金融庁環境配慮の方針

平成16年12月16日
平成19年8月7日一部改正
平成31年3月12日一部改正
令和2年10月30日一部改正
令和3年12月27日一部改正
金融庁

  • 1.  はじめに

    21世紀初頭における環境政策の基本的な方向と取組の枠組みを明らかにするため、「環境基本計画-環境の世紀への道しるべ-」(以下「環境基本計画」という。)が平成12年12月22日に閣議決定されました。

    関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、自主的に環境配慮の方針を明らかにするとともに、その推進を図るため、政府は、率先して、自主的に、環境管理システムの導入に向けた検討を進めることとされています。

    このため金融庁では、以下のとおり、環境基本計画の実行計画となる自らの「金融庁環境配慮の方針」を策定し、達成目標を含めた具体的取組とその推進体制の枠組みを定め、その取組の推進を図ります。

  • 2.  環境配慮の方針

    • (1)基本的な方針

      金融庁は、「環境基本計画」に基づき、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築等のため、環境に配慮した政策に取り組むとともに、日常業務においても、環境に配慮した取り組みを推進していくこととします。

    • (2)具体的な取り組み

      • グリーン調達の推進

        物品やサービスの購入に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)の趣旨に基づき、環境負荷の少ない製品等を積極的に選択し、グリーン調達を最大限進める。

      • 低公害車の導入

        一般公用車については、低公害車率100%を維持するとともに、買い替え時においても、低公害車化に努める。

      • 受注業者等に対する働き掛け

        金融庁が発注する事業については、適切な環境保全の取り組みがなされるように入札時及び契約発注時に受注業者に対し働き掛けを行う。

      • エネルギー使用量の抑制

        OA機器類の節電や照明のLED化等に努めるとともに、冷暖房の適正な温度管理を行う。

    • (3)環境配慮の方針の推進体制

      金融庁環境配慮の方針を推進するため、次のとおり「金融庁環境配慮の方針推進委員会」を設立し、毎年度、進捗状況の点検を行い、本方針の必要な見直しを行います。


金融庁環境配慮の方針推進委員会設置要領

  • 1.  目的

    環境基本計画(平成12年12月22日閣議決定)に基づき、金融庁の環境配慮の方針を推進するため、「金融庁環境配慮の方針推進委員会」(以下「推進委員会」という。)を設置する。

  • 2.  構成

    • (1)推進委員会の構成は次のとおりとする。

      総括審議官(委員長)

      総合政策局秘書課長、総合政策局総務課長、総合政策局リスク分析総括課長

      企画市場局総務課長、監督局総務課長、証券取引等監視委員会事務局総務課長

      公認会計士・監査審査会事務局総務試験課長

      総合政策局秘書課管理室長

    • (2)委員長は、必要に応じ前号に掲げる者以外の者を推進委員会に出席させることができる。

  • 3.  庶務

    委員会の庶務は、総合政策局秘書課において処理するものとする。

  • 4.  その他

    その他推進委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。


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