アクセスFSA 第62号(2008年1月)

中国金融監督当局等との定期協議について

金融庁では、中国の金融監督当局等とこれまでも緊密な連携を図ってきたところですが、さらに連携を強化する観点から、今般、中国との監督当局等との間で事務レベルの定期協議等を開始することとし、1月14日(月)から16日(水)の日程で中国・北京でこれを開催しました。

(参考)協議を行った中国側当局は以下のとおり。

1月14日(月) 中国証券監督管理委員会 姚 剛 主席助理
中国銀行業監督管理委員会 韓明智 国際部主任
1月16日(水) 中国人民銀行 胡暁煉 副行長
中国保険監督管理委員会 李克穆 副主席

日本側はいずれも 知原 参事官(国際担当)がヘッド。

昨年12月に公表した「金融・資本市場競争力強化プラン」においても海外当局との連携を強化することが取り上げられており、特に「成長著しいアジア市場の監督当局との連携強化を図ることとし、その一環として、中国の監督当局等との定期協議を開始する」こととされました。

今回の協議においては、日中両国における最近の金融行政の動向、国際動向等、両国の当局が関心を有している問題、具体的には、「金融・資本市場競争力強化プラン」、バーゼルIIへの対応、サブプライム問題等について意見交換を行いました。また、両国の金融当局間の連携を更に強化していくことを確認しました。

急速な経済発展を遂げており、また、金融分野においても交流と協力が深化し、相互依存が深まっている中国の監督当局等との連携強化を図ることは、極めて重要なことと考えており、今後とも、こうした定期協議等を通じて両国当局間の更なる連携を図っていきたいと考えています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「中国の監督当局等との定期協議等について」(平成20年1月16日)にアクセスしてください。


中小企業にターゲットを絞った新しいパンフレットを作成しました
(中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識)

1.「中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識」とは

 この度、金融庁では、中小企業向けのパンフレットPDF「中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識」を作成しました。これは、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕(以下「マニュアル別冊」)の内容を中心に、中小企業が金融機関と対等の立場で交渉を行う、経営改善への支援・協力を求めるといった場面に役立つ金融検査の知識をイラストを用い、事例も交えながら分かりやすく紹介したものです。
 マニュアル別冊は、金融機関の中小企業向け貸出金の安全性を評価する際に用いるもので、中小企業の特性、経営状態や将来性を高く評価するための具体的なポイント等が記載されており、中小企業が金融機関から高く評価されるためのヒントとしても活用できます。
 

2.なぜ今「中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識」なのか

昨年12月21日に金融庁が発表した「金融・資本市場競争力強化プラン」において、「中小企業金融の円滑化と地域の活性化」の一項目として「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の一層の普及・定着を目指した取組み」を推進することになっています。

実際のところ、こうした取組みは新しいものではありません。金融庁では、従来からマニュアル別冊の広報活動を行っており、パンフレットも作成しています。しかし、金融のプロ以外の方にとっては、内容は専門的で、これを知ることのメリットもよく分からないということもあり、余り知られていないのが現実です。

そこで、中小企業にマニュアル別冊を知っていただき、資金調達に役立てていただくことを目的に、中小企業にターゲットを絞った新しいパンフレットを作成することにしたのです。新しいパンフレットは、中小企業にとってのメリットを明確にするとともに、マニュアル別冊の内容を大胆に取捨選択し、専門的でなく、借り手の役に立つ部分に絞って紹介しています。

3.全国で説明会も行っています

全国の財務(支)局、沖縄総合事務局と連携し、「中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識」の説明会も開催しています。今年の上半期に全都道府県で最低1回は開催することを目標に12月よりスタートし、1月は18件の説明会を開催しました。効率的かつスピーディに全国の皆さんに説明を行うため、財務局主催の説明会のほか、中小企業団体等にお願いをし、中小企業の会合等の際に時間を頂戴して説明を行っています。説明会の開催や講師派遣のご要望、ご関心のある方は、金融庁検査局又はお近くの財務(支)局、沖縄総合事務局までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)
金融庁   検査局総務課   TEL:03-3506-6000
北海道財務局 理財部検査総括課 TEL:011-709-2311
東北財務局 理財部検査総括課 TEL:022-263-1111
関東財務局 理財部検査総括課 TEL:048-600-1111
北陸財務局 理財部検査総括課 TEL:076-292-7860
東海財務局 理財部検査総括課 TEL:052-951-2474
近畿財務局 理財部検査総括課 TEL:06-6949-6350
中国財務局 理財部検査総括課 TEL:082-221-9221
四国財務局 理財部検査総括課 TEL:087-831-2131
九州財務局 理財部検査総括課 TEL:096-353-6351
福岡財務支局 理財部検査総括課 TEL:092-411-7281
沖縄総合事務局 財務部検査課 TEL:098-866-0094(平成20年3月23日まではTEL:098-866-0062)

