II .少額短期保険業者の監督にあたっての評価項目

II -3 業務の適切性

II -3-1 コンプライアンス(法令等遵守)態勢

II -3-1-1 意義

少額短期保険業者の業務の公共性を十分に認識し、法令や業務上の諸規則等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努めることが顧客からの信頼を確立するために重要である。

II -3-1-2 主な着眼点

「総合指針 II -4-1-2 <コンプライアンス(法令等遵守)態勢> 主な着眼点」に準じて取扱うものとする。

II -3-1-3 監督手法・対応

コンプライアンス態勢について問題があると認められる場合には、必要に応じて法第272条の22に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第272条の25又は法第272条の26に基づき行政処分を行うものとする。

II -3-2 削除

II -3-3 保険募集管理態勢

少額短期保険業者は、少額短期保険募集人が保険契約者等の利益を害することがないよう、適正な保険募集管理態勢を確立する必要がある。

このため、以下のような措置等について、適切に実行するとともに、監査等を通じて、事後的に適切性等を検証し、必要に応じて改善を図ることが求められる。

II -3-3-1 適正な保険募集管理態勢の確立

  • (1)保険募集の意義

    • マル1法第2条第26項に規定する保険募集とは、以下のア.からエ.の行為をいう。

      • ア. 保険契約の締結の勧誘

      • イ. 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明

      • ウ. 保険契約の申込の受領

      • エ. その他の保険契約の締結の代理又は媒介

    • マル2なお、上記エ.に該当するか否かについては、一連の行為の中で、当該行為の位置付けを踏まえたうえで、以下のア.及びイ.の要件に照らして、総合的に判断するものとする。

      • ア. 少額短期保険業者又は少額短期保険募集人などからの報酬を受け取る場合や、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人と資本関係等を有する場合など、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人が行う募集行為と一体性・連続性を推測させる事情があること。

      • イ. 具体的な保険商品の推奨・説明を行うものであること。

  • (2)「募集関連行為」について

    契約見込客の発掘から契約成立に至るまでの広い意味での保険募集のプロセスのうち上記(1)に照らして保険募集に該当しない行為(以下、「募集関連行為」という。)については、直ちに募集規制が適用されるものではない。

    しかし、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人においては、募集関連行為を第三者に委託し、又はそれに準じる関係に基づいて行わせる場合には、当該募集関連行為を受託した第三者(以下、「募集関連行為従事者」という。)が不適切な行為を行わないよう、例えば、以下のマル1からマル3の点に留意しているか。

    また、少額短期保険業者は、少額短期保険募集人が、募集関連行為を第三者に委託し、又はそれに準じる関係に基づいて行わせている場合には、少額短期保険募集人がその規模や業務特性に応じた適切な委託先管理等を行うよう指導しているか。

    • (注1)募集関連行為とは、例えば、保険商品の推奨・説明を行わず契約見込客の情報を少額短期保険業者又は少額短期保険募集人に提供するだけの行為や、比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的としたサービスのうち少額短期保険業者又は少額短期保険募集人からの情報を転載するにとどまるものが考えられる。

    • (注2)ただし、例えば、以下の行為については、保険募集に該当し得ることに留意する必要がある。

      • ア. 業として特定の少額短期保険業者の商品(群)のみを見込み客に対して積極的に紹介して、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人などから報酬を得る行為

      • イ. 比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的としたサービスを提供する者が、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人などから報酬を得て、具体的な保険商品の推奨・説明を行う行為

    • (注3)例えば、以下の行為のみを行う場合には、上記の要件に照らして、基本的に保険募集・募集関連行為のいずれにも該当しないものと考えられる。

      • ア. 少額短期保険業者又は少額短期保険募集人の指示を受けて行う商品案内チラシの単なる配布

      • イ. コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明

      • ウ. 金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明

      • エ. 少額短期保険業者又は少額短期保険募集人の広告を掲載する行為

    • (注4)少額短期保険募集人が保険募集業務そのものを外部委託することは、法第275条第3項に規定する保険募集の再委託に該当するため、原則として許容されないことに留意する。

    • マル1募集関連行為従事者において、保険募集行為又は特別利益の提供等の募集規制の潜脱につながる行為が行われていないか。

    • マル2募集関連行為従事者が運営する比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的としたサービスにおいて、誤った商品説明や特定商品の不適切な評価など、少額短期保険募集人が募集行為を行う際に顧客の正しい商品理解を妨げるおそれのある行為を行っていないか。

    • マル3募集関連行為従事者において、個人情報の第三者への提供に係る顧客同意の取得などの手続が個人情報の保護に関する法律等に基づき、適切に行われているか。

      また、募集関連行為従事者への支払手数料の設定について、慎重な対応を行っているか。

    • (注)例えば、少額短期保険募集人が、高額な紹介料やインセンティブ報酬を払って募集関連行為従事者から見込み客の紹介を受ける場合、一般的にそのような報酬体系は募集関連行為従事者が本来行うことができない具体的な保険商品の推奨・説明を行う蓋然性を高めると考えられることに留意する。

