アクセスFSA 第146号(2015年8月)
トピックス
(1)金融モニタリングレポートの公表について
金融庁では、オンサイト・モニタリング(立入検査)とオフサイト・モニタリング(ヒアリングや資料の徴求等)を効果的・効率的に組み合わせることにより、金融機関や金融システムに対する、より深度ある実態把握に努めているところです。
昨年はこうした取組をさらに進めるため、2014年9 月、これまで監督局と検査局のそれぞれが策定していた基本方針を統合した金融モニタリング基本方針を策定し、公表しました。
金融庁では、この新しい金融モニタリング基本方針に基づき、監督局と検査局が緊密に連携しながらモニタリングを実施してきました。金融モニタリングレポートは、こうした1年間のモニタリングを通じて得られた検証結果や課題を取りまとめたものであり、主な内容は以下のとおりとなっています。
1.第I章では、金融システムとの関係が深いマクロ経済や金融市場など金融セクターを取り巻く状況を概観し、こうした状況変化を受け、金融機関がバランス・シートをどのように変化させているかを確認しています。さらに、経済・市場環境やバランス・シートの変化等が、金融機関の収益・リスク・健全性に与える影響や留意点について整理しています。
2.第II章では、3メガバンクグループ、地域銀行、外国銀行、保険会社及び金融商品取引業者に対して実施した金融モニタリングの検証結果を、業態別に「本事務年度のモニタリング内容」、「経営概況」、「モニタリング結果」及び「今後の課題」に整理し、記載しています。
例えば、3メガバンクグループについては、海外業務の拡大が進む中でのグローバルガバナンスや与信管理等について実施したモニタリング結果や、今後の課題等を記載しています。
3.第III章では、経営管理、統合的リスク管理等、市場業務等、法令等遵守及びシステムについて、業務・リスクカテゴリーごとに業態横断的に実施した金融モニタリングの検証結果を、「本事務年度のモニタリングの内容」、「モニタリング結果」及び「今後の課題」に整理し、記載しています。
例えば、経営管理については、改正会社法や「コーポレートガバナンス・コード」等を踏まえ、取締役会の構成や社外取締役の導入・機能発揮状況等について実施したモニタリング結果や、今後の課題等を記載しています。
4.第IV章では、「その他の取組」として、信用金庫・信用組合に対するモニタリング等に関して、主な取組や今後の課題について記載しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融モニタリングレポートの公表について」(平成27年7月3日)にアクセスしてください。
(2)「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取り組み方針」の公表について
1.金融分野のサイバーセキュリティにおける課題
金融庁では、金融分野におけるサイバーセキュリティ管理態勢について、これまでも金融機関のシステムの安定稼動、業務継続、情報セキュリティ管理、顧客保護といった視点から監督・検査を行ってきました。
他方、日本の金融システムは、現下、総体として健全であり安定しておりますが、1.イノベーションの進展に合わせたインターネットの利用拡大、2.サイバー攻撃の高度化(手口の巧妙化、攻撃技術へのアクセスの容易化)、3.サイバーテロの脅威の高まり(経済目的ではなく社会秩序を混乱させる目的でのサイバー攻撃)に伴い、サイバー空間からの攻撃が金融システムの安定に影響を及ぼしかねないものとなってきています。
実際海外では、証券会社や医療保険会社において数千万件単位の顧客情報漏えいや銀行ATMの大規模停止などの事例が発生しています。
このため、金融庁の重要目的である「金融システムの健全性確保」の観点に立ち、個々の金融機関がサイバーセキュリティ管理に係る基準を満たしているかの検証に留まらず、業界全体の課題を把握・分析し、サイバーセキュリティ強化を図ることで、金融システム全体の強靭性を高めていくことが必要となっています。
そこで、今般、金融庁として金融分野へのサイバー攻撃の脅威に対抗するために今後取り組むべき方針を明らかにし、金融機関、金融サービス利用者及び関係機関と問題意識を共有することとしました。
2.金融分野のサイバーセキュリティ強化に向けた5つの方針
金融機関及び金融サービス利用者にとって、インターネット等を活用した業務やサービスは既に経済活動に不可欠なインフラとなっており、サイバー攻撃による被害は個別金融機関の問題に留まらず、日本の金融システムへの信頼を損ないかねないものとなっています。このため、サイバーセキュリティ強化には、官民一体となって取り組むことが必要です。
そこで、金融庁は、金融機関・金融市場インフラとの間で、金融分野のサイバーセキュリティ確保という共通目的を有しているとの理解の下、建設的な対話を日常的に重ねていくことに努めるとともに、行政当局の立場から金融分野のサイバーセキュリティ強化に貢献すべく、以下の5項目に取り組むこととしました。
《金融分野のサイバーセキュリティ強化に向けた5つの方針》
1.サイバーセキュリティに係る金融機関との建設的な対話と一斉把握
2.金融機関同士の情報共有の枠組みの実効性向上
3.業界横断的演習の継続的な実施
4.金融分野のサイバーセキュリティ強化に向けた人材育成
5.金融庁としての態勢構築
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」の公表について」(平成27年7月2日)にアクセスしてください。
