アクセスFSA 第163号(2017年1月)

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写真(2月3日 家計の安定的な資産形成に関する有識者会議(第1回)にて挨拶する越智副大臣)     2月27日 年度末金融の円滑化に関する意見交換会にて挨拶する越智副大臣
2月3日 家計の安定的な資産形成に関する             2月27日 年度末金融の円滑化に関する
 有識者会議(第1回)にて挨拶する越智副大臣                     意見交換会にて挨拶する越智副大臣

トピックス

(1) 第136回・第137回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について


1.平成29年1月12日午前10時00分から第136回自動車損害賠償責任保険審議会、1月19日午前10時00分から第137回自動車損害賠償責任保険審議会、それぞれが開催されました。
 
2. 第136回自動車損害賠償責任保険審議会においては、平成28年度料率検証結果の報告が行われました。報告された損害率(※1)は次のとおりです。

                       (単位:%)

契約年度 平成28年度 平成29年度
前回(平成25年4月)
改定時予定損害率
100.2
平成28年度検証結果
による損害率
94.7 94.3
 (※1)損害率=(支払保険金/収入純保険料)×100

審議の結果、今後の料率のあり方については、次の2点を踏まえて、平成29年度より、自賠責保険の収入と支出が見合う料率水準とすることが適当であるとの方向性が示されました。
・2年度連続で、損害率が現行料率の予定損害率を下回る水準の料率検証結果となり、保険収支が黒字傾向であるほか、予定損害率と損害率との乖離幅が昨年度の料率検証結果よりも拡大していること
・このことから、運用益積立金を考慮した累計収支残の更なる拡大が今後見込まれること
 
3.第137回自動車損害賠償責任保険審議会においては、前回審議会で示された方向性に沿って、損害保険料率算出機構から届出のあった新たな基準料率に関して諮問が行われました。
審議の結果、新たな基準料率を本年4月1日より適用することなどについて了承されました。
 
4.新たな基準料率は、全車種等の平均で6.9%の引下げ(現行基準料率比)となります。
例えば、自家用乗用自動車2年契約の保険料(※2)は、25,830円となります。(現行基準料率の同契約の保険料は27,840円で、現行基準料率比で7.2%の引下げとなります)
(※2)離島以外の地域(沖縄県を除く)
 

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の「自動車損害賠償責任保険審議会」にアクセスしてください。


(2) 「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(第1回)の開催について

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、昨年11月30日、「機関投資家による実効的なスチュワードシップ活動のあり方」と題する意見書が取りまとめられました。
意見書では、コーポレートガバナンス改革の「形式」から「実質」への深化のため、機関投資家から上場企業に対する働きかけの実効性を高めていくこと等が有効であるとされ、運用機関における利益相反管理の強化など、機関投資家の行動原則であるスチュワードシップ・コードを改訂することが提言されております。
意見書を踏まえて、スチュワードシップ・コードの改訂を目的として、1月31日に、「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(第1回)を開催しました。
検討会においては、国際的な機関投資家団体であるICGNのケリー・ワリングメンバーから、昨年ICGNが策定した「グローバル・スチュワードシップ原則」や、関連する国際的な動きについて、ご紹介いただきました。
今後、検討会において、引き続き、スチュワードシップ・コードの改訂に向け、ご議論をいただく予定です。

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「公表物」→「審議会・研究会等」→「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」にアクセスしてください。


(3) 決済高度化官民推進会議(第2回)の開催について

決済業務等の高度化は、経済の発展に大きな影響を及ぼすものであり、フィンテックの動きが進展する中、利用者利便の向上や国際競争力強化の観点から、強力に決済インフラの改革や金融・ITイノベーションに向けた取組みを実行していくことが重要です。
平成27年12月に金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」報告書で示された課題(アクションプラン)の実施状況をフォローアップし、フィンテックの動きが進展する中で決済業務等の高度化に向けた取組みを継続的に進めるため、「決済高度化官民推進会議」(座長:森下哲朗 上智大学法科大学院教授)を設置しました。
 
平成29年1月11日(水)に第2回会合が開催され、企業間送金のXML 電文への移行による金融EDI 実現や情報セキュリティ等に関する取組みについて、全国銀行協会、経済産業省、金融情報システムセンター(FISC)から説明があり、幅広く議論がなされました。
 
なお、決済高度化官民推進会議に係る資料につきましては、金融庁ウェブサイトにて公表しています。

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「決済高度化官民推進会議」にアクセスしてください。


(4) NISA・ジュニアNISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について

金融庁では、NISA(少額投資非課税制度)について、今般、「NISA口座の開設・利用状況調査(平成28年9月末時点)」を実施し、平成29年1月17日、その結果について公表しました。
オートシェイプ: 【調査結果(平成28年6月末時点)のポイント】
○ NISA
・ 口座開設数は、約1,049万口座
(平成28年6月末時点より1.9%増(約19万口座))
   ・ 買付額は、約8兆8,592億円
(平成28年6月末時点より5.8%増(約4,830億円))
○ ジュニアNISA
・ 口座開設数は、約17万口座
(平成28年6月末時点より26.0%増(約4万口座)) 
・ 買付額は、約204億円
         (平成28年6月末時点より66.8%増(約82億円))
  

