【金融ここが聞きたい!】 |
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このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
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このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「金融検査」です。 |
金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、(有価証券の)投資者等の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務としています。そのため(の手段の一つとして、)銀行法等に基づき、金融機関に対する検査を実施しています。金融検査は、「人間ドック」で健康状態のチェックを行うのと同じように、金融機関の財務の健全性や業務の適切性をチェックするものです。以下、銀行に対する金融検査についてどのような種類があるかを中心に説明します。 |
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通常、検査では、金融庁や財務局の検査官が銀行の本店や支店などに立ち入り、帳簿書類等を調べ、銀行の職員に対し質問することを通じて、大きく2つに大別される項目を確認しています。 まず一つは、銀行がルールを守っているか、また、そのルールを守るための態勢(法令等遵守態勢)を整備されているかについて確認をします。 もう一つは、銀行が有する様々なリスクを、適切に管理するための態勢(リスク管理態勢)が整備されているかについて検証するものです。これらの検査における基本的な考え方や具体的着眼点等を整理したものが「金融検査マニュアル」です。 |
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リスク管理態勢の検査の中では、銀行の特性や経営状況等に応じて、一部のリスクに着目した検査を実施する場合があり、例えば銀行が合併や経営統合する際に電算システムを統合することがありますが、システムが正常に稼動するよう統合作業ができているかを確認するシステム統合リスクターゲット検査などがあります。 |
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これらのほかに、平成14年10月に公表されました「金融再生プログラム」では主要行の資産査定の厳格化を徹底させるため、特別検査を再実施することとされました。通常検査はある対象決算期の自己査定等の正確性を事後的に検証するのに対し、特別検査では決算準備中の主要行が実施する自己査定期間内に立入りを行い、当局、金融機関及び外部監査人の三者協議により、直近の企業業績や市場の評価等を適時に反映した債務者区分を行い、適時に決算に反映させるために実施するものです。 (詳しくは、金融庁ホームページの「金融早わかりQ&A」から「銀行など預金取扱金融機関に関する質問」Q16にアクセスしてください) |
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平成16年3月期を対象とする特別検査において、一部の主要行について、信用リスク管理態勢が不十分と認められたため、信用リスク管理態勢のうち特に大口の貸出(大口与信)の管理態勢の検証に重点をおいた大口与信管理態勢検査を導入しました。銀行にとって、大口の貸出先は、大きな収益を生むのと同時に、貸出先である大口先の経営如何では、銀行経営に大きな影響があることを鑑みれば、銀行には適切な大口与信管理態勢が求められます。このため、この検査においては、銀行による大口与信先の実態把握の状況、再建計画の策定・見直しへの銀行の関与の状況等に着眼して、大口与信管理態勢の観点から適切な対応が行われているか否かの検証を行います。なお、この検査は、特定の大口債務者そのものの処理や再建の在り方を直接方向づけるといった性格ではありません。 |
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また、組織体制の整備の面からは、主要行を中心とする近年の金融機関のグループ化の流れを受け、主要行グループを一体的に捉えた専門性の高い検査を継続的かつ専担的に実施するため、「通年・専担検査体制」制度を平成14年7月から導入しています。「通年・専担検査体制」とは、金融庁検査局内の主要行検査部門を5つの主要行グループ別に編成し、各部門が専担的に、1年を通じて同一グループ内の金融機関を順次検査を行う仕組みです。 |
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当庁では検査が効率的かつ実効性の高いものとなるよう努めております。その中で一般の方から寄せられる情報は、特に利用者保護、利用者利便の向上の観点から検証する際に実際に金融機関を利用される方の生の声として有益な情報となります。当庁では、ホームページに「検査情報受付窓口」を設置し、広く一般から検査中の金融機関に関する情報をEメール、ファックス及び郵送で受け付けております。効率的かつ実効性の高い検査の実現のため、是非情報をお寄せください。 |
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平成15事務年度(平成15年7月〜平成16年6月)の検査実施状況について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「金融庁の1年(平成15事務年度版)」(平成16年9月16日)にアクセスしてください。 |
○ 「金融監督庁からの緊急通達」、「特別助成金管理組合からの緊急通達」と題するダイレクトメールについて |
8月中旬、「金融監督庁からの緊急通達」というダイレクトメールが送られてきているとの問い合わせがあり、「クリエイティブサポート(株)」という業者から送られていることが判明しました。また、9月中旬には「非営利活動法人 助成金管理組合」と名のる業者が「特別助成金管理組合からの緊急通達」と題するダイレクトメールを発送していることが判明しました。このため、下記のような注意喚起文を当庁ホームページに掲載するとともに、プレスリリースを行いました。 |
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(1) |
「金融監督庁からの緊急通達」に対する注意喚起文書 |
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(2) |
「特別助成金管理組合からの緊急通達」に対する注意喚起文書 |
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上記のように、実在若しくは類似の会社名等(団体名・行政機関名等)を装ったり、無登録でありながら架空の登録番号や別の貸金業者の登録番号を詐称する違法な業者が、貸付けに関する広告勧誘や違法な債権回収等を行っている場合があります。こうした業者や登録の確認できない業者からの借入れ等はなさらぬようくれぐれもご注意ください。 |
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※ | 金融庁ホームページにおいて、全国の財務局・都道府県(京都府を除く)に登録されている貸金業者の登録内容を検索することができます。 URLは次のとおりです。 登録貸金業者情報検索サービスhttp://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php 携帯電話用 ・iモード http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/i/ ・Vodafone http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/v/ ・EZweb http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/ez/ また、財務局登録番号を詐称しているような悪質な無登録業者に関する情報について、詳しくは、金融庁ホームページの「違法な金融業者に関するご注意」から「違法な金融業者に関する情報について」にアクセスしてください。 |
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※ | マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。 |