アクセスFSA 第40号
年度末金融の円滑化に関する意見交換会において挨拶する与謝野大臣(2月27日) フランス経済財政産業省 ラガルド貿易担当大臣の表敬訪問を受ける与謝野大臣(2月23日)
年度末金融の円滑化に関する意見交換会において挨拶する与謝野大臣(2月27日) フランス経済財政産業省 ラガルド貿易担当大臣の表敬訪問を受ける与謝野大臣(2月23日)

目 次
【トピックス】
 ○  保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について
 ○  偽造キャッシュカード問題に対する金融機関の取組み状況(平成17年12月末)について
 ○  保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の概要
 ○  国家公務員I種試験志望者対象 霞が関官庁探訪について
【特  集】
 ○  お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウムの開催 【第3回】
 
パネルディスカッション・セッション2「市民による地域社会の活性化・地域社会に貢献する市民のお金の使い方を考える」(平成17年12月17日・大阪)
基調講演:櫻田内閣府副大臣(金融・経済財政政策担当)(平成18年1月28日・千葉)
【国際室から】
 ○  WTO金融サービス交渉について (総務企画局総務課国際室長 神崎 康史)
【金融ここが聞きたい!】
【お知らせ】
 ○  大臣・副大臣・政務官への質問募集中
 ○  新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内
【2月の主な報道発表等】


【トピックス】
 
保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について

 金融庁は、平成18年2月28日、「保険会社向けの総合的な監督指針」(以下「監督指針」といいます」)を改正しました。
 今回の改正は、○「契約概要」・「注意喚起情報」書面等への対応、及び○広告審査体制の充実を促すための監督指針改正、という2つの点について行われておりますので、以下にその概要を説明させていただきます。

I

.「契約概要」・「注意喚起情報」書面等への対応
 
.改正の経緯
 
(1)  「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」において、平成17年7月に公表した「中間論点整理〜保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方〜」では、次のような整 理が行われました。
 
 保険商品の販売勧誘時の説明について以下の施策を行うことが有効
 
一般的な消費者であれば理解しようとする意欲を失わない程度の情報量に限定した重要事項を定める
商品分野ごとに最低限の重要事項を明確化する
 重要事項の明確化のため、以下の分類に情報を整理し、顧客に提供すること
 
顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(以下、「契約概要」という。)
保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報(以下、「注意喚起情報」という。)
 「契約概要」・「注意喚起情報」の内容について法令等において商品の特性等を踏まえた枠組みを定め、商品分野ごとの細目については業界において自主ガイドラインを定めること

(2)

 上記中間論点整理を踏まえ、「契約概要」・「注意喚起情報」に記載すべき事項の枠組み、及びそれらを記載した書面の記載方法、説明方法等について、以下のような監督指針の改正を行い、その明確化を図ることといたしました。


.改正の内容
 
(1)  「契約概要」・「注意喚起情報」に記載すべき主な項目は以下のとおりとなっています。
 
契約概要≫
○商品の仕組み、○保障の内容、○付加できる主な特約及びその概要、○保険期間、○引受条件(保険金額等)
注意喚起情報≫
○クーリングオフ、○告知義務の内容、○保険金等を支払わない場合のうち主なもの、○保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等、○解約と解約返戻金の有無
 
(注 )「契約概要」・「注意喚起情報」を記載した書面には、保険会社における苦情・相談の受付先の明示、及び保険会社との間で苦情の解決が図れない場合等の場合には、保険会社が所属する協会の苦情・相談の受付先等に対して、苦情・相談の申立てをすることが出来る旨を明示するものとしています。

(2)

 「契約概要」・「注意喚起情報」の記載方法、説明方法等については、次のような体制を整備することを規定しております。
 
 記載方法
 
例えば、文字の大きさを8ポイント以上とする等、文字の大きさ、配列等について顧客にとって理解しやすい記載
使用する文言について、その平明性及び明確性の確保
顧客に対して、具体的な数値等を示す必要がある事項(保険期間、保険金額、保険料等)については、具体的な数値を記載
情報量について、例えば「契約概要」・「注意喚起情報」併せてA3両面程度とするなど顧客が理解しようとする意欲を失わないよう配慮
他の書面との分離・独立
 説明方法
 
