I .基本的考え方

I −1 少額短期保険業者の監督に関する基本的考え方

I −1−1 少額短期保険業者の参入に関する基本的考え方

少額短期保険業者監督の目的は、従来、特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていたいわゆる無認可共済について、保険業法の保険業に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ることにある。

この目的を実現するため、保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業について、他の法律に特別の規定のあるもの、又は、会社、労働組合等がその役職員、構成員等を相手方とするもの等を除き、保険業法の規制の対象とするとともに、少額短期保険業者の特例制度を創設するための保険業法の改正(保険業法等の一部を改正する法律[平成17年5月2日法律第38号]以下、「改正法」という。)が平成17年4月に行われたところである。

改正法では、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内で、保険金額が1,000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業を少額短期保険業とし、少額短期保険業を行う場合には、内閣総理大臣の登録が必要としている。

登録に際して、(1) 株式会社又は相互会社でない場合(NPO法人等除く。)、(2) 資本金等の額が1,000万円に満たない場合、(3) 会社や役員に行政処分歴があるもの等の場合、(4) 保険契約の内容が保険契約者等の保護に欠ける恐れのあるもの等である場合、(5) 業務を的確に遂行することができる人的構成を有しない場合等は登録を拒否しなければならない。そのため本監督指針においては、登録時の審査にあたって留意すべき事項を具体的に示すこととした。

少額短期保険業が健全に発展していくためには、少額短期保険業者が法令等を遵守した健全な業務運営を行うことにより、保険契約者が安心して保険商品を利用できることが不可欠である。従って、登録後の少額短期保険業者の監督にあたっては、保険契約者等の保護を図る観点から、継続的な情報収集等により、少額短期保険業を健全かつ適切に遂行する上で問題となる事象を早期に発見するとともに、必要に応じて行政処分等の監督上の措置を適時適切に行うことが重要である。

また、少額短期保険業者は、保険会社と同様に保険契約者等の信任を確保するため、資本の充実や内部留保の確保を図り、リスクに応じた十分な財務基盤を保有することは極めて重要である。財務内容の改善が必要とされる少額短期保険業者にあっては、自己責任原則に基づき主体的に改善を図ることが求められ、当局としても、それを補完する役割を果たすものとして、経営の健全性を確保するため「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」(以下、「ソルベンシー・マージン比率」という。)という客観的な基準を用い、必要な対応を迅速かつ適切に行っていくことで少額短期保険業者の経営の早期是正を促していく必要がある。

本監督指針では、業務の適切性及び財務の健全性を確保するため、少額短期保険業者に対して監督を行っていく際の着眼点等を記載することとした。

I −1−2 少額短期保険業者の監督にあたっての基本的考え方

効果的な監督行政を行うためには、検査部局の「オンサイト」と監督部局の「オフサイト」の双方のモニタリング手法を適切に組み合わせることが必要であり、実効性の高い金融監督を実現するためには、両部局が適切な連携の下に、それぞれの機能を的確に発揮することが求められる。

このような枠組みの中で、監督部局の役割は、検査と検査の間の期間においても、継続的に情報の収集・分析を行い、少額短期保険業者の業務の健全性や適切性に係る問題を早期に発見するとともに、必要に応じて行政処分等の監督上の措置を行い、問題が深刻化する以前に改善のための働きかけを行っていくことである。

具体的には、少額短期保険業者に対して保険契約者等の保護策を始めとする各種法令等遵守の徹底を求めていくとともに、少額短期保険業者との定期的・継続的な意見交換等により、業務の状況を適切に把握するとともに、提供された各種の情報の蓄積及び分析を行い、経営の健全性の確保等に向けた自主的な取組みを早期に促していくことが、監督部局の重要な役割といえる。

特に、監督部局は、個別の少額短期保険業者の状況のみならず、保険業界全体の状況についても幅広く知る立場にあることから、当該少額短期保険業者が類似業務を行っている業者の中でどのような状況に置かれているかを的確に把握し、機動的なヒアリングなどを通じて、適切に問題改善を促していくことが重要である。

上記を踏まえると、少額短期保険業者の監督にあたっての基本的考え方は次のとおりである。

  • (1)検査部局との適切な連携の確保

    監督部局と検査部局がそれぞれの独立性を尊重しつつ、適切な連携を図り、オンサイトとオフサイトの双方のモニタリング手法を適切に組み合わせることで、実効性の高い少額短期保険業者の監督を実現することが重要である。このため、監督部局においては、検査部局との連携について、以下の点に十分留意することとする。

