2 事務の取扱いに関する一般的事項

2-1 監督事務の取扱い

2-1-1 金融庁進達事項の処理

規則第5条第1項の規定により、法第3条の免許申請者から財務局に対し、免許の申請があったとき、又は規則第82条の規定により、信託会社から財務局に対し、信託業法施行令(平成16年政令第427号。以下「令」という。)第20条の規定において金融庁長官の権限のうち財務局長(福岡財務支局長を含む。以下同じ。)へ委任されている権限以外の権限に係る認可等の申請があったときは、事情を調査の上、財務局の意見を付して、監督局長に進達するものとする。

2-1-2 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任

信託会社等の本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合においては、管轄財務局長に委任した権限は、財務局長の判断により当該財務事務所長又は出張所長に内部委任することができるものとする。

なお、これらの事項に関する申請書、届出書等は、管轄財務局長あて提出させるものとする。

2-1-3 監督部局間の連絡調整

  • (1)財務局(運用型外国信託会社に係るものあっては金融庁)は、信託会社又は外国信託会社の免許(登録)申請書に記載されている営業所のうち、他の財務局が管轄する区域に所在するものがある場合には、免許(登録)後、速やかに免許(登録)申請書の写しの「本店その他の営業所の名称及び所在地」を記載した面を当該営業所の所在地を管轄する財務局に送付するものとする。金融庁又は財務局が、他の財務局が管轄する区域における信託会社又は外国信託会社の営業所の設置、位置の変更、名称の変更、廃止に係る届出書を受理した場合(本庁監理管理型信託会社に係るものにあっては、5-2-3(4)マル3の規定により金融庁から変更面の送付があった場合)においても同様とする。

  • (2)金融庁又は財務局は、管轄する信託会社等に対して、業務改善命令並びに免許若しくは登録の取消し及び業務停止命令その他監督上の処分をした場合は、速やかに当該信託会社等の営業所及び信託契約代理店の所在地を管轄する財務局にその処分内容を連絡するものとする。また、管轄する信託契約代理店に対して、業務改善命令及び監督上の処分をした場合にあっては、速やかに当該信託契約代理店の所属信託会社等の監督部局にその処分内容を情報提供するものとする。

    • (注) 情報提供に当たっては、その方法を問わず、速やかに行うよう努めることとする。

  • (3)財務局は、法第17条第1項及び第19条(これらの規定を法第20条において準用する場合を含む。)の規定による主要株主関係の届出を受理した場合においては、当該届出書の写しを信託会社の本店の所在地を管轄する財務局(当該信託会社が本庁監理会社の場合には、金融庁)へ速やかに送付するものとする。

  • (4)信託契約代理店又は所属信託会社等の監督部局は、信託契約代理業の登録申請がなされた(又は申請する意向を把握した)場合や、信託契約代理業の登録申請者・所属信託会社等・信託契約代理店の内部管理態勢や信託契約代理店又は当該登録申請者に対する所属信託会社等の指導管理態勢等に問題が認められる場合などには、速やかに申請等の内容や問題の状況等を関係する監督部局に情報提供し、これを受けた監督部局は必要に応じ申請者・所属信託会社等の内部管理態勢、信託契約代理店又は申請者に対する所属信託会社等の指導管理態勢等を確認することとする。このほか所属信託会社及び信託契約代理店の監督に参考となる情報を把握した場合には、関係する監督部局に情報提供し、又は意見を求めるなど、密接な連携に努めるものとする。

    • (注) 情報提供に当たっては、その方法を問わず、速やかに行うよう努めることとする。

  • (5)その他、令第20条から第24条までの規定により委任された権限の行使に当たっては、他の財務局及び金融庁との十分な連携を図るものとする。

2-2 類似商号使用者等に対する警告等

2-2-1 実態把握等

顧客からの苦情、捜査当局からの照会、信託会社、外国信託会社、信託協会等からの情報提供又は新聞広告等から類似商号を使用している者等を把握した場合は、警察や地域の消費者センター等に照会したり、直接、当該業者に電話で確認する等の方法により、積極的にその実態把握に努めるものとする。

