【平成18事務年度 監督方針関係】
 
証券会社等向け監督方針について

 金融庁では、平成18年8月30日に「平成18事務年度 1証券会社等向け監督方針」(以下「監督方針」)を公表いたしました。監督方針は、行政の透明性と監督対象者の予測可能性向上の観点から、監督指針とは別に、一年間の監督上の主な検証ポイント等を示すもので、昨年(平成17事務年度)初めて策定・公表し、今回が二回目の方針となります。

I

.基本的考え方
 
.証券業等の現状認識
   金融システム改革以来、証券市場活性化のための諸施策が講じられてきましたが、主要行の不良債権問題の正常化やバランスのとれた景気回復がみられた昨事務年度は、「貯蓄から投資へ」の流れを加速していく本格的な移行期のはじまりであったといえます。
 しかしながら、昨事務年度は、我が国証券市場において、大規模な株式の誤発注や証券会社のシステム障害、投資家による不公正取引など、市場を巡る様々な問題が発生した時期でもありました。


.基本的考え方
   こうした現状認識の下、来事務年度の金融商品取引法の本格施行を前に、業態横断的に自主的な取組みの促進と利用者保護の徹底を図るべく、対象を証券会社から投資信託委託業者、投資法人、投資顧問業者、金融先物取引業者等も含む「証券会社等」へと拡大し、これらの業者に対して、以下のような3つの柱を重点事項とし、厳正かつ適切な対応を行っていくこととしております。
(1)利用者保護
(2)適正な業務運営態勢の構築
(3)証券会社の市場仲介機能等の適切な発揮

II

.重点事項
 
.利用者保護
 
(1)  勧誘・説明態勢の確立
 個人投資家の急増や、金融商品の複雑化・多様化、販売チャネルの多様化など、近年の証券取引の特徴に鑑みれば、証券会社等による、適切な勧誘・説明態勢の確立が必要です。そのため、証券会社等の勧誘・説明に係る法令等遵守態勢や広告審査体制について検証し、問題がある場合には、監督上の厳正な対応を行うこととします。

(2)

 相談・苦情への適切な対応
 証券会社等の業務は、利用者からの支持と信任があって初めて成り立つものであり、利用者からの相談・苦情に対して真摯に対応することは、証券会社等にとって重要かつ当然の責任です。そうした観点から、各証券会社等の相談・苦情への対応体制について検証することとします。

(3)

 顧客情報の管理態勢の確立
 個人情報はもとより、法人情報を含めた顧客情報が適切に管理される態勢を構築することが重要であり、証券会社等の顧客情報管理態勢について、問題がある場合には、監督上の厳正な対応を行うこととします。

(4)

 分別保管の徹底

 顧客が安心して証券取引を行うためには、証券会社等による顧客資産の分別保管の徹底が不可欠です。証券会社等の分別保管の体制等に問題がある場合には、速やかに是正を求めることとします。

(5)

 資産運用業等に関する利用者保護
 投資信託委託業、投資法人資産運用業、投資顧問業については、引き続き顧客に対する忠実義務や善管注意義務の違反行為の有無について厳正なチェックを行うとともに、広告等の適正性についても確認を行います。

(6)

 金融先物取引業に関する利用者保護
 外為証拠金取引業者については、不招請勧誘の禁止や広告規制等の行為規制の遵守状況について、問題があると認められた場合には監督上の厳正な対応を行うこととします。


.適正な業務運営態勢の構築
 
(1)  証券会社等の経営管理(ガバナンス)態勢
 証券会社等が法令等遵守やリスク管理を徹底し、市場の健全な発展を実現していくためには、適切な経営管理(ガバナンス)が行われることが重要です。
 こうした観点から、代表取締役の法令等遵守やリスク管理に関する意識と取組み、取締役会等による経営へのチェック機能、内部監査の機能の適切な発揮などについて、特に最近問題となった投資法人の役員会の不適切な運営の事例なども踏まえて、検証することとします。

