五味金融庁長官記者会見の概要

(平成19年2月5日(月)17時01分~17時09分 場所:金融庁会見室)

【長官より発言】

私からは特にございません。

【質疑応答】

問)

日興コーディアルグループの不正会計問題で、先週、日興の特別調査委が今回の不正を組織的とする調査報告書を発表しました。さらに、日興は決算の再訂正にも踏み切っております。長官として、報告書の内容をどうご覧になるか、決算の再訂正で2006年3月期にも不適切な会計処理のあることが明らかになりましたが、金融庁としてどう対応されるか、また、監査を担当した監査法人の責任をどう見ていらっしゃるか、お考えをお聞かせください。

答)

まず、一般論で申し上げますと、こうした企業財務情報の開示が適正でなかったという事態が生じました場合には、まずは発行体として実態の把握をしていただく。そして、その発生原因の究明をする。その上で、正しい開示は、では、何だったのかということを市場に明らかにしていただく。そして、再発防止策を講じていただく。これが重要であると思います。

お尋ねになられました日興コーディアルグループの件は、今、このプロセスの途上にあるということであります。もちろん、個別案件であるということもございますので、具体的なコメントは控えさせていただきますが、今、申し上げましたような前提の上で、いくつか申し上げられることをご説明しますと、まず、特別調査委員会がまとめた報告書でございますが、これはこの発行体である会社が独自の調査を行ったという内容でございますから、当局としてこういった場でコメントをするということは控える必要があります。ただ、いずれにしても何があったのかということを自らの責任で解明をしてこれを市場に説明をするというのは、こうしたケースでは発行体としての当然の、また、非常に重要な責務であると考えています。

それから、決算訂正に関する金融庁としての対応というお尋ねがありますが、これまた、個別の事柄であるということがございます。さらにそれ以上に、現時点ではまだ訂正報告書は提出されていないわけでございます。訂正報告書は、月末を目途に提出なさると聞いております。そんな状況でございますので、コメントは控えます。

一般論で申しあげますと、金融庁としては、仮に提出された財務諸表に法令に照らして問題があれば、法令に基づいて厳正に対応していくことになります。ただ、行政上の対応がどうなるかというようなことを心配する以前の問題として、この発行体自身が市場に対して、過去のさまざまなしがらみに囚われずに、あるべき開示内容というのは何であったのかということをきちんと説明をして、なぜ、過去と違う訂正が必要になったのか。その考え方が何なのかということをわかりやすく市場に対して説明をしていくこと、これがまず何よりも重要であると考えます。

それから、監査人の責任の点についてでございますが、これも一般論でございますけれども、企業財務情報の信頼性の確保について、監査法人は重要な役割を担っているわけです。仮に、その職責を果たさず、適正な監査を行っていなかったということがあれば、法令に基づいて厳正に対処してまいります。

問)

先週、東京証券取引所とニューヨーク証券取引所を運営するNYSEが戦略的提携で基本合意しました。長官として、これをどう評価されるか、ご所見をお願いします。

答)

今回の合意は、東京証券取引所の経営判断に基づいて行われたということでございます。一般論で申し上げますと、当局として取引所に期待するもの、それは、市場の参加者に対してより効率的で、より公正な取引を提供していただくこと、そしてそのことが市場利用者の利便性の向上ですとか、或いはわが国の資本市場の活性化に繋がっていくということ、これを期待しているわけでございます。従いまして、提携を含む経営判断ということにつきましては、今申し上げました視点からどういった効果が出てくるかということを当局としては注目をしていきたいと考えております。

問)

日興に関連してなのですが、日興コーディアルが金融持株会社とは言え、元々証券会社からできた持株会社ということで、山本大臣が、先週、一体的な監督のあり方を検討しなければならないというお話をされています。それについて長官のお考えをお聞かせください。

答)

現行法制上は、ご承知のように証券業務は登録制ということでございますから、そういった自由度の高い業務ということで証券会社本体に規制をかけるということで対応するという考え方になっております。親会社でありますとか、持株会社といったものは、当局による監督の直接の対象とはされていません。もちろん主要株主としての欠格要件に当たっている時は、主要株主ではなくなるということを親会社に命ずることもできますし、証券会社の監督上必要であれば、親会社に対する報告徴求ですとか立入検査も認められております。登録制である、或いは資産の分別管理ということが法令上要求されているということから、銀行の持株会社や親会社とは違う扱いになっているわけでございます。そこで今のお尋ねですが、証券会社の親会社に対して新たな規制を設けるかどうかという点については、現状の法制が前提としております証券会社監督という観点から、規制の必要性があるのかどうか、或いはこれまで元々免許制であった証券会社を登録制にするということから現在の仕組みができてきておりますから、こうした制度改正の際に行われた議論などをよく検証いたしまして、そうした上で検討していく必要があると考えています。

(以上)

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