アクセスFSA 第18号 (2004年5月)
財務局長会議で挨拶する竹中大臣と伊藤副大臣 日本の会計基準についての海外向けパンフレット
財務局長会議で挨拶する竹中大臣と伊藤副大臣 日本の会計基準についての海外向けパンフレット
(4月27日)  
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目 次
【トピックス】
 ○  特別検査の結果について
 ○  日本の会計基準のPR用パンフレットの作成について
 ○  金融審議会金融分科会特別部会での検討状況について
 ○  金融庁における個人情報の保護に関する取組みについて
 ○  再保険取引に係る監督強化について
 ○  財務局長会議の開催について
 ○  竹中大臣の訪欧について
 ○  平成14年度政策評価結果の政策への反映状況の公表について
【特別企画】金子 晃 公認会計士・監査審査会会長インタビュー
【金融フロンティア】保険学を研究しておもうこと
【ピックアップ:中小企業金融】
 ☆  「北陸リレーションシップバンキングシンポジウム」の開催について(北陸財務局)
 ☆  中小・地域金融機関に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果について
 ☆  「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について
 ☆ 【集中連載】 金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の改訂について<最終回>
【金融ここが聞きたい!】
【金融便利帳】
 ○  今月のキーワード:貸出債権の流動化
【お知らせ】
【4月の主な報道発表等】


【トピックス】
 
特別検査の結果について


.はじめに
 金融庁は、16年3月期を対象として、主要行に対する特別検査を実施し、その結果を取りまとめ、4月27日に公表しました。


.特別検査の内容
 
(1)特  徴:  今回は、既往対象者について必要に応じ広い範囲でフォローアップを続けるとともに、株価や外部格付などに著しい変化が生じている等新たに検証の必要が生じた大口債務者についても検証対象とすることとし、既往対象者123先、新規対象者10先、計133先の大口債務者を対象としました。なお、今回も、主要行全11行について検査を実施しました。

(2)日  程:  本年1月27日に主要行全11行に対して一斉に特別検査の実施を予告し、その後順次立入検査を行い、4月23日に全行に対して検査結果を通知しました。

(3)検証方法:  これまでの特別検査と同様、メイン行において検証を行い、直近の企業業績等をリアルタイムに反映した適正な債務者区分の確保を図りました。その過程において、再建計画を有する債務者については、再建計画検証チームと特別検査班が連携して再建計画の検証を行い、その結果も踏まえて債務者区分を判定しています。


.特別検査の結果
 今回の特別検査の結果により、以下のような実態が明らかとなったものと考えています。また、これらの結果は16年3月期決算に反映されるものと考えています。
 

(1)  今回の特別検査の結果により、主要行の大口債務者について、(i)企業実態の二極分化が進んでいる、(ii)主要行の引当水準が相当高くなっている、といった15年9月期の特別検査フォローアップの時点で認められた一般的傾向が、一層明確なものとなってきていることがうかがえます。
 企業実態の二極分化について、具体的には、事業再生に向けた取組等が進捗しているものと、企業実態の悪化が進んでいるものとの二極分化の進行がより鮮明となっています。
 
(イ ) 再建計画の策定・実施等による債務者の経営の改善(上位遷移した23先や、債務者区分の変更がなかった82先のうち半分以上)、経営が悪化した債務者の早期処理(下位遷移した26先の一部)など、主要行における不良債権処理の進展が見受けられます。
(ロ ) 他方、妥当性にかける再建計画や実現可能性の低い再建計画であるため、事業再生や経営実態の改善につながっていないもの(下位遷移した26先のうち(イ)以外のものや、債務者区分の変更がなかった82先のうち(イ)以外のもの)が見受けられます。
(ハ ) 産業別では、4業種(建設業、不動産業、卸小売業及びその他金融業)についても、同様の二極分化が生じており、事業再生の道筋に乗るものも多く見られます。

