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.はじめに 第156回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第54号(以下「改正法」という。)が平成15年5月30日に公布されました。その主な改正部分が本年4月1日に施行されるため、先般、関係政令及び関係府令等について改正・制定を行いました(平成16年1月30日公布、なお、一部の内閣府令については3月下旬に改正の予定)。また、平成14年12月16日の金融審議会第一部会の報告を踏まえ、証券会社や投資信託委託業者の最低資本金を引き下げるための関係政令の改正を同時に行いました。本稿では、これらの政令及び府令等の改正・制定の概要について、説明を行いました。 |
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(参 |
考) 平成16年1月30日に公布された関係政府令及び今後、公布を予定している内閣府令は、以下のとおりです。 |
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) 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成16年1月30日政令第9号) |
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証券取引法施行令の一部改正(第1条) |
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外国証券業者に関する法律施行令の一部改正(第2条) |
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投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正(第3条) |
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有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正(第4条) |
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金融先物取引法施行令の一部改正(第5条) |
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(2 |
) 証券仲介業者に関する内閣府令(平成16年1月30日内閣府令第1号) |
(3 |
) 外国証券取引所に関する内閣府令(平成16年1月30日内閣府令第2号) |
(4 |
) 証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成16年1月30日内閣府令第3号) |
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証券取引所に関する内閣府令の一部改正(第2条) |
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証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部改正(第5条) |
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銀行法施行規則の一部改正(第8条) |
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金融先物取引法施行規則の一部改正(第14条) |
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証券会社に関する内閣府令の一部改正(第25条) |
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金融機関の証券業務に関する内閣府令の一部改正(第26条) |
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外国証券業者に関する内閣府令の一部改正(第28条) |
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(5 |
) 今後改正を予定している主な内閣府令(3月下旬公布予定) |
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 |
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有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則 |
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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 |
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2 |
.法改正の概要 改正法では、証券市場の構造改革の促進を図る観点から証券取引法等の改正が行われましたが、今般の政令・府令の改正等に関係する主な内容は、以下のとおりです。 |
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(1 |
)有価証券の販売経路の拡大・多様化を図る観点から、証券会社等の委託を受けて、証券会社等と顧客との間の有価証券の売買の媒介等を営業として行う証券仲介業制度を創設しました。(証券取引法の一部改正) |
(2 |
)証券会社等の信頼性の一層の向上を図るため、証券会社等の経営に影響力を有し得る主要株主(原則として20%以上の議決権保有者)について、不適格者を排除するための制度を導入しました。(証券取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正) |
(3 |
)我が国証券取引所の国際競争力の強化と流動性の向上を図る観点から、これまで証券取引所の5%超の議決権保有を一律に禁止していたルールを改め、証券取引所の主要株主(原則として20%以上の議決権保有者)について認可制を導入し、また証券取引所の持株会社制度を創設しました。(証券取引法の一部改正) |
