アクセスFSA 第123号(2013年3月)

アクセスFSA 第123号(2013年10月)

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平成25年8月7日(水)・8日(木)の2日間にわたり、霞が関子ども見学デー「金融庁へGO!」を開催し、広報室での厳正な抽選の結果、8日は22名の小学生と18名の保護者・引率者、9日は19名の小学生と18名の保護者・引率者に参加していただきました。

当日は、オリエンテーションの後、「金融ってなぁ~に?」及び「金融庁ってこんなところ」と題して、職員が講師となって、暮らしや経済に関わりの深いお金の流れについての勉強や、1億円の札束・金塊等のレプリカを用いての実体験も行いました。

続いて、「金融庁内の見学」と題して、審判廷及び大臣室を見学していただきました。審判廷では、インサイダー取引に関する事例について、どのように審判が行われているのかを小学生にも分かりやすいように、職員が各役割を演じながら説明をしました。大臣室では、大臣の椅子に座って記念撮影を行いました。いずれも、子どもたちや保護者・引率者から大変好評でした。

写真1 写真2
記者会見を体験(会見室において) 大臣の椅子で記念撮影
写真3 写真4
お金の「重さ」を体験
(「金融ってなぁ~に?」)より
インサイダー取引について学習

トピックス

(1)平成25事務年度監督方針及び金融モニタリング基本方針等について

  • 1.はじめに

    金融庁においては、毎年、事務年度(検査事務年度)当初に、金融機関に対する監督上の重点事項を明確化するため、業態別に監督方針を、金融機関・金融システムについてのモニタリングする従来の「検査基本方針」を策定しておりました。

    「検査基本方針」については、金融機関・金融システムについてのモニタリングをより充実させるために、これまで検査局と監督局がそれぞれ行ってきたオンサイトとオフサイトのモニタリングを一元化し、従来の「検査基本方針」に替え、新しいモニタリングの考え方を「金融モニタリング基本方針」として策定・公表しました。

  • 2.監督方針について

    • (1)策定の背景と基本的取組姿勢

      今回の監督方針の策定に当たっては、現下の金融行政において、内外情勢の急速な変化に的確に対応し、デフレ脱却に向けた取組みを金融面からサポートしていくことが重要な課題となっていることに鑑み、最初に金融機関として求められる役割や取組みについて明記しました。

      具体的には、

      • a.適切なリスク管理の下での成長分野などへの積極的な資金供給・中小企業の経営改善等に対する支援の本格化

      • b.急激な社会・経済等の変化に対応した経営陣の責任ある迅速な経営判断、5~10年後を見据えた中長期の経営戦略の検討

      などを求めることとしています。

      また、監督当局の取組姿勢として、ベター・レギュレーションの一層の深化を図ることを基本とし、金融行政においては、規制だけで対応しようとすると規制の歪みや過剰規制を招き実体経済にも悪影響を及ぼしかねないことも踏まえ、金融機関の自己規律と当局の監督能力の向上を前提に、中長期的に規制コストを低減させつつより質の高い監督行政を目指していく旨明記しています。さらに、金融機関の実態や課題を的確かつ早期に把握するため、検査部局と連携しオンサイト・オフサイト一体となった金融モニタリングを充実・強化することとしています。

      以下では、各業態別に、監督上の重点分野を御紹介いたします。

    • (2)主要行等向け監督方針の特徴

      主要行等向けの監督方針は、監督上の重点分野に、a.中小企業の経営支援をはじめとした積極的な金融仲介機能の発揮、b.リスク管理と金融システムの安定、c.顧客保護と利用者利便の向上を位置づけました。具体的に、本事務年度の主な特徴は、次の3点に集約されます。

      第一に、中小企業の経営支援をはじめとした積極的な金融仲介機能の発揮については、顧客企業の経営改善や成長等につながる新規融資に関する積極的な取組みを促すこととし、特に主要行等については、他の業態にはない高度な金融商品・サービスの提供を行っていくことが重要である旨強調しています。

      また、中小企業金融円滑化法の期限到来を踏まえ、本年は金融機関として中小企業の経営改善・体質強化の支援を本格化していく重要な1年と位置づけ、外部専門家等とも連携しつつコンサルティング機能を発揮してこれまで以上に積極的に中小企業支援に取り組むことが重要である旨強調しています。

      第二に、リスク管理と金融システムの安定については、市場動向の影響など各種のリスクを注視しながら、引き続きマクロ・プルーデンスの視点を踏まえつつ監督を行うこととし、さらに、大規模で複雑な業務を行う金融グループについて、持株会社が主導的役割を適切に果たしながらグループ全体の経営・リスク管理等の高度化を実施しているか等について重点的に確認していくこととしています。

