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鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要

(令和6年1月26日(金曜)10時32分~10時42分)

【冒頭発言】

2点発言させていただきます。
最初は、能登半島地震にかかる予備費使用の決定であります。昨日決定されました被災者の生活と生業の再建支援のためのパッケージ、これを早急に実行に移すため、本日、総額1,553億円の予備費使用を閣議決定いたしました。
具体的には、二次避難、住まいの確保や廃棄物処理など、被災者の生活の再建に必要な経費として694億円、中小・小規模事業者、農林漁業者の支援や観光復興に向けた支援など生業の再建に必要な経費として383億円、河川や道路といったインフラの復旧に必要な経費として475億円を措置することとしております。
詳細につきましては事務方にお尋ねいただければと思いますが、予備費の機動的な活用により、パッケージに盛り込まれた各施策を速やかに実施し、引き続き、被災者の生活と生業の再建に全力を尽くしてまいります。
2つ目は、令和6年度予算につきましては、計数整理等を完了し、先程の閣議において、国会に提出することを決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
財務省としては、本予算の一日も早い成立に向けて尽力してまいります。

【質疑応答】

問)

日銀の植田総裁が、今週の会見で、物価目標が実現する確度が少しずつ高まっているという発言があって、市場ではマイナス金利の解除の観測から金利が上昇しました。植田総裁の発言について、大臣の受け止めをお願いします。

答)

23日に行われました日銀の金融政策決定会合後の記者会見で、植田総裁が、賃金と物価の好循環が強まり、基調的な物価上昇率が2%に向けて徐々に高まっていく確度が少しずつ高まっている旨の発言をされたこと、これは承知をしております。
政府と日銀は、密接に連携しながら、経済・物価・金融市場の情勢に応じて、構造的な賃上げを伴う経済成長と物価安定の目標の持続的・安定的な実現を図っていくとの認識で一致をしているところであります。
金融政策の具体的な手法につきましては、日銀の独立性に鑑みて、日銀に委ねられるべきと思いますが、日銀には、引き続き、政府と密接に連携を図りつつ、物価安定目標の持続的・安定的な実現に向けて、適切な金融政策運営を行うことを期待をしております。

問)

金融庁は、クレジットカード決済で積立投資できる上限額を月5万円から10万円に拡大する内閣府令の改正案のパブリックコメントを実施しました。このクレカ積立の上限引上げというのは、新NISA開始と並ぶ今年のホットな話題だと思います。私もポイントを貯めたいので引上げを待っているんですけれども、その改正時期の目途だったり、クレカ積立の上限引上げの必要性を大臣どのようにお考えなのか教えてください。

答)

今ご指摘がございましたけれども、クレジットカード決済による積立投資につきましては、現行法令において月額10万円の上限が設けられておりますが、クレジットカード会社の決済サイクルを考慮し5万円までにするという、そういう実務が定着をしているという状況です。
こうした実務実態に対しまして、昨年12月の金融審議会の報告書において、本年1月から開始された新しいNISA制度において、つみたて投資枠が毎月に換算して10万円に引き上げられることを念頭に、クレジットカード決済による積立投資が、実務上、現行法令の上限額である10万円よりも制限されている状況が解消されるよう、必要な制度的見直しを行うことが適当であるとの提言をいただきました。
金融庁としては、この提言は、投資家の支払い方法を増やすことによる利便性の向上を通じて、継続的な資産形成を後押しする上で重要なものであると考えまして、その内容に沿って、ご指摘のありました内閣府令の改正案のパブリックコメントを実施したところであります。
そしてスケジュール感について申し上げますと、改正時期につきましては、投資家の利便性向上を早期に図るという観点から、本年3月中にも公布・施行ができるよう準備を進めてまいりたいと考えています。

問)

冒頭、予備費のお話もありましたけれども、能登半島地震から間もなく1か月となります。これから被災者の方が生活を続けていく上で負担となるのが住宅ローンで、この住宅ローンの減免のガイドラインについては、これまで大臣も何度か言及されておりますけれども、改めてこのガイドラインの意義をどのように大臣ご自身お考えになっているのか、またこのガイドライン、まだ知名度がそんなに高くありませんけれども、周知の必要性であったり、その方法も何かお考えがあれば教えてください。

答)

ご質問にありました自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン、東日本大震災のときにできたと承知しておりますけれども、これを被災者の皆さんに利用していただくことによりまして、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないなど、破産手続に伴う不利益を回避しつつ債務免除を受けられる、手続に要する弁護士費用等について国の補助を受けられる、財産の一部を手元に残すことができるなどのメリットが、このガイドラインを利用することによって、被災者の皆様の方にこうしたメリットが生じます。
住宅ローン等の返済に困っている被災者の生活再建のための施策として、このガイドラインは重要な意義があるものと考えております。
金融庁として、本ガイドラインを利用してもらえるよう、被災地の各金融機関に対しまして、このガイドラインの利用に関する相談に適切に応ずるよう要請するとともに、金融庁のウェブサイトに掲載するほか、関係団体とも連携をし、周知・広報に努めております。
被災者の皆さんにおいては、こうしたガイドラインがあるという、存在しているということも知らないという方もいらっしゃるんだと、このように思っているわけでありまして、我々としても、できる限り周知・広報に努めていきたいと思っておりますし、報道の皆様方におかれましても、本ガイドラインを利用した債務整理という手段があるんだと、これが住宅ローン等でお困りの被災者の皆さんに伝わるよう、また報道面からもご協力をいただければと思っているところです。

問)

大臣に今もう全部お話しいただいたんですけれども、改めて大臣ご自身として、こうしたガイドラインを使って被災者の方の生活をどのように支援していきたいか、そのお気持ちの部分も一言いただけますでしょうか。

答)

私も身近で東日本大震災を体験した者でありまして、やはりこうした住宅ローンを組んで、まだその家を、それが払い終わっていないときに被災を受けて流失してしまうというような方、二重ローンも含めていろいろおられました。そういうときに、こうしたガイドラインがあることによって、相当その負担が軽減されるという、そういう実態も二、三、目にしてまいりましたので、ぜひ今回の能登半島地震においても、まずはこういうガイドラインがあるんだということをまず知っていただいた上で、利用をされる方は利用していただければと、そのように思っています。

(以上)

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