    • マル1検査を通じて把握された問題点については、監督部局は、発生原因等の分析等をあらためて行うとともに、問題点の改善状況をフォローアップし、その是正につなげていくよう努めること。また、必要に応じて、行政処分等厳正な監督上の措置を講じること。

    • マル2監督部局がオフサイト・モニタリングを通じて把握した問題点については、次回検査においてその活用が図られるよう、検査部局に還元すること。

  • (2)少額短期保険業者の情報の積極的な収集

    少額短期保険業者の監督にあたっては、少額短期保険業者の経営に関する情報を的確に把握・分析し、必要に応じて、適時適切に監督上の対応につなげていくことが重要である。このため、監督部局においては、少額短期保険業者からの報告だけではなく、日頃から積極的に情報収集を行う必要がある。具体的には、少額短期保険業者との意見交換等を通じて、財務情報のみならず、経営に関する様々な情報についても把握するよう努める必要がある。

  • (3)少額短期保険業者の自主的な努力の尊重

    監督当局は、少額短期保険業者の自己責任原則に則った経営判断を、法令等に基づき検証し、問題の改善を促していく立場にある。少額短期保険業者の監督にあたっては、このような立場を十分に踏まえ、少額短期保険業者の業務運営に関する自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

  • (4)効率的・効果的な監督事務の確保

    監督当局及び少額短期保険業者双方の限られた資源を有効に利用する観点から、監督事務は効率的・効果的に行われる必要がある。したがって、少額短期保険業者に報告や資料提出等を求める場合には、監督事務上真に必要なものに限定するよう配意するとともに、現在行っている監督事務の必要性、方法等については常に点検を行い、必要に応じて改善を図るなど、効率性の向上を図るよう努めなければならない。

    既報告や資料提出等については、少額短期保険業者の事務負担軽減等の観点を踏まえ、年1回定期的に点検を行う。その際、少額短期保険業者の意見を十分にヒアリングするとともに、検査局等との適切な連携に留意する。

I −2 監督指針策定の趣旨

  • (1)これまで金融行政は、ルールに基づく事後チェック型行政を徹底してきており、保険契約者の自己選択と保険契約者等保護を根底に置いた保険会社等の自助努力を促進する行政を進めてきている。今回新たに創設された少額短期保険業制度に基づき、保険業への参入を目指す少額短期保険業者に対して「事後チェック型行政」を徹底し、監督上の対応を迅速に行うためには、日常の監督事務を通じて少額短期保険業者の経営状況や内部管理の状況などの実態を把握していることが前提となる。

    このため、本監督指針においては、日常の監督事務を通じた少額短期保険業者の経営状況や内部管理の状況などを把握することを目的として、少額短期保険業者の監督行政はどのような視点に立って行うべきか、各種規制の基本的考え方、監督上の着眼点と留意すべき事項、具体的な監督手法について、保険会社向けの総合的な監督指針の別冊として位置付け、体系的に整備した。

    従って、本監督指針に記載がない項目であっても、少額短期保険業者は保険会社と同様、保険業法が適用されることから、「保険会社向けの総合的な監督指針」(以下、「総合指針」という。)の項目を参照しつつ対応することが求められる。

  • (2)本監督指針は、取扱保険商品や会社の規模等が多種多様な状態にあると予想される少額短期保険業者に対して監督上の評価項目の全てを一律に求めているものではなく、特に体制面の着眼点において総合指針を準用している場合、事業者の事情に併せて、小規模な事業者である場合は、必ずしも独立した部署の設立を求めるものではないよう実情に応じて判断することとする。

    従って、本監督指針の適用にあたっては、各評価項目の字義通りの対応が行われていない場合であっても、少額短期保険業者としての対応が業務の適切性及び財務の健全性等の確保の観点から問題のない限り、不適切とするものではないことに留意し、機械的・画一的な運用に陥らないように配慮する必要がある。

    一方、評価項目に係る機能が形式的に具備されていたとしても、少額短期保険業者の業務の適切性又は財務の健全性等の確保の観点からは必ずしも十分とは言えない場合もあることに留意する必要がある。

    なお、少額短期保険業制度の導入にあたっては、改正法附則第2条第1項に規定する特定保険業者に対する監督対応及び少額短期保険業者の登録事務対応等、各事務処理が多数混在することとなるが、的確に対応する必要がある。

  • (3)財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)は本監督指針に基づき管轄少額短期保険業者の監督事務を実施するものとし、金融庁監督局保険課にあっても同様の取扱いとする。