      第三に、顧客保護と利用者利便の向上については、昨今の金融業界を取り巻く諸情勢も踏まえ、大規模災害やサイバーテロ等を想定した業務継続体制の構築、高齢顧客に対するリスク性商品の販売態勢の整備のほか、近年不正送金が急増しているインターネットバンキングについて顧客保護のための十分なセキュリティ対策を行うこと等を確認する旨強調しています。

    • (3)中小・地域金融機関向け監督方針の特徴

      本事務年度の中小・地域金融機関向け監督方針においては、主要行等向け監督方針との共通事項のほか、主に次のような点を明記しています。

      第一に、各財務局等と、これまで以上に各金融機関の経営課題等に関する認識を共有し合い、一体となった監督行政に努めるなど、引き続き、監督力の強化に努めます。

      第二に、中小企業の経営支援をはじめとした積極的な金融仲介機能の発揮の観点からは、中小企業の経営改善のための重要な1年と位置づけ、中小企業の真の意味での経営改善が図られるよう、経営改善計画の策定支援・実行等にこれまで以上に積極的に取り組むよう促すこととしています。また、震災復興支援に関し、東日本大震災事業者再生支援機構等及び個人版私的整理ガイドラインの活用等を通じた二重ローン問題への対応を促し、金融機能強化法の適切な運用に努めていくこととしています。さらに、地域密着型金融について、顧客企業のライフステージに応じた適時の最適なソリューションの提供、地元団体等と連携した地域の取組みへの積極的な参画、地域活性化のための取組み状況等の積極的な情報発信を促すこととしています。

      第三に、リスク管理と地域における金融システムの安定の観点からは、大口与信先等の信用リスク管理をはじめとするリスク管理態勢の整備状況を確認するとともに、将来を見据えた資本基盤の充実・強化に向けた取組みを促していくこととしています。また、協同組織金融機関については、中央機関による各信用金庫・信用組合に対する業務支援機能の発揮状況を注視するとともに、金融機能強化法の活用による傘下金融機関の財務基盤の強化の検討を含め、中央機関と一層緊密に連携して対応することとしています。さらに、中長期的な視点に立った収益基盤の充実のための取組み(地域金融機関自身の海外展開を含むアジア進出支援等)についても確認することとしています。

    • (4)保険会社等向け監督方針の特徴

      保険会社等向け監督方針では、保険会社等が保障・補償機能を提供することを通じて国民生活や経済活動の基礎を提供するという重要な役割を担っていることや、顧客の高齢化を踏まえた対応の必要性に言及した上で、以下の事項を中心に記載しています。

      第一に、保険金が適切に支払われるよう、支払管理態勢や請求案内態勢等の機能発揮状況を引き続き確認することに加え、震災時の能動的な取組みを平時に生かすよう促すこととしています。また、保険会社グループ、外国保険会社、少額短期保険業者、認可特定保険業者など、保険会社等の属性に応じて適切に監督していくこととしています。

      第二に、リスク管理の高度化を推進する観点から、「リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)」の報告の導入を検討し、販売チャネル等の特性に応じた販売進捗管理等のリスク管理態勢、保険の引受けに伴うリスクの把握や削減への取組み状況、市場動向に対応した資産運用の実施及びモニタリングの状況などを確認することとしています。経済価値ベースのソルベンシー規制については、専門組織と連携し、国際的な動向を踏まえつつ引き続き検討を進めます。

      第三に、保険会社等における顧客保護・利用者利便については、募集形態の多様化や大型化が進展する代理店について、募集態勢や、保険会社による保険募集人の管理・監督態勢を確認するとともに、金融審議会を踏まえた保険募集・販売ルールの見直しに係る対応を検討することとしています。また、高齢の顧客に関し、契約内容について顧客の理解が確保されるための取組み等を促すこととしています。

    • (5)金融商品取引業者等向け監督方針の特徴

      金融商品取引業者等向け監督方針は、監督上の重点分野に、a.市場仲介機能等の適切な発揮、b.リスク管理と金融システムの安定、c.顧客保護と利用者利便の向上を位置づけました。本事務年度の主な特徴は、以下のとおりです。

