【特集】

金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等に対する
パブリックコメントの結果等について【第2回】

前号のアクセスFSA第57号では、【第1回】として「6.金融商品取引業者等の行為規制(1)広告等規制」までご説明しました。今回、【第2回】では、その続きをご説明いたします

6.金融商品取引業者等の行為規制

  • (2)契約締結前交付書面の交付義務

    • 記載方法

      契約締結前交付書面(金商法37条の3)については、その記載方法として、「当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨」および金商法37条1項各号の事項のうち顧客の判断に影響を及ぼす特に重要な事項を、12ポイント以上の大きさで最初に平易に記載すること等を義務づけております(金商業等府令79条3項)。これは、「当該金融商品取引契約の概要」(金商法37条1項3号)のうち特に重要事項や元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある旨等を簡潔かつ平易に記載することを想定するものです。

      第二に、その次に、手数料等の概要、元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある旨・その指標等・その理由、店頭金融先物取引のカバー取引の相手方の商号等および分別管理の方法・預託先、クーリング・オフの規定の適用の有無について、枠の中に一二ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて明瞭・正確に記載することを義務づけております(金商業等府令79条2項)

      第三に、その他の事項については、八ポイント以上の文字・数字を用いて明瞭かつ正確に記載することを義務づけております(同条1項)

    • 記載事項

      契約締結前交付書面の共通記載事項として、法定事項(商号等・住所、登録番号等、契約概要、手数料等、元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある旨)に加えて、府令で、契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨、委託証拠金等の額・計算方法、元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある場合における原因となる指標等・理由、租税の概要、契約終了事由の内容、クーリング・オフ規定の適用の有無・内容、業者の業務概要、顧客が業者に連絡する方法、加入している金融商品取引業協会の名称、対象事業者となっている認定投資者保護団体の名称を追加しております(金商業等府令82条)

    • 金商法における適用除外

      金商法では、「投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合」には、契約締結前交付書面の交付が不要とされており(同法37条の3第1項ただし書)、利用者の利便性等を勘案して、幾つかの当該例外を定めております。

      第一に、上場商品に対応できるようにするため、国内・国外の取引所に上場されている有価証券(カバードワラント等を除く。)の売買等(デリバティブ取引・信用取引等を除く。)については、過去一年以内に包括的な書面(「上場有価証券等書面」)を交付していれば足りるとされております(金商業等府 令80条1項1号)

      第ニに、過去1年以内に顧客に対し「同種の内容」の金融商品取引契約について契約締結前交付書面を交付している場合です(同項2号)

      第三に、顧客に対し目論見書(一体として交付される書面を含めて契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合です(同項3号)

      第四に、既締結の金融商品取引契約の内容の一部変更を内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合において、契約締結前交付書面の記載事項に変更がない場合または当該顧客に対し「契約変更書面」を交付している場合です(同項4号)

      第五に、買い付けた有価証券の売付け、投資信託・外国投資信託の受益証券の買取り、反対売買、累積投資契約による買付け等、投資信託・外国投資信託等の収益金再投資やMRFの売買(当初の買付けを除く。)です(同項5号)

  • (3)契約締結時等交付書面の交付義務

    府令において契約締結時交付書面の記載事項が定められております(金商法37条の4第1項、金商業等府令99条~107条)

    また、契約成立時以外に書面交付が義務づけられる場合として、○投資信託・外国投資信託の解約、○投資法人の投資口の払戻し、○取引残高報告書、○商品ファンド運用状況報告書が定められております(同府令98条)。このうち取引残高報告書については、原則として3月以下に区分した期間ごとに交付義務があるとされております(同条1項3号ロ)

    一方、契約締結時交付書面の交付が不要な場合として、○顧客への照会回答体制の整備を条件として、累積投資契約による買付け等、投資信託・外国投資信託等の収益金再投資およびMRFの売買の場合、○「契約するごとに当該取引の条件を記載した契約書を交付する」ことを条件として、店頭デリバティブ取引、有価証券の発行者・所有者を顧客とする売付けの媒介・取次ぎ・代理、引受け、有価証券の発行者・所有者を顧客とする募集・売出しの取扱いまたは私募の取扱い等の場合、○契約一部変更の場合における契約締結時交付書面の記載事項に変更のない場合または変更事項記載書面を交付している場合等を定めております(金商業等府令110条1項)