(3)「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」の改正(案)について、平成27年4月6日から同年5月8日にかけて広く意見の募集を行い、その結果を平成27年7月2日に公表しました。改正内容は、平成27年7月9日から適用されております。
「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」の主な改正内容は、以下のとおりです。
1.社内の安全管理措置の強化
社内における安全管理措置を強化するという観点から、
□情報システム等の設置場所等における、入退館(室)管理の実施
□スマートフォンやパソコン等を、個人データを取り扱う端末へ接続することの制限
等を、実施することが望ましい措置として、追加しました。
2.委託先の監督の強化
委託元による委託先への監督を強化するという観点から、
委託先を選定する際に、必要に応じて実地検査等を行うこと
再委託をする場合、直接又は委託先を通じて、委託元が再委託先を監督すること
等を、実施することが望ましい措置として、追加しました。
3.第三者からの適正な情報取得の徹底
個人情報の適正取得を徹底するという観点から、個人情報を第三者から取得する際には、提供者が当該個人情報を適正に取得していることを確認することが、望ましいとしました。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」(平成27年7月2日)にアクセスしてください。
(4)「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」(第1回)の開催について
平成27年7月23日に「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」(第1回)を開催しました。
同会議は、平成26年9月26日に開催された金融審議会総会において、金融担当大臣から「決済サービスの高度化に対する要請の高まり等を踏まえ、決済及び関連する金融業務のあり方並びにそれらを支える基盤整備のあり方等について多角的に検討すること。」との諮問を受け、金融分科会の下に設置された「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」を、ワーキング・グループとして改組したものです。
平成27年7月23日に開催された第1回会議においては、事務局から「「中間整理」で示された主な課題等について」説明を行った後、株式会社みずほフィナンシャルグループから「決済インフラについての提言に対するご報告」と題してヒアリングを行い、その後、同会議のメンバーによる討議が行われました。
なお、当会議は公開ですので、どなたでも傍聴していただけます。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」にアクセスしてください。
(5)担保・保証に必要以上に依存しない融資の促進に向けた事業者向けパンフレット「円滑な資金供給の促進に向けて」について
金融庁では、以下のような取組みを行い、金融機関が担保・保証に必要以上に依存することなく、事業者に対し円滑に資金を供給するよう促しています。
1.事業性評価に基づく融資等の促進
2.「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進
3.「短期継続融資」を通じた運転資金融資の円滑化
4.個別融資に係る検査手法の見直し
このような金融庁の取組みを事業者の皆様に知っていただくため、パンフレット「円滑な資金供給の促進に向けて」を作成しました。
事業者の皆様が、金融機関と相談する際の参考としていただくことにより、金融機関による担保・保証に必要以上に依存しない融資等が一層促進されることを期待しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「担保・保証に必要以上に依存しない融資の促進に向けた事業者向けパンフレット『円滑な資金供給の促進に向けて』について」(平成27年7月30日)にアクセスしてください。
(6)「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績の公表等について
金融庁では、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促しているところです。
今般、ガイドラインの更なる活用促進を図る観点から、民間金融機関におけるガイドラインの活用実績(ガイドラインの適用が開始された平成26年2月から平成27年3月末までの実績)を取りまとめ、7月31日に公表しました。
また、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表しているところですが、特定調停や地域経済活性化支援機構(REVIC)を活用して保証債務を整理した事例等を7件追加した改訂版を併せて公表しました。
経営者保証に依存しない融資の一層の促進(19事例) |
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適切な保証金額の設定(4事例) |
○経営者保証を求めなかった事例 ○経営者保証の機能を代替する融資手法を活用した事例 |
○経営者保証以外の手段による保全状況等を考慮して、保証金額の設定、減額を行った事例 |
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既存の保証契約の適切な見直し(7事例) |
保証債務の整理(12事例) |
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○保証契約の期限到来に伴い、経営者保証を解除した事例 ○経営者の交替に際し、前経営者の保証を解除し、新経営者から保証を求めなかった事例 等 |