      第一に、市場仲介機能等の適切な発揮については、経済成長に必要な成長資金の供給拡大への貢献が求められていることを踏まえ、適切なリスク管理の下で積極的に金融仲介機能(資金需要者と資金供給者を仲介する役割)の発揮に取り組むよう促していくとともに、NISAの制度趣旨を踏まえた金融商品の提供や適切な勧誘・販売態勢の構築に取り組んでいるか検証することとしています。また、昨事務年度から引き続き、公募増資インサイダー問題等を踏まえ、顧客情報・法人関係情報の管理が徹底されているか検証することとしています。

      第二に、リスク管理と金融システムの安定については、昨事務年度と同様、大規模証券会社グループ等に対して、国際的な金融規制に係る議論の動向も踏まえ、日本銀行や海外当局とも密接に連携しつつ、外貨も含めたグループ全体の流動性リスク管理に万全を期すことを求めていくとともに、グループ一体のガバナンス態勢やリスク管理態勢の強化を促していくこととしています。また、中小証券会社等について、財務内容の悪化や資金繰りの困難化の兆候が見られた場合には、その対応策の実効性等を速やかに検証することとしています。

      第三に、顧客保護・利用者利便の向上については、特に高齢の顧客に関し、商品性・リスク特性に対する理解が確保されるための取組みや、トラブルの未然防止・早期発見に資する取組みを促していくこととしています。また、MRI問題等も踏まえ、第二種金融商品取引業者に対するモニタリングの強化を図るとともに、システム整備も含めた情報分析力の更なる向上や監督体制の整備について検討することとしています。

      当局としては、本事務年度も、この監督方針や監督指針等に基づきながら、金融機関の皆様との対話に努め、利用者や国民の視点に立った適切かつ実効性ある監督に努めていきたいと考えています。

  • 3.検査基本方針について

    本事務年度においては、金融機関・金融システムについてのモニタリングをより充実させるために、これまで検査局と監督局がそれぞれ行ってきたオンサイトとオフサイトのモニタリングを一元化し、従来の「検査基本方針」に替え、新しいモニタリングの考え方を「金融モニタリング基本方針」として公表しました(平成25年9月6日)。

    これまでの金融検査の実施等を通じて、金融機関の財務の健全性や法令遵守態勢等については、総じて整備されてきましたが、一方で、現下の金融行政においては、内外の経済・金融情勢の急速な変化に的確に対応し、デフレ脱却に向けた取組みを金融面からサポートしていくこと、の2点が主要な課題です。

    従来の検査は、個別の金融機関に対する定点的な観測であり、法令や金融検査マニュアルで規定した基準(ミニマムスタンダード)を満たしているか、についての検証が中心でした。そこで、今回新たに公表された「金融モニタリング基本方針」においては、以下のような見直しを行っていきます。

    • (1)金融機関・金融市場で何が起こっているかを、リアルタイムで実態把握し、潜在的なリスクに対応する

    • (2)金融行政上の重要な課題について、業界横断的な実態の把握、課題の抽出、改善策の検討を行う手法(水平的レビュー)を導入する

    • (3)大手金融機関を中心に、より優れた業務運営(ベストプラクティス)を目指していく観点からのモニタリングの実施 等

    具体的な金融モニタリングの枠組みについては、例えば、SIFIs(3メガバンクグループ等)に対するモニタリングにおいては、共通する重要課題(グループ経営管理、海外展開管理等)別に同一チームが、横串で実態を把握(水平的レビュー)。同時に、外資系SIFIsのプラクティスも把握。その上で、取組事例の比較、各金融機関の全体の中での位置づけをフィードバックし、経営の自主的改善につなげることとしています。

    その他の業態に対しても、個々の金融機関のリスクの所在等について事前情報分析を行った上で、必要と認められる検証項目について、通常検査を含めたオンサイト・オフサイトの手法を効率的に組み合わせた金融モニタリングを実施していく予定です。

    また、金融モニタリング手法における共通課題として、例えば、以下の点について、取り組んでいくこととしています。

    • (1)金融機関の将来にわたる収益構造の分析(金融機関のビジネスモデルの将来にわたる持続性と潜在的リスクを分析)

    • (2)小口資産査定に関する金融機関の判断の尊重(金融機関全体の将来にわたる健全性は多角的に分析する一方、健全性の観点から重大でない小口の資産査定は、金融機関の判断を尊重)

    • (3)金融機関における「コンプラ(法令等遵守)疲れ」への対応(実質的な意味での顧客保護等を重視し、コンプライアンスに関する過度な形式的ルールを効率化)

    • (4)内部監査等の重視(内部監査の改善、内部監査・監査役監査・外部監査の十分な連携を促す)

    • (5)検査官の専門性向上(人材育成)(外部登用と内部の人材育成を組み合わせ、専門性を向上)

