4 運用型外国信託会社

4-1 行政報告

財務局長は、法第58条第1項の規定による報告及び資料の提出の命令を行ったときは、その結果を遅滞なく監督局長に報告するものとする。

4-2 免許申請書の審査に際しての留意事項

申請者より、法第53条に基づく免許の申請があった場合には、以下の点に留意するものとする。

4-2-1 免許申請書及び添付書類の受理に当たっての留意事項

3-2-1に準じるものとする。

4-2-2 免許申請書の審査

原則として、3-2-2から3-2-5までに準じるものとする。その際には、以下の点に留意するものとする。

  • (1)在日支店の経営体制、業務運営体制、業務管理体制等は当該支店単位で整備されている必要があり、本店による内部監査等は補完的な位置付けとして評価することに留意するものとする。

  • (2)信託業務に携わった経験、管理処分を行う財産の管理・処分業務に携わった経験及び信託業務・信託関係法令に関する知識については、わが国の信託業務等に関する経験及び知識であることに留意するものとする。

4-3 運用型外国信託会社の監督事務

運用型外国信託会社の監督事務については、原則として3-4から3-6までに準じるほか、以下の点に留意するものとする。なお、業務方法書の変更認可、業務運営の状況に関して報告・改善を求める場合等に際しては、4-2-2に記載した事項にも留意するものとする。

4-3-1 駐在員事務所設置の届出に係る留意事項

法第64条第1項の規定による駐在員事務所設置届出の受理に当たっては、当該事務所で潜脱的に信託業務が行われることのないように留意するものとする。

4-4 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む)

3-5-11に準じるものとする。

4-5 廃業等に係る留意事項

原則として、3-7に準じるものする。

4-6 立入検査に関する留意事項

3-8に準じるものとする。

4-7 金融商品取引法に係る留意事項

4-7-1 適格機関投資家の届出を行った信託会社に係る留意事項

3-9-1に準じるものとする。

4-7-2 特定信託契約に係る留意事項

3-9-2に準じるものとする。

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