(2)  また、各行からのヒアリング結果では、主要行全体で見ると、大口債務者に関して、貸倒引当金が手厚くなっている一方、追加的な不良債権処理コストは低下しています(特別検査対象先についての不良債権処分損:15年9月期0.9兆円 → 16年3月期0.4兆円)。
 これは、これまでの資産査定の厳格化に向けた各種施策の成果により引当率が上昇しているなど、不良債権処分の進展を背景として、追加の不良債権処理コストが少なくなっているものと考えられます。また、その他の要因として、債務者企業の経営実態が改善していることや、新規の不良債権の発生が減っていることなども考えられます。
 以上のとおり、総じて金融再生プログラム等による構造改革の成果が着実に現れています。同時に、不良債権処理や産業再生が停滞している分野も、一部ではありますが、残っています。金融庁としては、こうした実態を踏まえ、今後とも、金融システムの更なる健全化を推進していくこととしています。
 
(注 )債務者区分の遷移状況は15年9月期決算ベースの債務者区分と今回の特別検査の結果とを比較したものです。


 特別検査の結果について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「特別検査の結果について」(平成16年4月27日)にアクセスしてください。

日本の会計基準のPR用パンフレットの作成について


.英文パンフレットの作成
 
(1)  作成の背景
 2005年からEU域内の上場企業の連結財務諸表において国際財務報告基準(IFRS)の適用が義務付けられる中で、日本を含むEU域外企業の会計基準の取扱いについて関心が寄せられています。日本の会計基準が認められるか否かについては、日本基準がIFRSと同等(equivalent)であることが求められていますが、EU諸国等において、日本基準自体の認知度が低いという指摘もあり、今般、金融庁が中心となり、企業会計基準委員会、日本公認会計士協会等の関係者と協力して、日本基準をアピールするための英文パンフレットの作成を行いました。

(2)

 パンフレットの構成
 パンフレットは大きく分けて、3部から構成されています。
 
  .表紙
 日本の基準がIFRSと同等の基準であることを表現するために、天秤の上で両基準がつり合っているイラストの表紙からこのパンフレットは始まります。
ii .日本の市場における影響力
 表紙を1枚めくると、東京市場が世界で第二位の市場(ちなみに第一位はニューヨーク市場)であること、欧州の市場において日本の証券発行者は重要な役割を果たしていること、欧州主要市場における、株式・債券の上場数等を、グラフや図を用いてわかりやすく説明しています。
iii .日本の会計、監査及び開示の制度の紹介
 視覚的な説明の後は、今回、作成した英文パンフレットのメインとも言える日本の会計基準等の説明です。今回は、背景にも記載しましたが、日本の会計基準がIFRSと同等であるかという点が焦点となっているために、わかりやすい比較表を用いて、日本基準、IFRS、米国基準の3つの基準間での会計基準の主要項目の比較をすると共に、日本の会計、監査及び開示の制度について簡潔に紹介することを試みたものです。ここでの、主なポイントは以下のとおりです。
 
 ・  日本の会計基準がIFRS、米国基準と同質かつ整合的である。
 ・  会計基準の収斂(コンバージェンス)は重要な目標であり継続的な努力がなされている。
 ・  日本の証券発行者はEU市場において重要な役割を果たしている。
 ・  日本の会計基準に従って作成された財務諸表は、EU市場における投資家及び日本市場における外国の投資家によって幅広く受け入れられている。
 ・  EU市場及び日本の証券発行者の双方にとって、日本の会計基準に従って作成された財務諸表の継続的な使用は有益である。

(3)

 英文パンフレットの活用
 今般、作成された英文パンフレットは、金融庁を始め関係諸機関より、国際的な会議等様々な機会を通じて幅広く配布することにより、日本の会計基準について、海外の関係者の理解が深まることを期待しております。また、同時に、会計に精通していない方に対しても、少しでも日本の会計基準について知ってもらう、興味を持ってもらうために、イラストやグラフ、比較表などを用いて、わかりやすさに主眼を置いたことも今回のパンフレットの特徴になっています。
 読者の皆様の中で、まだ、目にされていない方は、金融庁のホームページからもアクセスできますので、「報道発表など」の「日本の会計基準のPR用パンフレットの作成について」(平成16年4月19日)から是非一度ご覧いただければと思います。

