について
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【法令解説】
 ○  「証券取引法等の一部を改正する法律」の施行に伴う政府令等の整備について
【金融ここが聞きたい!】
【金融便利帳】
 ○  今月のキーワード:会計基準
【お知らせ】
【2月の主な報道発表等】


【トピックス】
 
足利銀行の「経営に関する計画」の公表並びに「業務監査委員会」及び「内部調査委員会」の設置の公表について


.「経営に関する計画」の公表について
 平成16年2月6日、足利銀行より、預金保険法第115条に基づき発出した命令を受けて策定した「経営に関する計画」が公表されました。
 本計画は、足利銀行の再生に向けた第一歩として、同行が今後、経営体質の抜本的な改善と企業価値の向上を目指す上での経営の方針や各種取組みの方向性、並びに運営体制等を示したものとなっています。
 足利銀行においては、新経営陣の下、本計画に沿って、健全化に向けて経営改革を進めるとともに、地域金融の円滑化、中小企業等の再生に積極的に取り組むこと等により、収益力の強化、企業価値の向上に努めていくものと考えています。
 なお、「経営に関する計画」の概要は以下のとおりです。
 

(1

)経営の方針
 下記の4項目を経営の方針とし、かかる方針のもと、経営改革を進めることにより、地域金融機関としてのビジネスモデルの確立に向け経営体質の抜本的な改善を図る。こうした取組みを通じて企業価値の向上に努めることにより、特別危機管理の早期終了、最終的な公的コストの極小化を目指す。
 
(i ) 地域金融の円滑化と中小企業再生等への取組み
 
 リレーションシップバンキングの機能を十分に発揮し、地域金融機関としてのビジネスモデルの確立を目指す。
 地域経済の安定・発展のため、善意かつ健全な借り手に対しては、円滑な資金供給に全力を尽くすとともに、密度の濃いコミュニケーションを実践。
 客観性を重視した厳格な自己査定を踏まえ、定性評価を加味したうえで、企業の再生可能性を判断。再生可能性が高いと認められる中小企業について、あらゆる企業再生手法を想定して企業再生に積極的に取り組む。
 再生支援にあたっては、外部機関の活用により透明性を確保するとともに、「企業再生モニタリングコミッティ」を設置し、再生支援先の正常化が確実に図れるよう、支援先の経営状況を定期的にチェックし、適切なフォローを実施。
 担保価値の下落リスクを回避し、不稼動資産を圧縮する見地から、不良債権処理を積極的に推進。
 企業再生の可能性が見出せない企業については、外部への売却等オフバランス化に向けた対応を行うことにより、資産の健全化、財務体質の強化を図る。
(ii ) ガバナンスの強化と透明性の確保
 
 経営の信頼性の向上を目的に、外部の地元関係者による「アドバイザリー・ボード」を設置。
 ガバナンスの強化と経営の透明性の確保を図る観点から、本年6月の定時株主総会終了時をもって「委員会等設置会社」へ移行。
(iii ) 業務運営の適切性と透明性の確保
 
 業務運営の適切性・透明性の確保の観点から、投融資・資産処分等の業務について監査を行う「業務監査委員会」を速やかに設置。
 リスク管理、コンプライアンスにおける行内管理態勢を強化。
(iv ) 抜本的な経営の合理化
 
 特別危機管理開始決定を受けるという事態に立ち至ったことも踏まえ、以下のとおり徹底した経営の合理化を図り、ローコストオペレーション体制を確立し、収益の抜本的な強化を目指す。
 
 ・ 健全化計画を上回る人員削減、年収水準の引下げ等による人件費の大幅削減
 ・ 「業務効率化ワーキングチーム」による営業経費の聖域なき見直し
 ・ 健全化計画を上回る店舗機能の効率化
 ・ 本部組織のスリム化
 ・ 保有資産(動産・不動産、株式)の処分
 ・ 子会社・関連会社の清算を含めた抜本的な見直し

(2

)経営責任の明確化
 
 旧経営陣等の責任を明確化するための調査組織として、「内部調査委員会」を速やかに設置。
 債務超過に至った原因及び問題点、監査法人との交渉経緯や対応等について調査を行う「過去問題調査ワーキングチーム」を設置。

(3

)ビジネスモデル、収益計画等の策定
 
 今後、平成16年3月期決算を踏まえたうえで、地域金融機関としてのビジネスモデル、収益計画を含めた詳細な計画を策定。


.「業務監査委員会」及び「内部調査委員会」の設置の公表について

 上記の「経営に関する計画」に定められた「業務監査委員会」及び「内部調査委員会」については、平成16年2月13日、足利銀行より両委員会を設置した旨の公表がなされました。
 なお、「業務監査委員会」及び「内部調査委員会」の概要は以下のとおりです。
 

(1

)「業務監査委員会」について
 
 特別危機管理銀行として、業務の適切性・透明性を確保する観点から、投融資・資産処分等の業務について監査を行う。
 社外取締役を委員長とし、社外委員には、弁護士並びに公認会計士が就任、常勤監査役及び業務部門外の本部部長が社内委員となる。また、社外監査役及び預金保険機構がオブザーバーとして出席。

(2

)「内部調査委員会」について
 
 旧経営陣等の責任の明確化を図るため、旧経営陣等の職務上の義務違反等に基づく民事上の提訴、刑事上の告訴・告発等の必要性や妥当性について調査を行い、取締役会・監査役会に報告する。
 社外の弁護士及び公認会計士を委員とし、預金保険機構がオブザーバーとして出席。
 
