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自見内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成23年4月1日(金)10時35分~11時9分 場所:金融庁会見室)

【大臣より発言】

昨日、3月31日でございますが、中小企業金融円滑化法の期限を来年3月末まで1年間延長する「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案」がおかげさまで、国会で成立し、同日、公布・施行されました。

私は、昨年12月、中小企業の皆様方からのご意見を踏まえつつ、経済金融情勢や金融機関の(金融)円滑化に向けた取組みの進捗状況等を勘案して、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長することは適当であると判断し皆様方に申し上げましたけれども、昨日きちんと成立し、公布・施行されました。

こうした中で、平成23年東北地方太平洋沖地震が発生しまして、本当に亡くなられた方に心からお悔やみと、まだまだたくさんの方が被災しておられますので、心からお見舞いを申し上げるところでございますが、そういった本当に大変大きな天災が発生したわけでございますが、同法の果たす役割が大きくなってきたというふうに思っております。

この地震の影響を直接・間接に受けられた全国の中小企業者や住宅ローンの借り手の皆様も、この法律を活用して、経営改善あるいは事業再生等やまた生活安定につなげていただきたいと考えております。

金融庁も、金融機関がこの地震により被災された中小企業者等の皆様に対し、同法の趣旨をしっかり踏まえて積極的に対処するように促してまいりたいと思っております。

また、中小企業金融円滑化法にかかる運用面の改善を図るために、昨日、金融機関によるコンサルティング機能の発揮を促すことを内容とする金融監督に関する指針案の公表と、同法にかかる開示・報告様式の大幅な簡素化を図るための内閣府令の改正も行ったところであります。

これに併せて、地域金融機関がいわゆる地域密着型金融の取組みを通じまして地域の中小企業者を支援するとともに、地域経済を支えるよう促すための「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正案も公表しておるところでございます。

私は、これらの措置を適切に運用することに寄りまして、これまで以上に中小企業者等の皆様に対する金融の円滑化に尽力してまいりたいと考えております。

【質疑応答】

問)

質問を1点お願いします。

証券優遇税制の延長についてなのですけれども、野党などから、「延長を中止して復興財源に充てるべきだ」というような意見が出ておって、昨日、首相が共産党の志位さんと会われたときも、「検討の土俵に乗せる」というような発言があったやに聞いているのですが、この延長を中止して復興財源に充てることについて、大臣のお考えをお聞かせいただけますか。

答)

私も国会で総理がそういうことを言われたことを横で聞いておりました。しかし、今般の地震、津波の被害の甚大さに鑑みれば、この災害復旧が最優先課題であり、その財源について広く検討することは当たり前でございますけれども、大変私は重要なことだと理解しております。

しかし、他方、現下の大変厳しい経済金融情勢や株式市場の動き等を踏まえると、今後の復興に向けて経済の活性化を図ることもまた、これは極めて大事な課題であると確信いたしておりまして、証券税制はそのような観点から大変重要な施策であるというふうに思っております。

以上のような要素を総合的に勘案しますと、皆様方よくご存じのように震災前の3月10日、日経平均株価は1万434円でございましたが、昨日は、(終値が)9,755円まで下がりまして、(震災前と比較して)679円下がりまして、商いも大きくて乱高下が大変激しかったわけでございますけれども、ご存じのように、円高が進んだということもあったのでございます。フランス(財務・経済・通商大臣)のラガルドさんが今G7・G20の議長(国)でございまして、昨日はサルコジ大統領も来ておられましたけれども、そのG7財務大臣・中央銀行総裁会議(声明)で、「日本の経済と金融セクターの強靭さへの信認を表明する」ということで、日本とともに為替市場における協調介入に参加するということを全世界にメッセージを出していただきまして、そんなこともありまして、大変株式市場を私は強い決意で開かせていただいたわけでございます。