    金融庁としては、こうした新たな「金融モニタリング」の実施を通じ、金融機関による積極的な金融仲介機能の発揮を促し、デフレからの脱却及び地域の企業・経済全体の持続的成長への貢献、さらには金融機関自身の経営及び金融システムの健全性の持続的確保、といった好循環の実現につなげていきたいと考えております。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成25事務年度監督方針及び金融モニタリング基本方針等について」(平成25年9月6日)にアクセスして下さい。


(2)金融庁の平成26年度税制改正要望について

金融庁では、平成25年8月30日に「平成26年度税制改正要望項目」をとりまとめて公表するとともに、要望書を財務省・総務省に提出しました。

今回の税制改正要望においては、金融行政における諸課題を踏まえ、

1.家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大

2.事業再生の一層の促進と地域の面的再生

3.国際的な金融取引の活性化

の3つの柱を中心として、要望項目のとりまとめを行いました。

主な項目の内容は、以下のとおりです。

  • 1.家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大

    • (1)NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)の利便性向上

      NISAは、個人投資家のすそ野を拡大し、「家計の安定的な資産形成」と「成長資金の供給拡大」との両立を図ることを目的として、平成26年1月に導入される制度です。

      金融庁では、NISAが円滑に普及・定着し、制度趣旨に沿った利用がなされるよう、監督指針の一部改正を行う等の取組みを進めるとともに、今回の税制改正要望において、制度の利便性向上・手続の簡素化のための措置を要望しています。

    • (2)金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)

      個人投資家の市場参加を促すためには、多様な金融商品に投資しやすい環境を整備することが重要です。このため、金融庁では、平成25年度税制改正に引き続き、金融商品に係る損益通算範囲の拡大を要望しています。

      具体的には、平成25年度税制改正において、損益通算の範囲が特定公社債等にまで拡大されたところですが、今回の平成26年度税制改正要望では、損益通算範囲をデリバティブ取引や預貯金についても拡大すること、特に、総合取引所に係るデリバティブ取引については早期に実現すること、を要望しています。

  • 2.事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置

    金融庁では、平成25年3月の中小企業金融円滑化法の期限終了を踏まえ、中小企業の経営改善・事業再生に向けた支援を一層強化すべく、様々な取組みを行っています。

    税制面でも、平成25年度税制改正において、企業再生税制の適用対象の拡大、再生企業の経営者が私財提供を行う場合の譲渡益の非課税措置の創設などを要望し、これらの措置が認められたところです。

    平成26年度税制改正要望でも、事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置を要望しています。概要は、以下のとおりです。

    • (1)個人事業者に係る事業再生税制の創設

      現在、法人については、「合理的な再生計画」(注)に基づき、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合、再生企業の債務免除益に対する課税が再生を妨げることのないよう、資産査定に基づく評価損を損金算入することができる「企業再生税制」が措置されています。

      平成26年度税制改正では、個人事業者の事業再生を促進する観点から、個人事業者に対しても同等の税制措置を講じることを要望しています。

      • (注)中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構、東日本大震災事業者再生支援機構、事業再生実務者協会等の準則に則り作成された計画。

    • (2)事業再生に係る固定資産税の特例の創設

      前述のとおり、再生企業が「合理的な再生計画」に基づき、金融機関等から債権放棄を受ける場合、再生企業の債務免除益に対する課税が再生を妨げることがないよう、資産査定に基づく評価損の損金算入が認められています(「企業再生税制」)。

      一方、固定資産税の課税標準の算定においては、当該査定結果が活用されておらず、例えば、実質的に稼動していない建物等であっても、課税対象となる評価額が実際の価値よりも高く評価され、事業再生の障害となっているケースが生じています。

      そこで、平成26年度税制改正要望では、合理的な再生計画の下、資産査定が行われている場合には、再生企業の建物・設備等に係る固定資産税の軽減措置を認めることを要望しています。

  • 3.国際的な金融取引の活性化に向けた税制面の対応

    • (1)国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)

      OECD加盟の主要国では、外国法人が国内に恒久的施設(PE)を有する場合、PEに帰属する所得のみを申告対象とすることとされています(帰属主義)。

      一方、我が国では、外国法人が国内にPEを有する場合、PEに帰属しているか否かを問わず、すべての国内源泉所得について申告が必要であるとされています(総合主義)。

      平成26年度税制改正要望では、対内投資促進の観点も踏まえ、上記のような我が国の税制を、グローバル・スタンダードに合わせることを要望しています。

    • (2)日本版スクーク(イスラム債)に係る非課税措置の恒久化

      スクーク(イスラム債)とは、利子を生じさせる社債を取り扱うことができないイスラムの投資家や発行体でも取り扱うことができる、イスラム法を遵守した金融商品で、経済的には社債と同等の性質を有するものです。