(2)

 高度で強固な法令等遵守態勢・リスク管理態勢の整備
 経営者の法令等遵守の意識向上や積極的関与に加え、法令等遵守部門やリスク管理部門が役割を適切に果たしていくことが重要です。証券会社等の登録申請時等においても、当局はこうした観点も踏まえ、経営者の法令等遵守意識、法令等遵守態勢やリスク管理態勢の適切性、内部監査部門の機能等について検証することとします。

(3)

 金融コングロマリットの経営管理についての対応
 昨事務年度に問題となった事例等を踏まえ、金融コングロマリットの経営態勢や証券会社等と他の金融機関の兼職態勢を検証することとします。

(4)

 財務の健全性の確保

 自己資本規制比率に基づくモニタリングや、プリンシパル投資業務を拡大している証券会社グループのリスク管理態勢の検証、金融コングロマリットのグループ全体の自己資本の適正性等の検証を行うこととします。

(5)

 登録金融機関と証券仲介業者に対する利益相反等の防止
 登録金融機関については、銀行業等の他の業務と証券業務の利益相反の防止、優越的地位の濫用の防止等への対応、証券仲介業者については所属証券会社による勧誘態勢等の適切に把握などについて検証することとします。


.市場仲介機能等の適切な発揮
 
(1)  オペレーションの信頼性の向上
 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理」(以下「論点整理」という。)のフォローアップに加え、以下の取組みを行うこととします。
 


 誤発注の再発防止

 当局の行った一斉点検や証券業協会の自主規制規則の制定を踏まえ、各証券会社の誤発注防止策等について検証をし、問題がある場合には、適切な改善を促すこととします。また、各証券会社のポジションリミット、リスクリミットの設定のあり方についても、ヒアリング等を通じた把握に努めることとします。


 信用取引の担保掛目
 代用有価証券の掛目を事前予告等なしにゼロとする対応がなされた事例を受けて策定された、証券業協会の自主規制規則を踏まえ、各証券会社の対応を注視していくこととします。


 システム管理態勢の適切性の確保
 近年のコンピュータ・システムを利用した証券取引の増加、昨今における証券会社の障害発生状況を踏まえ、証券会社のシステム管理態勢について重点的に検証を行い、問題がある場合には行政処分等を含めた厳正な対応を行うこととします。
 また、新サービス提供等の進捗状況の把握や各証券会社のBCP(事業継続計画)に関する体制構築を検証することとします。

(2)

 発行体に対するチェック機能の発揮
 
近年の発行市場において発生している問題や、元引受け業務が金融商品取引法において登録制になること等を踏まえ、「論点整理」のフォローアップに加え、各証券会社の引受け等の業務運営の実態把握に努めることとします。その際には、問題となる事例や体制面での不備が認められた場合には、適切な改善を促すこととします。

(3)

 投資家に対するチェック機能の発揮

 相場操縦的行為やインサイダー取引などに係る最近の処分事例等を踏まえ、「論点整理」のフォローアップに加え、証券会社の売買管理・審査態勢の実効性等について検証し、問題がある場合には監督上の厳正な対応を行うこととします。
 また、プレ・ヒアリングについて、内閣府令改正等を踏まえて、各証券会社の態勢整備を検証することとします。

(4)

 市場プレイヤーとしての自己規律の維持
 証券会社の活動範囲の拡大といった状況変化の中、市場仲介者としての機能と市場プレイヤーとしての機能の間等における利益相反に留意すべき状況が増加しており、適切な内部管理態勢の構築が重要となっています。
 そのため、「論点整理」のフォローアップに加え、証券会社におけるチャイニーズ・ウォールの整備状況、各種法令の遵守状況について検証し、問題がある場合には監督上の厳正な対応を行うこととします。
 更に、法令等遵守に留まらない証券会社の自己規律の一層の発揮に向けて、各証券会社における取組み状況を検証することとします。