大波が来たというのは事実でございますけれども、そういったところで、しかしながら、昨日も一昨日も少し値上がりしていたと思いますが、そういったことを踏まえて、以上のような要因を総合的に勘案すると、まだまだ全体的に不況の中でございますから、そういった今般の震災による景気の腰折れを招かないために、証券の軽減税率については、今年12月31日までで期限切れだったと思いますが、平成23年末以降も継続することが適当であるというふうに私は思っております。

問)

ただ、延長について、12月まであるのですけれども、税制関連法案の成立の目途というのがまだちょっと立たない状況だと受け止めているのですが、その成立の見通し等については大臣どういうふうにお考えですか。

答)

私、この辺は当時(昨年12月)「巌流島の決闘だ」と、(財務大臣との税制改正大臣協議を)こう申し上げましたけれども、私は株式市場というのは、皆様方のほうがずっとご専門ですけれども、やはりキャピタルですから、いろいろな、例えば基金だって株式で運用しているところがございますし、一番基礎、基本でございますから、私はこういったことを時々言うのですけれども、非常に物がないときに、魚を一匹やるか、あるいは釣竿をやるかという話を時々するのですけれども、キャピタルというのは釣竿だと思いますので、それがどんどん富を膨らませていく。あるいは資本主義ですから、やはり株式というのは非常に基本になっておりますから、いろいろな基金だとか、それからすべての一つの非常に大きな基礎ですから、そこを活性化するということは、経済社会において、自由主義社会において、非常に波及効果が大きいというふうに私は思っておりますので、そういったことから必要だと思っております。

税制関連法案全体の取扱いについては、ご存じのとおり、こちらは要求官庁でございまして、税制全般を所管するのは皆様方もご存じ財務省でございまして、財務省において聞いていただくことが適当であると思いますけれども、現在のような極めて厳しい状況のもと、与野党とも国民生活第一という原点に立って、国民生活に悪影響が出ないように適切に対応していきたいというふうに思っております。

この前も確か申し上げたと思いますが、今、株式を保有している人や、昔、株式を持っている人は非常に金持ちではないか、金持ち優遇税制ではないかという話が長い間あったわけでございますけれども、皆様方はよくご存じのように、個人の投資家は1,600万人おりまして、それから、全所帯の3分の1が株式を持っておりまして、年収500万未満の個人投資家が7割いますから、株式というのは非常に大衆化しております。それからもう一つ、この法律の租税特別措置法の効果も影響の一つだと思いますけれども、年収401万円の方ぐらいが一番、株式あるいは株式投資信託保有額の伸び率が高いこととなっています。

そういう意味でも、私のところは金融庁でございますから、私はぜひ、原局としては、本当に大昔の(ように)、株というのは豊かな人だけ持っているということではないし、また同時にこの法律も非上場企業の株主やら、それから上場企業の発行株式総額の5%以上(保有)の大口投資家の方は、この税制の優遇措置は適用されませんので、そこは累進課税になります。それから、いろいろなこともございますし、これ(大口投資家の基準)も5%を3%にしようということがこちらの原案でございますから、ましてや少数の金持ち優遇ということには当たらないというふうに私は認識をいたしております。

少し長くなりましたけれども、ぜひご理解をいただきたい。まして最終的には財務省が決めることですから。

問)

通信文化新報の津曲と申します。よろしくお願いいたします。

大臣は被災地といいますか、郵便局には行かれましたか。

答)

私はまだ行っておりませんけれども、私は今、当然郵政改革(担当)大臣で、第一義的にはこれ(郵便局の所管)は総務大臣でございますが、刻々と郵便局のご報告をいただいておりまして、確か53人ほど、昨日の段階では郵便事業、郵便局会社の方が死亡または不明になっておりまして、私はこの前の閣僚懇でも、郵便局というのは1,900(箇所)ぐらい東北6県にあるのです。三陸地方のリアス式海岸沿岸の多くの町や村はほとんど、本当にお気の毒ですけれども、大変甚大な人的被害も受けておられます。