NISAは、広く国民のみなさまに投資への関心を持っていただき、家計の中長期的な資産形成を促進していくとともに、日本経済の成長資金の供給拡大を図ることを目的として、平成26年1月から導入されました。
NISAについては、平成28年9月末時点で、口座開設数は約1,049万件、買付額は約8.9兆円となるなど、着実に普及が進んでいます。
また、ジュニアNISAについては、平成28年1月から口座開設が開始し、4月から実際に投資が可能となりました。現状では、口座開設数は約17万口座、買付額は約204億円となっています。

※詳しくは、金融庁ウェブサイト内の「NISA特設ウェブサイト」から「NISAとは?」→「データ集」→「平成28年9月末時点(平成29年1月17日公表) 」にアクセスしてください。


(5) 「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績の公表について

金融庁では、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組を促しているところです。
今般、ガイドラインの更なる活用促進を図る観点から、民間金融機関におけるガイドラインの活用実績(平成28年4月から9月末までの実績)を取りまとめ、1月20日に公表しました。

図(民間金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績(平成28年4月から9月実績))

























 

※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「注目施策・情報」の中の「『経営者保証に関するガイドライン』の積極的な活用について」にアクセスして下さい。


(6) 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等
(期間:平成28年10月1日~同年12月31日)

金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成28年10月1日から同年12月31日までの間(以下、「今期」という。)における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
 
1.平成28年10月1日から同年12月31日までの間に、9,268件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均157件となっており、平成28年7月1日から同年9月30日までの間(以下、「前期」という。)の実績137件に比べ、増加しています。
 
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,948件(構成比32%)、保険商品等に関する相談等の受付件数2,231件(同24%)、投資商品等に関する相談等の受付件数2,829件(同31%) 、貸金等に関する相談等の受付件数801件(同9%)、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数459件(同5%)となっています。
 
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、前期に比べて、やや増加しています。
(2)保険商品等については、前期に比べて、やや減少しています。
(3)投資商品等については、前期に比べて、大幅に増加しています。なお、詐欺的な投資勧誘に関するものが243件あり、そのうち148件が何らかの被害があったものとなっております。年齢がわかるもの(173件)のうち、70代が45件(26%)、80代以上が30件(17%)、60代が26件(15%)と高齢者についての相談が大部分を占めております。
(4)貸金等については、前期とほぼ同水準となっています。
 
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関等に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)預金取扱金融機関における口座凍結等に関するもの
(7)預金取扱金融機関におけるホームページの画面表示に関するもの
(8)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(9)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応等)に関するもの
(10)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの
(11) 貸金業者の不適切な業務運営に関するもの
(12)システム障害に関するもの
(13) 外国為替証拠金取引業者の断定的判断の提供に関するもの
(14) 外国為替証拠金取引業者の不適切な行為に関するもの
(15) 外国為替証拠金取引業者とのインターネット経由での取引に関するもの
(16)無登録営業に関するもの
(17)金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、高齢者に対する不適正な勧誘)に関するもの
(18) 金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
 
前期における情報の活用状況は以下のとおりです。
・ 監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、139の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
・ 金融機関等の検査等に際して、5の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
 
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。
 
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
免許の確認、預金保険制度に関する相談等
本人確認に関する相談等
盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等
振り込め詐欺救済制度に関する相談等
特約付定期預金等に関する相談等
融資に関する相談等
 
(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
保険内容の顧客説明に関する相談等
告知義務に関する相談等
保険契約に関する相談等
保険金の支払に関する相談等
少額短期保険業者に関する相談等
保険契約者の保護に関する相談等
 
(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
金融商品の購入に関する相談等
投資信託の購入に関する相談等
外国為替証拠金取引に関する相談等
未公開株式の取引に関する相談等
自社発行未公開株に関する相談等
ファンドに関する相談等
金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等
金融商品取引業の登録に関する相談等
株券の電子化に関する相談等
投資者保護制度に関する相談等
社債に関する相談等
 
(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
違法な金融業者からの借入れに関する相談等
強引な取立てに関する相談等
取引履歴の開示に関する相談等
返済条件の変更に関する相談等
金利引下げに関する相談等
総量規制に関する相談等
都道府県登録業者に関する相談等
完済後の書面交付に関する相談等
  
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
・金融庁金融サービス利用者相談室
0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-5251-6811
・証券取引等監視委員会の情報受付窓口
0570-00-3581(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-3581-9909
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁のウェブサイト(「金融の仕組みや金融商品などの解説」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。


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