○中小企業再生支援協議会を活用して保証債務を整理した事例 ○特定調停を活用して保証債務を整理した事例 ○REVICを活用して保証債務を整理した事例 等 |
なお、ガイドラインの趣旨の一層の明確化を図ることにより、ガイドラインの円滑な運用を図る観点から、経営者保証に関するガイドライン研究会において、ガイドラインのQ&Aの一部改定が行われ、7月31日に公表されています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融庁の政策一覧」の中の「「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用について」にアクセスしてください。
(7)障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について
金融庁では、金融機関に対し障がい者等に配慮した取組みを要請しているところですが、その取組み状況を把握するため、各金融機関に対し、平成27年3月末時点での障がい者等に配慮した取組み状況についてアンケート調査を行い、その結果を7月22日に公表しました。
主な調査結果は、以下のとおりです。
1.視覚障がい者対応ATMの設置率について
ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作できる機能がある視覚障がい者対応ATMの設置台数の割合は、全金融機関で約78%です。
【業態ごとの内訳】
主要行等 約90%(うち都市銀行等 約96%)、信託銀行 100%、地方銀行等 約65%、第二地方銀行 約64%、信用金庫 約74%、信用組合 約75%、労働金庫 約83%、農漁協等 約71%
2.預金取引に係る自筆困難者への代筆に関する内部規定の整備状況について
預金取引に係る代筆規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、次のとおりです。
【業態ごとの内訳】
主要行等 100%【100%】(うち都市銀行等 100%【100%】)、信託銀行 100%【100%】、その他の銀行 50%【約67%】、地方銀行等 100%【100%】、第二地方銀行 100%【100%】、信用金庫 100%【約100%】、信用組合 100%【約99%】、労働金庫 100%【100%】、農漁協等 約100%【100%】
注:【 】内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率
3.本人確認及び認証システムの開発段階における視覚障がい者との協議等
各金融機関は、障がいをお持ちの方々の利便性が高まるよう、ATMの本人確認及び認証システムの開発の際に障がい者の方の意見を取り入れています。実績等の一例は次のとおりです。
ATM本体や機能開発の際、視覚障がい者の方にデモ機によるトライアルを依頼し、使用しやすいデザイン・機能をヒアリングの上、音声ガイダンスの操作手順や読み上げスピードの改良等を実施。
本人確認・認証を含むATM次機種の企画・開発段階から、可能な限り視覚障がい者の方の意見を伺うよう申し入れ。
ATMメーカーが実施した視覚障がい者団体へのアンケート結果を受領し、「ハンドセット方式」が最も利用し易いという意見を取り入れ、ハンドセット方式の視覚障がい者対応ATMを導入。
ATMメーカーによる触覚記号方式の開発段階において、知覚心理学、実験系心理学の専門家への委託研究という形で、視覚障がい者による操作性評価を実施。
地公体や障がい者協会の実施する講演会等に参加し、聴取した意見を基に機能改善やATMメーカーへの要望を実施。
【参考】アンケート対象金融機関数
◎主要行等 10行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行(以上5行をもって「都市銀行等」という。)、あおぞら銀行、新生銀行、セブン銀行、シティバンク銀行、イオン銀行)
◎信託銀行 5行(三井住友信託銀行、野村信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、オリックス銀行)
◎その他の銀行 6行(楽天銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、住信SBI銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀行)
◎地方銀行等 65行(地方銀行協会加盟行、埼玉りそな銀行)
◎第二地方銀行 41行(第二地方銀行協会加盟行)
◎信用金庫 267金庫
◎信用組合 154組合
◎労働金庫 13金庫
◎農漁協等 846組合(信農連、信漁連、農協、漁協)
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について(速報値)」(平成27年7月22日)にアクセスしてください。なお、ウェブサイトに掲載した資料については、テキスト形式のものもございますので、読み上げソフトをお使いの方はそちらもご利用ください。
(8)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成27年4月1日~同年6月30日)
金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成27年4月1日から同年6月30日までの間(以下、「今期」という。)における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成27年4月1日から同年6月30日までの間に、9,201件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均151件となっており、平成27年1月1日から同年3月31日までの間(以下、「前期」という。)の実績160件と比べて、やや減少しています。
