【法令解説】 |
このコーナーでは、「証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令、継続開示課徴金に関する内閣府令」について、その経緯や内容を詳細に説明します。 |
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先の第162回通常国会において成立した「証券取引法の一部を改正する法律」(平成17年法律第76号)により、 |
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について改正が行われ、17年12月1日の施行に合わせ、所要の政府令の改正を行いました((4)については、17年7月施行済)。 主な政府令の改正点は次のとおりです。 |
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平成17年10月に実施したパブリックコメントの結果については、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、継続開示課徴金に関する内閣府令(仮)に対するパブリックコメントの結果について」(平成17年11月29日)にアクセスしてください。 |
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このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「課徴金制度」、「審判手続」です。 |
証券市場への参加者の裾野を広げ、個人投資家を含め、誰もが安心して参加できるものとしていくためには、証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確立することが重要です。このため、証券市場への信頼を害する違法行為の抑止を図り規制の実効性を確保するために平成17年4月から、行政上の措置として証券取引法上の違反者に対して金銭的負担を課す課徴金制度が導入されています。 課徴金の対象となる違反行為は、(1)不公正取引(インサイダー取引、相場操縦、風説の流布又は偽計)、(2)有価証券届出書等の発行開示書類における虚偽記載、(3)有価証券報告書等の継続開示書類における虚偽記載((3)は平成17年12月1日から新たに課徴金の対象となりました。)です。 課徴金納付命令までの流れは別紙のとおりです。 証券取引等監視委員会が調査((1))を行い、その結果、課徴金の対象となる法令違反行為があると認める場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告((2))を行います。これを受け、金融庁長官は審判手続開始決定及び審判官の指定((3)・(4))を行い、審判官が審判手続((5))を経たうえで、審判事件についての決定案を作成、金融庁長官に提出((6))します。金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金の納付を命ずる決定(課徴金納付命令)((7)・(8))を行います。 課徴金納付命令は、課徴金制度という新たな制度の運用に慎重を期する観点から、行政審判(審判手続)を経た上で行うこととしています。 この審判手続は、原則、3人の審判官からなる合議体により公開で行われ、事件の調査に関与したことのある者は審判官として当該事件を担当できないこととされているほか、意見聴取や証拠調べの決定等、審判手続上の種々の権限は審判官の固有権限と規定されているなど、審判手続の公正性・中立性を確保するようになっています。 なお、審判手続では、課徴金納付を命じようとする者(被審人)またはその代理人が、審判期日に出頭し、意見の陳述および各種証拠調べの申立て(例えば、参考人(裁判でいう証人=jの審問、鑑定、証拠書類・物件の提出)を行うことができます(なお、被審人が第一回審判期日前に、審判手続開始決定書に記載された違反事実と課徴金額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判期日は開かれません。)。 他方、行政側からも、金融庁長官の指定した職員(指定職員)が手続に参加し、審判手続において、証拠の申出その他必要な行為をすることができます。 審判官は、上記のような審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、金融庁長官に提出し、金融庁長官は、決定案に基づき、違反事実があると認めるときは課徴金納付命令を行います。 また、これら審判期日において審判官を補佐するとともに、審判記録の作成・管理、被審人や参考人の出頭の確保といった裁判所書記官的な業務を総務企画局総務課審判手続室が行います(課徴金納付命令決定後の納付・徴収事務も担当)。 金融庁では、これら課徴金制度の的確な運用を通じて個人投資家も含め、誰もが安心して参加できる証券市場の確立に向けて努めてまいりたいと考えます。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「金融庁の政策・市場の信頼性確保」から「課徴金制度」にアクセスしてください。
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このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。 もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
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A |
:東証は全ての株が取引される場所であって、会社法で認められている幾つかの種類の株を持っている会社だけを上場させないという話は、会社法で認められていることを東証の上場基準で否定することは、理屈の問題としてはあり得ないのだろうと思っています。 黄金株を急に創設するとか、そういうことで他の株主の権利を害することは、多分許されないだろうと思っています。これは株主のほぼ全ての人が合意した上で作るということであれば別ですけれども、企業の勝手で仮に創設するとすれば、それは他の株主たちの議決権という権利を著しく狭める、あるいは無効にするという効果があって、それは理屈の上では許されないことだと思っています。 ただし、黄金株という会社法上許された企業防衛策を持った会社が新しく上場するときには、それは公知の事実であって、広く株主が知っている事実でありますから、そのことをもって上場基準に外れるということは、会社法で認められている株式の種類を上場基準によって狭めることですから、それは理屈の上ではおかしいことだろうと思っています。 ただし、黄金株を作り出すことによって、株を所有することを通じて持っている株主の色々な権利を制限してはならないのは当然のことだと思っています。 |
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A |
:1年とか半年とかとれば、確かに利益が出たことは喜ばしいことですし、それなりの経営努力、効率化、合理化ということを進めておられる証左であると思っています。 ただし、まだ過去の借金、欠損金、これは繰越欠損として残っているわけです。その額が多分12〜3兆円あると思いますが、こういうものが本当に完全に消えるまでにはまだ若干時間がかかると思うわけです。従いまして、次なる段階は、銀行の経営とは別に、財務的、或いは税制の面から言えば、繰り越しされてきている欠損金を消す時期がいつになるのか、消されて本当に配当をいつからできるのか、法人税はいつから払えるのか、或いは注入された資本がどう返還されていくのか、まだ課題は幾つも残っていると思っています。 |
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A |
:人のやることの誤りであのような事態が起きたということは大変残念なことですし、損失を被ったみずほ証券自体の損益を著しくマイナスの方向に持っていったということは大変残念なことです。 私としては、東京証券取引所の信頼性を維持するために、この問題が早期に決着されることを強く望んでいます。一方で、みずほ証券はみずほグループの一員ですから、決済資金について不足するということは全く心配をしていません。 本日は、東証の規則によって異常な取引ということで売買は終日停止される予定ですが、多分13日が株の受け渡し日だと思いますので、それまでに色々な解決策が図られると思っています。売りに出した60万株余のうち、その大宗の買い戻しはもう既に済んでいると思いますが、残りどれだけかはまだ判然としませんけれども、それについての解決が急がれるべきだと思っています。 なお、どの程度の経験を持った方が端末で操作したかは別にして、人的ミスを機械的に阻止できなかったのかということは、みずほ証券自体のシステム、また多分東証側にはミスはないと思いますけれども、東証のシステムも併せて検討が必要だろうと思っています。 金融庁がまずやらなければならないのは、詳細な事実の把握で、その詳細を把握した上で、諸法令に照らしてどのようなことが必要かを判断するという手順でやっていきたいと思っています。 |
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A |
:法律上は、確かに場を通じての取引は成立していると私は認識しておりますけれども、誤発注と認識しながら、他の証券会社がその間隙を縫って、顧客の注文を取り次ぐのではなくて、自己売買部門で株を取得するということは、美しい話ではないと思っておりまして、やはり証券会社も、また経営者は行動の美学を持つべきだろうと思いますし、昔ちょっといい話という話がたくさん載った本が出たことがありましたけれども、そんな本には決して載らないような話だと思っています。 |