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山本内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成19年5月11日(金) 8時56分~9時06分 場所:金融庁会見室)

【大臣より発言】

おはようございます。閣議のご報告をいたします。農林水産大臣から平成18年度森林・林業白書についてご発言がございました。官房長官から2008年日本サミットに関連するG8閣僚会議等の開催についてご発言がございまして、外務大臣会議は京都、財務大臣会議は大阪、内務・司法大臣会議は東京、労働大臣会議は新潟、環境大臣会議は神戸で行う旨の話がございました。夏期の軽装、クールビズについて官房長官からご発言がございました。環境大臣からクールビズについてご発言がございました。沖縄・北方対策、高市大臣からクールビズ期間における「かりゆしウェア」の着用促進についてお話がありました。総理大臣からクールビズのご発言がございました。厚労大臣から最低賃金の周知徹底についてのご発言がございました。内閣総理大臣から最低賃金の周知徹底の同様の発言がございました。以上でございます。

【質疑応答】

問)

昨日、消費者金融の大手4社の決算が出揃ったことで、4社で1兆7,000億円を超す巨額な赤字を計上したと。また一方で、大手の中には貸金業法の施行に先立って、上限金利を引き下げる動きも出ているようですが、こうした業界の動向についてどのようにご覧になっているかご所見をお聞かせください。

答)

まず、赤字の公表、またそれに関連する事について申し上げますと、過払金返還請求の急増、引当増による大幅な赤字、そうしたことについては、既に色々と報道をなされ、承知しているところでございます。また、上限金利の引下げや総量規制の導入等、貸金業者を取り巻く経営環境が厳しいものとなっているということは事実でございます。そして、大手銀行、金融機関におかれましても、貸金業者の経営状況を踏まえた業績の下方修正が行われておるわけでございます。こういった中、各社・各グループは、種々のリストラ策を公表するなど、ビジネスのあり方の見直しを進めております。当局といたしましては、各社・各グループにおきまして、改正貸金業法の主旨を踏まえ、法令遵守態勢、内部管理態勢の整備にしっかり取り組んでもらうなど、新しいビジネスモデルを構築し、模索されることについて注視していきたいと思っております。そして、貸金業の消費者金融最大手のアコムが上限金利の引下げを発表されました。これは、法令施行前の先取りした考え方であろうと思いますが、市場機能としましては、将来予測というものがあるわけでございまして、市場のメカニズムの一つではないかというように思っております。融資の金利形態、金利帯や商品性、それぞれの貸金業者の経営判断によるところではありますが、貸金業法において概ね3年後に上限金利の引下げ、総量規制の導入というようなことからしまして、過去における金利の下げにおいての経験則からしまして、今回も先取りをしたというように思っております。いずれにいたしましても、当局としましては、それぞれの貸金業者が貸金業の適正化、過剰貸付の防止、金利体系の適正化といった法の主旨を踏まえまして、準備期間中において、適切にビジネスモデルの見直しを進めることによりまして、改正貸金業法が円滑に施行されることを期待しているところでございます。以上でございます。

問)

東京スター銀行の大株主のローンスターがアドバンテッジ・パートナーズに保有株を売却する交渉という報道があって、ファンドの売却先が、またファンドということで、エグジットということなのですが、こういった短期間で大株主が入れ替わるということは、銀行経営に影響が出てくるということもありますけれども、このあたりについて、大臣はどのようにお考えでしょうか。

答)

これは、すぐれて個別金融機関の経営判断に委ねるところが多い気がしております。また、短期的な投資家の行動というものが、投機性を帯びているかどうかの判断というのは、大変、今日難しい面がありますので、もう少し、こうした動きについての様子を見させて頂かないと軽々の判断はできないと思います。今後、健全な銀行経営に繋がる買収であってほしいというように願うところでございます。

問)

今朝の一部報道で、福岡銀行の行員による違法行為があったという報道がありますけれど、この事実関係について判れば教えて下さい。

答)

事実関係を含め現時点でのコメントは差し控えたいところでございます。金融機関におきましては、コンプライアンス態勢をしっかりしたものとすべく、適切な態勢構築が求められておりまして、個々の職員に対し、関係法令の遵守などを、研修などを通じて、法令の重要性を徹底することが重要でございます。まだこれは、証券取引等監視委員会は報道していない段階でございますので、こういうことがないような銀行のコンプライアンス態勢を確立して欲しいと思っております。

問)

金融庁の前局長で、証券業協会の副会長、増井さんの天下り規制違反について、一部報道ですと、人事院が刑事告発を視野に入れ調査と。その後、官房長官がかなり不快感を抱かれているようですが、これについて現時点での金融庁の考え、大臣の所見について、改めてお聞かせ下さい。

答)

増井証券業協会副会長が、昨年6月に、非常勤ではありますけど、株式会社証券保管振替機構の社外取締役に就任されました。就任に当たっては、国家公務員法103条が求める人事院の承認を残念ながら受けておりませんので、同条に抵触する形となります。同条には、違反者に対して「1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処する」とされているわけでございまして、決して軽い罪ではないわけでございます。こうした流れからしまして、本人の株式会社の社外取締役就任に当たっての緊張感が欠けていたことは間違いないわけでありますし、かつて国家公務員であったことにおける義務というようなことも懈怠していることは事実でございます。しかしながら、給与を実質受け取っていない、またかつての保振というものの形態が株式会社でなかった、また公益的な仕事である、そして充て職であったというようなことを考えてみますと、刑事告発が相当かどうかについては、私の方は微罪であると考えているわけでございます。しかし、あってはならないことなので、徹底して、こうしたことが二度と起こらないように、金融庁関係については、今厳格な措置を執ったところでございますが、官房長官において、遺憾の意が表明されていることは承知しておりますけれども、まだその内容については、十分こちらに伝達をいただいておりません。一度趣旨をきちんと把握するようお話をしてみたいと思っております。

問)

もう一度、東京スター銀行についてなのですけれども、もう少し様子を見ないと、というお話なのですけれども、アドバンテッジはTOBをするとも伝えられておりまして、保有株によっては、上場の基準にも引っかかるという見方もあるのですけれども、ファンド自体によってですね、上場するかしないかということが影響されるということについてはどのようにお考えでしょうか。

答)

TOBを掛けてまで買収しようとする真の意図については、こちらも報告を受けていたりするものではありませんので、あくまで想像しかございません。その意味では、もう少し事実関係をしっかり把握してから、こうしたことについてコメントをしたいと思います。一般論で考えますと、魅力がある銀行について、TOBをかけることによって、更に効率化を進めて、収益を上げられるという予測があるかもしれません。そうしたことを通じて、銀行のビジネスモデルが発展する、或いは健全な銀行経営に資するような段階であって欲しいというように望んでいるところでございます。

(以上)

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