公認会計士試験実施の改善について(中間報告)

公認会計士・監査審査会新しいウィンドウで開きます(以下「審査会」という。)は、公認会計士試験実施検討小委員会の下に設置された公認会計士試験実施検討グループ(以下「検討グループ」という。)において、平成19年7月より、公認会計士試験の実施面での改善に向けた検討を開始しました。

審査会は、検討グループからの検討状況の経過報告を踏まえ、「公認会計士試験実施の改善について(中間報告)」を、去る9月6日に公表しました。公表内容は次のとおりです。

  • 1.平成20年試験より実施する改善策

    (短答式試験)

    基本的な専門的知識を幅広く問う試験とするとともに、現行の2週間の週末にわたる2日間の実施日程を短縮して、週末1日の試験とします。

    (論文式試験)

    思考力、判断力、応用能力、論述力等を問う試験とし、出題範囲は、短答式試験よりも絞り込むほか、現行では企業法、民法について法文集を受験時に配布した上で試験を実施していますが、新たに、会計学、監査論、租税法についても、法文、基準集を受験時に配布した上で試験を実施します。

    さらに、現行平日3日間の実施日程については、例えば、金土日といった連続する平日1日、週末2日の試験とします。

  • 2.平成22年試験より実施する方向で検討する改善策

    (短答式試験)

    現行では、年1回実施される短答式試験の合格者が、年1回実施される論文式試験を受験できることとなっておりますが、論文式試験に先立って、短答式試験を年2回実施します。

検討グループでは、引き続き、公認会計士試験の実施の改善に向けた検討を進め、本年10月を目途にその考え方について意見のとりまとめを行っていく予定です。審査会としても、検討グループでの意見のとりまとめを踏まえ、試験の改善の実施に向けた検討を速やかに行っていくとともに、その具体的な改善策、実施時期について公表していく予定です。

※ 詳しくは、公認会計士・監査審査会ホームページの「新着情報一覧」から「公認会計士試験実施の改善について(中間報告)」(平成19年9月6日)新しいウィンドウで開きますにアクセスしてください。


「金融庁の1年(平成18事務年度版)」の公表について

金融庁は、我が国の金融の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに金融の円滑を図ることを任務として、透明かつ公正な行政を行っています。

平成18事務年度(18年7月~19年6月)においては、我が国の金融システムを巡る局面が活力ある金融システムの構築に向けた時代へと本格的に移行しつつある中、金融仲介機能の更なる充実や金融サービス利用者の安全・安心の確保、公正で活力ある金融・資本市場の構築に向けた取組みを進めてまいりました。

まず、金融機関が果たす金融仲介機能を更に充実させるため、地域密着型金融の推進等により、不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資や融資手法の多様化の促進を図りました。さらに、事業者の資金調達環境を整備するため、電子記録債権制度を創設しました。

利用者の安全・安心の確保の観点からは、深刻化した多重債務問題を解決するため、貸金業の規制等に関する法律等を改正して貸金業制度を見直すとともに、内閣に設置された多重債務者対策本部において「多重債務問題改善プログラム」を策定するなど、政府を挙げて多重債務者対策を推進しました。

また、人口減少時代においても我が国が持続的に成長していくためには、金融・資本市場の国際競争力の強化が重要な課題であるとの認識の下、金融審議会に「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」を設置して、競争力強化に向けた検討を重ねました。

さらに、会計監査の充実・強化を図り、企業開示に対する信頼を確保するため、公認会計士法等を改正したほか、金融商品取引法制の適切かつ円滑な施行に向けた取組みを進め、活力ある金融・資本市場の形成や公正・透明な市場の確保に向けた制度インフラの整備に努めてまいりました。

「金融庁の1年」は、こうした金融庁の平成18事務年度における様々な取組みを、制度の企画立案・検査・監督の各般にわたって取りまとめたものです。「金融庁の1年」が、国民の皆さんにとって、金融庁並びに金融行政に対する理解を深めていただくきっかけとなることを期待しています。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融庁の1年(平成18事務年度版)について」(平成19年8月24日)にアクセスしてください。