特に、顧客から苦情等があった場合や捜査当局から照会があった場合は、その場の対応のみにとどまることのないよう十分留意すること。

2-2-2 類似商号使用者等及び無免許又は無登録業者に対する警告等

  • (1)明らかに類似商号に該当すると認められる者(例えば、「〇〇信託会社」、「〇〇信託(株)」、「(株)〇〇信託」等については別紙様式1により文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。また、捜査当局に連絡し情報交換等を行うものとする。

  • (2)信託会社と紛らわしい商号を使用している者については、別紙様式2により警告を行うとともに、警察や地域の消費者センター等に照会したり、直接、電話で確認する等の方法により業務内容を調査するものとする。

    調査の結果、当該業者の業務が信託会社とは明らかに異なる場合を除き、別紙様式3により再度警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。

    また、当該業者が無免許又は無登録で信託業を行っていることが判明した場合には、当該業者に対し、かかる行為を直ちに取り止めるようあわせて文書で警告を行うとともに、捜査当局に連絡し情報交換等を行うものとする。

  • (3)類似商号を使用していない場合であっても、顧客からの苦情や通報等を受けて調査した結果、当該業者が無免許又は無登録で信託業を行っていることが判明した場合には、別紙様式4により文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。また捜査当局に連絡し情報交換等を行うものとする。

  • (4)別紙様式1、3及び4による警告を行ったにもかかわらず是正しないものについては、捜査当局に対し告発を行うものとする。

  • (5)財務局長は、(1)から(4)までの措置をとった場合は、業者名、代表者名、店舗等の所在地、業務内容及び規模等について速やかに監督局長へ報告するものとする。

  • (6)財務局長は、類似商号使用者等については管理台帳(別紙様式5)を作成し、当該業者に対する顧客等からの苦情・照会の内容及び当該業者に対する当局の指導内容、相手方の対応等を時系列的に整理・記録しておくものとする。

2-3 法令解釈等の照会を受けた場合の対応

2-3-1 照会を受ける内容の範囲

信託業法及び兼営法並びにこれらに関連する政令及び府令等金融庁が所管する法令に関するものとする。なお、照会が権限外の法令等に係るものであった場合には、コメント等は厳に慎むものとする。なお、信託法は法務省の所管であることに留意する。

2-3-2 照会に対する回答方法

  • (1)本監督指針、審議会等の答申・報告等の既存資料により回答可能なものについては、適宜回答する。

  • (2)財務局が照会を受けた際、回答に当たって判断がつかないもの等については、「連絡箋」(別紙様式6)を作成し、金融庁担当課と電子メール等により協議する。

  • (3)金融庁担当課長は、当庁が所管する法令に関し、当庁所管法令の直接の適用を受ける事業者又はこれらの事業者により構成される事業者団体(注)から受けた、次のマル1及びマル2の項目で定める要件を満たす一般的な照会であって、書面による回答及び公表を行うことが法令適用の予測可能性向上等の観点から適切と認められるものについては、これに対する回答を書面により行い、その内容を公表することとする。

    • (注)事業者団体とは、当庁所管法令の直接の適用を受ける、業種等を同じくする事業者が、共通の利益を増進することを主たる目的として、相当数結合した団体又はその連合体(当該団体に連合会、中央会等の上部団体がある場合には、原則として、最も上部の団体に限る。)をいう。

    • マル1本手続きの対象となる照会の範囲

      本手続きの対象となる照会は、以下の要件の全てを満たすものとする。

      • イ.特定の事業者の個別の取引等に対する法令適用の有無を照会するものではない、一般的な法令解釈に係るものであること(ノーアクションレター制度の利用が可能でないこと)

      • ロ.事実関係の認定を伴う照会でないこと

      • ハ.照会内容が、金融庁所管法令の直接の適用を受ける事業者(照会者が団体である場合はその団体の構成事業者)に共通する取引等に係る照会であって、多くの事業者からの照会が予想される事項であること