      日本版スクークは、イスラムの投資家や発行体による日本市場での投資や資金調達を可能とするため、日本の法制に従って組成されるものです。

      平成26年度税制改正要望では、日本市場の活性化、我が国企業の資金調達手段・運用手段の多様化といった観点から、日本版スクークに係る非課税措置の恒久化を要望しています。

    以上に加え、国税・地方税合わせて28項目の要望を行っています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融庁の平成26年度税制改正要望について」(平成25年8月30日)にアクセスしてください。


(3)多重債務者相談強化キャンペーン2013の実施について

内閣に設けられた「多重債務者対策本部」においては、深刻な社会問題である多重債務問題を抜本的に解決するため、平成19年4月20日に「多重債務問題改善プログラム」を決定し、相談窓口の整備などの「借り手対策」をとりまとめました。これに基づき、全国の地方公共団体における相談体制の整備・強化が進められております。

平成22年6月18日には、貸し手の規制を通じて、新たな多重債務者の発生を抑制するため、改正貸金業法が完全施行されました。完全施行後の状況を踏まえると、制度につき直ちに見直す状況にはありませんが、一方で、多額の借入残高を有する層は現在も相当数存在し、継続的に多重債務者対策を講じていく必要があります。

このため、潜在的な相談者の掘り起こし及び常設の相談窓口の認知度向上等を目的として、平成25年9月1日~12月31日までの4か月間、「多重債務者相談強化キャンペーン2013」を多重債務者対策本部と日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会及び日本司法支援センター(法テラス)との共催で実施するものです(なお、これまでにも同様の趣旨により、平成19年度の「全国一斉多重債務者相談ウィーク」(平成19年12月10日~16日実施)、平成20年度~平成24年度の「多重債務者相談強化キャンペーン」(平成20~24年の9月1日~12月31日実施)を実施しているところです。)。

キャンペーン周知のためのポスター
(キャンペーン周知のためのポスター)

キャンペーンでは、期間中に都道府県、当該都道府県の弁護士会、司法書士会、中小企業団体(全国の商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会)が共同で、消費者及び事業者向けの無料相談会の開催等の取組みを実施します。併せて、各地方財務局においても、無料相談会の開催等を行います。このほか、いわゆる「偽装質屋」を含むヤミ金やクレジットカード現金化等の利用防止について、周知・広報を行うこととしています。

各地の相談窓口、キャンペーン期間中に各地で開催される無料相談会等については、下記の電話番号にてご案内します。また、金融庁ウェブサイトの「多重債務者相談強化キャンペーン2013における相談会の開催予定等について」でも、随時、関連情報を提供しています。

≪法テラスコールセンター≫
0570-078374(おなやみなし)
※ 受付時間 平日/9時00分~21時00分 土曜/9時00分~17時00分
(日曜祝祭日・年末年始休業)

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「多重債務者相談強化キャンペーン2013の実施について」(平成25年8月21日)にアクセスして下さい。


(4)「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」の開催について

平成25年8月6日に、「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」についての議論が開始されました。

同検討会は、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)において、「企業の持続的な成長を促す観点から、幅広い範囲の機関投資家が企業との建設的な対話を行い、適切に受託者責任を果たすための原則について、我が国の市場経済システムに関する経済財政諮問会議の議論も踏まえながら検討を進め、年内に取りまとめる」とされていることを踏まえ、民間有識者の知見をいかしつつ、機関投資家が適切に受託者責任を果たすための原則を策定することを目的としています。

これまでに2回の会合(第1回:平成25年8月6日、第2回:同年9月18日)が開催され、コード策定に向けた具体的な検討は、年内の取りまとめに向けて、今後、同検討会において進められていく予定です。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融庁の政策一覧へ」の中の「審議会・研究会等」から、「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」にアクセスしてください。


(5)「金融検査結果事例集」の公表について

金融庁は、平成25年8月30日に、「金融検査結果事例集(平成24検査事務年度後期版)」及び「金融円滑化に係る評価事例集」を公表しました。

  • 1.金融検査結果事例集(平成24検査事務年度後期版)

    金融庁は、平成17年より、金融行政の透明性・予測可能性を更に向上させるなどの観点から、指摘の内容・頻度を勘案して、金融機関が適切な管理態勢を構築する上で参考となる事例を取りまとめ、公表してきています。