平成20年度税制改正要望について

去る8月31日、金融庁は「平成20年度税制改正要望」を財務省及び総務省に提出しました。

本年の要望は、

1.「金融・資本市場の国際競争力の強化」

2.「持続的で安心できる社会の実現」

に資する観点等から、必要な税制上の措置を要望しています。

1. 金融・資本市場の国際競争力の強化の観点からは、

  • (1)引き続き「貯蓄から投資へ」の流れを推進するため、

    • 上場株式等の配当所得に係る現行税率(10%)の恒久化

    • 上場株式等の譲渡所得に係る現行税率(10%)の当分の間の継続

    • 金融商品間の損益通算の範囲拡大

  • (2)確定拠出年金を通じた投資を促進すること等により「貯蓄から投資へ」の流れを推進するため、

    • 確定拠出年金に係る拠出制限の緩和

    • 企業年金等の積立金に係る特別法人税の撤廃

  • (3)我が国金融・資本市場の魅力の向上及び国際競争力の強化を図るため、

    • 上場投資信託(ETF)の多様化に対応した税制上の所要の措置

    • 恒久的施設(PE)に係る税制上の所要の措置等

等を要望しています。

2. 持続的で安心できる社会の実現の観点からは、

社会保障制度を補完する新たな商品開発の進展等を踏まえ、現行の生命保険料控除・個人年金保険料控除の抜本的改組を要望しています。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「平成20年度税制改正要望について」(平成19年8月29日)にアクセスして下さい。


平成20年度概算要求の概要について

1. はじめに

内外の市場参加者にとって魅力ある市場を構築して我が国金融・資本市場の国際競争力の強化を図るとともに、取引の透明性・公正性の一層の向上に向けて引き続き市場監視体制の整備を進めることが重要です。また、国内外の金融・資本市場のリスク要因等に係る調査機能の強化を図ることが必要となっています。さらに、金融サービスの利用者が安心して安全に取引を行うことができるように、消費者保護施策等の推進を図ることが重要です。金融庁では、これらの課題に対応するための諸施策等を実施するために必要な機構・定員及び予算の要求を行っています。

2. 機構・定員要求の内容

  • (1)金融・資本市場の国際競争力の強化

    「基本方針2007」等を踏まえ、国際競争力強化に向けて総合的に取り組むこととし、○市場・開示行政に係る体制の強化、○規制・監督の透明性・予測可能性の向上、○海外当局との連携強化、○職員の資質向上などを図るための体制を強化することとしています。

  • (2)市場監視体制の整備

    取引の多様化・複雑化が進む中、市場における違反行為に対して迅速な対応が可能である課徴金調査を的確に実施するとともに、金融商品取引法制の施行に伴う検査範囲・対象先の拡大に対応する等のため、証券取引等監視委員会の体制の強化を行うこととしています。

  • (3)金融・資本市場のリスク要因等に係る調査機能の強化

    国内外の金融・資本市場に係る様々なリスク要因等をできる限り早期に抽出・把握し、金融行政上迅速・的確に対応していくための体制の整備を図ることとしています。

  • (4)消費者保護施策等の推進

    保険契約者の保護や「多重債務問題改善プログラム」の推進などに必要な体制を整備することとしています。

これらの体制整備のため、総務企画局48人、検査局22人、監督局34人、証券取引等監視委員会80人、公認会計士・監査審査会11人、総計195名の増員要求を行っています。

3. 予算要求の内容

平成20年度予算要求については、

  • (1)金融・資本市場の国際競争力の強化や市場監視体制の整備等のための増員(195人)に必要な経費のほか、

  • (2)海外当局との連携強化(国際会議等の出席、海外監督当局への職員派遣等)に必要な経費や、

  • (3)情報発信の強化(英文ホームページの充実、法令等の英訳等)に必要な経費及び

  • (4)職員の資質向上(研修の充実強化等)に必要な経費などを織り込み、

総額で約214億円の要求を行っています。

なお、預金保険機構に係る政府保証枠については、金融システムの安定を引き続き揺るぎないものとするとの考え方に基づき43兆円を要求しています。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「平成20年度機構・定員及び予算要求について」(平成19年8月29日)にアクセスして下さい。


平成19検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画について

金融庁では、先般(8月10日)、「平成19検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」を公表し、平成19検査事務年度における検査の実施方針及び実施予定数を明らかにしました。検査基本方針及び検査基本計画の概要は以下のとおりです。

当庁においては、利用者満足度が高く、地域経済に貢献し、国際的にも魅力のある金融・資本市場の実現とともに、透明で信頼される金融行政の確立を目指しています。検査においてはこれを念頭に、「金融検査に関する基本指針」の適切な運用等により、金融機関との双方向の議論を重視して検査を行うほか、改訂金融検査マニュアル及び金融検査評定制度の定着に努めているところです。

こうした中、平成19検査事務年度においては、金融商品取引法の施行やバーゼル II の実施等の規制環境等の変化に留意しつつ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するとともに、よりレベルの高い内部管理態勢の構築に資するような検査の実施に努めることとしています。

1. 検査運営の基本的考え方

本検査基本方針では、今後の金融行政が目指すベター・レギュレーションの視点も踏まえ、検査運営の基本的考え方として、以下の5つの項目を掲げ、検査を実施していくこととしています。