      • 二.過去に公表された事務ガイドライン等を踏まえれば明らかになっているものでないこと

    • マル2照会書面(電子的方法を含む)

      本手続きの利用を希望する照会者からは、以下の内容が記載された照会書面の提出を受けるものとする。また、照会書面のほかに、照会内容及び上記マル1に記載した事項を判断するために、記載事項や資料の追加を要する場合には、照会者に対して照会書面の補正及び追加資料の提出を求めることとする。

      • イ.照会の対象となる法令の条項及び具体的な論点

      • ロ.照会に関する照会者の見解及び根拠

      • ハ.照会及び回答内容が公表されることに関する同意

    • マル3照会窓口

      照会書面の受付窓口は、照会内容に係る法令を所管する金融庁担当課又は照会者を所管する財務局担当課とする。財務局担当課が照会書面を受領した場合には、速やかに金融庁担当課に電子メール等により照会書面を送付することとする。

    • マル4回答

      • イ.金融庁担当課長は、照会者からの照会書面が照会窓口に到達してから原則として2ヶ月以内に、照会者に対して回答を行うよう努めることとし、2ヶ月以内に回答できない場合には、照会者に対してその理由を説明するとともに、回答時期の目途を伝えることとする。

      • ロ.回答書面には、以下の内容を付記することとする。

        「本回答は、照会対象法令を所管する立場から、照会書面に記載された情報のみを前提に、照会対象法令に関し、現時点における一般的な見解を示すものであり、個別具体的な事例への適用を判断するものではなく、また、もとより捜査機関の判断や司法判断を拘束しうるものではない。」

      • ハ.本手続きによる回答を行わない場合には、金融庁担当課は、照会者に対し、その旨及び理由を説明することとする。

    • マル5公表

      上記マル4の回答を行った場合には、金融庁は、速やかに照会及び回答内容を金融庁ホームページ上に掲載して、公表することとする。

  • (4)(3)に該当するもの以外のもので照会頻度が高いもの等については、必要に応じ「応接箋」(別紙様式7)を作成した上で、関係部局に回覧し、金融庁担当課又は財務局担当課の信託会社担当係に保存するものとする。

  • (5)照会者が照会事項に関し、金融庁からの書面による回答を希望する場合であって、2-3-3(2)に照らしノーアクションレター制度の利用が可能な場合には、照会者に対し、ノーアクションレター制度を利用するよう伝えることとする。

2-3-3 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)

法令適用事前確認手続(以下「ノーアクションレター制度」という。)とは、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかを、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、当該回答を公表する制度であり、金融庁では、法令適用事前確認手続きに関する細則を定めている。本項は、ノーアクションレター制度における事務手続きを規定するものであり、制度の利用に当たっては必ず「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」を参照するものとする。

  • (1)照会窓口

    照会窓口は、金融庁監督局総務課とする。

    なお、照会窓口たる金融庁監督局総務課は、下記(2)マル3の記載要領に示す要件を満たした照会書面が到達した場合は速やかに受け付け、照会事案に係る法令を所管する担当課室に回付する。

    財務局所管の信託会社等は、財務局に照会する。財務局が照会を受けた場合には、金融庁監督局総務課に対し、照会書面を原則として速やかに電子メール等により送付する。

    • (注)財務局においては、照会書面を金融庁監督局総務課に送付する際、原則として審査意見を付するものとする。

  • (2)照会書面受領後の流れ

    照会書面を回付された後は、担当課室において、回答を行う事案か否か、特に、以下のマル1からマル3までについて確認し、当制度の利用ができない照会の場合には、照会者に対しその旨を連絡する。また、照会書面の補正及び追加書面の提出等が必要な場合には、照会者に対し所要の対応を求めることができる。ただし、追加書面は必要最小限とし、照会者の過度な負担とならないよう努めることとする。