「契約概要」・「注意喚起情報」が記載された書面を読むことが重要であること、主な免責事由など顧客にとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること、乗換・転換の場合には、これらが顧客にとって不利益になる可能性があること、について口頭により説明
書面の交付にあたり、顧客が「契約概要」、「注意喚起情報」の内容を理解するための十分な時間の確保

II

.広告審査体制の充実を促すための監督指針改正について
 
.改正の経緯
 保険商品に関する広告等は、現在、新聞・テレビ、募集人等が説明時に使用するパンフレット等様々な媒体を通じて頻繁にかつ多種多様に行われています。
 一般消費者等が広告等から受ける保険商品のイメージは、その購入意欲に大きな影響を与えるものであり、保険商品が多様化・複雑化している現状に鑑みて、広告等の適正な表示はその重要性を増してきているものと考えられます。
 金融庁は、これまで、利用者ニーズの重視と利用者保護ルールの徹底を図る観点から、広告表示に対するモニタリングを行ってきましたが、今般、各保険会社の広告審査体制の一層の充実を促すため、以下のような監督指針の改正を行うこととしました。


.改正の概要
 
(1)  適正な表示を確保するための内部規定策定上の留意点の追加
 
 優良誤認・有利誤認の防止
 保険商品の保障内容に関する優良性や有利性を示す際に、契約者等に著しく優良又は著しく有利との誤解を与えないために留意する必要のある事項について例示を追加しました。
 客観的事実に基づく表示の確保
 例えば、業界における最上級その他の序列を直接に意味する用語を使用する場合は、その主張する内容が客観的に実証されているかとの記載を追加しました。
 銀行窓販商品にかかる表示の確保
 預金等と誤認しないように、保険会社の保険商品であることを適切に表示しているかとの記載を追加しました。
(2)  「契約概要」・「注意喚起情報」の重要性喚起
 表示媒体や表示内容に応じて「契約概要」・「注意喚起情報」を読むことの重要性を喚起するための表示を行う旨を規定しました。
(3)  適正な表示を行うための十分な審査体制整備
 リーガルチェック等を含めた十分な広告等審査体制整備の留意点として、
 
 募集用の資料等について、本社で集中管理するなどの方法により、表示内容にかかる審査が漏れなく行われる体制となっているか
 パンフレット、契約のしおり等の資料等について、それぞれの表示内容の整合性を確保するためのチェックがなされる体制となっているか
 契約者等からの苦情等において表示上の問題等が指摘されている場合には、その内容について分析し、問題が認められた場合には、改善のための適切な対応がとられる体制となっているか
  を追加しました。

 今回の改正の主な内容は以上のとおりですが、これらの規定は平成18年4月1日より適用(ただし、「契約概要」・「注意喚起情報」にかかる部分については、各保険会社においてこの日までに対応できない事情がある場合には、対応できない部分につき平成18年9月30日までその実施の猶予を認める。)することとなっており、金融庁としても円滑に実際の監督事務に反映させるよう努めて参ります。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について」(平成18年2月28日)にアクセスしてください。

偽造キャッシュカード問題に対する金融機関の取組み状況(平成17年12月末)について

 金融庁は、1,727の民間金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統金融機関)を対象に平成17年12月末時点における「偽造キャッシュカード問題に対する金融機関の取組み状況」についてアンケート調査を実施し、その結果を「偽造・盗難キャッシュカード預金者保護法」の施行日にあたる2月10日に公表しました(系統金融機関については2月23日に追加公表)。
 なお、前回調査(平成17年4月末時点)の状況については、平成17年6月24日に公表していますが、今回調査に当たっては調査項目の一部を見直しています。
 前回調査との比較で見ると、
 ・  ICキャッシュカードを発行している金融機関数:6→28
 ・  生体認証を導入済みの金融機関数:2→15
 ・  ATM画面への覗き見防止フィルムの貼付を実施済みの金融機関数:352→881
 ・  ATMでの引き出し状況等から異常な取引を検知するシステムを導入済みの金融機関数:60→335
 ・  被害者への対応マニュアルを制定済みの金融機関数:57→258
などという状況となっています。また、今回新たに調査を行った項目の主なものについて見ると、
 ・  ATMにて類推されやすい暗証番号を個別に検知して変更を誘導する仕組みを導入済みの金融機関数:206
 ・  キャッシュカード利用限度額の任意設定が可能な金融機関数:1,561
 ・  ATMコーナーの防犯ビデオカメラ映像を3ヶ月以上保存している金融機関数:1,145
 ・  被害補償に係る専門窓口を設置済みの金融機関数:310
などとなっています。
 偽造キャッシュカード問題への対策については、各金融機関の顧客や業務の特性に応じた対応が必要であるため、今回の調査項目への対応を画一的に求めるものではありません。しかし、「偽造・盗難キャッシュカード預金者保護法」の施行を踏まえ、各金融機関においては被害防止策や被害発生時の対応などについて更なる対策が期待されます。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「偽造キャッシュカード問題に対する金融機関の取組み状況(平成17年12月末)について(追加)」(平成17年2月23日)にアクセスしてください。