金融審議会金融分科会特別部会での検討状況について

 金融分野における個人情報保護のあり方については、平成13年3月より、金融審議会金融分科会特別部会等において審議を行ってきたところですが、平成13年10月以降、金融分野を含む包括的な個人情報保護の基本法制である「個人情報の保護に関する法律案」(以下、基本法)の国会審議の状況等を注視してきました。
 昨年(平成15年)、基本法及び関係政令が成立したことなどから、本年(平成16年)1月20日(火)に、金融審議会金融分科会特別部会と産業構造審議会割賦販売分科会個人信用情報小委員会の合同会議(以下、合同会議)を開催し、審議を再開したところです。
 更に、4月2日(金)に政府全体としての「個人情報の保護に関する基本方針」(以下、基本方針)が閣議決定されたことなどを踏まえ、4月26日(月)に合同会議を開催し、「個人情報の保護に関する基本方針の説明」「信用分野における個人情報の取扱の現状等」(事業者ヒヤリング)を行い、5月19日(水)に金融審議会金融分科会特別部会を開催し、「金融分野における個人情報の取扱の現状等」(事業者ヒヤリング)を行いました。
 今後とも基本法の全面施行(平成17年4月)に向けた取組み等を踏まえ、基本法に加えた追加的な措置の必要性等について、更に検討を進めていく予定です。


 本会合の資料等、詳しくは金融庁ホームページの「審議会など」から「金融審議会」の「資料等」に入り、「特別部会」の「第8回平成16年4月26日 資料」及び「第9回平成16年5月19日 資料」にアクセスしてください。
 金融庁における個人情報の保護に関する取組みについては、次項をご覧ください。

金融庁における個人情報の保護に関する取組みについて

 平成15年5月に成立した「個人情報の保護に関する法律」(平成17年4月全面施行。以下、「基本法」)に基づき、平成16年4月2日(金)に政府としての「個人情報の保護に関する基本方針」が閣議決定されました。
 また、近時、民間における個人情報の漏洩事件が多数発生していることに鑑み、平成16年3月12日(金)に開催された政府のIT関係省庁連絡会議幹事会において、各省庁の所管の業界等に対して個人情報の情報管理を改めて徹底するとともに、個人情報の漏洩の事実を把握した場合には直ちに所管省庁に報告するよう要請することとされました(PDF別紙をご参照ください)。
 このような状況を踏まえ、金融庁としての個人情報の保護に対する現在の取組みをまとめ、平成16年4月14日、以下のようにホームページにて公表しました。

 ・  金融庁所管の業界団体、公益法人等に対し、個人情報の情報管理の再徹底等を要請しました。
 ・  金融庁内において、個人情報の情報管理を徹底するとともに、個人情報保護の推進について密接な連絡・情報交換・協議などを行うため、個人情報安全管理連絡会議を設置しました。更に、この会議の下、民間金融機関・公益法人等を所管する各局の担当課室長等を個人情報安全管理責任者として位置付けることとしました。

 なお、漏洩事案が発生した場合の具体的な報告については、金融庁・財務局等のそれぞれ所管の担当部局において受け付けることとしています。
 また、金融分野の個人情報保護のあり方については、現在金融審議会金融分科会特別部会等で検討を行っており、更に検討を進めてまいります(前項をご参照ください)。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「金融庁における個人情報の保護に関する取組みについて」(平成16年4月14日発表)にアクセスしてください。

再保険取引に係る監督強化について

 金融庁では、保険会社の再保険取引に係る監督を強化するため、関係府令等の改正を実施しました(保険業法施行規則(平成16年5月11日付内閣府令第48号)、事務ガイドライン(平成16年4月26日付))。主な監督強化策の内容については以下のとおりです。


.強化策の内容
 
(1 ) 開示の充実
 
 再保険の方針、出再・受再の成績(受再正味保険料及び支払再保険料、受再正味保険金及び回収再保険金)について、開示を義務づけました。
 保険会社の貸借対照表及び損益計算書では、責任準備金及び支払備金並びにこれらの繰入・戻入について、再保険を付した部分に相当する責任準備金及び支払備金を控除した後のネットベースでの計上が行われておりますが、これについて、グロスベースの計数をも併せて注記することを義務づけました。