(4 |
)海外証券取引所が端末を国内に設置することについて、認可制とするなど、投資家保護の観点からルールの明確化を行いました。(証券取引法の一部改正) |
(5 |
)許可を受けた外国証券業者が、国内に支店を設置することなく、我が国の取引所市場の取引参加者となって直接発注することを可能とする制度(以下「許可外国証券業者制度」という。)を創設した。(外国証券業者に関する法律の一部改正) |
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3 |
.「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の概要について |
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(1 |
)証券会社等の最低資本金の引き下げ
平成14年12月16日の金融審議会第一部会において取りまとめられた「証券市場の改革促進」において、「競争を通じて特色ある金融サービスの提供が行われるようにするため、証券会社においては顧客資産の分別管理や投資者保護基金制度の整備が行われており、また、投資信託委託業者、認可投資顧問業者においては顧客資産の預託の受入の禁止等の投資家保護の仕組みが整備されていることも踏まえつつ、参入促進の観点から、証券会社、投資信託委託業者、認可投資顧問業者の最低資本金を現行の1億円から5千万円程度に引き下げることが適当である。」と提言されたことを受け、今般の改正において、証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者の最低資本金をそれぞれ5千万円に引き下げるための措置を行いました(証券取引法施行令第15条、外国証券業者に関する法律施行令第6条第1項、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)第10条)。施行日は、他の改正部分と同様、本年4月1日となっています。なお、認可投資顧問業者の最低資本金の引き下げについては、別途、内閣府令の改正により措置を行う予定であります(
7.(2)参照)。 |
(2 |
)証券会社等の主要株主に関する改正
証券取引法において、原則として証券会社の議決権の20%以上を保有することとなった場合には主要株主の届出が義務付けられましたが、(i)証券取引法第28条の4第4項において、保有する議決権の数の判定に際し、政令で定める特別な関係を有する者が保有する議決権についてもこれを保有するものとみなすとされたことから、この「特別な関係」として、議決権の共同行使を合意している関係や夫婦の関係などを定めた(証券取引法施行令第15条の2)ほか、(ii)主要株主の届出先をその本店又は主たる事務所(個人の場合は住所又は居所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内の場合には、福岡財務支局長。以下同じ。)とするなど、金融庁長官の権限の委任について規定しました(証券取引法施行令第42条の2)。なお、(i)については投資信託委託業者及び認可投資顧問業者の主要株主の「特別な関係」についても同様の措置を行っており(投信法施行令第14条の2、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(以下「投資顧問業法施行令」という。)第14条の3)、(ii)については認可投資顧問業者の主要株主の届出などについて同様の措置を行いました(投資顧問業法施行令第23条)。 |
(3 |
)証券仲介業制度に関する改正
証券仲介業者について、(i)証券取引法第66条の12において、証券仲介業者は顧客の金銭や有価証券の預託の受入れが禁止されると同時に、政令で定める密接な関係を有する者にそれらを預託させることも禁止されていることから、この「密接な関係を有する者」として、証券仲介業者の親族や役員・使用人及び証券仲介業者と支配・被支配関係にある者を定めた(証券取引法施行令第18条の2)ほか、(ii)証券仲介業の登録の申請先を登録申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長とするなど、金融庁長官の権限の委任について規定しました(証券取引法施行令第43条の2)。 |
(4 |
)外国証券取引所に関する改正
証券取引法第155条の3第2項第1号において、海外証券取引所の国内における端末設置の認可基準の一つとして外国有価証券市場を開設してから政令で定める期間を経過していることを求めていることから、その期間を3年と定めました(証券取引法施行令第19条の4)。なお、金融先物取引法においても、海外金融先物取引所による国内の端末設置について認可制とするなど、証券取引法と同様の措置が講じられたことから、金融先物取引法施行令においても、認可の要件として必要な経験年数を3年と定めました(金融先物取引法施行令第2条の5)。 |
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4 |
.証券仲介業者に関する内閣府令について |
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(1 |
)制定の趣旨
証券取引法において、証券仲介業制度が創設されたことに伴い、「証券仲介業者に関する内閣府令(以下「仲介業府令」という。)」を新たに制定し、証券仲介業者の登録手続に関する事項や、業務に関する規制などを規定することとしました。 |
(2 |
)規定の主な概要 |
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I |
登録の申請について(第1条〜第4条)