金融検査評定結果の分布状況について

金融庁では、「金融検査評定制度」に関して、「金融検査評定結果の分布状況」をとりまとめ、12月11日に公表しました。

  • 1. 金融検査評定制度については、平成18年1月から試行を開始し、平成19年4月以降、本格施行(ただし、主要行以外の金融機関については、平成20年1月以降)を開始しております。

  • 2. 金融検査評定制度の趣旨は、金融検査の結果について、段階評価を示すことで、金融機関自身の経営改善に向けての動機付けとするとともに、より効率的かつ実効的な検査等につなげるものです。

  • 3. こうした制度の趣旨に照らせば、評定結果は、被検査金融機関のみが認識していることで十分であり、これを個別に対外公表することは、風評等のリスクもあることから適当ではないと考えられます。

  • 4. しかしながら、各業態(金融機関)から「自行、自金庫あるいは自組合のおよその位置(水準感)を知りたいので、評定の分布状況を公開してほしい」との要望が多数寄せられたことから、平成18年11月に、試行開始後半年間(平成18年1月~6月実施)の評定結果について、業態毎及び評定項目毎にC評価以下となった項目数の割合等を公表したところです。

  • 5. こうしたなか、今般、前回公表したものも含め、平成18年1月以降平成19年3月末までに予告(無予告の場合は立入を開始)し、評定を実施した検査(金融機関数338先)を対象として、前回と同様に、評定結果の分布状況を公表したものです。

  • 6. 「金融検査評定結果の分布状況」は今後もデータの蓄積を行い、ある程度のデータの蓄積がされた段階で公表を行うことを考えています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表関係」から「金融検査評定結果の分布状況について」(平成19年12月11日)にアクセスしてください。


A 評価 : 強固な管理態勢が経営陣等により構築
B 評価 : 十分な管理態勢が経営陣等により構築
C 評価 : 管理態勢の構築が不十分で、改善が必要
D 評価 : 管理態勢に欠陥または重大な欠陥
*総合評定は、行わない。  ▲戻る

銀行等による保険販売の全面解禁について

金融庁は、銀行等による保険販売の全面解禁を予定通り平成19年12月22日に実施するにあたり、より一層の保険契約者等の保護を図るため、所要の手当てを行いました。

I.改正の経緯

  • 1. 銀行等による保険販売については、平成13年4月以降、弊害を見極めつつ段階的に解禁してきたところです。

  • 2. 金融庁では、銀行等による保険販売の全面解禁の実施に向けて、先行解禁(第3次解禁)を行った平成17年12月22日以降、銀行等による保険募集の実施状況及び弊害防止措置の実効性等の検証を目的としたモニタリングを実施してきました。

  • 3. モニタリングの結果、金融庁としては、保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第87号)に定められた全面解禁日の見直しの要件である「保険契約者等の保護のため必要な場合」には該当しないと考えられましたので、金融審議会にその旨を報告するとともに、更に関係者からの意見聴取を行うなど、予定通り全面解禁することについて検討を行いました。

  • 4. その結果、現行の弊害防止措置の更なる強化は行わないものの、より一層の保険契約者等の保護を図るべきとの結論に至り、平成19年12月21日、「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正等の所要の手当てを行うこととしたものです。

II.監督指針改正の概要

以下の内容を監督指針上の留意点として明記しました。

  • 1. 銀行等における責任ある販売態勢の整備

    • (1)保険契約締結後に発生する業務の適切な分担

      • (a)保険契約締結後に発生する業務について、保険会社と銀行等との間の委託契約等によりその業務分担が明確に定められ、銀行等において顧客に明示されているか。

      • (b)保険会社及び銀行等双方において、保険契約締結後の業務を行うための十分な要員の確保等、必要な態勢が構築されているか。

    • (2)銀行等の販売責任等の周知

      銀行等において、保険募集指針の内容を顧客に周知するため、書面による交付、店頭掲示などの必要な措置が講じられているか。

  • 2. 顧客情報の利用態勢の整備

    銀行等は、非公開金融情報を利用する場合の事前の顧客同意の取得について、実効性を確保するため、事前に顧客の同意を得なければ保険契約の締結の代理又は媒介ができないようにするための必要な措置を講じているか。

  • 3. 銀行等の法令等遵守態勢の整備等

    • (1)法令等遵守責任者等の要件

      銀行等は、保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務が確実に実施されるよう、法令等遵守責任者及び統括責任者に保険募集に関する法令や保険契約に関する知識等を有する人材を配置しているか。

    • (2)内部監査態勢の整備

      銀行等は、保険募集に係る内部監査が確実に実施されるよう、担当部門に保険募集に関する法令や保険契約に関する知識等を有する人材を配置しているか。

    • (3)公正取引委員会ガイドライン関係

      銀行等は、保険募集業務に関し不公正な取引方法を行わないよう、公正取引委員会ガイドライン(金融機関の業態区分の緩和及び業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法について)に十分留意した業務運営を行っているか。