III

.監督手法
 
.検査・監視部局との適切な連携の確保
 監督局と証券取引等監視委員会事務局等の間で適切な役割分担の下、有効な情報の交換や問題意識の共有など、適切な連携を図ることとする。


.自主規制機関との連携確保
 「論点整理」のフォローアップをはじめ、各業態の自主規制機関との適切な連携を図ることとします。特に、監査や処分を含む自主規制機関の機能の強化・発揮を促すこととします。


.証券会社等との関係
 監督当局は、証券会社等の業務運営等に関する自主的な努力を尊重するよう配慮するとともに、証券会社等との間での十分な意思疎通の確保に努めることとします。


.海外監督当局等との連携強化
 金融コングロマリットの増加やクロスボーダーでの証券取引の増加等を踏まえ、海外監督当局等との情報交換や意見交換を通じた連携の一層の強化に努めることとします。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「証券会社等向け監督方針につて」(平成18年8月30日)にアクセスして下さい。
 

 平成18年7月1日〜平成19年6月末日


主要行等向け監督方針について

 金融庁は、昨年10月に策定された「主要行等向けの総合的な監督指針」(以下「監督指針」という。)に基づき、「平成18事務年度主要行等向け監督方針」(以下「監督方針」という。)を策定し、去る8月9日に公表しました。「平成18事務年度主要行等向け監督方針」の概要は、以下のとおりです。


.経緯等

 監督指針において、「監督に当たっての重点事項を明確化するため、毎事務年度当初に当該事務年度の監督方針を策定・公表する」とされていることを受けて、本事務年度より「主要行等向け監督方針」を策定・公表することとしたものです。
 平成18事務年度における主要行等の監督に当たっては、監督方針を踏まえ、「総合的なヒアリング」や「リスク管理ヒアリング」をはじめとした各種ヒアリング等のオフサイトモニタリングを実施することとなります。


.構成
 監督方針の構成は、まず、金融行政の基本的な目的を達成するための「基本的な考え方」を示した上で、次に、主要行等を取り巻く現下の状況に的確に対応するために、平成18事務年度における監督に当たっての重点事項として「利用者保護ルールの徹底と利便性の向上」、「リスク管理の高度化等」、「金融の国際化等への対応」の3つを定めています。


.基本的考え方
 「基本的な考え方」では、監督方針策定に至る経緯を簡単に示した上で、主要行等についての現状認識と上記の3つの重点項目に係る基本的考え方を示しています。
 

(1)

 主要行等を取り巻く状況と期待される役割
 まず、主要行等を取り巻く状況の変化について、以下のとおり示しています。
 
 ○  改正銀行法による銀行代理業制度の導入(本年4月)、同法や本年の通常国会で成立した金融商品取引法による顧客保護規定の充実・強化

 ○

 いわゆる偽造・盗難キャッシュカード預金者保護法の施行(本年2月)や「情報セキュリティに関する検討会」の実施(本年3月〜6月)など金融犯罪防止に向けた対策の強化

 ○

 今般の日本銀行におけるゼロ金利政策の解除

 ○

 平成19年3月期からのバーゼル II (新しい自己資本比率規制)の実施

 続いて、このような状況のなか、金融機関一般に対して、自行の強みを活かし、顧客のニーズに対応した多様で良質な金融商品・サービスを提供することが求められていることに言及した上で、特に主要行等については、規模が大きく我が国経済に大きな影響力を有し、国際的な金融活動を展開しているケースも多いことから、世界最高水準のサービスを提供することを通じて我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与するとともに、世界の金融市場において重要な役割を果たしていくことが期待されていることを示しています。

(2)

 重点事項に係る基本的考え方
 「4.重点事項」の各項目を参照のこと。


.重点事項
 上記(1)の主要行等を取り巻く状況及び主要行等に対する期待を踏まえ、平成18事務年度において、主要行等を監督するに当たっては、引き続き検査部局との連携の強化に努めるほか、以下の3点を重点事項として、引き続き厳正で実効性のある監督行政を効率的に遂行することとしております。
 

