五味金融庁長官記者会見の概要

(平成18年12月4日(月)17時01分~17時08分 場所:金融庁会見室)

【質疑応答】

問)

株式の売却益等に係る軽減税率の件ですけれども、政府税調では廃止の方針が打ち出されましたが、一方で、自民党の税制調査会では今月14日の税制改正大綱の取りまとめに向けまして、何らかの形で存続させるという方向で検討が行われると承知しております。この件につきまして、長官のご所見をお願いします。

答)

まず、政府税制調査会がまとめられました答申の中で、現行の優遇措置を撤廃して激変緩和措置を講ずるということが盛り込まれておりますが、この点は金融庁の考え方とは異なるものでございまして、大変残念であります。今後、さらに政府与党で検討が進むと思いますが、19年度税制改正における証券税制の取扱いにつきましては、金融庁としては現行証券税制の拡充・継続が是非必要であると考えております。理由は2つあります。1つは、ようやく緒についたばかりの貯蓄から投資への流れを加速定着させていくことが、国民経済の健全な発展のために必要であること。第2に、米国をはじめ先進諸国をみますと、税制による資本市場の歪みを是正し経済成長を促す観点等から、利子に比べ株式譲渡益、配当共に何らかの税制優遇措置が講じられております。従って、我が国の市場にのみハンディキャップを課すような税制改正が行われるということになれば、これは国益を害する恐れすらあると考えるからであります。今後、平成19年度税制改正の議論が煮詰められていく中で、金融庁といたしましては、引き続き現行証券税制の拡充・継続を最優先課題として、政府与党の関係者に働きかけてまいりたいと考えております。

問)

来年の1月4日、年明けから本人確認法の施行令が改正されたことによりまして、10万円を超える振込みについては、本人確認が義務付けられることになっております。現在の金融機関の準備状況、顧客に本当に周知されているかどうか、といった点も含めて長官のご所見をお願いします。

答)

折角の機会ですので、もう一度簡単に何が行われようとしているのかをご説明申し上げますと、マネー・ローンダリング、或いはテロ資金対策のための国際的な要請を受けまして、本人確認法施行令を9月に改正したわけでございます。これによりまして、来年の1月4日以降、10万円を超える現金での振込み、これがATMではできなくなります。そして、現金による10万円を超える振込みは窓口で行っていただく必要がございますが、その際、大切なのは手続きの際に運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示した上で行っていただかなくてはならない。この点でございます。なお、預金口座を通じた振込みは従来と何ら変わることなく行うことができます。こういう内容でございますので、この改正は利用者の皆さんに広く影響を与えます。そこで、金融庁としても広報、周知に努めて参りました。また、先般、関係の金融団体に対しまして、第一に顧客、或いは職員への新制度の周知徹底、必要な事務処理体制の整備、そしてATMを含むシステム及びその運用体制の整備、これを適切に行っていただくように要請をいたしました。現在、各金融機関ではポスターの掲示などによる顧客への周知、そして、自行での必要な店舗体制の構築、そして、ATMなどのシステムの整備など幅広く準備作業を進めてくださっていると承知をしております。影響の大きい話でございますので、金融庁としても引き続き各金融機関の準備状況を注視していきたいと考えています。

問)

近未來通信に対する強制捜査が入りましたけれども、金融商品取引法が来月の本格施行だとは思うのですが、施行されていれば対象となるような案件ではないかという見方もありますけれど、そのあたりに関してのご見解を教えてください。

答)

報道で扱われていることは承知していますが、具体的な事実関係を承知しておりませんし、コメントは控えたほうがよろしいと思います。ご質問の主旨に沿って、一般論を申しあげますと、新しい金融商品取引法では既存の利用者保護法制の隙間を埋めて、包括的、横断的な投資者保護法制を構築するという考え方を基に規定整備が行われております。この中で、例えばいかなる法的形式によるかを問わず、他社から金銭等の拠出を集め、そして、その金銭を用いて何らかの事業を行い、当該事業から生じる収益などを拠出者に分配をする。こういう仕組みに関わる権利、いわゆる集団投資スキーム持分と申しますが、これについても金融商品取引法の規制対象商品である有価証券というように位置付けております。具体的な案件でそのスキームが金融商品取引法の規制対象商品である集団投資スキーム持分に該当するかどうかといいますのは、個別事案毎に実態に則して判断すべきものであるということであります。いずれにせよ、個別案件の実態に則した実質的な解釈ということが行われることになるということであります。現段階では、一般論でのご説明に止めるしかないと思いますので。以上です。

(以上)

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