    • マル1照会の対象

      民間企業等が、新規の事業や取引を具体的に計画している場合において、当庁が本手続の対象としてホームページに掲げた所管の法律及びこれに基づく政府令(以下「対象法令(条項)」という。)に関し、以下のような照会を行うものか。

      • その事業や取引を行うことが、無許可営業等にならないかどうか。
      • その事業や取引を行うことが、無届け営業等にならないかどうか。
      • その事業や取引を行うことによって、業務停止や免許取消等(不利益処分)を受けることがないかどうか。
      • その事業や取引を行うことに関し、直接に義務を課され又は権利を制限されることがないかどうか。
    • マル2照会者の範囲

      照会者は、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、対象法令(条項)の適用に係る照会を行う者及び当該者から依頼を受けた弁護士等であって、下記マル3の記載要領を満たした照会書面を提出し、かつ、照会内容及び回答内容が公表されることに同意しているか。

    • マル3照会書面の記載要領

      照会書面(電子的方法を含む。)は、下記の要件を満たしているものか。

      • イ.将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実が記載されていること。

      • ロ.対象法令(条項)のうち、適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項が特定されていること。

      • ハ.照会及び回答内容が公表されることに同意していることが記載されていること。

      • ニ.上記ロ.において特定した法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠が明確に記述されていること。

    • マル4回答

      照会書面を回付された課室の長は、照会者からの照会書面が照会窓口に到達してから原則として30日以内に照会者に対する回答を行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、各々の定める期間を回答期間とする。なお、いずれの場合においても、補正期間を含め、できるだけ早く回答するよう努めることとする。

      • イ.高度な金融技術等に係る照会で慎重な判断を要する場合  原則60日以内

      • ロ.担当部局の事務処理能力を超える多数の照会により業務に著しい支障が生じるおそれがある場合  30日を超える合理的な期間内

      • ハ.他府省との共管法令に係る照会の場合  原則60日以内

      照会書面の記載について補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、回答期間に算入しないものとする。また、30日以内に回答を行わない場合には、照会者に対して、その理由及び回答時期の見通しを通知することとする。

    • マル5照会及び回答についての公開

      金融庁は、照会及び回答の内容を、原則として回答を行ってから30日以内に全て金融庁ホームページに掲載して公開する。

      ただし、照会者が、照会書に、回答から一定期間を超えて公開を希望する理由及び公開可能とする時期を付記している場合であって、その理由が合理的であると認められるときは、回答から一定期間を超えて公開することができる。この場合においては、必ずしも照会者の希望する時期まで公開を延期するものではなく、公開を延期する理由が消滅した場合には、公開する旨を照会者に通知した上で、公開することができる。また、照会及び回答内容のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に定める不開示事由に該当しうる情報が含まれている場合、必要に応じ、これを除いて公表することができる。

2-3-4 グレーゾーン解消制度

産業競争力強化法(以下、「強化法」という。)第7条第1項は、新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下、この項において「法令」という。)の規定の解釈並びに当該新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めることができる制度(以下、「グレーゾーン解消制度」という。)を規定している。本項は、グレーゾーン解消制度における事務手続きを規定するものであり、制度の利用に当たっては、「「グレーゾーン解消制度」、「規制のサンドボックス制度」及び「新事業特例制度」の利用の手引き」(令和4年7月15日経済産業省)(以下、同省による改正後のものを含め、この項において「利用の手引き」という。)を参照するものとする。

  • (1)照会窓口

    照会窓口は、金融庁総合政策局総合政策課とする。

    なお、照会窓口たる金融庁総合政策局総合政策課は、下記(2)マル3の記載要領に示す要件を満たした照会書が到達した場合は速やかに受け付け、当該照会書の提出先が二以上の主務大臣であるときは、他の主務大臣に対し、その確認を求めるものとする。

    財務局所管の信託会社等は、財務局に照会する。財務局が照会を受けた場合には、金融庁総合政策局総合政策課に対し、照会書を速やかに送付する。

    • (注)財務局においては、照会書を金融庁総合政策局総合政策課に送付する際、当該照会書に記載された確認の求めのうち当庁が所管する法令に関するものに限り、原則として審査意見を付するものとする。