(1)

 利用者保護ルールの徹底と利便性の向上
 主要行等は、取扱金融商品の多様化やフィービジネスの拡大など、様々な取組みを行っています。このような取組みの中で利用者保護や顧客の利便性が軽視されることがないよう重点的に監督することとしております。具体的には、金融機関からの報告内容や検査結果に加えて、金融サービス利用者相談室等の情報も積極的に活用しつつ、以下の項目について重点的に監督することとしております。
 
 説明態勢及び相談・苦情処理機能の充実・強化
 金融犯罪防止等に向けた対策の強化・徹底
 システムリスク管理態勢の適切性の確保
 業務運営における独占禁止法等の関係法令等遵守の徹底
 借り手のニーズに対応した審査・融資管理態勢の整備
 銀行代理業者の適切な業務運営の確保
 仕組債等の組成・販売に係る業務の適切性の確保

(2)

 リスク管理の高度化等
 金融機関の自主的・持続的取組みにより、金融機関の財務の健全性が確保されるためには、適切なリスク管理が行われることが重要です。このため、バーゼル II の実施に向けた取組みや主要行等の業務の拡大に伴うリスクの多様化に対応した、リスク管理の高度化のための取組みが行われているか等、以下の項目について重点的に監督することとしております。具体的な項目は以下のとおりです。
 
 バーゼル II への対応
 運用資産の多様化等によるリスクの多様化への対応
 自己資本の質の向上

(3)

 金融の国際化等への対応
 金融の国際化等に対応して、主要行等においては、コングロマリット化や海外業務の拡大が進展しています。このような取組みは収益の拡大につながる一方で、業務管理が不十分となる惧れがあることを踏まえ、適切な業務管理態勢が整備されているか等、以下の項目について重点的に監督することとしております。
 
 金融コングロマリットに対する監督
 海外業務に係る業務管理


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「主要行等向け監督方針について」(平成18年8月9日)にアクセスして下さい。

中小・地域金融機関向け監督方針について

 金融庁では、平成16事務年度以降、中小・地域金融機関の監督を行うに当たって、各事務年度の監督上の重点事項を明確化するため、年度当初に監督方針を策定・公表しています。
 本事務年度は、8月9日に「平成18事務年度 中小・地域金融機関向け監督方針」(以下、「18年度監督方針」という。)を策定・公表し、監督に当たっての基本的な考え方と重点を置くべき点を示しています。以下では、その概要を説明します。


.「基本的考え方」
 18年度監督方針では、まず初めに、「基本的考え方」を掲げており、その中で、中小・地域金融機関をとりまく状況、特に最近の環境変化について記載しています。その上で、効率的・効果的な監督を行うための基本的な考え方を示しています。
 

(1)

 中小・地域金融機関を取り巻く現状認識
 ここでは、具体的に以下の環境変化等について明記しています。
 
 第一は、中小・地域金融機関における地域密着型金融(いわゆるリレバン)の取組みです。
 中小・地域金融機関は、アクションプログラムの策定された平成15年4月以降、地域密着型金融に取り組んできており、その取組みは、総じて着実に進捗しています。しかしながら、担保・保証に過度に依存しない融資や事業再生などの「事業再生・中小企業金融の円滑化」に係る取組みや、「地域の利用者の利便性向上」に係る取組みについては、なお不十分とする利用者の評価が見られることから、これらをはじめとする地域密着型金融の取組みを引き続き推進していく必要があります。
 第二は、金融商品取引法の成立や偽造・盗難キャッシュカード預金者保護法の施行など、金融取引における利用者保護の徹底や金融犯罪防止に向けた対策の強化等の要請が高まっていることです。
 三点目としては、日本銀行のゼロ金利政策解除に伴う新たな金利・市場動向や、平成19年 3月期からのバーゼル II の実施等が挙げられます。

(2)