(2 ) 経理処理の明確化
 保険契約を再保険料または再保険金の額が事後的に調整される再保険契約に付した場合、再保険料の追加支払等が確定した段階で、これに相当する金額(金額が合理的に見積もられる場合に、所要の引当を行うことを含む)を負債計上すること等を明確化しました。

(3 ) リスク管理の徹底
 損害保険会社における自律的なリスク管理体制の整備を促すよう、引き受けるリスクの保有限度や出再先の健全性、一再保険者への集中の管理等についての方針を盛り込んだ再保険政策を取締役会等において策定するとともに、それに沿った運用を確保するための体制がとられるべきこと等を明確化しました。

(4 ) モニタリングの強化
 損害保険会社による再保険の状況については、年1回、定期的に報告を徴求することとします。


.適用時期
 (1)については、平成16年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用することとします。ただし、(1)のロの損益計算書に係る注記については、平成17年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用することとします。

財務局長会議の開催について

 金融庁は、4月27日、本事務年度(平成15年7月〜平成16年6月)第4回目の財務局長会議を開催しました。会議においては、高木長官の挨拶及び金子公認会計士・監査審査会会長の挨拶、当庁各局及び証券取引等監視委員会事務局からの業務説明、竹中大臣及び伊藤副大臣からの挨拶後、大臣・副大臣はじめ当庁幹部と財務局長等との意見交換を行いました。

 大臣挨拶の概要は、「最近の経済情勢は、企業の収益に改善の動きが広がっており、設備投資の増加等、いわゆる広がりというのが一つのキーワードになっている。その効果を日本経済の隅々にまで浸透するように、更にしっかりと構造改革をしなければならない。こうした状況の中で、金融庁は、主要行に関しては、金融再生プログラムをしっかりやっていく。中小・地域の金融機関に関しては、リレーションシップバンキングの取組を強めていく。それに関連して、去る4月2日に、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の案をとりまとめ、パブリックコメントに付した。監督指針は、様々な観点を取り入れ、多面的な評価に基づく総合的な監督体系を確立するということを目指している。各財務局においては、こうした監督を実施していくことで、リレーションシップバンキングの機能を図っていただきたい。また、監督指針には、行政指導を行う際の留意点等も規定している。一層の透明・公正な行政の推進に努めていただきたい。なお、各財務局においては、商工会議所等の経営相談員等にモニタリングを行っていただいているが、このような機会を通じて、そこで得られた情報等を機能強化計画のフォローアップに活用するなど、地域の金融の円滑化に向けた取組を是非お願いしたい。17年4月からのペイオフ解禁拡大も大変重要な問題である。総理は、国会の審議の中で予定通り実施するというふうに明言しておられる。そうした中で、環境整備を図っていくことが重要であり、各財務局においては、管内財務事務所を指導し、預金保険制度に係る広報の対象者を更に広げ、色々な形での説明や情報を提供するよう、引き続きご尽力をお願いしたい。」というものでした。