そういった中で、例えば陸前高田(市)というころがありますが、壊滅的な影響を受けましたけれども、あそこに郵便局が確か8つございまして、そして民間の金融機関といいますか、農業協同組合の支社が3つ、漁業組合が1つ、それから信用金庫・信用組合、そういう民間の金融機関が5つでございます。地方に行きますと、私も地方が選挙区でしたから、福岡4区で過疎の町・村で、そういうところに行きますと非常に大都会で考えているよりもずっとこの郵便局が果たしている割合、今言いました陸前高田市でも8つが郵便局で、漁協が1個、農協が3つ、残りが民間金融機関、それぞれ果たす役割は大事ですけれども、(郵便局は)特にリアス式海岸の奥にずっと明治以来ユニバーサル・サービスをしているものですから、非常にたくさんの方が被害に遭っておられまして、足立君という持株会社(日本郵政)の副社長がすぐ入りまして、彼は1週間行っていました。ずっと三陸の各都市、各町に行ってまいりまして、その彼から、仙台からもすぐ報告を受けました。足立君(日本郵政株式会社副社長)以外に2人、合計3人、いの一番に現地に入りまして大変苦労したようですけれども、やっております。

一部事業を再開したところもございますが、いろいろな、その中で自分の家族も被災したということも乗り越えて、郵便が明治以来持っている使命感をきちんと果たしておられるということは、新聞、テレビでも大分報道されたようですけれども、こういうときこそきちんと本当にやっていただいている方々に、郵政改革担当大臣でございますから、本当に感謝いたしております。

それから、ガソリンがないのでご存じのようにバイクも使えないです。自転車を使って、それからガソリンは、あの辺の海岸地方はガソリンスタンドがほとんど壊滅しているのです。それで、昔でいう缶で内陸から(ガソリンを)買ってきて、それで動かしているという話も聞いていますし、それから、移動郵便局というのがあります。

ところが、これは本当に国民にとって申しわけない話なのですが、郵便局会社の移動郵便局と郵便事業会社の移動郵便車は違うのです。郵便事業会社の移動郵便局は赤い車で行きますと郵便を配るのです。ところが、お金を預けられないのです。普通の人は、この郵便局が来たら、20万円まで本人確認、氏名、年齢、現住所、電話で20万円払い出せるようになっていますけれども、それができないのです。だから、来た人から「何だ」と言われて大変混乱しているということも聞きましたし、逆に、そういった、そこは何とか郵便局が臨時で貸すということで解決しましたけれども、5分社化の最前線の矛盾がこういう被害地になったときにあらわれているというふうに私は感じています。

しかし、郵便事業も、大分歩いて行ったり、自転車で行ったりして、避難所に行って、この前テレビでもやっていましたけれども、家が全くないのです。そこに住んでおられない。何百人か避難所におられます。そのときに、体育館のところへ行って、ハンドマイクで、便りが届いたと感動的なシーンもやっていましたけれども、こういったときこそやはりきちんと明治4年以来の公共性・公益性があるわけですから、地域に根ざしているユニバーサルサービスですから、そこはきちんとやっていっていただいているし、やっていくべきだということで思っています。

私もすぐ、まだ何人被害、亡くなっておられるか分からないときに、日本郵政の社長さんはじめ、お悔やみとお見舞いに行かせていただきました。

問)

フリーランスの高橋と申します。

かんぽの宿をめぐって、日本郵政の西川前社長ら3人が刑事告発されていた問題で、3月29日に不起訴になりました。これをどのように受け止められていますか。

答)

私はそういう報道はお聞きしております。何か、私も告発した中の一人でございましたから、それ(裁判所)は公平公正な判断をされたのだろうと思っていますけれども、新聞でそういう報道があったということは知っております。けれども、私もこういう大災害が起きたときの国務大臣でございますから、詳細については承知いたしておりません。

問)