III.関係内閣府令等の改正の概要

全面解禁の円滑な実施を図るため、関係内閣府令等について技術的な見直し等を行いました。

  • 医療・がん保険等の第三分野保険について、中小金融機関特例に係る保険金額の計算方法の見直し

  • 銀行等の子会社に係る商品制限の撤廃

IV.実施時期

平成19年12月22日

V.その他

  • 金融庁としては、保険契約者等の保護の観点から、弊害が発生しないよう、全面解禁後においても、引き続き銀行等による保険販売についてモニタリングを行います。

  • また、銀行等における保険販売の法令等遵守態勢等については、改正監督指針の趣旨を十分に踏まえた監督を行い、問題が認められた場合には、必要に応じ厳正な対応を行います。

  • こうした方針の下で、各保険会社に、銀行等の保険販売における適切な募集態勢の構築を要請するとともに、関係業界団体(保険会社・銀行等)に対しても、会員各社の適切な保険募集の確保のための対応を要請しました。

  • なお、金融庁では、今後のモニタリング結果等を踏まえ、保険契約者等の保護や利便性の観点から、弊害防止措置等について、概ね3年後に、所要の見直しを行うこととします。

VI.おわりに

金融庁としては、銀行等による保険販売の全面解禁により、国民にとって様々な販売チャネルを通じた多様な保険商品の選択が可能となり、顧客利便性の向上が図られることを期待しています。

また、保険会社及び銀行等においては、上記監督指針の一部改正を含め、引き続き銀行等の保険販売における弊害に十分留意のうえ、適正な保険募集を行っていただきたいと考えています。

※ 本改正内容の詳細につきましては、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「銀行等による保険販売の全面解禁について」(平成19年12月21日)「銀行等による保険販売の全面解禁に伴う所要の手当てについて」(平成19年12月21日)にアクセスしてください。


「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」等及び「社債等登録法施行規則の一部を改正する命令」並びに「社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令」について

≪経緯等≫

証券決済に係るリスクとコストの低減を図り、使い勝手がよく、わが国証券市場の国際競争力の強化に資する証券決済システムを構築することを目的として、平成13年6月から、各種有価証券にまたがる統一的な証券決済法制の整備が進められてきました。

まず、平成13年6月に、短期社債(CP)を振替制度の対象とする(ペーパーレス化)ための「短期社債等の振替に関する法律」(短期社債等振替法)が制定されました(平成14年4月施行)。次に平成14年6月には、この短期社債等振替法を「社債等の振替に関する法律」(社債等振替法)に改正し、社債・国債・投資信託受益権等についても振替制度の対象とする「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」(証券市場整備法)が制定されました。更に、平成16年6月には、社債等振替法を「社債、株式等の振替に関する法律」に改正し、株式等についても振替制度の対象とする「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(株式等決済合理化法)が制定されました。

このような中で今般、株式等のペーパーレス化等についての細目を定めた証券市場整備法に係る政令・内閣府令(「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」等及び「社債等登録法施行規則の一部を改正する命令」)並びに株式等決済合理化法に係る政令・内閣府令(「社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令」)を、平成19年12月14日に公布しました。

以下、当該政令、内閣府令について解説します。

≪内容等≫

  • 1. 「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」等及び「社債等登録法施行規則の一部を改正する命令」

    • (1)主な内容

      • (a)証券市場整備法による社債等登録法の廃止(これにより社債の権利移転等に係る制度が振替制度に一元化されました。)の日及び上場投資信託受益証券(ETF)の振替制度への移行の日を平成20年1月4日と定めています。

      • (b)登録社債から振替社債に移行され、社債等登録法による登録が抹消された社債に係る社債等登録簿等の保存について、マイクロフィルムによって行うことができると定めています。

    • (2)施行日

      上記(a)は、平成20年1月4日に、(b)は平成19年12月14日に施行しています。

  • 2. 「社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令」

    • (1)主な内容

      • (a)株式等のペーパーレス化後に他人名義で特別口座が開設された株主に名義変更を認める場合として、以下を追加しています。

        • 相続を証する書面を提出した場合
        • ペーパーレス化後1年以内に、株式の券面及び株式取得の証明書を提出した場合
      • (b)株主提案権等の少数株主権を行使できる期間を、株主の申出を受けて振替機関が発行者に振替口座簿上の株式数等を通知してから2週間と定めています。

      • (c)振替口座簿の記録事項の証明書を請求できる者として、名義人のほか、発行者、名義人の相続人等と定めています。

      • (d)放送会社等、外国人保有制限がある株式の発行者に、株主が外国人である旨を知らせるための手当てとして、振替機関が放送会社等に株主が外国人である旨を通知することを定めています。

    • (2)施行日

      株式等決済合理化法の施行の日(株式等決済合理化法の公布の日(平成16年6月9日))から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日としています。


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