  • (2)照会書受領後の流れ

    照会書を受け付けた後は、総合政策局総合政策課において、当該照会書を当該照会書に記載された確認の求めに係る法令を所管する担当課室に速やかに回付するとともに、当該担当課室と協議しつつ、回答を行う事案か否か、特に、以下のマル1からマル3について確認し、当制度の利用ができない確認の求めの場合には、当該照会書を提出した者(以下、この項において「提出者」という。)に対しその旨を連絡する。また、照会書の補正、追加書類の提出等が必要な場合には、提出者に対し所要の対応を求めることができる。ただし、追加書類は必要最小限とし、提出者の過度な負担とならないよう努めるものとする。

    • マル1確認の求めの主体

      以下のイ.及びロ.を満たすか。

      • イ.提出者は、新事業活動を実施しようとする者であること。

        • (注)「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動のうち、当該新たな事業活動を通じて、生産性(資源生産性(エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が新たな事業活動を実施しようとする者の経済活動に貢献する程度をいう。)を含む。)の向上又は新たな需要の開拓が見込まれるものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないものをいう(強化法第2条第4項、産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(以下、「強化法命令」という。)第2条)。

      • ロ.提出者が、当庁所管の事業に係る新事業活動を実施しようとしている者であること。または、提出者が、その新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する当庁が所管する法令の規定の解釈及び当該規定の適用の有無について、その確認を求めようとしている者であること。

    • マル2照会の対象

      提出者が、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する当庁が所管する法令の規定の解釈及び当該規定の適用の有無について、その確認を求めるものであって、以下のような照会を行うものか。

      • イ.その事業や取引を行うことが、無許可営業等にならないか。

      • ロ.その事業や取引を行うことが、無届け営業等にならないか。

      • ハ.その事業や取引を行うことによって、業務停止や免許取消等(不利益処分)を受けることがないか。

      • ニ.その事業や取引を行うことに関し、直接に義務を課され又は権利を制限されることがないかどうか。

    • マル3照会書の記載要領

      強化法命令様式第九に従い、また利用の手引きを踏まえ、以下の事項が記載されているか。

      • イ.新事業活動及びこれに関連する事業活動の目標

      • ロ.新事業活動及びこれに関連する事業活動の内容

      • ハ.新事業活動及びこれに関連する事業活動の実施時期

      • ニ.解釈及び適用の有無の確認を求める法令の条項等

      • ホ.具体的な確認事項

    (3)回答

     照会書を回付された課室は、総合政策局総合政策課において回答を行う事案と判断した場合においては、提出者からの照会書が照会窓口に到達してから原則として1ヶ月以内に提出者に対し強化法命令様式第十一による回答書を交付するものとする。

    また、照会書を回付された課室は、当該照会書に記載された確認の求めに係る法令の規定の解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、上記期間内に回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間1ヶ月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を提出者に通知するものとする。

2-4 苦情等を受けた場合の対応

  • (1)信託取引に関する苦情等を受けた場合には、申出人に対し、当局は個別取引に関してあっせん等を行う立場にないことを説明するものとする。

    その上で、必要に応じ、信託会社等及び信託協会の相談窓口、指定ADR機関(信託業法第2条第10項に規定する「指定紛争解決機関」をいう。以下同じ。)、金融サービス利用者相談室を紹介するものとする。

    また、寄せられた相談・苦情等のうち、申出人が信託会社等側への情報提供について承諾している場合には、原則として、当該信託会社等への情報提供を行なうこととする。

  • (2)信託会社等に対する監督上、参考となると考えられる情報については、その内容を記録(別紙様式8)するものとし、特に有力な情報と認められるものについては、速やかに金融庁担当課へ報告するものとする。