 監督事務を行うに当たっての基本的な考え方
 このような現状認識の下で、平成18事務年度においては、これまで同様、以下のような基本的考え方に基づき、厳正で実効性ある監督行政を効果的・効率的に遂行することとしています。
 
 金融機関の業務運営に関して自主的な努力を尊重する。
 金融機関との十分な意思疎通の確保に努める。
 引き続き検査部局との連携に努める。
 財務局等と金融庁の連携を一層強化する。


.「重点事項」
 重点事項としては、上記1.(1)で示した環境変化等を踏まえ、その重要性に鑑み、「地域の利用者保護ルールの徹底と利便性の向上」、「事業再生・中小企業金融の円滑化」、「リスク管理の高度化等」の三項目を順に掲げています。
 なお、金融機関が取り組むべき課題が多岐に渡っている現状下では、経営陣のリーダーシップによる内部管理態勢の強化が求められるとの観点から、以下の三つの重点事項の監督を行うに当たっては、適切な経営管理がなされているかという点に特に留意することを、18年度監督方針では明記しています。
 

(1)

 地域の利用者保護ルールの徹底と利用者利便性の向上
 18年度監督方針では、昨年度の二番目の重点事項であった「利用者保護ルールの徹底と利便性の向上」を、一番目に掲げました。昨年度は、「地域密着型金融の一層の推進」が第一の重点事項でしたが、もともと地域密着型金融の新アクションプログラムでは、地域の利用者の利便性向上が大きな柱であり、利用者アンケートでこの点が不十分とされたことも踏まえ、利用者の視点を第一とする金融行政の流れを改めて確認する意味から、一番目の重点事項としています。
 また、最近の金融商品の多様化や日本銀行のゼロ金利政策解除に伴う金利上昇等の金融情勢の変化から、利用者・借り手に対する適切な説明が求められること、金融機関における不祥事件の多発や優越的地位の濫用に対する認識が甘いこと等に鑑み、以下の点に重点を置いて監督を行うこととしています。
 
 説明態勢及び相談苦情処理機能の充実
 法令等遵守(コンプライアンス)
 金融犯罪防止等に向けた対策の強化・徹底
 顧客情報の管理態勢の確立
 システム管理態勢の適切性の確保

(2)

 事業再生・中小企業金融の円滑化
 二つ目の重点事項としては、地域密着型金融の取組みのうち、依然として取組みが不十分であるとの評価が見られる「事業再生への取組み」や「担保・保証に過度に依存しない融資」を念頭に置いて、「事業再生・中小企業金融の円滑化」を掲げています。
 金融庁としては、引き続き地域密着型金融の取組みの進捗状況のフォローアップを行うこととしていますが、その中でも、特に以下の点に重点を置いて監督することとしたものです。
 
 事業再生への取組み
 担保・保証に過度に依存しない融資

(3)

 リスク管理の高度化等
 三つ目の重点事項としては、昨年度同様「リスク管理の高度化等」を掲げています。特に、最近の証券化・流動化等の取組みや、不動産ファンドをはじめとする各種ファンド商品等の複雑なリスク特性を有する資産運用の拡大傾向、日本銀行のゼロ金利政策解除後の新たな金利・市場動向などに鑑み、適切なリスク管理態勢の整備について、見ることとしています。
 また、新しい自己資本比率規制であるバーゼル II の平成19年3月期からの実施を踏まえた着眼点を盛り込んでいます。具体的には、第一の柱(最低所要自己資本比率)に対応して、金融機関において自己資本比率の算出・管理が適切になされているか、また、第三の柱(市場規律)で、自己資本の基本的項目(Tier 1)について開示を求められていることも踏まえ、Tier 1中心の自己資本となっているか等を盛り込んでいます。
 
 資産査定、信用リスク管理の信頼性の確保
 市場リスク管理態勢の整備
 バーゼル II への対応


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「中小・地域金融機関向け監督方針について」(平成18年8月9日)にアクセスして下さい。

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