  • (3)少額短期保険募集人の採用・委託・登録(届出)

    • マル1少額短期保険募集人の採用、代理店等への委託にあたって、その適格性が審査されているか。また、その審査にあたっての審査基準の規程が整備されているか。

      なお、代理店等への委託にあたって、保険募集の業務遂行能力、事業目的、事業内容等について以下の点も考慮して審査が行われているか。

      • ア. 保険契約者等の保護及び保険募集の公正を確保するための内部管理態勢及び募集態勢が整備されていること。

      • イ. 法令等により保険募集を行うことができない者ではないこと。

      • ウ. 事業目的・事業内容に照らし、少額短期保険の保険募集を業務として行うに適した者であること。

      • エ. 保険代理店において、保険募集に従事する役員又は使用人については、以下の要件を満たすことに留意する必要がある。

        • (ア)保険募集に従事する役員又は使用人とは、保険代理店から保険募集に関し、適切な教育・管理・指導を受けて保険募集を行う者であること。

        • (イ)使用人については、上記(ア)に加えて、代理店の事務所に勤務し、かつ、保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行う者であること。

        • (ウ)法第302条に規定する保険募集に従事する役員又は使用人は、他の代理店又は少額短期保険業者において保険募集に従事する役員又は使用人にはなれないこと。

        • (注)法第275条第3項に規定する場合を除き、保険募集の再委託は禁止されていることに留意する必要がある。

    • マル2保険募集に関して、所属少額短期保険業者から委託を受けた者からさらに委託が行われる、いわゆる復代理が行われていないか(法第275条第3項の認可を受けて行われる保険募集の再委託を除く。)。

    • マル3所属少額短期保険業者から委託がなされた者を代理店として登録しているか。その際、登録免許税法に規定する額の登録免許税が納付されているか。

    • マル4保険募集を行う者は、法第276条に規定する少額短期保険募集人の登録又は法第302条に規定する届出を行っているか。

    • マル5法人等に対し登録を行わずに代理店委託を行う等による法令等を潛脱する行為を排除する措置が講じられているか。また、その措置は実行されているか。例えば、法人等に対して、紹介代理店委託を行う等により紹介料等の名目で対価性のない金銭の支払いその他の便宜供与を行っていないか。

  • (4)少額短期保険募集人の教育・管理・指導

    少額短期保険業者においては、保険募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢の整備(顧客情報の適正な管理を含む。)等について、社内規則等に定めて、少額短期保険募集人の育成、資質の向上を図るための措置を講じるなど、適切な教育・管理・指導を行っているか。

    • マル1少額短期保険募集人の教育について

      保険商品の特性に応じて、顧客が十分に理解できるよう、多様化した保険商品に関する十分な知識や保険契約に関する知識の付与及び適切な保険募集活動のための十分な教育を行っているか。

      特に法定限度額の令第1条の6、令第38条の9及び規則第211条の31に規定する一の被保険者に係る保険金限度額及び一の保険契約者に係る総保険金額の上限についての教育等を徹底しているか。さらに、意図的に保険契約者を親族名にする等により、令第1条の6、令第38条の9及び規則第211条の31の規定の潜脱が行われないように留意した教育・管理・指導を行っているか。

       また、公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑みて、公的保険制度に関する適切な理解を確保するための十分な教育を行っているか。

    • マル2少額短期保険募集人の管理・指導について

      • ア. 少額短期保険業者においては、募集人の健全かつ適切な業務運営を確保するために、不適切な保険募集の端緒となりうる点等について、その状況を適時把握し、管理・指導するために適正な措置を講じているか。

        具体的には、例えば、以下の(ア)から(ウ)のようなことが考えられる。

        • (ア)少額短期保険募集人の挙績状況、保険契約の継続状況等の常時把握可能な管理を行う。その際、内勤職員が実質的な保険募集を行い、その保険契約を他の少額短期保険募集人の扱いとする等の行為又は少額短期保険募集人間での成績を付け替える等の行為は、重要事項説明等の募集時の説明が不十分となるなどの不適切な保険募集につながるおそれがあることから、こうした行為が行われないように特に留意する。

        • (イ)代理店等による契約者からの保険料領収及び保険料の少額短期保険業者への精算の適切性を確保するため、保険料の支払いを受けた場合に保険料領収証を発行すること、代理店等が領収した保険料を自己の財産と明確に区分し、遅滞なく適時に所属少額短期保険業者に精算すること、それら管理の状況が事後で確認できる体制とすることなどを少額短期保険業者において管理・指導する体制を構築する。

