アクセスFSA 第113号(2012年11月)

アクセスFSA 第113号(2012年11月)

目次

【フォトギャラリー】

中塚大臣は、平成24年10月9日(火)から10日(水)の2日間の日程で仙台に出張し、世銀・財務省主催の「仙台防災セミナー」に出席するとともに、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構・仙台本社を訪問しました。

9日(火)は「仙台防災セミナー」のパネル討論「途上国の開発における防災の主流化に向けた国内的課題」に出席し、議論冒頭で、東日本大震災における我が国としての経験を様々な国の方々と共有するため、被災者の支援と金融システムの安定のための金融行政上の対応についてスピーチを行いました。

<仙台防災セミナーの概要>

日時:平成24年10月9日(火)16時40分~17時40分

場所:ウェスティンホテル仙台

パネルディスカッション参加者: 

中塚金融担当大臣、モハメッド・ナジブ・ブリフ モロッコ総務大臣、

ナディーム・ウル・ハク パキスタン国家経済委員会副議長、

マデリン・アントンシック 世銀副総裁、玉木OECD事務次長

パネルディスカッション司会者:ナディン・ハニ(アナウンサー)

パネルディスカッション閉会スピーチ:下地幹郎防災大臣

<参考>中塚大臣スピーチの資料(英文)

http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/index_speeches.html新しいウィンドウで開きます

10日(水)には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構・仙台本社を往訪し、池田憲人社長から、機構の活動の直近の状況について説明を受け、意見交換を行いました。

写真1 写真2
仙台防災セミナーにて発言
する中塚大臣(10月9日)
仙台防災セミナーにてパネリストと
記念撮影する中塚大臣(10月9日)
写真3

池田東日本大震災事業者再生支援機構社長
と面会する中塚大臣(10月10日)


中塚大臣のシンガポール・ラオス出張について

中塚大臣は、平成24年10月17日(水)から20日(土)までの4日間の日程で、シンガポール及びラオスの2ヶ国を訪問しました。

シンガポールでは、メノン通貨監督庁(MAS)長官、イオ・シンガポール取引所(SGX)規制担当最高責任者、タン・テマセク(政府系投資会社)最高投資責任者、日系金融機関幹部と面談を行い、世界的な経済・金融情勢、邦銀のアジアでの活動状況、国際的な金融規制改革の状況等について意見交換を行いました。

また、ラオスでは、男女共同参画の担当閣僚として「第1回女性に関するASEAN閣僚会議」に参加するのに併せ、金融担当大臣として、プーペット財務大臣、ソンパオ中銀総裁と面会し、アジアにおける経済情勢等について意見交換を行いました。

写真4 写真5
イオ・シンガポール取引所(SGX)
規制・リスク管理最高責任者と面会
する中塚大臣(10月18日)
タン・シンガポール・テマセク
(政府系投資会社)
CIOと面会する中塚大臣 (10月18日)

【トピックス】

AIJ投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直し(案)に係る御意見の募集の結果及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」等改正案について

金融庁では、AIJ投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直し(案)(以下、「見直し案」)につきまして、平成24年9月4日(火)から10月4日(木)にかけて公表し、広く御意見の募集を行いました。

上記見直し案中、府令・監督指針の改正が必要な事項については、改正案を10月12日(金)に公表し、同日から11月12日(月)にかけて広く御意見の募集を行いました(お寄せ頂いた御意見の概要等については、現在公表準備中です)。

お寄せ頂いた御意見等も踏まえながら、関係法令等の改正を速やかに実施することにより、適切な再発防止を図ってまいります。

改正対象となる内閣府令・監督指針等は、以下のとおりです。

  • 金融商品取引業等に関する内閣府令
  • 信託業法施行規則
  • 保険業法施行規則
  • 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
  • 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(本編)
  • 信託会社等に関する総合的な監督指針(本編)
  • 保険会社向けの総合的な監督指針(本編)
  • 金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

一定の要件を満たす私設取引システム(PTS)における取引について、公開買付規制の5%ルールの適用を除外することを主な内容とする「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」等が、平成24年10月31日に公布・施行されました。

具体的には、本改正政府令では、金融商品取引法第27条の2第1項1号により公開買付けによらなければならない株券等の買付け等から除外される買付け等として、新たに、次の要件をすべて満たすものとして金融庁長官が指定するPTSにおける上場有価証券の取引が規定されています。

