五味金融庁長官記者会見の概要

(平成18年4月17日(月) 17時02分~17時08分 場所:金融庁会見室)

【質疑応答】

問)

金融庁は先週、消費者金融大手アイフルに対して、全店の業務停止命令を出されました。異例に重い処分を下された理由と、今後他の消費者金融に同様の違法行為の有無について調査・報告を求めるお考えはないのかお聞かせください。

答)

アイフルの件につきましては近畿財務局において、検査並びに報告徴求を行いました結果、貸金業規制法違反の事実が確認されたと、こういうことで近畿財務局長による行政処分が行われたわけでございます。この行政処分の内容につきましては、違反行為の内容、或いはその原因、こういったものをこれまでの処分例等にも照らして、近畿財務局において総合的に勘案し判断したものでございます。全店の業務停止を処分内容に含めた理由、これは違反行為の発生に関しまして、本社による指示等、積極的な関与は認められなかったものの、社内規定等の不備、或いは取り立て行為に関する指導の不徹底等、本社による内部管理の重大な不備によるところが認められたということによるものでありまして、過去においても同様の事由から、貸金業者に全店業務停止処分を行った例というのがございます。この全店業務停止というのは異例に思われる向きもおありかと思いますけれども、行政処分と言いますのは、法令違反行為の内容とその原因に応じて、その処分の内容が決まってくるというものでございまして、本件の貸金業規制法違反の重大性ということとの関連で言いますと、この出されました行政処分というのは特段異例のものということではなく、貸金業規制法を適正に近畿財務局が適用したその結果であり、言わば当然の結果であると私は考えております。

それから他の業者に対して同様の違法行為の有無についての調査・報告というお尋ねの件でございますが、もし一斉報告、過去に他の業態でそうしたことをしたことがございますが、一斉報告という趣旨で仰っているとすれば、貸金業者というのは登録業者数が約1万8000でしかもその営業の内容、業態というのは非常に多岐にわたるということ、更には監督権限を持ちます登録先が国と都道府県に分かれているというような事情がございまして、ちょっと今までの他の業態とは様相が異なっておりまして、一斉報告や一斉点検といった手法は馴染み難いのではないかと考えます。貸金業者の監督に関しましては、従来から利用者の皆様からの苦情・相談、これを受付けた際に業者に事実確認、或いは報告といったようなものを求め、必要があれば検査を実施し、違法事実を把握すれば厳正にかつ適切に対応するということでやってきております。従って、他の貸金業者の皆様におかれましては、今回の行政処分を踏まえまして、こうした重大な違反行為があればこのような結果を招くということ、しかもその原因は何であったのかということ、こうしたこと全て発表されておりますから、この行政処分を踏まえまして各業者が法令遵守態勢や内部管理態勢の一層の整備に努めていただくということであろうと思います。各財務局においては、こうした事実があったということも踏まえて今後更に貸金業者の検査・監督に注力していくということになります。

問)

貸金業制度等に関する懇談会は18日にもこれまでの議論の中間整理をまとめる予定ですが、焦点となっているグレーゾーン金利の見直しや、総量規制の導入について長官の御所見をお願いします。

答)

貸金業制度を巡る諸問題と言いますのは、前回、4月7日の懇談会で、座長が整理をされました懇談会におけるこれまでの議論というものが示されて、それを基にその場で更に議論が行われたということで、これを踏まえまして、明日18日に開催予定の懇談会では、前回の会合で出された御意見等も踏まえた内容のペーパーが更に座長から示され、そしてそれを基に引続き議論が行われると、こういうことだと承知しております。私の見解ということは現状で述べるのに相応しいとは思いません。私といたしましては、まずこうした御議論の行方というのを見守りたいと考えております。

問)

保険会社に対して過去のパンフレット類の文言の一斉点検要請が出されていて、今日が期限かと思いますけれども、この件、現状集まったのか、内容等どのような様子になっているのか教えてください。

答)

点検結果は提出されていると承知していますけれども、まだこれから分析していくということになりますので、現在ここで申し上げられるような材料はございません。

(以上)

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