第6回政策会議後大塚内閣府副大臣記者会見の概要

(平成22年1月22日(金)9時12分~9時31分 場所:衆議院第一議員会館仮庁舎)

【政務官より発言】

私が説明したのは貸金業で、ご質問というか、小林(興起 衆議院議員)先生が、事務局会議のヒアリングのときと同じ、コード71のご意見をおっしゃっただけですね。

何か、貸金業についてご質問ありましたら。

【副大臣より発言】

もう特段、前振りはありませんので、ご質問があれば。(資料)

【質疑応答】

問)

今日は、結局、資本市場整備の話でどういう質問が…。

答)

資本市場整備のところでは、6人ぐらいご意見がありました。

冒頭、「金融庁は人が足りているのか」という温かいご意見もありましたけれども、それ以外では、不招請勧誘(規制)について、やはり二、三ご意見が出ました。「不招請勧誘については、金融の分野に限る話ではないので、もっと幅広く議論するべきだ」ということでしたので、もちろん、そういう意識はありますので、「消費者庁を中心に内閣委員会等でやりましょう」と申し上げました。

それから、やはり金融界出身、とりわけ、そういう営業をやっておられたご経験のある議員の先生もいらっしゃるものですから、「あまり規制をし過ぎると、市場やビジネスの活性化を阻害するのではないか」というようなご意見もありました。昨日公開したペーパーにも両論併記でありますように、まさしく今日も両論が出たという格好であります。

それから、そもそもこの金融規制について、「もっと日本独自の態勢にしていくべきではないか」と。つまり、バーゼルも含めて、欧米、あるいはアメリカンスタンダードに合わせるということではなくて、「日本の市場慣行や市場の実態に合わせた対応をするべきではないか」というようなご意見がありました。しかし、やはりその一方で、「国際的な整合性とか競争力というようなことも考えると、バランスが大事だ」というようなニュアンスのご意見もありました。

それから、あとヘッジ・ファンドについて、「ヘッジ・ファンドの定義そのものを、この金商法の中で定めるのかどうか」というようなご質問もありました。それについては、「現状では、それそのものが国際的な議論になっているところなので、簡単な問題ではない」というようなお答えを私からもしましたし、その問題については、金融庁の事務方からもしていただきました。基本的には、大体、そのような内容でした。

あと、報告事項に関して、貸金については、さっき皆さんがいるところで小林さんがご発言になったとおりでありますので。共済については、「やはり共済と保険はそもそも違うので、大変困っている少額・無認可共済についての対応をもっと可及に行うべきではないか」というようなご指摘がありました。

以上ですね。大体、これですべてだと思います。

問)

説明の中で、「政策会議の分科会を作って、もう一度、意見を聞く機会を設ける」と、これは具体的にどういう形ですか。

答)

これは、まだ詳細は固めていませんが、この金商法の法案作成を、これでスタートしたわけですので、不招請勧誘も含めて若干論点が残っていますので、論点を詰めながらの法案作成作業になります。

この法案については、昨日も申し上げたかもしれませんが、今回、与党側には金融出身、ないしは、まさしくそういうことを仕事としてやっていた経験のある議員もだいぶ増えましたので、専門的な見地からご意見を伺いたいと、私自身もそう思っています。ただ、政策会議の場でやると、なかなか時間が限られているということと、「そもそも論」をご説明しながら議論するということになると、結構時間がかかるので、あまり「そもそも論」をしなくてもいい、ないしは「そもそも論」をしないことを前提にした議論の場を設けて、与党議員の、特に、ご経験のある皆さんに参加していただいて、(ご意見を)拝聴して、少し法案作成の参考にさせていただきたいと。この機会は、できれば今月か来月の中旬ぐらいまでには1回設けたいと思っています。

問)

ちょっと、今日の話とそれるかもしれないのですけれども、アメリカで金融規制の新しい…、大恐慌時代以来というようなものが発表されて、報道ベースでしか把握していないのですけれども、預金取扱金融機関にヘッジ・ファンド的な取引を止めさせるとか、そういったものが出ていますが、これが日本の今後の金融規制に何か影響を与えるのかどうか、そんな話が、今日、出たかどうかについて。

答)

意見としては出ていません。ないしは、質問としても出ていません。ただ、そういう大きな変化が今起きつつあるということは、私のほうの説明で申し上げました。

アメリカで実際にどうなるか、決着を見てみないとまだ分かりませんけれども、今、報道で言われているような「商業銀行と投資銀行との根本的な差を設ける」というようなことが本当にアメリカで行われれば、それは、その内容とその影響というのは、日本も注視はしていかなければいけないと思いますね。ただ、アメリカでそういう規制が行われたから、すぐ日本としてどうということではないと思っています。

