IV  報告等に関する事項

IV -1 事業報告書の受理

協会から事業報告書の提出があった場合には、記載要領等に従って記載されているかを確認し、内容を検討のうえ受理するものとする。

IV -2 信用保証協会台帳及び行政報告

IV -2-1 信用保証協会台帳

関係地方公共団体の長は、信用保証協会台帳(様式・参考資料編 様式 IV -2-1)を、把握可能な項目について毎年6月末日現在で作成し、事業の状況を十分把握するとともに、その写しを7月末日までに、地方支分部局を経由し、金融庁監督局長及び中小企業庁長官に提出するものとする。

その際、地方支分部局において必要に応じて追記することとする。

IV -2-2 行政報告

地方支分部局長は、関係地方公共団体の長から主務大臣に対し、施行令第6条第2項に基づく報告(同条第1項第2号に係る報告を除く。)があった場合には、遅滞なく金融庁監督局長及び中小企業庁長官に送付するものとする。

IV -3 保証料率の変更に関する留意事項

信用保証協会における保証料率は、中小企業者等の負担に直接結びつくため、中小企業者等の保証のより一層の利用促進を図る観点から、保証料率の変更に際しては経営の合理化、効率化及び財政援助等により信用保証協会の経営の健全性が確保されているかに留意しつつ、保証料水準の抑制に配慮するよう指導するものとする。

IV -4 関連会社

関連会社(信用保証協会が出資する会社で、その設立経緯、資金的、人的関係等からみて信用保証協会と密接な関係を有する会社をいう。)については、信用保証協会が中小企業者等に対する金融の円滑化を目的とし、国及び地方公共団体から多額の支援を受けている点にかんがみ、適正保証の推進、審査・管理の充実を図るとともに業務の合理化・効率化を推進する必要があることから、以下の点に留意し指導を行うこととする。

IV -4-1 関連会社の業務の範囲

信用保証協会が設立することができる関連会社の業務は、以下の範囲内となっているか。

  • (1)信用保証協会に係る求償権の回収業務であって、信用保証協会の共同出資により設立する会社が行うもの。

  • (2)信用保証協会の業務に係る事務のうちその業務の基本に係ることのないもので、主として当該信用保証協会のために行うもの(いわゆる従属業務)。

    (例)

    • 担保管理の補助業務(担保物件の現地確認、登記簿謄本等の徴求等)
    • 事業用不動産の管理業務
    • 職員向け福利厚生業務及び信用保証協会の調度品・消耗品等の一括購入業務
    • 信用調査(債務者及び連帯保証人の現況調査及び資産調査等)の補助業務
    • 求償権回収の補助業務(信用保証協会の指示に基づく督促状の作成・発送事務の代行、法的措置に係る各種書類の作成・発送、求償権先等調査)
    • 広告・宣伝業務
    • 人材派遣会社における労働者派遣業務
    • 保証業務に関連したコンピュータ関連業務(システム開発、ソフトの販売、コンピュータソフトの販売に伴い必要とされる付属機器の販売、バックアップデータの保管管理業務、電算処理受託等)

IV -4-2 関連会社の適正化措置

関連会社の範囲を越える業務を行っている関連会社については、次に掲げる点に留意の上、適正化を図るよう指導するものとする。

  • (1)当該会社等への当該信用保証協会の役職員等による出資が行われていないか。

  • (2)当該会社等の商号を信用保証協会との関連を連想させないものとしているか。

  • (3)当該会社等に対し原則として役職員を出向させていないか(適正化措置を完了した会社等に対して、研修を目的として出向する場合を除く。)。

  • (4)当該会社等の営業所を信用保証協会の建物内に設置していないか。

IV -4-3 関連会社に関する留意事項

  • (1)関連会社の範囲を逸脱する業務(一般向け不動産業務、物品販売業務、旅行あっせん業務等)を行っていないか。

  • (2)関連会社を利用して、会社株式等を取得していないか。

  • (3)信用保証協会の資産流出を防止する観点から、関連会社は信用保証協会の全額出資となっているか。

  • (4)親協会からの収入依存度については、原則として収入は、親協会からのものとなっているか(親協会を同じくする他の全額出資関連会社からの収入は親協会からの収入として取り扱う。また、保証協会業務に関連したコンピュータ関連業務に係る収入についても、親協会以外の信用保証協会及びその関連会社からの収入を親協会からの収入として取り扱う。なお、地方公共団体に対するコンピュータ関連業務に係る収入についても、他信用保証協会からの収入として扱う。)。

  • (5)人材派遣会社における労働者派遣業務については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」の趣旨に沿っているか。

IV -5 法第35条に基づく経営改善計画書の策定に関する報告

信用保証協会の経営の健全性を確保する観点から、業務又は財産の状況に照らして経営の改善を要する協会については、法第35条に基づき経営改善計画の策定に関する報告を求めるとともに、必要に応じて経営者に助言等を行い経営内容の改善を促進するものとする。

IV -5-1 報告を求める協会の選定

関係地方公共団体の長は、管轄信用保証協会が次に掲げる事項に該当した場合、意見を記載した書面を添付して、金融庁監督局長及び中小企業庁長官宛進達するものとする。

その際、地方支分部局長に対し、事前に関係地方公共団体の意見を文書で報告し、意見の調整を行うこととする。

なお、協議又は進達時点において、既に当該協会において適切な改善計画を策定し、実施している場合は、主務省と協議のうえ、本規定による報告徴求をしないことができるものとする。

  • (1)基本財産の減少経理(取崩し)を行う場合(国の政策に基づき特別に出えんされたものに相当する基金の取崩しを除く。)

  • (2)動産・不動産償却、求償権償却準備金、退職給与引当金又は責任準備金のそれぞれについて基準を下回ることとなる場合

  • (3)検査結果等を踏まえ、財務内容が著しく悪化し適正な代位弁済の実行に支障が生じている又は生じるおそれがある場合

  • (4)業務・経営管理面に極めて重大な問題があり、特にその改善が必要と認められる場合

金融庁監督局長及び中小企業庁長官は、当該協会が経営改善を要するかを詮議し、選定した場合は速やかに法第35条に基づき経営改善計画書の策定に関する報告を求める手続を進めるものとする。

IV -5-2 報告徴求に当たっての留意事項

  • (1)報告徴求に当たっては、改善すべき事項を明記し、経営改善計画書を添付し報告させるほか、改善計画の実施状況を把握する必要があることから、原則半期毎3年間の継続的な報告を求めるものとする。

  • (2)報告期限は特段の事情がない限り、報告命令の発出日から原則60日以内とする。なお、報告期限を経過しても提出がなされなかった場合、罰則規定(法第56条。30万円以下の罰金。)に該当するので、その旨周知させるものとする。

IV -5-3 報告の進達等

関係地方公共団体の長は、報告書の提出があった場合、実効性のある内容が適切に記載されているかを確認のうえ受理するものとする。

報告書を受理したときは、速やかに金融庁監督局長及び中小企業庁長官に送付するものとする。

IV -5-4 報告の再徴求等

改善計画の実施状況が著しく進んでいない場合及び3年間の報告期間中に改善がなされなかった場合は、報告の再徴求又は報告期間の延長を行うものとする。

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