  • (4)禁止行為等

    • 不招請勧誘の禁止等

      第一部会報告や国会審議に際しての政府答弁を踏まえ、不招請勧誘の禁止(金商法38条3号)の対象として店頭金融先物取引、勧誘受諾意思確認義務(同条4号)および再勧誘の禁止(同条5号)の対象として、取引所取引を含む金融先物取引を定めております(金商法施行令16条の4)

      これらの禁止の潜脱防止を図る観点から、店頭金融先物取引の勧誘目的をあらかじめ明示しないで顧客を集めて契約締結を勧誘する行為(金商法38条6号、金商業等府令117条1項8号)、金融先物取引について顧客があらかじめ契約締結しない意思を表示したにもかかわらず、契約締結を勧誘する行為を禁止しております(同項9号)

    • 説明義務の実質化

      契約締結前書面交付義務を通じた業法上の説明義務の形骸化を避け、説明義務の実質化を図る観点から、金販法の改正による説明義務の解釈基準としての適合性原則の考え方の導入(同法3条2項)に合わせて、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等および契約変更書面の交付に関し、当該書面の記載事項について顧客の知識・経験・財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をすることなく、契約を締結する行為を禁止行為として追加しており(金商業等府令117条1項1号)、いわば実質的説明義務を定めております。

    • 迷惑時間勧誘の禁止

      個人顧客に対しては、金融商品取引契約全般について「顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為」を禁止し、それ以外の顧客に対しては、現行と同様、抵当証券、商品ファンドおよび金融先物取引について当該行為を禁止しております(金商業等府令117条1項7号)

    • 損失補てん禁止の例外となる事故確認が不要となる場合の追加

      事故の場合における顧客への損失補てんの一層の円滑化を図る観点から、事故確認が不要な場合(金商法39条3項ただし書、金商業等府令119条1項)として、○認定投資者保護団体のあっせんによる和解(金商業等府令119条1項4号)、○弁護士会の仲裁センターによる和解・仲裁(同項5号)、○国民生活センターおよび地方公共団体の消費者センターのあっせんによる和解(同項6号)、○いわゆるADR法の認証紛争解決事業者(有価証券売買取引等を対象紛争としているものに限る)が行う認証紛争解決手続による和解(同項7号)、○一定の要件を満たす弁護士・司法書士の顧客代理による和解(同項8号)を追加しております。

    • 適切な引受審査

      証券取引等監視委員会の建議(平成19年2月16日)新しいウィンドウで開きますを踏まえ、新たに、有価証券の元引受けを行う場合において発行者の財務状況・経営成績等の引受けの適否の判断に資する事項の適切な審査を行っていないものと認められる状況を禁止しております(金商法40条2号、金商業等府令123条4号)

業種が遵守すべき行為規制の整備

7.特定投資家(プロ)の範囲と適格機関投資家の範囲拡大

  • (1)概観

    金商法では、行為規制の適用の柔軟化を図る観点から、特定投資家制度(いわゆるプロ・アマ制度)を導入し、金融商品取引業者等が特定投資家との間で取引をする場合には、たとえば、広告等規制、契約締結前書面交付義務や適合性原則等、情報格差の是正を目的とする行為規制の適用を除外することとしております(同法45条)。これにより、ホールセール取引の活性化とリテール取引における利用者保護の徹底の両立を図ることができると考えられます。

    この特定投資家制度の下では、投資家は4つの類型に分類されます(金商法34条の2第1項、34条の3第1項、34条の4第1項)

    特定投資家制度の下の投資家の4つの類型
  • (2)適格機関投資家の範囲拡大

    まず、今回の府令において、 I の特定投資家(一般投資家への移行不可)のうち、適格機関投資家の範囲を拡大しております(金商法2条3項1号、定義府令10条1項)