問)

貸金なのですけれども、めどとして今後のスケジュール…、この暫定版がもうちょっと名前が入ったりするということなのですけれども、その親会議というか、上の会議はどんなふうに見ているのかというのは。

答)

親会議は、早く、郵政とかが一段落したら親会議をやりたいと思っているのですが、親会議はもちろんやります。ただ、論点は、もう事務局会議、(田村大臣)政務官のところで、相当、詰めてもらっていますし、業界の皆さんの意見も非常によく整理していただいていますので、親会議自体が、また大変な時間がかかるということは想定していません。したがって、検討作業そのものは私の中でも行われていますし、できるだけ早く結論は出したいというふうに思います。

ただ、完全施行を前提にしながら、どうやったらマイナスインパクトをより小さくし、そして、完全実施に伴う様々な影響を極小化できるのかという工夫の問題ですので、その工夫については、多少、関係者の意見も聞かなければいけない場面もありますので。親会議は、今の、この事務局会議のように、どういう影響が出るかということについての意見を聞いたり、ヒアリングをするという場ではなくて、今申し上げたような工夫について、そういう工夫でいいかどうかということについての意見を、利害関係者から聞くということになりますので、ちょっと、その検討の内容そのものが全く違うものになると思います。

問)

この、事務局会議のほうをいろいろ聞いていると、当然、業界の人とか、消費者団体とかそれぞれ意見があって、これはどう収れんしていくのだろうというのと、プラス、先ほどのような、要するに「こちらに入っていない議員の意見も聞け」という、ああいう意見が出てくると、なかなかまとめるというのが、そう簡単にいくのかなという印象があるのですが。

答)

それは簡単にはいかないと思いますが、ただ、この問題は、結局フィフティー・フィフティーですからね。何らかの決断をしなければいけない問題なので、どちらか一方に偏った判断というのはできないと思いますね。世論的にも、まさしくフィフティー・フィフティーなので。

したがって、完全実施を前提としつつ、様々な影響を極小化するための工夫をするということなので、そういう大きな方向感自体は、大体見えていると思いますので、そういうことだと思います。

問)

デリバティブの不招請勧誘(規制)の部分なのですけれども、今日、出たご意見の中で、具体的に商品名まで踏み込んだご意見があったかどうかという…、まあ、ないということで。あと、先ほどのお話の中で、「金融以外も絡んでくるところであって、今後、消費者庁、内閣府を含めて幅広い議論を」ということだったのですが、今後、そういったところ、どのようなイメージを持っていらっしゃるのかどうか。

答)

それは、私が申し上げることではないと思うので。金融に関する不招請勧誘はもちろんここでやりますけれども、不招請勧誘全体についてどうするか、これはちょっと、消費者庁としてどうするかという話なので、大島(消費者担当副大臣)さんのところに聞いてもらわないと。

ただ、もちろん金融でもこういう問題が起きているということは、消費者問題の一つでもあるので、大島さん及び消費者庁にはちゃんとお伝えをしますけれどもね。全体としてどうするかは、そちらでの対応を待ちたいと思います。

問)

政策会議の運営について、一つご確認させていただきたいのですけれども、これまでも、あと今日も、ご意見を聞く場のときには、一応、マスコミは非公開ということだったのですけれども、これは、今後もその予定で続くのですか。それとも、また場合によってはフルオープンというのもご検討していただくことというのはあるのですか。

答)

場合によっては、もちろんフルオープンもあります。ただ、場所の問題もあって。だから、(議員)会館が新しくなったら、また部屋も大きくなりますから、フルオープンの機会も増えると思いますけれども。若干、そういう物理的な制約もあるということはご理解ください。物理的な制約及び案件による制約があるので、物理的制約、案件による制約が両方ともない場合には、極力、フルオープンでやらせていただきたいと思います。

問)

貸金の、さっきの話の確認なのですが、今日出た、例えば、中間論点整理は非常に幅広で、いろいろな論点が出ていると思うのですが、さっきおっしゃった、副大臣の「工夫」というイメージは、今、イメージされている工夫というとどういうところかというのを、改めて、ちょっとご指摘いただけないでしょうか。

答)