  • 金融機関の健全性及び適切性確保のための的確な検証

  • 重点的・機動的な検査の推進

  • 金融機関の自主的・持続的な経営改善に向けての取組みの促進

  • 金融検査の透明性・予測可能性の向上

  • 実効性ある検査の確保

2. 検査重点事項

検査重点事項としては、以下の4つの項目を掲げ、各項目に対する金融機関の経営管理(ガバナンス)態勢が有効に機能しているかという点に重点を置いて検証することとしています。

  • リスク特性及び金融環境の変化を踏まえたリスク管理態勢等の構築

    不動産等のファンド向け融資やSPCを活用した複雑な形態による貸出が増加するとともに、証券化商品、仕組債、各種ファンド持分等、多様な形態での有価証券等の運用が増加しています。このような金融環境の変化を踏まえ、統合的なリスク管理態勢や資産負債管理の整備状況を含め、リスク管理態勢等が適切に整備・構築しているか検証することとしています。

  • 実効性ある利用者保護の実現

    金融商品取引法の施行や金融商品の販売(チャネル)の拡大・複雑化を踏まえ、検査マニュアルにおける顧客保護等管理態勢のチェックリストに沿って、金融機関が実効性ある利用者保護の実現に向けた主体的な内部管理態勢を構築しているか検証することとしています。

  • 金融取引のグローバル化への適切な対応

    コングロマリット及び国際化への対応のほか、反マネーロンダリングへの適切な取組みがなされているか検証することとしています。

  • 地域金融を巡る構造の変化への対応

    中小企業等の事業再生や地域再生への取組みを評価・検証するとともに、不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の取組みについても検証します。

    また、本事務年度の検査基本計画では、預金等受入金融機関285機関、保険会社15社、貸金業者等その他の金融機関345機関の検査を予定しています。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「平成19検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」の公表について(平成19年8月10日)にアクセスしてください。


平成19年3月期における不良債権の状況(ポイント)について

金融庁では、平成19年8月9日、平成19年3月期の不良債権の状況について公表しました。

以下、平成19年3月期の不良債権の状況についてご説明します。

平成19年3月期の全国銀行の不良債権残高(金融再生法開示債権ベース)は12.0兆円となり、平成18年3月期の13.4兆円と比べて▲1.4兆円の減少となりました。

不良債権比率についてみると、主要行、地域銀行、全国銀行とも平成18年3月期に比べて低下し、いずれも金融再生法開示債権の公表を開始(平成11年3月~)して以来最低の水準となりました。

特に主要行の不良債権比率は、「金融再生プログラム」(平成14年10月)における不良債権比率の半減目標を達成した平成17年3月期の2.9%から、さらに▲1.4%低下して1.5%となりました。

また、地域銀行についても、地域密着型金融(リレーションシップバンキング)の機能強化に向けた取組みが着実な進展を見せる中、不良債権比率は、全体として着実に低下しています。

金融庁は、今後も、不良債権問題が再び発生し、それが日本経済の足枷となることのないよう、引き続き金融機関の監督に万全を期していきます。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「所管金融機関の状況(状況の一覧へ)」から「不良債権の状況等(平成19年3月期(平成19年8月9日))」にアクセスしてください。


 

不良債権比率(=不良債権(金融再生法開示債権)/総与信額)

 

不良債権比率の半減目標:平成16年度(平成17年3月期)には、主要行の不良債権比率を平成14年3月期(8.4%)の半分程度に低下させるという目標。


「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について

金融庁は、平成19年7月5日、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」(以下、両者をあわせて「監督指針」という。)を改正しました。

具体的には、保険会社等が消費者に保険商品の比較情報の提供を行うに際しての、留意点を明確化したものです。

1. 改正の経緯

  • (1)適切な比較情報の提供は消費者がニーズに合致した保険商品を選択するための参考情報として有用であるといった指摘がなされています。

    このような指摘を踏まえ、金融庁では、「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」を開催し、ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方についての検討を行いました。

    その結果、

    • 現状、必ずしも保険会社等による比較情報の提供が行われているとはいえない
    • 比較情報の提供が積極的に行われていない理由として、「誤解させるおそれ」(現行規制上禁止)のない比較情報の内容が明確でないことが考えられる

    などの現状分析等が行われ、比較情報の提供を促すための環境整備として、比較情報の提供を行うに際しての留意点等を監督指針において明確化することが必要との提言が行われました。(平成18年6月 最終報告

  • (2)金融庁では、上記最終報告を踏まえ、比較情報の提供を行うに際しての、一部比較、保険料の比較等に関する留意点等の明確化について、監督指針の改正を行いました。

2. 監督指針改正の概要

  • (1)一部比較について

    これまで、監督指針では、「保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示すること」が保険業法第300条第1項第6号に抵触する行為として掲げられていましたが、これに関し以下のような明確化を行いました。