    具体的には、例えば、会社について、有価証券報告書提出要件を撤廃し、有価証券残高基準を100億円から10億円に引き下げるとともに、新たに有価証券残高10億円以上のその他法人(同項23号イ)、有価証券残高10億円以上で金融商品取引業者等に口座を開設してから1年を経過している個人(同項24号イ)、契約に係る有価証券残高が10億円以上ですべての組合員等の同意を得ている業務執行組合員等である法人・個人を追加しております(同項23号ロ・24号ロ)(いずれも金融庁長官への届出制)。なお、適格機関投資家に係る届出の有効期間は、現行と同様に2年間です(同条4項)

    一方、金商法の下では、適格機関投資家はいわゆる適格機関投資家私募の対象となるのみならず、特定投資家として一定の行為規制の適用による保護を受けないこととなること等を考慮し、信用組合について届出制に変更しております(同条1項9号)

  • (3)特定投資家の範囲

    • 一般投資家に移行可能な特定投資家の範囲

      II の特定投資家(申出により一般投資家への移行可能)については、地方公共団体、政府系機関、投資者保護基金、預金保険機構等、保険契約者保護機構、特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上と見込まれる株式会社、特例業務届出者である法人、外国法人を定めております(金商法2条31項、定義府令23条)

    • 特定投資家に移行可能な個人の範囲

      III の個人(申出により特定投資家への移行可能)の要件としては、第1に、匿名組合の営業者である個人、民法組合の業務執行組合員である個人および有限責任事業組合の重要な業務執行決定に関与しかつ当該業務を自ら執行する組合員である個人については、○特定投資家への移行についてすべての組合員の同意を得ていること、かつ○組合契約に係る出資の合計額が3億円以上であることを定めております(金商法34条の4第1項1号、金商業等府令61条)

      第2に、それ以外の III の個人(「その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者」)の要件としては、○取引の状況その他の事情から合理的に判断して承諾日における申出者の純資産額(資産合計額-負債合計額)が3億円以上と見込まれること、○取引の状況その他の事情から合理的に判断して承諾日における申出者の投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること、および○申出者が当該業者と最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結してから1年を経過していることであり、これら要件をすべて満たす必要があります(金商法34条の4第1項2号、金商業等府令62条)

  • (4)特定投資家と一般投資家の間の移行

    • 契約の種類

      金商法では、特定投資家と一般投資家の間の移行は「契約の種類」ごとであるとされているところ、府令ではこれを、4種類(有価証券の取引等を行う契約、デリバティブ取引等を行う契約、投資顧問契約およびその締結の代理・媒介を行う契約、投資一任契約およびその締結の代理・媒介を行う契約)にとどめ、簡素なものとしております(金商法34条、金商業等府令53条)

    • 期限日

      特定投資家と一般投資家の間の移行の有効期間は原則として1年間ですが、金融商品取引業者等が顧客ごとに異なる期限日(有効期間の末日)ではなく統一的な期限日を設定することができるよう、最初の有効期間を1年間より短くすることが可能とされております(金商法34条の2第3項、34条の3第2項、34条の4第4項)。この場合、金融商品取引業者等は当該期限日を適切な方法により公表する必要があります(金商業等府令54条1項、58条1項、63条1項)

  • (5)特定投資家に適用除外される行為規制の例外

    金融商品取引業者等が特定投資家と取引等を行う場合、一定の行為規制が適用除外される(金商法45条本文)が、契約締結時等の書面交付義務(同法37条の4)および運用報告書の交付義務(同法42条の7)については、顧客からの個別取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合には、適用除外されないと定めております(同法45条ただし書、金商業等府令156条1号・4号)

8.金融商品販売法

金商法に併せて金販法が改正され、金融商品販売業者等の顧客に対する説明義務が拡充され、断定的判断の提供等の禁止が導入されるとともに、新たに金商法の対象とされた商品・取引が金販法の対象とされております。今回の政令では、利用者保護法制の「すき間」を埋める観点から、金販法の適用対象として、新たに海外商品デリバティブ取引等、具体的には「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」に規定する「海外商品市場」における先物取引、オプション取引、指数等オプション取引およびスワップ取引またはこれらの取引の取次ぎを追加しております(金販法2条1項11号、金販法施行令5条3号)