        • (ウ)架空契約や保険金詐取を目的とする契約等の不正な保険契約の発生を防止するため、保険証券を交付する行為又は保険金や解約返戻金を保険契約者等へ給付する行為については、正当な理由なく、代理店等を介して行わないように適正な措置を講じる。

      • イ. 代理店等と締結する委託契約書において代理店等が遵守すべき事項を定めているか。

    • マル3代理店等に対する監査について

      事務所及び募集代理店等の保険募集に関する業務内容について、以下のような点を含めて、監査等を適切に実施し、代理店等の保険募集の実態や保険料の収受等の事務管理態勢を把握し、適切な教育、管理、指導を行っているか。

      また、監査等において内部事務管理が不適切な代理店等に対し、適切な措置を講じるとともに、改善が図られるよう指導・検証する態勢を整備しているか。

      • ア. 代理店等に対する監査等の周期は、代理店業務の品質を確保するうえで有効なものとなっているか。

      • イ. 監査等を実施する代理店等の選定及び監査等の項目は、日常の管理を行う中で把握した情報や管理指標の異常値等に着目し、適時適切に見直しを行っているか。

II -3-3-2 保険契約の募集上の留意点

  • (1)法第294条関係(情報提供義務)

    • マル1少額短期保険業者又は少額短期保険募集人は、保険契約の締結又は保険募集等に関し、保険契約の種類及び性質等を踏まえ、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を適正に行っているか。

    • マル2書面の交付又はこれに代替する電磁的方法により、情報の提供を行うにあたっては、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(以下、「契約概要」という。)と顧客に対して注意喚起すべき情報(以下、「注意喚起情報」という。)について、記載しているか。

      なお、「契約概要」と「注意喚起情報」の主な項目は、以下のとおりとする。

      (注)「契約概要」と「注意喚起情報」について、同一媒体を用いて一体で記載している場合には、以下のア.(ア)及びイ.(ア)について省略したうえで、当該情報を「契約情報」として表示することで足りる。

      • ア. 「契約概要」の項目

        • (ア)当該情報が「契約概要」であること。

        • (イ)商品の仕組み

        • (ウ)保障(補償)の内容

          • (注)保険金等の支払事由、支払事由に該当しない場合及び免責事由等の保険金等を支払わない場合について、それぞれ主なものを記載すること。保険金等を支払わない場合が通例でないときは、特に記載すること。

        • (エ)付加できる主な特約及びその概要

        • (オ)保険期間

        • (カ)引受条件(保険金額等)

          • (注)保険金の削減(規則第211条の5第4号)の内容も記載すること。

        • (キ)保険料に関する事項

          • (注)保険料の増額(規則第211条の5第4号)の内容も記載すること。

        • (ク)保険料払込みに関する事項(保険料払込方法、保険料払込期間)

        • (ケ)配当金に関する事項(配当金の有無、配当方法、配当額の決定方法)

        • (コ)解約返戻金等の有無及びそれらに関する事項

      • イ. 「注意喚起情報」の項目

        • (ア)当該情報が「注意喚起情報」であること。

        • (イ)クーリング・オフ(法第309条第1項に規定する保険契約の申込みの撤回等)

        • (ウ)告知義務等の内容

          • (注) 危険増加によって保険料を増額しても保険契約が継続できない(保険期間の中途で終了する)場合がある旨の約款の定めがあるときは、それがどのような場合であるか、記載すること。

        • (エ)責任開始期

        • (オ)支払事由に該当しない場合及び免責事由等の保険金等を支払わない場合のうち主なもの。

          • (注1) 通例でないときは、特に記載すること。

          • (注2) 保険金の削減(規則第211条の5第4号)についても記載すること。

        • (カ)保険料の払込猶予期間、契約の失効等

          • (注)保険料の増額(規則第211条の5第4号)についても記載すること。

        • (キ)保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないこと。(規則第227条の2第3項第14号)

        • (ク)手続実施基本契約の相手方となる指定ADR機関(法第2条第28項に規定する「指定紛争解決機関」をいう。以下同じ。)の商号又は名称(指定ADR機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置の内容)

        • (ケ)補償重複に関する以下の事項

          • (注)補償重複とは、複数の損害保険契約の締結により、同一の被保険利益について同種の補償が複数存在している状態をいう。

          • a. 補償内容が同種の保険契約が他にある場合は、補償重複となることがあること

          • b. 補償重複の場合の保険金の支払に係る注意喚起

          • c. 補償重複の主な事例

        • (コ)特に法令等で注意喚起することとされている事項

          • (注)法令で注意喚起することとされている事項には、以下の例示を含む。

          • a. 自動更新タイプの保険契約について、更新時には保険料の計算方法、保険金額等について見直す場合があること。(規則第227条の2第3項第13号)

