平成20年10月6日
金融庁

金融担当大臣談話
(大和都市管財訴訟・控訴審判決について)

  • 本日、金融庁は、大和都市管財訴訟の控訴審判決について、上告をしないこととした。

  • 金融庁は、その設立以来、金融システムの安定、透明・公正で活力のある市場の確立と並び、利用者保護・利用者利便の向上を3つの行政目的の一つとして掲げ、利用者保護の徹底を図るための制度整備や監督行政上の対応など各般の施策を推進してきているところである。

  • もとより、大和都市管財の被害者の皆様の苦境、苦しみは、察するに余りあるものがあり、同情の念に耐えない。

    また、こうした被害者を窮地に陥れた大和都市管財そのものに対しても、怒りを禁じえない。

  • 抵当証券業については、平成13年に金融商品の販売等に関する法律により、顧客に対する説明義務の明確化等の措置を講じたほか、平成14年に購入者保護をより確実にする趣旨で抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の改正を行い、ディスクロージャー制度の拡充を行った。また、平成19年9月に金融商品取引法が施行されたことに伴い、抵当証券業規制法は廃止され、抵当証券業者の監督等は、金融商品取引法の下で行うこととなり、従来のようなモーゲージ証書による小口多数の投資家への販売は認められなくなった。

  • 今回の控訴審判決は、旧抵当証券業規制法の下における特異な個別事案を対象としたものであり、本判決が確定しても、そもそも国の金融監督権限に基づく不利益処分は法的根拠と明確な事実確認に基づき行使される必要があるとの金融庁の基本的な考え方については、変更を求められるものではないと受け止めている。

    金融庁としては、こうした金融監督権限の行使に係る基本的な考え方を維持しつつ、金融行政の質的向上への取組みを引き続き進め、利用者保護・利用者利便の更なる向上に邁進してまいりたい。

  • なお、今回の控訴審判決の事実認定については、控訴審における国の主張が認められず遺憾と考えている点があるものの、また、金融庁が設立される以前の金融監督行政に関するものであるものの、これを真摯に受け止め、利用者保護の視点に立った金融監督行政を、改めて検査・監督の現場に浸透させてまいりたい。

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