PDF◎足利銀行:新経営基本方針


 足利銀行の「経営に関する計画」についてご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「足利銀行の「経営に関する計画」について」(平成16年2月6日)にアクセスしてください。
 足利銀行の「業務監査委員会」及び「内部調査委員会」についてご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「足利銀行における「業務監査委員会」及び「内部調査委員会」の設置について」(平成16年2月13日)にアクセスしてください。

大阪証券取引所の自己株式の自市場「ヘラクレス」への上場承認について

 昨年12月11日、株式会社大阪証券取引所(大証)から、自己株式を大証自らが開設する取引所有価証券市場ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」に上場したいとして、証券取引法第110条第2項の規定に基づき金融庁に上場承認申請がありました。
 これを受けて金融庁では、大証の「有価証券上場規程」、「株券上場審査基準」、「ヘラクレスに関する有価証券上場規程等の特例」などの規則に照らして審査を行った結果、要件に適合していると認められたため、本年2月26日、申請どおり上場することを承認しました。なお、国内の証券取引所が上場するのは戦後はじめてになります。

証券取引法上の取扱いについて
 従来、有価証券の上場に関しては大蔵大臣(当時。現在は内閣総理大臣)の承認を得る必要がありましたが、平成10年の証券取引法の改正により、原則として証券取引所が直接審査・承認を行えることとなり、内閣総理大臣には、上場日の7日前までに届出がなされることになりました。これは、証券取引所の上場審査については、あらかじめ内閣総理大臣が認可した「有価証券上場規程」や「株券上場審査基準」などに基づいて行われていることから、個々の有価証券の上場については、証券取引所による審査及び判断に委ねることが上場手続の簡素化の観点からも適当であると判断されたことによるものです。
 しかしながら、証券取引所が自己株式を自らの開設する市場に上場する場合については、上場審査の適正性・客観性を担保するため、引き続き内閣総理大臣の承認の対象としており、金融庁においてその証券取引所の「有価証券上場規程」や「株券上場審査基準」などに適合しているかどうかの審査を行うことになります。


 大阪証券取引所の概要等については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「大阪証券取引所の自己株式の上場承認について」(平成16年2月26日)にアクセスしてください。

関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況の公表について


.はじめに
 平成15年4月1日、関東つくば銀行は、関東銀行及びつくば銀行の合併により発足しました。この合併に先立ち、両行より、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に基づき「経営基盤強化計画」が提出されたことから、同法に基づき審査した結果、同年3月31日、合併後の自己資本の充実を図ることを目的とした劣後ローン60億円の引き受けを盛り込んだ同計画の認定を行いました。なお、関東つくば銀行に対する劣後ローンによる資本増強は、同年9月24日に実行されています。


.経営基盤強化計画の履行状況の公表について
 関東つくば銀行より、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第9条に基づき、認定経営基盤強化計画に関する15年9月期の履行状況報告があったことから、同法第9条において準用する法第8条に基づき、平成16年2月13日、同計画の履行状況に関する報告の公表を行いました。
 15年9月期の収益性の向上に関する実績は、(a)貸出金利息の減少、(b)合併効果早期実現のための店舗統廃合等の前倒し実施による合併費用の増加等の要因により、同計画に対して未達となっていますが、平成17年3月期以降4年間の計画については当初計画を達成できる見込みとなっています。
 

(参

考)経営基盤強化計画の概要
 
(1 )認定した年月日  平成15年3月31日
(2 )認定を受けた金融機関等の名称
 
 認定を受けた金融機関  株式会社関東銀行、株式会社つくば銀行
 合併後の金融機関の名称 株式会社関東つくば銀行
(3 )計画の実施期間  平成15年度から平成19年度の5年間
(4 )組織再編成の内容及びその実施時期
 合  併  法第2条第2項第1号ハ
 実施期間  平成15年4月1日
(5 )資本増強の概要
1 期限付劣後ローン(年限10年)
2 金額60億円
3 実行日 平成15年9月24日


 認定経営基盤強化計画の履行状況について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況について」(平成16年2月13日)にアクセスしてください。

企業会計審議会総会の開催等について

 平成16年2月20日(金)、企業会計審議会総会が開催されました。本会合においては、冒頭の竹中金融担当大臣の挨拶に続いて、事務局から2005年からEUの域内上場企業に国際会計基準及び国際監査基準の義務づけが予定されていることに関連した諸問題(「2005年問題」)を中心に最近の企業会計を巡る国際動向についての説明を行いました。これらの説明を受け、今後の企業会計審議会における審議事項について、委員より2005年問題に対してわが国がどう対応すべきかとの観点から御議論いただきました。議論においては、「外国企業及び国内企業それぞれについて、国際会計基準に基づき作成された財務諸表をわが国の会計制度上どのように位置づけていくのか」、「監査について、国際的に検討されている保証業務のフレーム・ワークをどう考えるか」ということを検討すべきであるとの意見が出されました。
 審議の結果、今後の企業会計審議会の審議事項として、「国際会計基準に関するわが国の制度上の対応」及び「財務諸表の保証に関する概念整理」を決定しました。今後、前者については企画調整部会で、後者については第二部会で検討することとされました。
 また、2005年問題に関連したEUに対する日本の会計基準を引き続き受け入れることに向けた働きかけについては、金融庁としては今後とも民間の関係者等と協力しながら、海外当局に対して、直接対話や書簡の発出等を含め、要請していく考えです(⇒アクセスFSA 第15号(平成16年2月)「英国金融サービス機構(FSA)の上場規則見直し提案へのパブリック・コメント・レターの発出について」も併せてご覧ください。)。


 企業会計審議会総会における資料をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「企業会計審議会総会資料(平成16年2月20日開催)(平成16年2月20日)」にアクセスしてください。また、議事録についても、金融庁ホームページにおいて掲載予定です。

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