アクセスFSA 第90号(2010年12月)

【お知らせ】

○「e-Gov電子申請システム」ご利用について

国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、 「e-Gov電子申請システム」 新しいウィンドウで開きますの利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。

本システムで手続きが可能な申請・届出等については

「申請・届出などの手続案内」「法令一覧による検索」新しいウィンドウで開きますをご確認ください。

なお、本システムのご利用にあたりましては、 「e-Gov電子申請システム利用規約」新しいウィンドウで開きますに同意していただく必要があります。

○「e-Gov電子申請システム」利用のメリット

いつでも

  • 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。

(注)本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。

どこでも

  • 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。

(注)添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送等で提出していただくことになります。

※ 「e-Gov電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Govトップページ新しいウィンドウで開きます「電子申請とは」新しいウィンドウで開きますをご確認ください。

○ 貸金デスクの開設について

平成18年12月、多重債務問題の解決を図ることを目的として、「上限金利の引下げ」や「借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ総量規制の導入」などを内容とする改正貸金業法が全会一致で成立しました。

同法は、三年半の期間をかけて段階的に施行されてきましたが、本年6月18日に完全施行されました。

本年6月22日には、完全施行後、改正貸金業法を円滑に施行し、必要に応じ、速やかに適切な対応を検討していくため、「改正貸金業法フォローアップチーム」が設置されました。

この「フォローアップチーム」では、「改正貸金業法に係る制度の周知徹底」 の施策を進める上での第1の柱としており、本年6月末までとしていた「あなたは大丈夫?キャンペーン」を12月末まで継続するなど、制度の周知に努めています。

金融庁では、これらの取組みの一環として、7月23日に、改正貸金業法に関する相談等の受付窓口として、『貸金相談デスク』を開設することとしました。『貸金相談デスク』においては、

  • 貸金業法の改正により金利が下がったが、6月18日以前に契約した借入にも適用されるのか
  • 年収証明書の提出を求められたが、提出しないと今後貸してもらえなくなるのか

といった、改正貸金業法に係る問い合わせや、貸金業者からの借入についての相談を受け付けています。

質問、相談等ございましたら、是非一度、貸金相談デスク(以下)へお問い合わせ下さい。

金融庁としては、今後とも、関係機関等とも連携しながら、相談の充実・強化を図るとともに、制度の周知徹底と実態把握に努めていきます。

名称 「貸金相談デスク」
開設日 平成22年7月26日
開設期間 ※当分の間、改正貸金業法専用の相談窓口を継続いたします。
受付時間 平日10時00分~18時00分
電話番号 0570-001127
※IP電話・PHSからは03-3506-7229におかけください。
受付内容 改正貸金業法に関する相談等

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトトップページの「貸金業法が大きく変わりました!」から「貸金相談デスクを継続します」(平成22年12月28日)にアクセスしてください。

○ その「もうけ話」、大丈夫ですか?
詐欺的な投資勧誘にご注意ください!

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。

くれぐれもご注意ください。

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意

● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考えられません。

⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らないようにしてください。

「ファンド(組合など)」取引に関するご注意

● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られます。

⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らないようにしてください。

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めします。

◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁(財務局)の登録を受けているかを確認できます。

◎ なお、金融庁(財務局)の登録を受けている業者であっても、

  • その信用力などが保障されているものではありません。

  • 「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。

不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。

○金融庁金融サービス利用者相談室(受付時間:平日10時00分~16時00分)

電話(ナビダイヤル):0570-016811

※IP電話・PHSからは、03-5251-6811におかけください。

FAX:03-3506-6699

詳細はこちらにアクセスしてください。

○ 皆様からの情報提供が市場を守ります!

証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きますは、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。

当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付けており、平成21年度には、7,118件と多数の情報をお寄せいただきました。

<個別銘柄に関する情報>

  • 相場操縦(見せ玉や空売りによるものなど)
  • インサイダー取引(会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど)
  • 風説の流布(ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など)
  • 疑わしいディスクロージャー(有価証券報告書や適時開示など)
  • 疑わしいファイナンス(架空増資や疑わしい割当先など)
  • 上場会社の内部統制の問題

・・・ など

 

ポスター

一般からの情報提供を求めるポスター

<金融商品取引業者等に関する情報>

  • 証券会社や外国為替証拠金取引(FX)業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正行為(リスク説明の不足、システム上の問題など)
  • 経営管理態勢や財務内容に関する問題(リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など)

・・・ など

<その他の情報>

  • 疑わしい金融商品や疑わしいファンド(投資詐欺的な資金集めなど)、無登録業者に関する情報
  • 市場の公正性を害するような市場参加者(いわゆる仕手グループなど)に関する情報

・・・ など

以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています(個別のトラブル処理・調査等の依頼には対応していませんので、ご了承ください)。

インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口新しいウィンドウで開きますからお願いします。

証券取引等監視委員会 情報受付窓口

〒100-8922 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
直 通:03-3581-9909 (情報受付窓口直通)
FAX:03-5251-2136

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/新しいウィンドウで開きます

○ 証券取引等監視委員会がメールマガジンの配信サービスを始めました。

http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html

(詳細は「証券取引等監視委員会ウェブサイトにてメールマガジン配信サービスへのご登録のご案内」をご覧ください。)


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