            • (注)なお、当該商品が不採算となり、更新契約の引受が困難となった場合には、その契約の更新を引き受けないこととすることも併せて記載するものとする。( IV -2-9(2)参照)

          • b. 保険期間が令第1条の5に定める期間以内であって、保険金額が令第1条の6に定める金額以下の保険のみの引受けを行う者であること。(規則第227条の2第3項第15号イ)

          • c. 一の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、2,000万円(低発生率保険以外のすべての保険の保険金額の合計額は、 1,000万円)を上限とすること。(規則第227条の2第3項第15号ロ)

          • d. 一の保険契約者について引き受ける令第1条の6各号に掲げる保険区分に応じた保険金額の合計額は、原則令第38条の9第1項に定める上限総保険金額が上限であること。(規則第211条の31第2項及び第227条の2第3項第15号ハ)

    • マル3情報提供義務の適用除外(規則第227条の2)

      • ア. 規則第227条の2第3項第3号イに規定される場合においても、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人は、顧客が個人事業主であるか、法人であるかを問わず、顧客の保険に係る知識の程度に応じて、適切な説明を行う必要がある。

      • イ. 規則第227条の2第3項第3号ロに規定される額については、一契約単位(主契約+特約)の金額(団体保険の場合には被保険者一人当たりの金額)で判断することとする。

      • ウ. 規則第227条の2第9項第1号イに規定される保険契約とは、例えば、世帯主が家族に対して保険をかけたうえで、保険料は世帯主が負担する場合や、法人がその被用者を被保険者として保険契約を締結する場合であって保険料を当該法人自身が負担する場合などが考えられる。

        • (注)明確に被保険者に保険料負担を求めるものではないが、物品等の通常販売価格及び市場価格との比較並びに保険給付のために必要な保険料の額が物品等の価格に占める割合などから、被保険者が負担する実質的な保険料があると解される場合があることに留意する必要がある。

          なお、保険法に基づき被保険者の同意が求められる場合には、被保険者に対して、当該同意の可否を判断するに足りる情報が提供される必要があることに留意する必要がある。

      • エ. 規則第227条の2第8項に規定される場合においては、予めいずれの者が保険契約者及び被保険者に対し情報の提供を行うか取決めを行っておくなど、必ず情報の提供が行われるよう措置を講じる必要がある。

      • オ. 主たる商品の販売等に係る販売促進目的の保険商品については、被保険者の意思決定を要さず、当該主たる商品の販売等との関連性を有するものとして、保険料等が主たる商品の販売等と比べ、社会通念上、景品(おまけ)程度のものであると考えられるものは、規則第227条の2第9項第1号ハに掲げる保険契約に該当するものとする。

  • (2)情報提供義務に係る体制整備関係

    少額短期保険業者及び少額短期保険募集人は、規則第211条の30第1項4号、規則第211条の33において準用する規則第53条の7、規則第227条の7に規定する措置に関し、「契約概要」及び「注意喚起情報」を記載した書面の交付又はこれに代替する電磁的方法による提供を行うために、以下のような体制を整備しているか。((1)マル2も参照のこと。)

    • マル1当該書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下、 II -3-3-2(2)において同じ。)において、
      顧客に対して、少額短期保険業者における苦情・相談の受付先を明示する措置を講じているか。

    • マル2「注意喚起情報」を記載した書面において、手続実施基本契約の相手方となる指定ADR機関の商号又は名称(指定ADR機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置の内容)を明示する措置を講じているか。

    • マル3当該書面に記載すべき事項について、以下の点について留意した記載とする措置を講じているか。(「 II -3-10 適切な表示の確保」も参照のこと。)

      • ア. 文字の大きさや記載事項の配列等について、顧客にとって理解しやすい記載とされているか。

        • (注)例えば、文字の大きさを8ポイント以上とすること、文字の色、記載事項について重要度の高い事項から配列する、グラフや図表の活用などの工夫。

      • イ. 記載する文言の表示にあたっては、その平明性及び明確性が確保されているか。

        • (注)例えば、専門用語について顧客が理解しやすい表示や説明とされているか。顧客が商品内容を誤解するおそれがないような明確な表示や説明とされているか。

      • ウ. 顧客に対して具体的な数値等を示す必要がある事項(保険期間、保険金額、保険料等)については、その具体的な数値が記載されているか。

        • (注)具体的な数値等を記載することが困難な場合は、顧客に誤解を与えないよう配慮のうえ、例えば、代表例、顧客の選択可能な範囲、他の書面の当該数値等を記載した箇所の参照等の記載を行うこと。

      • エ. 当該書面に記載する情報量については、顧客が理解しようとする意欲を失わないよう配慮するとともに、保険商品の特性や複雑性にあわせて定められているか。

      • オ. 当該書面は他の書面とは分離・独立した書面とする、又は同一の書面とする場合は、他の情報と明確に区別し、重要な情報であることが明確になるように記載されているか。

