衆議院財務金融委員会における麻生金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明

(はじめに)

令和元年十二月十日に、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました。
報告対象期間は、平成三十一年四月一日以降令和元年九月三十日までとなっております。
ご審議に先立ちまして、その概要をご説明申し上げます。

(管理を命ずる処分等の状況)

まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。

(預金保険機構による主な資金援助等の実施状況等)

次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
また、預金保険機構による破綻金融機関等からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
なお、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、令和元年九月三十日現在、各勘定合計で一兆九千八百五十五億円となっております。

(おわりに)

ただいま概要をご説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、各金融機関の健全性にも配慮しつつ、金融システムの安定確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。
ご審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

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