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の概要

 金融庁では、監督の実効性の向上を図り、保険料の合理性・妥当性・公平性を確保した上で、保険商品の価格の弾力化を促進するため、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案について、平成17年11月24日(木)に公表し、12月26日(月)にかけて、広く意見の募集を行いました。その結果、16の個人及び団体から33のコメントを頂き、お寄せいただいたコメントを踏まえ、保険会社向けの総合的な監督指針の一部を改正し、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令とともに4月1日より施行することとします。


.改正の趣旨
 保険会社の経営効率化への取組み等の経営努力を保険料に適時適切に反映させる観点から、保険料のうち保険数理に直接よらない部分を中心に商品審査を簡素化するとともに、事業費に関する充実したモニタリングを行うことにより、監督の実効性の向上を図り、保険料の合理性・妥当性・公平性を確保した上で、保険商品の価格の弾力化を促進することとします。このため、保険業法施行規則、保険会社向けの総合的な監督指針の一部の改正を行いました。


.改正の概要
 今回の改正により、以下のような簡素化を実行します。
 
(1)  保険料のうち保険数理に直接よらない部分の商品審査の簡素化
 算出方法書の記載事項より、予定事業費率に関する事項を削除し、予定事業費に係る具体 的詳細な記述を求めないものとします。
 なお、保険業法第5条第1項第4号(保険料における不当な差別的取扱いの禁止)、同第300条第1項第5号(その他特別の利益の提供の禁止)の規定は従来通り適用されることを監督指針において確認的に記載することとします。
 

(注

)モニタリングについては、事業費の実績と保険料の関係を把握するため商品別等に細分化した定期報告を別途保険会社より徴求します。

(2)

 その他の簡素化
 事業方法書の記載事項について、監督の実効性を踏まえつつ、真に必要なものに限定します。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について」(平成18年2月13日) にアクセスしてください。

国家公務員I種試験志望者対象 霞が関官庁探訪について

 去る3月2日(木)、金融庁において3回(9時50分〜、13時20分〜、16時10分〜)の「霞が関官庁探訪」を開催しました。「霞ヶ関官庁探訪」は、人事院の主催の下、各府省庁が実施する採用関係イベントであり、国家公務員I種試験志望者に実際に各府省庁を訪れてもらい、職員による経験談を交えた業務説明や庁舎内の見学を通じて、官庁業務への理解を一層深めてもらうことを目的としています。
 今年も例年同様、全国各地から約120名に及ぶ志望者の方々に参加して頂き、誠に感謝しております。この「霞ヶ関官庁探訪」が参加者の皆さんにとって、就職活動に当たっての一助となるものであったなら、そして当庁の業務に一層の興味・関心を抱いて頂けたなら、幸いです。
 さて金融庁においては、まず参加者全員を対象とした金融庁ガイダンスを実施し、現下の金融行政を巡る状況、志望者の方々が入庁される頃の展望、金融庁の組織・役割についての概略説明を行いました。その後10〜15名程度のグループに分かれて執務室、記者会見場等を見学してもらいました。その後グループ毎に職員による業務説明・質疑応答を実施しました。
 参加された方々からのアンケートでは、「執務室を見学でき、日々職員が働く実際の現場の雰囲気を感じることが出来た」、「実体験に基づいた業務説明を分かりやすくしてもらい、金融庁業務のイメージがつかめた」「業務説明だけではなく、就職活動全般に親身にアドバイスしてもらえた」等のご意見を頂きました。一方で、「より詳細な業務説明をして欲しかった」「もっと具体的な話を聞きたかった」等のご意見も見られました。
 当庁では、頂いたご意見を参考に改善を図りつつ、今後も引き続き業務説明会を開催したいと考えています。金融、金融行政、又は国家公務員の職務に少しでも興味・関心のある方、是非ご参加頂ければと思います。

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