    また、情報発信の充実・強化を推進する観点から、タイムリーに金融検査結果事例集を公表することが重要と考えており、平成24検査事務年度前期版に引き続き、後期版を公表することとしました。

    後期版は、預金等受入金融機関をはじめ、信託兼営金融機関、保険会社、貸金業者及び金融持株会社の事例を掲載しています 。

  • 2.金融円滑化に係る評価事例集

    中小企業金融円滑化法 については、平成25年3月末に期限が到来したところですが、金融機関においては、今後とも、円滑な金融仲介機能を発揮するために、個々の顧客の状況をきめ細かく把握し、関係する他の金融機関と十分連携を図りながら、適切な対応に努めることが求められています。また、日本経済がデフレから脱却し、力強い成長を実現していくためには、各金融機関が事業性を適切に分析した上で、中小・零細企業等、個々の債務者の経営改善等に向けた取組を最大限支援していくとともに、成長を目指す企業における新規の資金需要を掘り起こし、しっかりと融資を行っていくことが重要です。

    このため、金融庁は、金融機関が中小・零細企業に対して金融円滑化に係る積極的な取組を行う上で参考となる評価事例を、過去に公表したものも含めて取りまとめ、公表することとしました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融検査結果事例集」の公表について」(平成25年8月30日)にアクセスしてください。

※ 過去の事例集については、各公表日の「報道発表資料」をご覧ください。


(6)地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要

  • 1.調査目的等

    金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に基づき、地域金融機関における地域密着型金融の取組みに関する利用者等の評価を把握するため、平成25年5月から6月にかけ、全国の財務局等において、各地域の利用者等を対象に、聴き取りによるアンケート調査を実施し、その結果を以下のとおり取りまとめました。

    また、今回調査においては、上記と併せて、中小企業金融円滑化法(以下、「円滑化法」という。)の期限到来後の地域金融機関の金融円滑化への対応等に関するアンケート調査も実施しました。

    利用者等: 中小企業者506名、商工会議所・商工会の経営相談員等444名、
    消費生活センター職員等99名の計1,049名
  • 2.地域密着型金融の取組み等に対する評価に関するアンケート調査結果(地域金融機関の取組みに対する評価)

    • (1)地域密着型金融の取組み姿勢(全体評価)については、積極的評価が5割弱で、消極的評価が1割台半ばとなっています。

    • (2)個別項目では、「顧客企業への訪問等」や「成長段階にある取引先支援」、「経営改善支援」については、積極的評価が消極的評価を大きく上回っています。一方で、「事業再生・業種転換支援」や「ソリューションの提案力」については、積極的評価が低くなっています。

  • 3.中小企業金融の円滑化の取組み等に対する評価に関するアンケート調査結果の概要

    • (1)円滑化法の期限到来後の地域金融機関の金融円滑化への対応に関する評価は、積極的評価が5割強で消極的評価を大きく上回っています。

    • (2)「中小企業金融円滑化法の期限到来に当たって講ずる総合的な対策」に盛り込まれた経営支援の強化策については、「知っている(一部知っているを含む)」とする意見が7割台半ばとなるなど、認知度は高くなっています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要」(平成25年8月9日)にアクセスして下さい。


(7)「指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)は、平成21年6月に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により制度化され、平成22年4月に施行されました。その際、同法附則において、法施行後3年以内に、指定紛争解決機関の業務の遂行状況等を踏まえ、金融ADR制度の在り方等について検討を行うべきことが規定されました。

この規定も踏まえ、平成24年11月に、金融庁総務企画局長のもとに「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」(座長:山本和彦 一橋大学大学院法学研究科教授)を設置し、各指定紛争解決機関の業務の遂行状況の検証及び金融ADR制度の在り方等に関する検討を行い、これらの検証及び検討を踏まえ、平成25年3月に「「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめ」を公表しました。

本報告書においては、現状の金融ADR制度の活用状況について、積極的に評価されている一方、利用者の信頼性向上、各指定紛争解決機関間の運用面での整合性確保及び関係機関の連携強化などについて課題が示されました。

金融庁としては、同報告を踏まえ、課題に対応すべく、「指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針(案)」について、平成25年5月31日から7月1日にかけて公表し、広く意見の募集を行い、その結果等を平成25年8月2日に公表し、同日から適用しています。

