アクセスFSA 第174号

アクセスFSA 第174号


 
信託協会 新年賀詞交歓会   日本取引所グループ 大発会
 

平成30年1月、麻生金融担当大臣は、金融関係団体の賀詞交換会等に出席しました。
その中で、大臣からは、今年の金融面の取組みとして、1月から開始された「つみたてNISA」の普及・促進や、金融機関の「顧客本位の業務運営」の確立・定着に向けた取組み、更には、コーポレートガバナンス改革を進めていくことにより、国民の安定的な資産形成と企業の持続的成長を促していくとともに、フィンテックなど金融サービスのイノベーションの促進や金融仲介機能の強化に向けた取組みなどを通じて、利用者利便の向上や企業の成長力の強化を実現して、日本経済の健全な発展につなげていきたい旨、発言しました。



Contents

 


 

1月からつみたてNISAがスタート!

平成30年1月からつみたてNISAがスタートしました。
つみたてNISAは、少額からの長期・積立・分散投資に特化し、投資未経験者などが資産形成を始めるのに適した制度です。
つみたてNISAで買付けを行うためには、金融機関において所定のお手続きが必要です。
まだ「一般NISA」の口座をお持ちでない方は、ご希望の金融機関に口座開設届出書とマイナンバーを提出するだけで、非常に簡単に「つみたてNISA」をはじめることができます。
既に「一般NISA」の口座をお持ちの方は、金融機関の変更の有無、マイナンバーの届出の有無によって必要な手続きが異なりますので、下記のフロー図をご覧ください。

なお、現在「一般NISA」の口座をお持ちの方が来年以降「つみたてNISA」に変更する場合であっても、既に「一般NISA」で保有している商品については、最長5年間はそのまま非課税で保有可能で、売却益も非課税です。既に保有しているNISA商品が課税扱いになったり、売却しなければならないといったことはありません。
詳しくは、ご利用の金融機関にお問合せください。
 


長い間、お取引のない預金等はありませんか?

2018年1月1日に、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)(以下「休眠預金等活用法」という。)が施行されました。
2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。
休眠預金等となった後も、引き続き、お取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
休眠預金等の有無、引き出し手続などの詳細は、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
また、通帳やキャッシュカードの所在、金融機関にお届けの住所やメールアドレスに変更がないか、今一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
金融庁ホームページでは、預貯金者の方などのためのQ&Aや、休眠預金等活用法に関する関係資料などをご紹介していますので、詳しくはそちらをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

 


 

「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」(案)の公表について

金融庁では、平成29年12月15日、新しい検査・監督全般に共通する基本的な考え方と進め方を整理した「金融検査・監督における考え方と進め方(検査・監督基本方針)」(案)をとりまとめ、意見募集を行っています。
本方針は、金融モニタリング有識者会議が平成29年3月に公表した報告書「検査・監督改革の方向と課題」を踏まえ、金融行政の視野を「形式・過去・部分」から「実質・未来・全体」に広げ、金融行政の究極的な目標の達成により効果的に寄与できる新しい検査・監督を実現するために、基本的な考え方と進め方を整理したものです。
意見募集は平成30年2月14日までとさせて頂いておりますが、手続期間中もその後も、利用者・金融機関・市場参加者をはじめとした幅広い関係者(ステークホルダー)との議論を行い、継続的な改善に努めていきます。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」(案)への意見募集(2月14日まで)について」(平成29年12月15日)にアクセスしてください。

日本語版 http://www.fsa.go.jp/news/29/wp/wp.html 
英語版 http://www.fsa.go.jp/en/wp/wp.html
 


監査監督上の協力に関する中華人民共和国財政部との書簡交換について


日本企業によるパンダ債(中国本土で非居住者が発行する人民元建債券)発行には、中国政府による認可が必要であり、中国側は、認可の前提として、金融庁と中国財政部(中国で監査法人の監督に責任を有する当局)との間で監査監督に係る情報交換枠組みの締結が必要としておりました。
金融庁は日本企業によるパンダ債発行に向けて、中国政府と協議を進めてきたところ、平成29年12月22日、中国・北京において越智隆雄内閣府副大臣と史耀斌中国財政部副部長が会談を行い、日中間の監査監督上の協力に関する書簡の交換を行いました。
本書簡は、両国が、平等・互恵・相互主義の原則の下、必要な範囲内で監査監督上の情報交換を行うことを可能にするものであり、これにより、日本企業の中国本土におけるパンダ債発行に必要な環境整備が図られました。
金融庁としては、パンダ債発行を希望する日本企業に対して、できるだけ速やかに発行認可を行うよう要請してきたところ、書簡交換後、みずほ銀行及び三菱東京UFJ銀行は発行認可を取得し、平成30年1月16日に両行によるパンダ債発行が実現しました。
本書簡の交換は、日中両国の企業が相互にそれぞれの金融市場を活用する機会が増えていく中、両国の投資者の保護に資するものです。
また、本年5月に横浜で開催された第6回日中財務対話において合意された、金融分野における実務的協力の更なる強化、日中両国の金融協力の拡大に資するものです。
金融庁としては、今後とも、日中金融当局間の協力を進め、日本企業の中国ビジネスに必要な環境整備や支援を積極的に行っていきます。
              


事業報告等と有価証券報告書の一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について

金融庁と法務省は、有価証券報告書と事業報告・計算書類の記載内容の共通化や、両書類を「一つの書類」として作成・開示することをより行いやすくするための環境整備の一環として、昨年12月28日、「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を取りまとめて公表いたしました。
この中で、金融庁と法務省は、15項目(従業員の状況、主要な設備の状況、監査報酬の内容等)を挙げて、記載内容の共通化をより行いやすくするための具体的な対応方針を取りまとめており、今後、本年3月中を目途として、共通の記載が可能であることの明確化等の対応を行ってまいります。

 


消費者向け金融等に対する金融庁の取組みについて

〇 無登録で金融商品取引業を行う者にご注意!
 
最近、無登録業者によるファンドの勧誘事例や、投資顧問契約締結(助言)の勧誘事例等がありました。
金融庁では、登録等を受けている業者の一覧や、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の一覧を掲載していますので、取引を行うに当たっては、まず、相手方業者の登録状況を確認してください。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」及び「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」をご覧ください。
 
〇 あなたのキャッシュカードが狙われています。
 
最近、キャッシュカード手交型の特殊詐欺が増加しており、具体的には、以下のような被害が見受けられます。
●金融庁職員や銀行協会職員、銀行員、警察官、百貨店社員などを名乗り「あなたの口座が不正に使われている」「調査のため、後でカードを預かりに行く」などと電話がある。
●その後、自宅を訪れ「今なら被害を補償する」などと顧客の不安をあおり、言葉巧みに口座の暗証番号を聞き出し、キャッシュカードをだまし取る。
被害に遭わないために、金融庁職員や銀行協会職員、銀行員、警察官などを名乗る者から電話や訪問を受けても、絶対に口座情報を教えたり、キャッシュカードを渡したりしないでください。
もし、キャッシュカードを渡してしまったら・・
取引をしている金融機関に届け出るとともに、最寄りの警察署にも届け出て下さい。

金融庁職員がご自宅を訪ねてキャッシュカードをお預かりしたり、
暗証番号をお聞きすることはありません!!

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