事前相談の受付件数は、上記9,201件のうち370件となっています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,691件(構成比29%)うち事前相談26件、保険商品等に関する相談等の受付件数2,955件(同32%)うち事前相談3件、投資商品等に関する相談等の受付件数2,387件(同26%) うち事前相談303件、貸金等に関する相談等の受付件数844件(同9%)うち事前相談38件、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数324件(同4%)うち事前相談0件となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、個別取引・契約における顧客説明に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
(2)保険商品等については、不適正な行為に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
(3)投資商品等については、前期の実績とほぼ同水準となっています。なお、詐欺的な投資勧誘に関するものが614件あり、そのうち273件が何らかの被害があったものとなっております。年齢がわかるもの(364件)のうち、70代が99件(27%)、60代以上が81件(22%)、80代が63件(17%)と高齢者についての相談が大部分を占めております。
(4)貸金等については、行政に対する要望等が減少したことから、前期に比べて、減少しています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの
(9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(10)システム障害に関するもの
(11)無登録営業に関するもの
(12)金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、口座開設拒否、高齢者に対する不適正な勧誘)に関するもの
(13)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(14)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの
前期における情報の活用状況は以下のとおりです。
監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、181の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
金融庁が着手した金融機関等の検査等に際して、55の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
「本人確認に関する相談等」
「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
「特約付定期預金等に関する相談等」
「融資に関する相談等」
(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「保険内容の顧客説明に関する相談等」
「告知義務に関する相談等」
「保険契約に関する相談等」
「保険金の支払に関する相談等」
「少額短期保険業者に関する相談等」
「保険契約者の保護に関する相談等」
(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「金融商品の購入に関する相談等」
「投資信託の購入に関する相談等」
「外国為替証拠金取引に関する相談等」
「未公開株式の取引に関する相談等」
「自社発行未公開株に関する相談等」
「ファンドに関する相談等」
「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
「金融商品取引業の登録に関する相談等」
「株券の電子化に関する相談等」
「投資者保護制度に関する相談等」
「社債に関する相談等」
(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
「強引な取立てに関する相談等」
「取引履歴の開示に関する相談等」
「返済条件の変更に関する相談等」
「金利引下げに関する相談等」
「総量規制に関する相談等」
「都道府県登録業者に関する相談等」
「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
金融庁金融サービス利用者相談室
0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-5251-6811
証券取引等監視委員会の情報受付窓口
0570-00-3581(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-3581-9909
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁のウェブサイト(「金融の仕組みや金融商品などの解説」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成27年4月1日~同年6月30日)」(平成27年7月31日)にアクセスしてください。