昨日の(金融)検査マニュアルと監督指針の改正、震災に対応した特例措置ということで、負担軽減なり混乱防止のための策かと思うのですけれども、一方で、金融機関の財務の健全性の維持というのも一つ大きな観点としてあると思うのですが、この両方のバランスというのを大臣として、もしくは金融庁としてどのように整理されているのかというのを教えてください。

答)

本当に千年に一遍とも言われるような津波が来たわけでございますから、今般の地震、津波、原子力発電所の事故、そういった金融機関及び債権者を含めて広範囲に直接・間接の甚大な被害が出ております。かつ3月期の期末、これは3月11日でございますから、発生したところから金融界の決算作業等に混乱が生じかねない極めて異例な事態となっているわけでございます。

今お話もございましたように、今回の措置、こういう事態を受けて金融機関が自己査定を行う上での特例を定めたものでありまして、具体的には金融検査マニュアルあるいは監督指針を変更させていただいたわけでございますが、当面、まだ混乱しているところもございます。しかし同時に金融機関でございますから、人のお金を預かって、基本的にそれをお貸しするということが一番(大切な)業態でございますから、当然金融規律ということも非常に大事でございますが、当然金融機関も公共性・公益性があると同時に人様のお金を預かるというのが金融業の基本ですから、その中で安心、信用が大事だと思っております。そのためにいろいろな法律があるわけですから、そこら辺、金融を預かる者として、非常にバランスが大事だと私は思っております。

そういった意味で、この健全性についても当然民間の金融機関ですから、そこのところの健全性もきちんと確保する。もう一方、またこういった未曾有の大災害でございますから、それにできるだけ対応するということで、両面非常に難しい課題でもございますけれども、このときこそ、まさに皆様方のいろいろ知恵とかご意見も参考にさせていただきながら、両方きちんとバランスをとった運用をしていかねばならないというふうに思っております。

問)

保険毎日の園田です。

NKSJホールディングスの社長が、地震保険の支払いが1兆円を超えるというような見通しをしたということが報じられたのですけれども、今回は大丈夫だと思うのですが、もしこれから連続地震だとか起きた場合というときに、今のままのスキームでいいとか、支払いについてのご見解をお願いいたします。

答)

そのような報道があることは私も読ませていただきましたけれども、もうお分かりのように、地震保険の支払額については、今、被害状況を取りまとめている損保協会が把握に努めているところでございまして、現段階ではまだ支払見込み額を申し上げられないということでございます。

しかし、損保会社もいろいろこういったときには迅速ということも大事でございますから、各社まとまって共同で、例えば航空写真で上から見て判定をするとか、それから、軽微な被害の場合、きちんと会社の人が立ち会ってどういう被害だということ(を把握するの)だけれども、今回確か写真や本人の申告だけでもそれを認めるというように、損保会社も大変臨機応変な措置をとっていただいていると思っております。

しかし、いずれにいたしましても、地震保険は国が再保険しているわけでございますから、確かマキシマム5.5兆円まで大丈夫でございますから、再保険を入れて、そこまできちんと仕組みができておりますから、1兆円を超える可能性があるという報道は私も知っておりますけれども、地震保険の支払いについては、我が国の地震保険について再保険をかけていることに加え、民間の損保会社においても業界全体で相当規模の準備金等を有しておりまして、国でも今1兆3,000億円、民間でも1兆円を、地震保険の準備金(残高)として積んでおられます。したがって、定款に基づく保険金支払いについて、保険会社の財務状況に大きな影響があるとは全く考えておりません。

ちなみに、阪神・淡路大震災、あんな大きな地震もめったに来ないとか言われたわけでございますけれども、そのときの地震保険金の支払い額は783億円でございますから、そういった意味でも、1兆を超えるというふうな報道はございましたけれども、今さっき言いましたように、きちんと、国の再保険でございますから、(支払い上限の)総額は今さっき申し上げた5兆5,000億でございますから、そういった財務の内容については、私は寸分たりとも心配はいたしておりません。きちんと損保会社が本来の任務を、契約者に対する契約をきちんと履行していただけるし、いただける仕組みになっていると思っております。