2-5 行政指導等を行う際の留意点等

2-5-1 行政指導等を行う際の留意点

信託会社等に対して、行政指導等(行政指導等とは行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号にいう行政指導に加え、行政指導との区別が必ずしも明確ではない情報提供、相談、助言等の行為を含む。)を行うに当たっては、行政手続法等の法令等に沿って適正に行うものとする。特に行政指導を行う際には、以下の点に留意する。

  • (1)一般原則(行政手続法第32条)

    • マル1行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されているか。

      例えば、以下の点に留意する。

      • イ.行政指導の内容及び運用の実態、担当者の対応等について、相手方の理解を得ているか。

      • ロ.相手方が行政指導に協力できないとの意思を明確に表明しているにもかかわらず、行政指導を継続していないか。

    • マル2相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはいないか。

      • 行政指導に従わない事実を法律の根拠なく公表することも、公表することにより経済的な損失を与えるなど相手方に対する社会的制裁として機能するような状況の下では、「不利益な取扱い」に当たる場合があることに留意する。
      • 行政指導を行う段階においては処分権限を行使するか否かは明確でなくても、行政指導を行った後の状況によっては処分権限行使の要件に該当し、当該権限を行使することがありうる場合に、そのことを示して行政指導をすること自体を否定するものではない。
  • (2)申請に関連する行政指導(行政手続法第33条)

    申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしていないか。

    • 申請者が、明示的に行政指導に従わない旨の意思表示をしていない場合であっても、行政指導の経緯や周囲の客観情勢の変化等を勘案し、行政指導の相手方に拒否の意思表示がないかどうかを判断する。
    • 申請者が行政指導に対応している場合でも、申請に対する判断・応答が留保されることについても任意に同意しているとは必ずしもいえないことに留意する。
    • 例えば、以下の点に留意する。
      • イ.申請者が行政指導に従わざるを得ないようにさせ、申請者の権利の行使を妨げるようなことをしていないか。

      • ロ.申請者が行政指導に従わない旨の意思表明を明確には行っていない場合、行政指導を行っていることを理由に申請に対する審査・応答を留保していないか。

      • ハ.申請者が行政指導に従わない意思を表明した場合には、行政指導を中止し、申請に対し、速やかに適切な対応をしているか。

  • (3)許認可等の権限に関連する行政指導(行政手続法第34条)

    許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合にもかかわらず、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従う事を余儀なくさせていないか。

    例えば、以下の点に留意する。

    • イ.許認可等の拒否処分をすることができないにもかかわらず、できる旨を示して一定の作為または不作為を求めていないか。

    • ロ.行政指導に従わなければすぐにでも権限を行使することを示唆したり、何らかの不利益な取扱いを行ったりすることを暗示するなど、相手方が行政指導に従わざるを得ないように仕向けてはいないか。

  • (4)行政指導の方式(行政手続法第35条)

    • マル1行政指導を行う際には、相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示しているか。

      例えば、以下の点に留意する。

      • イ.相手方に対して求める作為または不作為の内容を明確にしているか。

      • ロ.当該行政指導をどの担当者の責任において行うものであるかを示しているか。

      • ハ.個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。

      • ニ.個別の法律に根拠を有さない行政指導を行う際には、当該行政指導の必要性について理解を得るため、その趣旨を伝えているか。

    • マル2行政指導について、相手方から、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められた時は、行政上特別の支障がない限り、原則としてこれを交付しているか(ただし、行政手続法第35条第3項各号に該当する場合を除く。)

      • 書面の交付を求められた場合には、できるだけ速やかに交付することが必要である。
      • 書面交付を拒みうる「行政上の特別の支障」がある場合とは、書面が作成者の意図と無関係に利用、解釈されること等により行政目的が達成できなくなる場合など、その行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を書面で示すことが行政運営上著しい支障を生じさせる場合をいう。
      • 単に処理件数が大量であるだけの場合や単に迅速に行う必要がある場合であることをもって、「行政上特別の支障」がある場合に該当するとはいえないことに留意する。