    • マル4顧客に当該書面の交付又はその他適切な方法(電磁的方法を含む)による提供を行うことに加えて、少なくとも以下のような情報の提供及び説明が口頭により行われる体制が整備されているか。

      • ア. 当該書面を読むことが重要であること。

      • イ. 主な免責事由など顧客にとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること。

      • ウ. 乗換(法第300条第1項第4号に規定する既契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させること。)の場合は、これらが顧客に不利益になる可能性があること。

    • マル5当該書面の交付又はその他適切な方法(電磁的方法を含む)による提供にあたって、契約締結に先立ち、顧客が当該書面の内容を理解するための十分な時間が確保される体制が整備されているか。

      • (注1)「注意喚起情報」を記載した書面については、顧客に対して効果的な注意喚起を行うため、契約の申込時に説明・交付することでも足りる。

      • (注2)顧客に対する十分な時間の確保にあたっては、保険商品の特性や販売方法を踏まえる一方、顧客の理解の程度やその利便性が損なわれないかについて考慮するものとする。

    • マル6電話・郵便・インターネット等のような非対面・非接触の方式(テレビ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識できる方法をいう。)を含む。以下同じ。)による情報の提供及び説明を行う場合は、上記マル1からマル5に規定する内容と同程度の情報の提供及び説明が行われる体制が整備されているか。例えば、少なくとも次のような方法により、顧客に対して適切な情報の提供や説明が行われている必要がある。

      • ア. 電話による場合

        募集人が顧客に対して口頭にて説明すべき事項を定めて、当該書面の内容を適切に説明するとともに、当該書面を読むことが重要であることを口頭にて説明のうえ、遅滞なく当該書面を交付又はこれに代替する電磁的方法により提供する方法

      • イ. 郵便による場合

        当該書面を読むことが重要であることを顧客が十分認識できるような記載を行ったうえで、当該書面を顧客に送付又はこれに代替する電磁的方法により提供する方法

      • ウ. インターネット等による場合

        当該書面の記載内容、記載方法等に準じて電磁的方法による表示を行ったうえで、当該書面を読むことが重要であることを顧客が十分認識できるよう電磁的方法による説明を行う方法

        • (注1)上記マル4に規定する内容と同程度とは、例えば、郵便の場合は書面への記載、インターネット等の場合は電磁的方法による表示により、口頭による情報の提供及び説明に代えることが考えられる。

        • (注2)郵便による場合、当該書面を読むことが重要であることを顧客が十分認識できるような書面を併せて送付することでも足りる。

        • (注3)インターネット等による場合、当該書面の郵送等に代えて、印刷や電磁的方法による保存などの手段が考えられる。

    • マル7規則第227条の2第2項に定める団体保険について、保険契約者である団体が被保険者となる者に対して加入勧奨を行う場合は、上記マル1からマル6に規定する内容について、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人が顧客に対して行うのと同程度の情報の提供及び説明が適切に行われることを確保するための措置が講じられているか。

    • マル8顧客から「契約概要」及び「注意喚起情報」を記載した書面並びに契約締結前交付書面の記載事項を了知した旨を十分に確認し、事後に確認状況を検証できる態勢にあるか。
      とりわけ、これらの書面をインターネット等の非対面・非接触の方式で電磁的方法により提供する場合であっても、対面の方式で書面を交付して説明する場合と同程度に、顧客が書面の記載事項を了知した旨の確認を適切に行っているか。

      (注)インターネット等の非対面・非接触の方式で電磁的方法により提供する場合に顧客が書面の記載事項
      を了知した旨の確認をする方法としては、例えば、テレビ会議システムを利用したうえで、適宜、書面の記載事項を画面上に表示して説明を行うとともに、顧客とのコミュニケーションを通じて、その了知の有無を確認することが考えられる。
       映像によって顧客の了知の確認ができない方式においては、必要に応じて電話等で補足をすること、書面を全て閲覧しないと申込みのページに遷移できない仕組みとすることや、当該書面の内容を読んで了知したことについての質問及びチェックボックスを設けること等の措置を、顧客の特性等に応じて組み合わせることによって、顧客の了知の有無を確認することが考えられる。

      特に、規則第211条の30第1項第1号の規定に基づき、「注意喚起情報」の項目のうち、上記(1)マル2イ.(キ)及び(コ)について、顧客から署名若しくは押印を得るための措置又はこれに準ずる措置を講じているか。