証券取引法第66条の3第1項の証券仲介業の登録申請書の記載事項について、同項第6号の「その他内閣府令で定める事項」として(i)個人の登録申請者及び法人の登録申請者の役員が常務に従事している他の会社の商号及び事業の種類、(ii)法人の登録申請者の役員の兼業、(iii)登録申請者の事故による損失の補てんを行う所属証券会社等の商号等(所属証券会社等が複数の場合)を定めました。(iii)については、所属証券会社等が複数の場合、責任の所在が不明確となりうる事態も想定されることから、一義的に損失の補てんを行う所属証券会社等を明確化し、投資者保護に支障が生じることを防止するために設けられたものです。また、同条第2項の添付書類について、同項第2号の「業務の内容及び方法として内閣府令で定める書類」として(ア)業務の内容及び方法を記載した書面、(イ)業務分掌の方法(法人の場合)を、同項第4号の「その他内閣府令で定める書類」として(ウ)個人の登録申請者又は法人の登録申請者の役員の履歴書及び住民票の抄本、(エ)役員が登録拒否要件に該当しないことを誓約する書面、(オ)委託契約書の写し及び(カ)登録申請者の事故による損失の補てんを行う所属証券会社等について定める契約書の写しを、それぞれ定めました。また、登録申請書の様式を別紙様式第1号に定めました。 |
II |
標識の掲示について(第8条)
証券取引法第66条の7第1項において、証券仲介業者の営業所等への標識の掲示が義務付けられており、その様式を別紙様式第2号に定めました。なお、営業所等が無人端末であることも想定されることから、これに対応する標識の様式も定めています。 |
III |
明示義務について(第9条)
証券取引法第66条の10において証券仲介業者が証券仲介行為を行う際に事前明示を行わなければならない事項が定められていますが、同条第4号の「その他内閣府令で定める事項」として、顧客が取引条件などをあらかじめ確認した上で取引を行うことができるようにするため、(i)取引につき顧客が支払う金額又は手数料が所属証券会社等間で異なる場合は、その旨、(ii)投資顧問業を兼業する際に、投資顧問業の顧客に対する証券仲介行為により得る報酬の額、(iii)顧客の取引の相手方となる所属証券会社等の商号等(所属証券会社等が複数の場合のみ)を定めました。 |
IV |
禁止行為について(第13条)
証券取引法第66条の13において証券仲介業者の禁止行為が定められています。同条第3号の「内閣府令で定める行為」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令(以下「行為規制等府令」という。)第4条に規定されている証券会社の禁止行為のうち、有価証券の売買の媒介、募集の取扱いや勧誘行為など、証券仲介業者が行い得る業務に対する規制について、証券仲介業者に対しても基本的に同様の規制(虚偽又は誤解を生ぜしめるべき表示をする行為、実勢を反映しない作為的相場が形成されることを知りながら有価証券の売買等の媒介をする行為などの禁止、など)を設けたと同時に、証券仲介業者が投資顧問業を兼業する際に、当該業務に係る顧客の取引を結了させるため他の顧客に対して有価証券の売買などを勧誘する行為など、兼業を行う際の禁止行為を規定しました。 |
V |
業務の状況に是正を加えることが必要な場合(第15条)
証券取引法第66条の14において準用する同法第43条第2号の「業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況」として、行為規制等府令第10条に規定されている証券会社の業務の状況につき是正を加えることが必要な場合のうち、(4)と同様の観点から証券仲介業者にも適用すべき規制について、同様の規定(金融機関との共同店舗において業務を営む際に誤認防止を講じていない状況や、投資信託の受益証券の所謂乗換え勧誘に際し、重要な事項について説明を行っていない状況、など)を設けたと同時に、証券仲介業者が知り得た顧客情報を所属証券会社等に提供する場合には、一定の場合を除き、顧客の書面による同意が必要である旨の規定を設けました。 |
VI |
証券仲介業者に関する報告書及び法定帳簿の作成義務(第16条、第18条)
証券取引法第66条の15第1項において証券仲介業者が営業年度ごとに提出を義務付けられている証券仲介業に関する報告書について、別紙様式第3号に定めた。その具体的な内容、証券仲介業者の限定された業務内容等に鑑み、証券仲介業に係る口座の状況や受入手数料の状況などとしました。また、証券取引法第188条の規定による所謂法定帳簿については証券仲介補助簿のみを規定し、その記載内容について別表第1に定めました。 |
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5 |
.外国証券取引所に関する内閣府令 証券取引法において、海外証券取引所端末の国内設置についてルールが明確化されたことに伴い、「外国証券取引所に関する内閣府令(以下「外国証券取引所府令」という。)」を新たに制定し、外国証券取引所の認可の手続きに関する事項等を規定することとしました。
具体的には、認可申請書の記載事項及びその添付書類について定めた(第4条、第5条)ほか、法第155条の5において作成が義務付けられている業務報告書や、法第188条に基づく外国証券取引所府令第9条において作成が義務付けられた取引高報告書について、それぞれ別紙様式第1号及び別紙様式第2号に記載内容を定めるなど、所要の事項について規定を整備しました。 |
6 |
.証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 |
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(1 |
)証券取引所に関する内閣府令の一部改正
証券取引法において、証券取引所の株主に関するルールの見直しが行われたことから、対象議決権保有者(証券取引所の総株主の議決権の5%を超える議決権の保有者)の届出及び証券取引所の主要株主や証券取引所持株会社の認可の手続について、届出書及び認可申請書の記載事項や、その添付書類の内容など、必要な事項を定めたほか、法第188条の規定により証券取引所持株会社に対し提出を義務付ける書類について定める(第30条の2)などの改正を行いました。
なお、今回の改正において、証券取引所持株会社に関する規定を盛り込んだことから、内閣府令名を「証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令」に改めました。 |
(2 |
)証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部改正
証券取引法第66条の22において、証券会社は委託を行う証券仲介業者の損害賠償義務を負う旨が規定されているが、さらに、行為規制等府令において、証券会社の業務の状況につき是正を加えることが必要な場合として、「委託を行った証券仲介業者の証券仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況」を規定し、委託を行う証券仲介業者に対する証券会社の監督責任について定める(第10条第12号)などの改正を行いました。 |