本監督指針で示す監督上の主な評価項目は、以下の通りです。

  • 1.紛争解決等業務の運営態勢

    • (1)指定紛争解決機関の業務運営態勢

    • (2)職員の監督体制等

    • (3)紛争解決委員の選任及び排除等

  • 2.紛争解決等業務の適切性等

    • (1)相談等を受付けた場合の対応

    • (2)苦情処理手続における留意事項

    • (3)紛争解決手続における留意事項

  • 3.紛争解決等業務の公表・検証・評価

    • (1)紛争解決等業務の公表

    • (2)紛争解決等業務の検証・評価

  • 4.苦情・紛争事案に関する分析結果等のフィードバック

  • 5.関係機関との連携

なお、本監督指針の策定に併せ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等についても、当該有識者会議の提言を踏まえた改正を行っています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「「指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年8月2日)にアクセスしてください。


(8)「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等について、平成25年4月30日から5月31日にかけて広く意見の募集を行い、その結果等を平成25年8月21日に公表しました。

本件の政令は、内閣府令等と併せて、平成25年8月26日に公布されました。本件の政令・内閣府令等は、一部の規定を除き、平成25年11月5日から施行されます。

本件の政令・内閣府令等の主な改正内容は、以下のとおりです。

  • ●外国会社の有価証券報告書提出義務の免除等について

    • 1.我が国における株券の所有者数が少数となった外国会社の有価証券報告書提出義務の免除

      外国会社について、内国会社と同様、我が国における株主数が5年間継続して300名未満となった場合には、内閣総理大臣の承認を受けることで有価証券報告書の提出義務が免除されるよう改正を行いました。

    • 2.売出しに係る発行者関係者の範囲の調整

      有価証券の売出しに該当する発行者関係者の範囲と、有価証券通知書の提出及び目論見書の作成が必要となる発行者関係者の範囲の不一致を是正するための改正を行いました。

    • 3.外国会社の四半期開示等に係る提出期限の延長承認の合理化

      外国会社の四半期報告書及び半期報告書について、外国の法令・慣行等のため提出期限までに提出できず同期限の延長の承認を受ける場合において、一度提出期限の延長の承認を受けると、当該外国の法令・慣行等が消滅又は変更されるまでの間は、その後毎期提出する全ての四半期報告書等の提出期限の延長が認められるよう改正を行いました。

  • ●空売り規制の総合的な見直し

    • 1.空売りポジション報告・公表制度の見直し

      • (1)時限的措置として導入した空売りポジション報告・公表制度の「時限」の枠組みを廃止しました。

      • (2)空売り残高情報の報告が必要となる空売り残高割合(発行済株式総数に対する空売り残高数量の割合)の水準を0.2%以上とし、空売り残高情報の公表が行われることとなる空売り残高割合の水準を0.5%以上としました(いわゆるTwo Tier Model の導入)。

      • (3)空売り残高情報の変更報告が必要となる空売り残高割合の水準を0.2%(報告水準)から0.1%刻みで設定することとし、空売り残高割合が0.2%を下回ったときについても、報告を義務付けることとしました。また、公表後、空売り残高割合が0.5%を下回ったときについても、公表が行われることとしました。

      • (4)空売りポジションのうち、取引所取引によるもののみを区分して報告・公表する枠組みを見直し、空売りポジション全体を報告・公表することとしました。また、空売り残高情報の報告先について、報告・公表の対象となる有価証券が複数の金融商品取引所に上場されている場合には、取引参加者は主たる金融商品取引所に報告することとしました。

    • 2.価格規制の見直し

      価格規制については、常時規制がかかる枠組みを見直し、空売りに係る有価証券の価格が一定の水準(前日終値と比較して10%以上低い価格)に達した段階で、規制(原則金融商品取引所が直近に公表した価格以下の価格での空売りを禁止)が適用される枠組み(トリガー方式)に移行することとしました。

    • 3.売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止の見直し

      時限的措置として導入した売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止の「時限」の枠組みを廃止し、恒久的な措置としました。

    • 4.その他

      一定の私設取引システム(PTS)における取引を、明示・確認義務、価格規制、売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止、公募増資に関連する空売り規制の対象としました。

  • ●自己株式取得規制の緩和措置の恒久化

    上場企業による自己株式取得に関し、以下のとおり時限的な措置として規制を緩和していましたが、今般、上場企業の自己株式取得を促進するため、これを恒久的な措置としました。

    • (1)1日の買付数量の上限

      (改正前)直近4週間の1日当たり平均売買高の25% → (改正後)100%

    • (2)買付時間

      (改正前)取引終了時刻の直前30 分は禁止  → (改正後)適用せず

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融商品引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年8月21日)にアクセスして下さい。