また、金商法における特定投資家制度の導入に合わせて、特定投資家(特定投資家に移行した一般投資家を含み、一般投資家に移行した特定投資家を除く)については、「特定顧客」(金融商品の販売等に関する専門知識・経験を有する者)として、金販法の説明義務を適用除外し、金商法と金販法の説明義務が免除される相手方の範囲について整合性を図っております(金販法3条7項1号、金販法施行令10条1項・2項)

9.金融商品取引業協会と認定投資者保護団体

  • 金融商品取引業協会

    自主規制機関である金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会および公益法事人牛商品取引業協会)の業務の効率的・効果的な運営を図る観点から、それぞれ定款または業務規程の定めるところにより、他の協会に一定の業務(たとえば、協会員等の法令等遵守状況の調査の業務等)の一部を委託することができるとしております(協会等府令3条、23条)

  • 認定投資者保護団体

    金商法では、利用者保護の徹底を図る観点から、利用者の苦情解決・紛争あっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため、法定の自主規制機関以外の民間団体が苦情解決・あっせん業務を行う場合に、当該団体の自発的な申請に基づいて行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保するものとして、認定投資者保護団体の制度を設けております(金商法79条の7~79条の19)

    府令においては、業態横断的な苦情解決・あっせん機関の構築を可能ならしめる観点から、認定業務の対象となることについて同意を得て認定投資者保護団体の業務の対象となる「対象事業者」の範囲として、法定されている金融商品取引業者および金融商品仲介業者に加えて、金商法の行為規制が準用等されている業務(「特定認定業務」)を行う業種が幅広く定められております(同法79条の11第1項、協会等府令31条、金商法施行令18条の4の3第1項5号・3項・5項)

10.金融商品取引所

  • 自主規制業務の範囲

    金商法では、金融商品取引所の自主規制業務の適切な運営を確保する観点から、自主規制法人制度および自主規制委員会制度が選択肢として導入されております。

    「自主規制業務」の範囲として法定されている、○金融商品等の上場・上場廃止に関する業務(ただし、「特定市場デリバティブ取引」(対象となる金融商品等の銘柄が業務規程等において特定されているもの)に係るものは除く)、および○会員等の法令等遵守状況調査業務に加えて、○売買審査(ただし、いわゆるリアルタイム監視は除く)、○会員等の資格審査、○会員等に対する処分等の措置、○上場会社等の情報開示の審査および上場会社等に対する処分等の措置、○これら業務に関する規則の作成・変更・廃止、○これら業務に関する定款変更に係る総会の議案の概要の作成を定めております(金商法84条2項、取引所等府令6条・7条)

    一方、金融商品等の上場・上場廃止の基準や会員等の資格付与の基準等の作成・変更・廃止については、取引所の業務であると位置づけた上で、自主規制法人または自主規制委員会の同意が必要としております(金商法102条の32・105条の11、取引所等府令35条・50条)

  • 主要株主規制

    金商法では、株式会社金融商品取引所の議決権の20%以上の取得・保有を原則禁止し、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所または金融商品取引所持株会社は50%超の取得・保有が可能(同法103条の2第1項ただし書)で、「地方公共団体その他の政令で定める者」は20%以上50%以下の取得・保有が可能(同法106条の3第1項)とされております。

    今回の政令案では、20%以上50%以下の取得・保有が可能な者として「地方公共団体」を定めております(金商法施行令19条の3の3)。なお、外国の取引所は定められておらず、20%未満の取得・保有が可能となります。


  • 1本稿では、以下の略称を用います。「金融商品取引法制」は「金商法制」、「金融商品取引法」は「金商法」、「金融商品の販売等に関する法律」は「金販法」、「金融商品取引法施行令」は「金商法施行令」、「金融商品の販売等に関する法律施行令」は「金販法施行令」、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」は「定義府令」、「金融商品取引業等に関する内閣府令」は「金商業等府令」、「金融商品取引業協会等に関する内閣府令」は「協会等府令」、「金融商品取引所等に関する内閣府令」は「取引所等府令」。


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