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外国口座管理機関に関する手続きについて

 
 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第44条第1項第13号の規定に基づき、外国口座管理機関の指定を受けようとする者は、口座管理機関に関する命令(平成14年内閣府・法務省・財務省令第2号)の規定に基づき、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に指定の申請を行う必要があります。

 また、指定を受けた外国口座管理機関は、名称、所在地等について変更があったときは、口座管理機関に関する命令に基づき、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届出を行う必要があります。

 その他、外国口座管理機関の指定の取消しを受けようとするときは、口座管理機関に関する命令に基づき、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に指定取消しの申請を行う必要があります。

 詳しくは別紙をご参照下さい。
 

(別紙)
申請・届出方法(PDF:268KB)
参考様式:指定申請書(WORD:27KB)
参考様式:変更届(WORD:28KB)
参考様式:変更届(指定国内上位機関の名称変更)(WORD:24KB)
参考様式:指定取消申請書(WORD:26KB)
申請・届出に関するQ&A(PDF:138KB)
関係法令(PDF:57KB)
外国口座管理機関一覧(PDF:165KB)

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