(9)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、平成26年1月よりNISA(少額投資非課税制度)が導入されることを踏まえ、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(以下、「監督指針」という。)の一部改正(案)につきまして、平成25年6月24日から7月24日にかけて広く意見の募集を行い、その結果等を平成25年8月27日に公表しました。改正後の監督指針は、同日より適用されています。

本改正においては、NISAの制度設計・趣旨等を踏まえて、以下の点を監督上の留意点として追加しています。

  • 1.顧客に対する説明態勢の整備

    • (1)NISAは投資知識・経験の浅い顧客による利用が予想される

      • ⇒ 単に法令上の適合性原則を遵守するだけではなく、顧客の金融リテラシー向上を図る観点から、中長期投資や分散投資の効果等といった投資に関する基礎的な情報を適切に提供するよう努めているか。

    • (2)NISAには、

      • a.一人一口座のみ開設可(仮に、顧客が複数の金融機関に口座開設の申込みを行なった場合、口座開設手続が円滑に進まないおそれ)

      • b.保有している有価証券を売却するとその非課税枠の再利用ができず、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さない

      • c.非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできない

      • d.NISA口座内での損失は、他の口座の利益と通算不可

      • e.投資信託の分配金のうち元本払戻金はそもそも非課税であり、NISAの利用によるメリットを享受できない

      といった制度設計上の特徴

      ⇒ 以上を含め、制度内容を正確に、分かりやすく顧客に説明しているか。

  • 2.制度設計・趣旨を踏まえた金融商品等の提供

    NISAは、家計の中長期的な資産形成を後押しする制度として導入

    • ⇒ 例えば、定額積立サービスの提供や、中長期にわたる安定的な資産形成に資するような金融商品を中心とした商品提供を行うなど、NISAの制度設計・趣旨を踏まえた金融商品等の提供を行っているか。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年8月27日)にアクセスして下さい。


(10)平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案につきまして、平成25年6月27日から7月29日にかけて広く意見の募集を行い、その結果等を平成25年8月30日に公表しました。

本件の政令は、平成25年8月30日に閣議決定され、内閣府令と併せて、平成25年9月4日に公布されました。本件の政令・内閣府令は、平成25年9月6日から施行されています。

本件の政令・内閣府令の主な改正内容は、以下のとおりです。

  • ●金融商品取引法施行令の一部改正

    • 1.発行者以外の者が行う公開買付け等に係る公表措置の見直し

      発行者以外の者が行う公開買付け及びこれに準ずる買集め行為に関し、インサイダー取引規制が解除される公表措置として、

      • (1)公開買付者等である「上場会社」が、取引所に通知することによる公表

      • (2)公開買付者等である「上場会社以外の者」が、被買付企業又は上場親会社に対し、取引所への通知を要請し、当該被買付企業又は当該親会社が、当該要請に基づき取引所に通知することによる公表、を追加しました。

    • 2.企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直しに伴う改正

      金融商品取引法改正により、合併又は会社分割による株券等の承継がインサイダー取引規制の対象とされたことに伴い、株券等の合併又は分割による承継を公開買付者等関係者によるインサイダー取引の規制対象となる行為に追加するとともに、課徴金の計算の基準となる規定の整備をすることとしました。

  • ●金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正

    • 1.課徴金の対象の追加・拡大に伴う改正

      金融商品取引法改正により、外部協力者が虚偽開示書類の提出に加担する行為について課徴金の対象とされたこと等に伴い、課徴金額の計算方法の詳細等を定めました。

    • 2.課徴金に係る調査権限への出頭命令の追加に伴う改正

      金融商品取引法改正により、課徴金に関する調査について、事件関係人又は参考人に出頭を求める権限が追加されたことに伴い、出頭命令書の交付又は送付の手続を定めました。

  • ●有価証券の取引等の規制に関する内閣府令等の一部改正

    • 1.純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準の見直し等

      上場会社が純粋持株会社等(注)の場合には、インサイダー取引規制の対象とならない重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準について、連結ベースの計数を用いることとしました。また、上場会社が純粋持株会社等に該当する場合には、その旨及びその内容を有価証券報告書等に記載することとしました。

      • (注)有価証券報告書において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上の会社

    • 2.企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直しに伴う改正

      金融商品取引法改正により、合併等による株券等の承継について、当該株券等の承継資産に占める割合が特に低い場合にインサイダー取引規制が適用除外されたことに伴い、当該割合(20%未満)を定めました。

  • ●金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部改正

    投信一任契約等に基づく運用に関し、運用財産に占める割合が3%未満のファンドについては、運用報告書への詳細情報の記載を不要としました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年8月30日)にアクセスしてください。


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