衆議院財務金融委員会における麻生金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明

(はじめに)

「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、平成二十四年四月一日以降平成二十五年三月三十一日までの期間につき、六箇月ごとを報告対象期間として、その間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を、それぞれ、平成二十四年十二月七日及び平成二十五年六月七日に、国会に提出いたしました。

これらの報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。

(管理を命ずる処分等の状況)

はじめに、管理を命ずる処分の状況について申し上げます。

日本振興銀行については、平成二十二年九月十日、預金保険法第七十四条第一項の規定に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われました。

その後、平成二十三年四月二十五日、日本振興銀行から第二日本承継銀行に事業譲渡が行われ、同年十二月二十六日、預金保険機構より日本振興銀行の最終受皿に選定されたイオン銀行に対し、第二日本承継銀行の株式譲渡が行われました。

今回の報告対象期間中には、平成二十四年九月十日、日本振興銀行が解散したことを受け、同行に対する管理を命ずる処分が取り消されました。

(預金保険機構による主な資金援助等の実施状況等)

次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入等の残高について申し上げます。

破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に日本振興銀行に対する減額等が生じたことにより二十九億円の減額となり、これまでの累計で十八兆九千八百七十二億円となっております。

預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中に六千三百万円、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。

また、預金保険機構の政府保証付借入等の残高は、平成二十五年三月三十一日現在、各勘定合計で二兆八千三百七十三億円となっております。

(おわりに)

只今概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。

金融庁といたしましては、今後とも、我が国金融システムの一層の安定確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。

御審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

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