今、申し上げるのはあまり適当ではないと思いますのでやめておきますけれども、どういう影響が出るかもしれないということは、もう皆さんもよく分かっているわけですから、「その影響がより小さくなるような工夫」ということです。

問)

田村(大臣政務官)さんに聞けば良かったのかもしれませんけれども、この貸金なのですけれども、この中間論点整理というのは、先ほど副大臣のほうでまとめられた金融・資本市場制度のあり方ほどのまとまりはないですよね。要するに、いろいろな意見を羅列しただけのものと。これをもってして、PTのほうでどういうふうになるのですか。そこのところは政務三役でまとめてしまったものを公表されるのですか、次の段階では。

答)

先ほどのご質問にお答えしたように、事務局ペーパーは、どういう影響があるかということについて、大体、網羅をしていただいたと。親会議のほうは、その影響を、完全実施を前提としながら、どういう工夫をしたらより小さくできるか、ということについての方針を、ある程度、お示しするとりまとめ資料になると思います。

問)

この間、12月17日に、金融・資本制度整備のほうで出された骨子案みたいなものがPTのほうでまとめられると…。

答)

骨子案というほど固いものではないかもしれないけれども。それと、できることには限りがあるので、あんな大部なものではないと思いますけれどもね。ちょっと、だから繰り返しになるけれども、事務局会議のとりまとめペーパーとは取り扱う対象がちょっと違う内容にはなると思います。

問)

大臣は、「そもそも運用面での検討をしたい」というようなことをおっしゃっていて、「法律自体をいじるものではない」というようなことを12月ぐらいにおっしゃっていますけれども…。

答)

そういうことですよね。

問)

その運用面で、一番重要だと思われている(コード)71の問題はああいうふうに簡単に決まってしまって、どういうふうな議論になっているのだろうというのが、やはり素朴に…。

答)

それは、一番重要だと思っているというのは、個人的なご意見であって…。

問)

いや、世の中的にもそういう認識だと思います。

答)

いやいや、それは世の中的にもそういう方はいらっしゃるけれども、(コード)71については、我々は、ああいう判断をしたわけであって、それ以外にも幾つかの問題があるので、それぞれどうするかを検討するということだと思います。

問)

その「工夫」なのですけれども、結構、この貸金の法律は、法律の段階で細かくいろいろ書かれているので、「影響を極小化するための工夫」とは言っても、最終的に法律までいじくらないと、骨子は変えないとしても、そういう意味での改正というのもないですか。

答)

ないです。

問)

ほかの方もおっしゃっていることを、もう一度、確認なのですけれども、本当に工夫のしようはあるのですか。本法であれだけ細かくやって、貸金ですけれども、何を目指して工夫をするのかも分からないのですけれどもね。亀井大臣も、「法はいじくらない、運用だな」ということもおっしゃっていて、今、副大臣も「完全施行を前提として工夫だ」とおっしゃるのですけれども、正直言って、現実的なことを想定すると意味が分からないのですけれども。

記事を書くときに、「副大臣は工夫をするとおっしゃった」と書いたら、読者から「意味が分からない」と言われてしまうから書けない、ということになるのですけれども。要するに、先ほどの方もおっしゃったように、物凄い細かくできた法律ですよね。昔の銀行法みたいに、銀行に箸の上げ下ろしまで規定するのと似たような法律がある中で、その法律は「いじくらない」と言っていて、それで「工夫だ」と。工夫は分からない。コード71はもうお決めになりましたとおっしゃる。

法務省は、サービサーに対して、金利を引き直した部分の回収、通知しかやってはいけないという通達をそろそろ出そうかとなさっているという、そういう現実の中で、このタイミングで「工夫だ」とおっしゃって、その内容が分からないというのは、取材している身にとっては非常に辛いのですけれどもね。

答)

辛いかどうか、私はよく分からないですけれども、現状では「工夫をする」ということまでしか申し上げられないですね。

コード71は、今回出した結論と違う結論を出したときに、それで何か、これから発生すると思われる、そういう可能性のある問題を、コード71で別の対応をすることで抑止できたかというと、ちょっと違うと思うのですよね。そういう意味で、コード71はああいう判断になっているわけでありますが、ただ、よく皆さんがおっしゃるのは、例えば、「借りたい人が借りられなくなるのではないか」とか、それから、「貸金業者の経営が一気に厳しくなるのではないか」とか、こういう話ですよね。だから、こういう点についてどうするか、ということについては考えていかなくてはいけないと思っていますけれども、コード71は、私の頭の中では、ちょっと異質な問題だなと思いますね。

(以上)

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