    • マル9少額短期保険募集人が顧客に対して明らかにする氏名に係る態勢整備関係

      法第294条第3項及び規則第227条の2第10項第1号に規定する少額短期保険募集人が顧客に対して明らかにする氏名について、旧氏(保険業法施行規則第214条第1項第4号に規定する「旧氏」をいう。以下同じ。)を使用する場合は、保険業者において、少額短期保険募集人として登録・届出を行っている氏名と顧客に対して明らかにする氏名を適切に管理する態勢を整備した上で、旧氏を使用することができる。

  • (3)法第294条の2関係(意向の把握・確認義務)

    少額短期保険業者又は少額短期保険募集人は、法第294条の2の規定に基づき、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際して、顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行っているか。

    • マル1意向把握・確認の方法

      意向把握・確認の方法については、顧客が、自らのライフプランや公的保険制度等を踏まえ、自らの抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を適切に理解しつつ、その意向に保険契約の内容が対応しているかどうかを判断したうえで保険契約を締結するよう図っているか。そのために、公的保険制度についての情報提供を適切に行うなど、取り扱う商品や募集形態を踏まえ、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人の創意工夫による方法で行っているか。

      具体的には、例えば、以下のア.からエ.のような方法が考えられる。

      • ア. 保険金額や保険料を含めた当該顧客向けの個別プランを説明・提案するにあたり、当該顧客の意向を把握する。その上で、当該意向に基づいた個別プランを提案し、当該プランについて当該意向とどのように対応しているかも含めて説明する。

        その後、最終的な顧客の意向が確定した段階において、その意向と当初把握した主な顧客の意向を比較し、両者が相違している場合にはその相違点を確認する。

        さらに、契約締結前の段階において、当該意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかを確認(=「意向確認」)する。

        • (注1)事前に顧客の意向を把握する場合、例えば、アンケート等により把握することが考えられる。

          (注2)顧客の意向を把握することには、例えば、性別や年齢等の顧客属性や生活環境等に基づき推定するといった方法が含まれる。この場合においては、個別プランの作成・提案を行う都度、設計書等の交付書類の目立つ場所に、推定(把握)した顧客の意向と個別プランの関係性をわかりやすく記載し説明するなど、どのような意向を推定(把握)して当該プランを設計したかの説明を行い、当該プランについて、当該意向とどのように対応しているかも含めて説明することが考えられる。

          (注3)ペットや不動産購入等に伴う補償を望む顧客に係る意向の把握及び説明・提案については、顧客自身が必要とする補償内容を具体的にイメージしやすく、そのため意向も明確となることから、主な意向・情報を把握したうえで、個別プランの作成・提案を行い、主な意向と個別プランの比較を記載するとともに、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人が把握した顧客の意向と個別プランの関係性をわかりやすく説明することが考えられる。

      • イ. 規則第227条の2第3項第3号イに規定する事業者の事業活動に伴って生ずる損害をてん補する保険契約については、顧客の保険に係る知識の程度や商品特性に応じて適切な意向把握及び意向確認を行う。

      • ウ. 規則第227条の2第3項第3号ロに規定する一年間に支払う保険料の額(保険期間が一年未満であって保険期間の更新をすることができる保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である保険契約における意向把握については、商品内容・特性に応じて適切に行うものとする。

      • エ. 規則第227条の2第2項に定める団体保険の加入勧奨については、Ⅱ -3-3-2(3)④イ.(注)に定める措置を講じるものとする。

    • マル2意向把握・確認の対象

      例えば、以下のような顧客の意向に関する情報を把握・確認しているか。

      • ア. どのような分野の保障・補償を望んでいるか。
        (死亡保険、医療保険、家財保険、ペット保険等)

      • イ. 顧客が求める主な保障・補償内容

      • ウ. 保険料、保険金額に関する範囲の希望

    • マル3意向把握・確認義務の適用除外(規則第227条の6関係)

      既存契約の更新や一部変更の場合において、実質的な変更に該当する場合は、当該変更部分について適切に意向把握・確認を行うものとする。

    • マル4意向把握・確認義務に係る体制整備関係

      少額短期保険業者及び少額短期保険募集人においては、法第294条の2に規定する措置に関し、契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客の意向に合致した内容であることを顧客が確認する機会を確保し、顧客が保険商品を適切に選択・購入することを可能とするため、そのプロセス等を社内規則等で定めるとともに、所属する少額短期保険募集人に対して適切な教育・管理・指導を実施するほか、以下のような体制が整備されているか。

      • ア. 意向把握に係る体制整備

        少額短期保険業者又は少額短期保険募集人のいずれか、又は双方において、意向把握に係る業務の適切な遂行を確認できる措置を講じているか。例えば、適切な方法により、保険募集のプロセスに応じて、意向把握に用いた帳票等(例えば、アンケートや設計書等)であって、II -3-3-2(3)マル1ア.からウ.に規定する顧客の最終的な意向と比較した顧客の意向に係るもの及び最終的な意向に係るものを保存するなどの措置を講じているか。