    • 「契約概要」を用いた比較表示(それぞれの「契約概要」を並べる方法により行う場合や、「契約概要」の記載内容の全部を表形式にまとめ表示する場合等)を行う場合は、保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示したものと考えられること

    • 比較表示を行うに際し、以下の各要件が全て充足されている場合には、保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示したものと考えられること

      • a. 比較表示の対象とした全ての保険商品について、比較表示を受けた顧客が「契約概要」を入手したいと希望したときに、その「契約概要」を速やかに入手できるような措置が講じられていること

        • (注)例えば、以下のような措置が考えられる

          • 対象とした全ての保険商品について、比較表示と同時に「契約概要」が提供される措置

          • 比較表示の対象とした全ての保険商品について、インターネットのホームページ上に「契約概要」を表示できるようにすること、あるいは顧客からの要望があれば遅滞なく郵送等で要望のあった「契約概要」を交付できるようにすること等の体制を整備したうえで、これを顧客に周知する措置

      • b. 比較表示に関し、以下のような注意喚起文言が記載されていること

        • 比較表には、保険商品の内容の全てが記載されているものではなく、あくまで参考情報として利用する必要があること

        • 比較表に記載された保険商品の内容については、必ず「契約概要」やパンフレットにおいて全般的に確認する必要があること

  • (2)保険料に関する比較について

    保険料に関する比較表示を行う場合は、以下の点に留意すべきことを明確化しました。

    • 保険料に関して顧客が過度に注目するよう誘導したり、保障内容等の他の重要な要素を看過させるような表示を行うことがないよう配慮する必要があること

      • (注) 具体的な配慮の内容は以下のとおり

        • 契約条件や保障内容の概要等保険料に影響を与えるような前提条件を併せて記載することが最低限必要

        • 顧客の年齢や性別等の前提条件に応じ適用される保険料の相違が顕著である場合には、以下の注意喚起文言を併せて記載することが適当

          • 前提条件の相違により保険料が異なる場合があるので、実際に適用される保険料について保険会社等に問い合わせたうえで商品選択を行うことが必要
    • 顧客が保険料のみに注目することを防ぐため、保険料だけでなく保障内容等の他の要素も考慮に入れたうえで比較・検討することが必要である旨の注意喚起を促す文言を併せて記載すること等、比較表の構成や記載方法等を消費者が誤解を招かないように工夫することが必要

  • (3)比較表示を行う主体等に関する情報について

    比較情報の提供主体や情報源に関する情報は、消費者が、提供された比較情報をどのように利用するのか、どの程度の信頼をおいて利用すべきものなのか等を判断するにあたって重要であるため、以下の情報について、比較表示を行う際に顧客に対して明示することが望ましいことを明確化。

    • 比較表示を行う主体がどのような者か

      保険会社、専属代理店、乗合代理店、保険仲立人等

    • 比較の対象となった保険商品を提供する保険会社や代理店等との間に、提供する比較情報の中立性・公正性を損ない得るような特別の利害関係(例えば、強い資本関係が存在する等)を有していないか

    • どのような情報を根拠として比較情報を提供するのか

3. 実施時期

平成19年7月5日より適用

4. おわりに

  • 消費者が保険商品を適切に選択・購入することは、その内容の複雑性等から困難なのではないかという指摘があります。

  • 金融庁では、このような指摘を踏まえ消費者が自らのニーズに合致した保険商品を選択・購入するための環境整備が必要と考え、これまで保険会社から消費者への情報提供を強化するための以下のような取組みを進めてまいりました。

    • 保険会社が消費者に提供すべき情報(重要事項)を、「契約概要」「注意喚起情報」に整理のうえ、保険会社が分かりやすい情報提供を行うことを求めた。(平成18年4月)
    • 保険会社に対し、「意向確認書面」の導入等、保険商品が消費者のニーズに合致した内容であることを確認する機会を確保するための体制整備を求めた。(平成19年2月)
  • さらに、前述のとおり、ニーズに合致した保険商品の選択に資する比較情報の提供を行うに際しての留意点を明確化したところです。(平成19年7月)

  • 金融庁としては、保険会社が適切な体制整備を行うことにより、消費者がニーズに合致した保険商品を購入するための更なる環境整備が図られることを期待しています。

※ 本改正内容の詳細につきましては、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について(平成19年7月5日)にアクセスしてください。


 

顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報
 例:商品の仕組み、保障内容、付加できる特約の概要等

 

保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報
 例:クーリングオフ、告知義務、保険金等を支払わないもののうち主なもの等

 

顧客のニーズに関する情報を収集し、保険商品が顧客のニーズに合致するかどうかを確認する書面


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