アクセスFSA 第20号 (2004年7月)
金融庁子ども用パンフレット(霞ヶ関子どもデー) ユルゲン・シュタルク ドイツ連銀副総裁と面談する伊藤副大臣(7月20日)
金融庁子ども用パンフレット
(霞ヶ関子どもデー)
ユルゲン・シュタルク ドイツ連銀副総裁と面談する伊藤副大臣(7月20日)
目 次
【トピックス】
 ○  関連外国証券との間の取引一任契約に係る内閣府令及び事務ガイドラインの改正について
 ○  足利銀行の「経営に関する計画」について
 ○  自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について
 ○  保険の基本問題に関するワーキング・グループの検討状況について
 ○  外国為替証拠金取引に関する規制のあり方について
 ○  外国会社等の我が国における開示書類に係る制度上の整備・改善について
 ○  国際会計基準に関する我が国の制度上の対応整理について
 ○  財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書について
 ○  保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等について
 ○  監査の信頼性確保のために −審査基本方針等―
 ○  保険会社関係に関する事務ガイドラインの一部改正について
【海外最新金融事情】 新BIS規制案の公表と今後の課題
【金融フロンティア】  金融研究研修センターディスカッション・ペーパーのご紹介
【ピックアップ:中小企業金融】
 ☆  中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の策定について(第2回:「経営管理」)
 ☆  リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラムの進捗状況(平成15年度)について
【法令解説】
 「金融機能強化のための特別措置に関する法律」及び「預金保険法の一部を改正する法律」について
【金融便利帳】
 ○  今月のキーワード:繰延税金資産
【お知らせ】
【6月の主な報道発表等】


【トピックス】
 
関連外国証券業者との間の取引一任契約に係る内閣府令及び事務ガイドラインの改正について

 証券会社が有価証券の売買取引などの受託について、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格について定めることができることを内容とする、いわゆる「取引一任勘定取引」については、損失補てんの温床になること等から、一部の適用除外(外国親会社等が顧客の場合に、数及び価格を証券会社が定めることなど)を除いて原則として禁止されています。
 こうしたなか、規制改革推進3ヶ年計画において、外国証券会社の親企業等からの注文に係る取引一任勘定取引の禁止の適用除外の範囲のあり方について、立法趣旨を踏まえつつ検討するとされたことを受け、検討を行ってきた結果、グループ全体のグローバル・リスク管理の必要性を踏まえ、関係外国証券業者が行う自己取引に限り、数及び価格だけでなく、売買の別、銘柄についても証券会社が定めることができることを内容とする契約(取引一任契約)の締結を認めることとし、関連する内閣府令及び事務ガイドラインの改正を実施しました(6月9日公布、6月30日施行)。

 まず、証券会社の行為規制等に関する内閣府令については、証券取引法第42条第1項ただし書きに規定する「投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第1条において、「関係外国証券業者の計算による取引に関し、売買の別、銘柄、数及び価格について当該証券会社が定めることができることを内容とする契約を締結する行為」を規定しました。
 また、当該契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約を締結しようとする相手方の商号等を記載した届出書を提出する旨を規定しました。
 更に、証券会社の自己取引に関する行為規制が、当該契約に基づく取引にも及ぶよう、所要の改正を実施しました。

 次に、事務ガイドラインについては、当該取引が委託注文部門で執行されると、他の委託注文の利益を損なうおそれがあること等を踏まえ、取引一任契約を締結する際に求められる適切な内部管理体制として、当該契約に係る取引を行う部門とその他の委託取引を行う部門とを明確に分離するとともに、法定帳簿の作成においても、取引一任契約に係る取引であることが判別可能な方法で処理することを求めることとし、所要の改正を実施しました。

 なお、金融機関の証券業務に関する内閣府令、及び外国証券業者に関する内閣府令についても、上記に準じた所要の改正を実施しました。
 証券会社等の事務ガイドラインについては、金融庁ホームページの「事務ガイドライン等」から「証券会社等関係」にアクセスしてください。

足利銀行の「経営に関する計画」について

 平成16年6月11日、平成16年3月期決算を踏まえ策定された「経営に関する計画」が提出されました。本計画は、地域金融機関としてのビジネスモデル、収益計画ならびに計画達成に向けた具体的な施策を中心に策定されたものとなっています。
 足利銀行においては、本計画に沿って、引き続き、経営改革を進めるとともに、地域金融の円滑化、中小企業等の再生に積極的に取り組むこと等により、企業価値の向上に努めていくものと考えています。
 なお、「経営に関する計画」のポイントは以下のとおりです。

 1

.地域金融機関としてのビジネスモデル
 地域金融機関としてのビジネスモデルを「選択と集中」を図りながら、積極的に展開することとし、具体的には、「収益基盤の再構築」と「徹底した資産健全化」を同時並行して実践することとし、この2つの分野に経営資源を集中的に投入する。併せて、効率的な業務運営体制を目指し、「ローコストオペレーション体制の確立」を図る。

 2

.収益計画
 本計画において、初年度(17年3月期)をビジネスモデルの構築と取引基盤の確保を行う「態勢定着期間」、2〜3年目をビジネスモデルの展開により具体的な成果をあげていく「集中実践期間」と位置づけ、強力に推進する。
 計数目標として、不良債権比率について19年3月末に6%台、当期利益について19年3月期に400億円台の水準の確保を目指す。

 3

.収益計画達成に向けた具体的な施策
 収益計画の達成に向けて、以下のような施策に積極的に取り組む。
 
 ・  「収益基盤の再構築」として、取引先の裾野拡大等による小口分散化された与信ポートフォリオへの移行、預り資産の販売強化等による非金利収入の拡大
 ・  「徹底した資産健全化」として、企業再生への取組み、オフバランス化
 ・  「ローコストオペレーション体制の確立」として、人員及び人件費の削減、物件費の削減、店舗機能の再構築、本部組織のスリム化、保有資産の処分、子会社・関連会社の抜本的見直し


 足利銀行の「経営に関する計画」については、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「足利銀行の「経営に関する計画」について」(平成16年6月11日)にアクセスしてください。

自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について(金融審議会金融分科会第二部会報告)


.平成16年6月22日、金融審議会金融分科会第二部会(第17回)が開催されました。部会においては、第二部会の自己資本比率規制に関するワーキンググループの座長及び事務局から、「自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について」報告を行いました。
 この報告を受け、委員より様々な観点から、闊達なご議論をいただき、審議の結果、「自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について」の報告は、部会報告として了承されました。


.報告書においては、「自己資本比率規制における繰延税金資産の算入の適正化を行うことが適当との意見が大勢を占めた」とされており、更に、「監督当局は、このような本報告書の内容を踏まえて、繰延税金資産の具体的な監督上の取扱いについて十分な検討を行った上で主体的に判断していくことが必要である。」とされています。
 金融庁としては、このような報告書の内容を踏まえ、繰延税金資産の算入の適正化について、検討していくこととしております。


 「自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について」については、金融庁ホームページの「審議会など」から、「金融審議会」に入り、「答申・報告書等」のPDF「自己資本比率規制における繰延税金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について」にアクセスしてください。
 また、自由討議における主な意見等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「審議会など」 から、「金融審議会」に入り、「議事録等」の「<第二部会> 第17回平成16年6月22日(火)開催分 議事要旨」にアクセスしてください。

 「繰延税金資産」の詳しい説明については、「金融便利帳」をアクセスしてください。

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