 副大臣挨拶の概要は、「去る2月26日に改訂を行った「金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]」は、多くの評価をいただいている一方で、「絵に描いた餅にならないように」との指摘もなされている。今後、改訂された別冊が検査の現場で適切に運用されることが重要であり、このためにも、各財務局とも連携しながら、検査官に対する研修や金融機関に対する一層の周知徹底に引き続き取り組んで参りたい。更に、マニュアル別冊については、借り手サイドが少なくともその存在を知っているということは、金融機関との融資交渉の際の一助になるとともに、金融機関が顧客に対して適切に説明を行う後押しになるものと考えている。今般の改訂を機に、別冊の普及、加えて別冊の理解の前提となる金融検査そのものに対しても、色々な場を通じて、借り手サイドを含め一般の方々の理解が得られるよう努めて参りたいので、各財務局においては、引き続きご協力をお願いしたい。第2に、情報セキュリティ対策に関し、最近、民間における個人情報の漏洩事件が多数発生していることに鑑み、金融庁では、3月16日以降、所管の業界団体などに対し個人情報の情報管理の周知徹底を求めている。更に、「個人情報の保護に関する基本方針」が閣議決定されたことを踏まえ、庁内に「個人情報安全管理連絡会議」を設置するなどの体制を整備した。また、個人情報等の漏洩については、地方支分部局等の国の機関において多数発生していることを踏まえ、金融庁は、各財務局に対し、情報セキュリティ対策の徹底に関する事務連絡を発出している。各財務局においては、自らの業務運営はもとより、所管金融機関においても厳格な情報管理が行われるよう、対処をお願いしたい。第3に、銀行・証券の連携促進を図るとともに、銀行の付随業務の明確化を図るなどの観点から、事務ガイドラインの改正を行っている。まず、市場誘導業務については、証券会社等の事務ガイドラインにおいて、銀行が市場誘導業務を行うことは証券取引法第65条に抵触しないことを明確化するとともに、預金取扱金融機関の事務ガイドラインにおいて「その他の付随業務」に該当することを明確化した。また、個人の財産形成に関する相談に応じる業務及び電子マネーやオフラインデビットの発行に係る業務についても「その他の付随業務」に該当することを明確化した。各財務局においては、事務ガイドラインの改正趣旨を踏まえ、管内金融機関への周知徹底に取り組んでいただきたい。」というものでした。

 竹中大臣、伊藤副大臣はじめ当庁幹部と財務局長との意見交換においては、「地域再生への財務局等の取組」についての財務局長からの報告及びそれについての意見交換が行われました。

竹中大臣の訪欧について

 竹中大臣は5月1日〜5日にかけて、イタリアとイギリスを訪問し、両国の要人と会談するとともに、イタリアにおいて、地域経済の活性化事例を視察しました。
 イタリアでは、カルディ ポステ・イタリアーネ会長及びガスパッリ通信大臣と会談し、イタリアで進められてきた郵便・郵便貯金事業の株式会社化についての経験について先方より説明を受けるとともに、現在、我が国が取り組んでいる郵政改革についての意見交換を行いました。
 また、イタリアにおいては、地域経済の活性化に向けた都市及び中山間地域の取組みをそれぞれ視察しました。

 イギリスでは、キング中央銀行総裁と両国のマクロ経済の現状及び金融政策等について、また、マッカーシー金融サービス機構長官との間において、両国の金融セクターの現状及びそれぞれが取り組んでいる各種施策等について意見交換を行いました。

 今回の訪問は、郵政事業民営化、マクロ経済政策運営、金融セクター改革といった分野における経験を聴取し、かつ、我が国の進める構造改革に対する両国の理解を得ることができたという点において、非常に有意義なものとなりました。今後は、こうした今回の成果も踏まえつつ、現在小泉内閣で進めている構造改革を更に進めていくこととしています。

平成14年度政策評価結果の政策への反映状況の公表について

 我が国の行政においては、政策評価を実施するとともに、その評価結果を政策に適切に反映させ、政策に不断の見直しや改善を加えることにより、効率的で質の高い行政及び成果重視の行政の実現が求められています。こうしたことから、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」においては、政策評価の結果の政策への反映状況について公表することとしています。

 金融庁においては、先般、上記法律を踏まえ、平成15年8月に公表した評価結果(注)に対する当庁の実績を報告する「平成14年度政策評価の結果の政策への反映状況」を取りまとめ、公表しました。
 (注 )14年度実績評価書(評価対象期間:平成14年7月〜15年6月)及び15年度事業評価書(対象事業:16年度概算要求に係る新規・拡充事業)

 なお、上記報告書には、評価結果を踏まえて、どのように政策の改善・見直し等を行うこととしたのか、その方針を説明するとともに、当該方針に沿って実施した具体的な措置内容を例示しています。


 本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「平成14年度政策評価結果の政策への反映状況」の公表について」(平成16年4月23日)にアクセスしてください。

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