III  認可等に関する事項

III -1 認可・承認事項の審査等

法及び関係政省令等に定める認可・承認の審査に当たっては、中小企業者等に対する金融の円滑化の観点に立ち審査を行うものとする。

III -1-1 設立認可申請の審査事項

信用保証協会の設立認可の申請を受理したときは、次の事項について審査するものとする。

  • (1)設立の手続、定款及び業務方法書の内容が法令に違反していないか。

  • (2)定款又は業務方法書のうち、重要な事項につき虚偽の記載がないか、又はその記載が欠けていないか。

  • (3)資産の総額が政令で定める金額を超えているか。

  • (4)協会の設立が中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるか、また、特に中小企業者等のために保証業務を行うという性格が明らかであるとともに、中小企業者等についても特定業種に限定されているようなことはないか。

  • (5)その区域内の既設信用保証協会の業務の拡大を図ることにより新設に替えることはできないか。

  • (6)発起人及び予定役員は以下の事項に関する状況からみて適任かどうか。

    • マル1公私の経歴

    • マル2職業、能力及び資産負債の状況

    • マル3犯罪及び破産の有無

    • マル4常務に従事する役員については、金融業務及び中小企業分野についての知識経験の有無並びに常勤役員としての適否

  • (7)事業の方法及び計画が、資産及び経営の健全性を確保し、中小企業者等に対する金融の円滑化に資するものと認められるか(事業計画においては、単に形式的計数的な面のみにとらわれることなく、その基盤となる区域内の金融その他の経済事情、中小企業者等の動向、その他諸般の事情を総合的に勘案して、その計画の実行に確実性があるか。)。

III -1-2 解散認可申請の審査事項

信用保証協会の解散認可の申請を受理したときは、次の事項について審査するものとする。

  • (1)解散手続が法令又は定款に違反していないか。

  • (2)当該協会の解散が業務及び財産の状況に照らし事情やむを得ないものか。

  • (3)当該協会の解散が業務区域内における中小企業者等に対する金融の円滑化に支障を及ぼすことがないか。

  • (4)当該協会の解散に伴う債権債務の処理方法が適切なものであるか。

III -1-3 合併認可申請の審査事項

信用保証協会の合併認可の申請を受理したときは、次の事項について審査するものとする。

  • (1)合併の手続が法令又は定款に違反していないか。

  • (2)合併に関する仮契約書等の内容が適切なものであるか。

  • (3)合併が経営の合理化又は中小企業者等に対する金融の円滑化に資するものであるか。

  • (4)合併後存続し又は合併により設立される協会の区域、事務所、役員構成及び合併後の事業計画等が適切なものであるか。

  • (5)欠損又は不良資産がある場合は、その処理方法が適切なものであるか。

III -1-4 定款変更認可申請の審査事項

信用保証協会の定款変更認可の申請を受理したときは、次の事項について審査するものとする。

  • (1)保証債務の最高限度に関する定款変更の場合

    • マル1最近の保証動向等に照らし最高限度の引上げが真に必要なものであるか。

    • マル2経営内容等よりみて最高限度の引上げの余力があるか。

    • マル3基本財産の造成が十分に行われる等経営基盤の確保が図られる見通しはあるか。

    • マル4最高限度の引上げにより当該協会が健全な経営を行い、対外的信用を維持できるか。(当分の間、原則として60倍を最高限度とする。)。

  • (2)従たる事務所の設置又は廃止に関する定款変更の場合

    • マル1従たる事務所の設置の場合

      • イ.設置地はその地方の経済、金融及び中小企業等の状況に照らし適切なものであるか、また、設置地方における設置の要望の程度はどうか。

      • ロ.当該協会の経理状況(経理の適正性、最近の収支及び資金繰り)や人的資源の状況に照らし、事務所設置の余力はあるか。

      • ハ.当該事務所と当該協会の主たる事務所との連絡体制等事務運営に支障はないか。

      • ニ.既存事務所の統廃合の必要はないか。

      • ホ.事務所設置に要する費用は適正なものか。

    • マル2従たる事務所の廃止の場合

      • イ.廃止事務所の取引者の便益に支障を及ぼすことはないか。

      • ロ.事務所の廃止が当該協会の経営に支障を及ぼすことはないか。

  • (3)役員規定に関する定款変更の場合

    当該協会の運営実態に照らし、運営に支障を及ぼすことがなく、かつ、真に必要なものか。(とりわけ、常勤役員を増員しようとする場合にあっては、その必要性について特に厳正な審査を行う必要があることに留意する。)

  • (4)その他の定款変更の場合

    • マル1当該協会の業務全般を勘案し、その定款変更が真に必要なものか。

    • マル2当該協会の運営及び中小企業者等に対する金融の円滑化に支障を及ぼすことはないか。

III -1-5 業務方法書変更認可申請の審査事項

信用保証協会の業務方法書の変更認可申請を受理したときは、次の事項について審査するものとする。

  • (1)当該協会の業務全般を勘案し、その業務方法書変更が真に必要なものか。

  • (2)当該協会の運営及び中小企業者等に対する金融の円滑化に支障を及ぼすことはないか。

  • (3)同一の中小企業者等に係る保証金額の最高限度を変更する場合には、財務内容の健全性が確保されるとともに、保証利用者の利用機会の公平性を確保する上で問題がないか。

  • (4)業務方法書の変更が、会長・理事長の選任に関するものである場合には、当該者が信用保証協会の業務運営に係る最高責任者であることから、中小企業分野等に関する識見を有し、原則として、常勤である者とする旨の内容となっているか。また、V-6「役員の選任及び役員の役割等に関する留意事項」の趣旨も踏まえ、関係地方公共団体関係者から選任される場合は、当該者が複数の候補者からの選定や公募等、透明性の高い手続を経て任命された者から選任が行われるようにしているといった内容となっているか。

III -1-6 有価証券の取得承認申請の審査事項等

「信用保証協会がその余裕金の運用として取得することが認められる有価証券」(昭和28年大蔵省・通商産業省告示第8号)第6号による有価証券の取得承認については、次のとおり取り扱うものとする。なお、承認対象となる有価証券は、当分の間、地方銀行協会又は第二地方銀行協会加盟行の発行する株式であって、現に年10%以上の配当が行われており、かつ、10%以上の配当が実施されてから4事業年度以上の期間を経過しているもの、店頭取引の実績があり、売買が比較的容易で株価に著しい変動がないものに限ることとする。

  • (1)有価証券の取得承認申請に当たっては、次に掲げる書類を提出させるものとする。

    • マル1理由書

    • マル2取得しようとする有価証券の明細書

    • マル3当該有価証券を発行する会社の概要を記載した書類

    • マル4取得しようとする有価証券の最近1年間の気配相場を記載した書類

    • マル5株式の場合は1株の払込金額、株式の種類、最近の配当について記載した書類

    • マル6最近の日計表

    • マル7その他必要な書類

  • (2)有価証券の取得承認申請を受理したときは、次の事項について審査するものとする。

    • マル1情実、投機の目的をもった取得ではないか。

    • マル2金融機関への預託による保証債務の増大を阻害するものではないか。

    • マル3資産の安全性、流動性、収益性を低下させるおそれはないか。

    • マル4支払準備資産の充実に資するものであるか。

III -1-7 その他必要な書類

施行規則に定める「その他必要な書類」は、上記事項の審査の参考となる資料をいうものとする。

III -2 予備審査

協会から認可・承認事項について、申請に準ずる提出すべき書類の提出を受け、あらかじめ審査を求められたときは、予備審査を行うものとする。

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