(3 |
)金融先物取引法施行規則の一部改正
金融先物取引法において、証券取引所と同様の観点からその株主ルールや持株会社制度の創設について同様の改正が行われたと同時に、海外金融先物取引所の国内における端末設置についてルールが明確化されたことに伴い、証券取引所に関する内閣府令及び外国証券取引所府令と同様の措置を行いました。 |
(4 |
)証券会社に関する内閣府令の一部改正
証券会社の主要株主規制の導入に伴い、証券会社の主要株主の届出書である対象議決権保有届出書を別紙様式第1号の2に定めたほか、主要株主の議決権の判定に際し、保有の様態などを勘案して保有する議決権から除く議決権として、信託業を営む者が信託財産として保有する議決権(自ら行使することができるものを除く)などを定める(第7条の3)とともに、議決権の保有割合を計算する際の総株主の議決権の数について原則として主要株主となった日の総株主の議決権の数とする一方で、例外として直前期の有価証券報告書に記載されている総株主の議決権の数などを用いることができる旨(第20条の2第2項)などを規定しました。また、新たに証券業の登録申請を行う際の添付書類として、主要株主に証券取引法第28条の4第10号又は第11号の不適格要件に該当する者がいない旨の誓約書を追加しました(第5条第6号)。 |
(5 |
)外国証券業者に関する内閣府令の一部改正
許可外国証券業者制度の導入に伴い、許可外国証券業者の許可申請書の記載内容を別紙様式第1号に、営業報告書の記載内容を別紙様式第2号にそれぞれ定めました。また、許可外国証券業者が国内の証券取引所に直接発注を行うことに鑑み、外国証券業者に関する法律第14条第4項においては証券取引法第42条に規定する証券会社の禁止行為のうち取引の公正性の確保の観点から許可外国証券業者に適用する必要がある規制を準用することとしています。このため、同項において準用する同条第1項第9号の「内閣府令で定める行為」として、行為規制等府令第4条に規定されている証券会社の禁止行為のうち、必要な規制(実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の禁止、など)について、許可外国証券業者に適用するための改正(第24条第23項)などを行いました。 |
(6 |
)銀行法施行規則の一部改正
証券仲介業制度の創設に伴い、銀行法の改正が行われ、銀行の子会社の範囲に証券仲介業者が新たに加わったことから、その業務範囲などについて整理を行った。なお、長期信用銀行法施行規則、信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、保険業法施行規則、労働金庫法施行規則(※1)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(※2)、漁業協同組合等の信用事業に関する命令(※2)、農林中央金庫法施行規則(※2)についても同様の改正を行いました。 |
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(注 |
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(※1)については、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(平成16年内閣府・厚生労働省令第一号)において改正を行いました。
(※2)については、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(平成16年内閣府・農林水産省令第1号)において改正を行いました。 |
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7 |
.今後改正を予定している主な内閣府令 |
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(1 |
)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正
昨年の法改正により信託業務を営む金融機関に投資一任業務が解禁されたことに伴い、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則において信託業務を営む金融機関が行うことのできない業務として規定されている投資顧問業を削除する改正を行います。 |
(2 |
)有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部改正
認可投資顧問業者の主要株主規制の導入に伴い、認可投資顧問業者の主要株主の届出書を定める等、証券会社に関する内閣府令と同様の措置を行うほか、ラップ口座の円滑な実施のため、昨年の法改正において措置された自己売買記録の顧客への書面交付義務の免除のための承認基準として、(i)証券会社の自己売買を行う部門と投資一任業務を行う部門との組織的分離によるこれらの部門相互の情報遮断、(ii)内部管理部門の独立性の確保等、法令遵守体制の整備等を要件として規定する等の制度整備を図ります。また、証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者と同様、認可投資顧問業者の最低資本金を現行の1億円から5千万円に引き下げるための措置を行うほか、法改正において信託業務を営む金融機関への投資一任業務が解禁されたことに伴い、認可基準等の制度整備を行います。 |
(3 |
)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正
投資信託委託業者の主要株主規制の導入に伴い、投資信託委託業者の主要株主の届出書を定める等、証券会社に関する内閣府令と同様の措置を行うほか、公募の範囲の人数計算について、適格機関投資家が含まれている場合における当該適格機関投資家を除くための要件の改正を行います。 |
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(文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解である) |
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