2-5-2 面談等を行う際の留意点

職員が、信託会社等の役職員等と面談等(面談、電話、電子メール等によるやりとりをいう。以下同じ。)を行うに際しては、下記の事項に留意するものとする。

  • マル1面談等に参加する職員は、常に綱紀及び品位を保持し、穏健冷静な態度で臨んでいるか。

  • マル2面談等の目的、相手方の氏名・所属等を確認しているか。

  • マル3面談等の方法、面談等を行う場所、時間帯、参加している職員及び相手方が、面談等の目的・内容からみてふさわしいものとなっているか。

  • マル4面談等の内容・結果について双方の認識が一致するよう、必要に応じ確認しているか。特に、面談等の内容・結果が守秘義務の対象となる場合には、そのことが当事者双方にとって明確となっているか。

  • マル5面談等の内容が上司の判断を仰ぐ必要のある場合において、状況に応じあらかじめ上司の判断を仰ぎ、又は事後にすみやかに報告しているか。また、同様の事案について複数の相手方と個別に面談等を行う場合には、行政の対応の統一性・透明性に配慮しているか。

2-5-3 連絡・相談手続

面談等を通じて行政指導等を行うに際し、行政手続法に照らし、行政指導等の適切性について判断に迷った場合等には、金融庁担当課室に連絡し、必要に応じその対応を協議することとする。
 

2-6 信託会社等が提出する申請書における記載上の留意点

本監督指針の対象となる信託会社等が提出する申請書等において、役員等の氏名を記載する際には、氏を改めた者においては、旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができることに留意する。
なお、別紙様式集における役員等の氏名の記載欄について、既に旧氏及び名を併記した別の書類を提出している場合には、当該書類以外の様式を含め、旧氏及び名のみを記載することができることに留意する。

2-7 書面・対面による手続きについての留意点

信託会社等による当局への申請・届出等及び当局から信託会社等に対し発出する処分通知等については、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「デジタル手続法」という。)第6条第1項及び第7条第1項の規定により、法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されている場合においても、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされている。

こうしたデジタル手続法の趣旨を踏まえ、同法の適用対象となる手続きに係る本監督指針の規定についても、当該規定の書面・対面に係る記載にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものとする。

また、経済社会活動全般において、デジタライゼーションが飛躍的に進展している中、政府全体として、書面・押印・対面手続きを前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続きができるリモート社会の実現に向けた取組みを進めている。

 

金融庁としても、こうした取組みを着実に進めるため、信託会社等から受け付ける申請・届出等について、全ての手続きについてオンラインでの提出を可能とするための金融庁電子申請・届出システムを更改したほか、押印を廃止するための内閣府令及び監督指針等の改正を行うこと等により、行政手続きの電子化を推進してきた。

更に、民間事業者間における手続についても、「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」を開催し、業界全体での慣行見直しを促すことにより、書面の電子化や押印の不要化、対面規制の見直しに取り組んできた。

このような官民における取組みも踏まえ、本監督指針の書面・対面に係る記載のうち、デジタル手続法の適用対象となる手続きに係るもの以外についても、2-8に掲げる原本送付を求める場合を除き、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものとする。

以上のような取扱いとする趣旨に鑑み、本監督指針の規定に基づく手続きについては、手続きの相手方の意向を考慮した上で、可能な限り、書面・対面によらない方法により行うことを慫慂するものとする。

2-8 申請書等を提出するに当たっての留意点

2-7を踏まえ、信託会社等による当局への申請・届出等については、原則として、金融庁電子申請・届出システムを利用して法令に定める提出期限までに提出を求めることとする。

 

ただし、公的機関が発行する添付書類(住民票の写し、身分証明書、戸籍謄本、税・手数料等の納付を証する書類等)については、原本送付を求めることとする。

 

なお、金融庁がホームページにおいて掲載するe-Govを利用して申請書等の提出が可能な手続については、当面の間、金融庁電子申請・届出システムを利用した提出と並行して、e-Govを利用した提出についても可能とする。

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