        • (注)顧客の意向に関する情報の収集や提供等に際しては、個人情報の保護に関する法律(利用目的の明示や第三者提供に係る同意等)や銀行等の窓口販売における弊害防止措置などの関係法令等を遵守する必要があることに留意する。

      • イ. 意向確認に係る体制整備

        規則第211条の33において準用する規則第53条の7第1項及び規則第227条の7に規定する措置に関し、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人において、契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客の意向に合致した内容であることを顧客が確認する機会を確保し、顧客が保険商品を適切に選択・購入することを可能とするため、適切な遂行を確認できる措置を講じているか。II -3-3-2(3)マル1ア.からウ.又はこれと同等の方法を用いる場合においては、以下の措置を講じているか。

        • (注)規則第227条の2第2項に定める団体保険について、保険契約者である団体が被保険者となる者に対して加入勧奨を行う場合は、保険商品が被保険者の意向に合致した内容であることを確認する機会を確保するため、以下の(ア)から(コ)までのような体制整備と同程度の措置を講じるものとする。

        • (ア)意向確認書面の作成・交付

          少額短期保険業者又は少額短期保険募集人においては、契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客の意向に合致しているものかどうかを、顧客が契約締結前に最終的に確認する機会を確保するために、顧客の意向に関して情報を収集し、保険商品が顧客の意向に合致することを確認する書面(以下、「意向確認書面」という。)を作成し、顧客に交付するとともに、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人において保存するものとされているか。

        • (イ)意向確認書面の記載事項

          意向確認書面には、以下の事項が記載されているか。

          • a. 顧客の意向に関する情報

          • b. 保険契約の内容が当該意向とどのように対応しているか。

          • c. その他顧客の意向に関して特に記載すべき事項

          • d. 少額短期保険募集人等の氏名・名称

          顧客に対して当該書面の作成責任者を明らかにするために記載されているか。

          なお、少額短期保険募集人が旧姓を使用する場合には、少額短期保険業者において、少額短期保険募集人として登録・届出を行っている氏名と顧客に対して明らかにする氏名を適切に管理する態勢を整備する必要がある。

        • (ウ)意向確認書面の記載方法

          意向確認書面は顧客にとってわかりやすい記載とされているか。

          なお、顧客の意向に関する情報については、例えば、当該書面に予め想定される顧客の意向に関する情報の項目を列挙するといった方法も認められるが、その場合は、予め想定できない顧客の意向に関する情報(上記(イ)c.)を記載するため、特記事項欄等を設けるものとする。

        • (エ)意向確認書面の確認・交付時期

          意向確認書面により、保険契約を締結するまでに、顧客が申込みを行おうとしている保険契約の内容が顧客の意向と合致しているか否かの確認を行う措置を講じているか。

          また、顧客が確認した意向確認書面は、顧客の確認後、遅滞なく顧客へ交付する措置を講じているか。

          なお、顧客が即時の契約締結を求めている場合や電話による募集の場合など当該書面の即時の交付が困難な場合は、顧客の利便性を考慮し、意向確認書面に記載すべき内容を口頭にて確認のうえ、意向確認書面を事後に遅滞なく交付することでも足りる。

        • (オ)意向確認書面の記載内容の確認・修正

          意向確認書面の記載内容のうち、特に顧客の意向に関する情報(上記(イ)a.及びc.)については、顧客に対して事実に反する記載がないかを確認するとともに、顧客から当該部分の記載の修正を求められた場合には速やかに対応を行うこととされているか。

        • (カ)保険契約の内容に関する意向の確認

          顧客が申込みを行おうとする保険契約の内容のうち、顧客が自らの意向に合致しているかの確認を特に必要とする事項(主契約や特約ごとの具体的な保障(補償)内容、保険料(保険料払込方法、保険料払込期間を含む。)及び保険金額、保障(補償)期間、配当の有無など)については、意向確認書面に確認のための設問を設ける等の方法により、顧客に対して再確認を促すような工夫がなされているか。

        • (キ)意向確認書面の媒体等

          意向確認書面については、顧客における保存の必要性を考慮し、書面(これに代替する電磁的方法を含む。以下、Ⅱ-3-3-2(3)④ (キ)において同じ。)により交付することとされているか。

          なお、必ずしも独立した書面とする必要はないが(申込書と一体で作成することも可能と考えられる。)、他の書面と同一の書面とする場合には、意向確認書面に該当する部分を明確に区別して記載する必要があることに留意すること。

          また、当該書面は少額短期保険業者又は少額短期保険募集人と顧客の双方が確認するために交付される書面であることから、少額短期保険業者又は少額短期保険募集人においても書面等を事後的に確認できる方法により保存することとされているか。