問)

みずほ銀行のシステムトラブルの件なのですが、企業に対しては厳正なる対処をとられるというふうに先日おっしゃっていただきましたけれども、経営責任という面で、大臣というお立場でなかなか一企業の経営にどこまで口を出されるのかというのは難しいところだと思うのですけれども、一方で、やはりメガバンクということでかなり国民生活に影響を与える大きな企業ですので、改めてこの経営陣の責任についてご所見を頂戴できればと思います。

答)

みずほ銀行は、ご存じのようにこの地震・津波が起きて、その後システム障害が起きたわけでございます。(みずほ銀行は)これも皆様方のご存じのように、いわゆるメガバンクの一つでございまして、日本の三大銀行の一つでございますから、そういったときに(システム障害が起こることについては)私は大変遺憾に思いまして、日曜日だったか、頭取がおいでになりましたけれども、きちんと私から、「大変遺憾に思う。できるだけ原因をはっきりして、できるだけ早く復旧するように」ということを私からも大変強く申し上げておきました。

しかし、一応みずほ銀行のシステムの稼動状況については、為替取引の処理システムについては正常に稼動していること、また営業店の窓口業務・ATMなどの通常の業務運営も正常化していることなど、しばらくは前には、3日間連休がございまして、あの間に完全に復旧していただければありがたいというふうに私は思っておりましたけれども、なかなかそうはいきませんで、まだ一部サービスの不都合が解消していないということでございましたが、この前きちんと、確かインターネットによる取引なども全部正常に復帰したという報告を受けておりました。そういったところで、28日月曜日、みずほ銀行に対しまして、銀行法に基づいて立入検査を実施する旨の検査予告を行ったところでございまして、当該システムの障害の原因分析と当行のリスクの管理のあり方について正式に報告を求めます。

これは当然、システムの問題でございますから、金融庁にもコンピュータ、そういったことの専門家もおりますので、そういった者もきちんと同行させて、これはシステム上の問題ですから、そんな専門的知識を持った者も検査の中のグループに入ります。そういったことで、当局としては、その報告内容、検査結果を審査した上で厳正に対処したいというふうに思っております。

問)

経営責任についてはどのようにお考えになりますでしょうか。

答)

今、まず28日に銀行法に基づき実施する旨の検査予告を行って、これから行きますから、きちんと因果関係といいますか、何か原因があってああいったシステム障害になっているわけです。その辺をきちん、きちんと調査することが当然銀行法上の精神でもございますから、その法の精神に基づいてやっていきたい、まずやっていくべきだというふうに思っております。

問)

その正式な報告というのは、これはいつごろ求められるのでしょうか、(銀行法)24条に基づくもの(報告徴求)というのは。

答)

基本的に、個別金融機関の検査の具体内容に係る事項については、基本的に金融庁としては行政官庁でございますから差し控えさせていただいておりますけれども、個別金融機関に関する検査結果については、基本的に個別私企業の経営内容に係るものであるから、従来お答えすることは差し控えさせていただきました。

しかし、一般論として言えば、大変影響の大きかったこのシステム障害でもございましたし、今言いましたように(みずほ銀行は)メガバンクの一つでございますから、この28日に同行に対して銀行法に基づいて立入検査を実施する旨申しましたが、当然ですが、きちんと先方から銀行法24条に基づく報告を(求める予定です)。今さっき言いましたように、当行に対して、今回のシステム障害について、まず事実関係、それから発生原因、いろいろシステム障害を起こした原因があるわけですから、確認すべく当行に対して銀行法24条に基づく報告を早期に求める予定でございます。

新聞、テレビで報道されておりますが、個別のことで申し上げる気はございませんが、頭取は義援金のたくさんの振込みが、特定の支店に集中してパンクしたということを言っておられました。

(以上)

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