VII  主要行等向けの総合的な監督指針及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針との関係

上記内容に加え、主要行等向けの総合的な監督指針や中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針において示された監督上の留意点のうち、信用保証協会の監督にも当てはまるものについては、適宜参照することとする。

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