  • (1)取引の数量や価格等が直ちに公表されること

  • (2)競売買等の手法によって価格形成が行われていること

  • (3)個人投資家を含め、誰もが容易に参加可能であること

これにより、これらの要件を満たすPTSにおける取引においては、買付け等の相手方の人数にかかわらず、買付け等の後の株券等所有割合が5%を超える場合(3分の1を超える場合を除く)における株券等の買付け等を公開買付けによらずに行うことが可能となりました。

なお、(1)~(3)の要件が確保されているPTS取引に係る業務において使用される電子情報処理組織は金融庁告示により指定されることとなっており、平成24年10月31日現在、SBIジャパンネクスト証券株式会社がPTS業務において使用する電子情報処理組織(PTS第1市場及びPTS第2市場に係るものに限る)およびチャイエックス・ジャパン株式会社がPTS業務において使用する電子情報処理組織が指定されています。


金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等
(期間:平成24年7月1日~同年9月30日)

金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成24年7月1日から同年9月30日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。

  • 1.平成24年7月1日から同年9月30日までの間(以下、「今期」という。)に、9,794件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均155件となっており、平成24年4月1日から同年6月30日までの間(以下、「前期」という。)の実績171件に比べてやや減少しています。

  • 2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,654件(構成比27%)、保険商品等に関する相談等の受付件数2,537件(同26%)、投資商品等に関する相談等の受付件数3,405件(同35%)、貸金等に関する相談等の受付件数807件(同8%)、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数391件(同4%)となっています。

  • 3.分野別の特徴等について

    • (1)預金・融資等については、一般的な照会・質問に関する相談等が減少したことから、前期に比べてやや減少しています。

    • (2)保険商品等については、前期に比べてほぼ同水準となっています。

    • (3)投資商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が減少したことから、前期に比べて減少しています。

    • (4)貸金等については、一般的な照会・質問に関する相談等が減少したことから、前期に 比べてやや減少しています。

  • 4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点か ら検査・監督上の参考として活用しています。

    今期に受け付けた情報提供等のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。

    • (1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの

    • (2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの

    • (3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの

    • (4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの

    • (5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの

    • (6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの

    • (7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの

    • (8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為(取立行為規制違反等)に関するもの

    • (9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの

    • (10)システム障害に関するもの

    • (11)外国為替証拠金取引業者の不適正な行為に関するもの

    • (12)無登録営業に関するもの

    • (13)金融商品取引業者の不適正行為(高齢者に対する勧誘等)に関するもの

    • (14)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの

    • (15)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの

    • (16)金融商品取引業者とのインターネット経由での取引に関するもの

    また、預金口座の不正利用に関する情報については、金融機関及び警察当局へ61口座の情報提供を行っています。

    前期における情報の活用状況は、以下のとおりです。

    • 監督において行った200金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
    • 金融庁が着手した28金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
  • 5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

    寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。

    • (1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等

      • 免許の確認、預金保険制度に関する相談等
      • 本人確認に関する相談等
      • 盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等
      • 振り込め詐欺救済制度に関する相談等
      • 特約付定期預金等に関する相談等
      • 融資に関する相談等
    • (2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等

      • 保険内容の顧客説明に関する相談等
      • 告知義務に関する相談等
      • 保険契約に関する相談等
      • 保険金の支払に関する相談等
      • 少額短期保険業者に関する相談等
      • 保険契約者の保護に関する相談等
    • (3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等

      • 金融商品の購入に関する相談等
      • 投資信託の購入に関する相談等
      • 外国為替証拠金取引に関する相談等
      • 未公開株式の取引に関する相談等
      • 自社発行未公開株に関する相談等
      • ファンドに関する相談等
      • 金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等
      • 金融商品取引業の登録に関する相談等
      • 株券の電子化に関する相談等
      • 投資者保護制度に関する相談等
      • 社債に関する相談等
    • (4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等

      • 違法な金融業者からの借入れに関する相談等
      • 強引な取立てに関する相談等
      • 取引履歴の開示に関する相談等
      • 返済条件の変更に関する相談等
      • 金利引下げに関する相談等
      • 総量規制に関する相談等
      • 都道府県登録業者に関する相談等
      • 完済後の書面交付に関する相談等

金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、

金融庁金融サービス利用者相談室

(0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話・PHS からは03-5251-6811)

証券取引等監視委員会の情報受付窓口

(03-3581-9909)

に情報提供をお願いいたします。

その他、金融庁のウェブサイト(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年7月1日~同年9月30日)」(平成24年10月31日)にアクセスして下さい。


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