アクセスFSA 第156号(2016年6月)

トピックス

(1) 「決済高度化官民推進会議」の設置・開催について

決済業務等の高度化は、経済の発展に大きな影響を及ぼすものであり、フィンテックの動きが進展する中、利用者利便の向上や国際競争力強化の観点から、強力に決済インフラの改革や金融・ITイノベーションに向けた取組みを実行していくことが重要です。

昨年末、金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」でとりまとめた報告においても、こうした決済業務等の高度化に向けた取組みを官民挙げて実行に移していくための体制の整備が課題とされました。

こうしたことを受け、同ワーキング・グループ報告書で示された課題(アクションプラン)の実施状況をフォローアップし、フィンテックの動きが進展する中で決済業務等の高度化に向けた取組みを継続的に進めるため、金融界・産業界・個人利用者・行政など決済に関する幅広いメンバーが、官民連携してフォロー・意見交換することを目的として、「決済高度化官民推進会議」(座長:森下哲朗 上智大学法科大学院教授)を設置しました。

6月8日(水)に第1回会合が開催され、田村直樹委員より決済高度化に向けた全銀協の取組みについて説明等がなされ、その後、議論が行われました。

なお、第1回会合にかかる議事録につきましては、金融庁ウェブサイトにて公表しています。

詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「決済高度化官民推進会議」にアクセスしてください。


(2) 金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第2回・第3回)の開催について

平成28年4月開催の第37回金融審議会総会・第25回金融分科会合同会合における、麻生金融担当大臣による諮問を受け、市場ワーキング・グループが設置されました。

5月開催の第1回会合(「取引の高速化」)に続いて、6月15日(水)に第2回「市場間競争と取引所外の取引」、7月6日(水)に第3回「国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デューティー」をテーマにそれぞれ幅広く議論がなされました。

引き続き市場ワーキング・グループ会合では、情報技術の進展その他の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続的な成長及び家計の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題について、幅広く検討を行う予定です。

なお、第1回、第2回会合にかかる議事録・資料、第3回資料につきましては、金融庁ウェブサイトにて公表しています。

詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から、「市場ワーキング・グループ」にアクセスしてください。


(3) 「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績の公表について

金融庁では、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組を促しているところです。

今般、ガイドラインの更なる活用促進を図る観点から、民間金融機関におけるガイドラインの活用実績(平成27年10月から平成28年3月末までの実績)を取りまとめ、6月20日に公表しました。

民間金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績(平成27年10月~28年3月実績)
(クリックすると拡大されます)

詳しくは、金融庁ウェブサイトの「注目施策・情報」の中の「『経営者保証に関するガイドライン』の積極的な活用について」にアクセスして下さい。


(4) 「個人向け国債の勧誘・販売に関するQ&A」の公表について

  • 1.Q&A作成の経緯

    平成28年6月2日に閣議決定された「日本再興戦略2016」において、「個人・家計の資産運用の幅を広げ、少しでも有利な運用を可能とする観点から、元本割れのない個人向け国債について、購入手続きを簡素化することにより、個人が国債を保有しやすくする環境整備を進める」こととされました。

    これを受け、金融庁では、個人向け国債を販売している金融機関等にヒアリングを行ったところ、個人向け国債であっても、法定の契約締結前交付書面に記載された事項をすべて顧客に説明した上で勧誘・販売しているなどの保守的な運用を行い、説明に時間を要していることが判明しました。

    この点、金融商品取引法においては、個人向け国債に限らず、金融商品を勧誘・販売するに当たって、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく契約を締結することを禁止しているのみであり、金融商品の特性(リスクの高低等)に応じて、説明の方法及び程度を変えることは可能となっています。

    そこで、金融機関が個人向け国債を勧誘・販売する際に求められる説明の方法及び程度を明確にすることで、購入手続きの簡素化に資するため、「個人向け国債の勧誘・販売に関するQ&A」を公表することといたしました。

  • 2.Q&Aの概要

    Q&Aでは、個人向け国債に係る説明については、その商品性を踏まえると、以下のような方法によることが基本的に可能であると考えられる旨が記載されています。

    • 初めて個人向け国債を購入する顧客については、個人向け国債を購入するに際して、投資判断上必要な情報をわかりやすく説明している書面や必要に応じてパンフレット・リーフレット等を交付した上で、顧客の知識、経験などに応じて、マル1発行から1年間は原則として中途換金ができないこと、マル2中途換金時に、直前2回分の利子相当額を基準に算出された中途換金調整額が差し引かれることを説明することとし、これら以外の事項については、顧客の求めがある場合にそれに応じて必要な説明を行うこと。

    • 過去に個人向け国債を購入したことがあり、個人向け国債の仕組みやリスクなどについて理解している顧客については、当該書面を交付した上で、顧客の求めがある場合にそれに応じて必要な説明を行うこと。

詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「個人向け国債の勧誘・販売に関するQ&A」の公表について(平成28年6月24日)にアクセスしてください。


(5) 金融機関向けパンフレット「金融機関による企業の海外進出支援の促進に向けて」について

金融庁では、金融機関による企業の海外進出支援について、更なる取組を促していくため、金融機関が支援しやすい環境を整備しております。

その中、金融機関からは、「取引先事業者の海外進出を支援したいが、海外進出を専門に担当する部署がなく、ノウハウや知識の蓄積がないため、どのように支援してよいか分からない。」などの意見がありました。

そこで、金融機関の皆様に、公的機関等の支援制度を活用した優良な事例を知っていただき、様々な支援手段を有効活用してもらうことを目的とし、金融機関向けパンフレット「金融機関による企業の海外進出支援の促進に向けて」を作成しました。

詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融庁関係パンフレット」の中の金融機関向けパンフレット「PDF金融機関による企業の海外進出支援の促進に向けて」にアクセスしてください。


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