          • (注)電子メール等の電磁的方法による交付を行う場合は、顧客の了解を得ていること、及び印刷又は電磁的方法による保存が可能であることが必要である。

        • (ク)顧客が意向確認書面の作成及び交付を希望しない場合の対応

          顧客が当該書面の作成及び交付を希望しない場合は、顧客に対して、当該書面の役割(契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が顧客の意向に合致するか否かを少額短期保険業者又は少額短期保険募集人及び顧客の双方が確認するための書面であること等)を書面等により説明するとともに、事後に顧客が意向確認書面の作成及び交付を希望しなかったことが検証できる態勢にあるか。

        • (ケ)意向確認書面の記載事項等の検証等

          意向確認書面の作成及び交付については、保険商品の特性や販売方法の状況の変化に応じて、また顧客等からの苦情・相談の内容を踏まえながら、その記載事項や記載方法、収集すべき顧客の意向に関する情報及びその収集方法等について検証のうえ、必要に応じ見直しを行うこと等の適切な措置が講じられているか。

        • (コ)取り扱える少額短期保険業者及び保険会社の範囲の説明等

          少額短期保険募集人が取り扱える少額短期保険業者及び保険会社の範囲(例えば、専属か乗合か、乗合の場合には取り扱える少額短期保険業者及び保険会社の数等の情報等)を説明するとともに、顧客が告知を行おうとする際には、告知受領権の有無についてその説明が行われることとされているか。

  • (4)規則第227条の2第2項に該当しない団体保険の加入勧奨に係る体制整備関係

    「総合指針 II -4-2-2(4)<規則第227条の2第2項に該当しない団体保険の加入勧奨に係る体制整備関係>」に準じて取扱うものとする。

  • (5)顧客の意向に基づかない補償重複に係る対応

    少額短期保険業者又は少額短期保険募集人は、補償重複のうち、顧客の意向に基づかないものについて、その発生防止や解消を図る観点から、新規契約や契約の更新・更改(以下、「新規契約等」という。)にあたって、顧客に対し、補償重複に係る説明等が十分かつ適切に行われることを確保するため、以下の取組みを行っているか。

    • マル1社内規則等において、補償重複に係る説明の確実な実施方法等、補償重複に係る対応を実施するための必要事項を適切に定めているか。

    • マル2少額短期保険募集人に対して、補償重複に関する適切な教育・管理・指導を行っているか。

    • マル3自社で取り扱う保険商品(特約を含む。)のうち、組み合わせて契約した場合に補償重複となる保険商品の組合せの一覧を作成しているか。

      また、新たな保険商品の販売開始時等、必要に応じて一覧の見直しを行っているか。

    • マル4新規契約等における商品説明にあたっては、顧客に対し、当該保険商品と組み合わせて契約した場合に、補償重複となる保険に既に加入していないかを確認することとしているか。

      また、補償重複に該当する保険に既に加入している場合には、保険料と保険金の関係について明示的に説明したうえで、顧客の意向の有無を確認し、当該顧客の意向を踏まえた適切な内容の補償を提供しているか。

    • マル5補償重複に係る顧客に対する確認・説明の実態を把握・検証できる態勢を構築しているか。

  • (6)法第300条第1項第4号関係

    一定金額の金銭をいわゆる解約控除等として保険契約者が負担することとなる場合があること、一定期間の契約継続を条件に発生する配当に係る請求権を失う場合があること、被保険者の健康状態の悪化等のため新たな保険契約を締結できないこととなる場合があることなど、不利益となる事実を告げているか。また、顧客が不利益となる事実を了知した旨を十分確認しているか。

  • (7)法第300条第1項第5号関係

    • マル1特別利益の提供について

      少額短期保険業者及び少額短期保険募集人が、保険契約の締結又は保険募集に関し、保険契約者又は被保険者に対して、各種のサービスや物品を提供する場合においては、以下のような点に留意して、「特別利益の提供」に該当しないものとなっているか。

      • ア. 当該サービス等の経済的価値及び内容が、社会相当性を超えるものとなっていないか。

      • イ. 当該サービス等が、換金性の程度と使途の範囲等に照らして、実質的に保険料の割引・割戻しに該当するものとなっていないか。

      • ウ. 当該サービス等の提供が、保険契約者間の公平性を著しく阻害するものとなっていないか。

        なお、少額短期保険業者は、当該サービス等の提供を通じ、他業禁止に反する行為を行っていないかについても留意する。

      • (注)少額短期保険業者が、保険契約者又は被保険者に対し、保険契約の締結によりポイントを付与し、当該ポイントに応じた生活関連の割引サービス等を提供している例があるが、その際、ポイントに応じてキャッシュバックを行うことは、保険料の割引・割戻しに該当し、法第272条の2第2項各号に掲げる書類に基づいて行う場合を除き、禁止されていることに留意する。

    • マル2連鎖販売取引的手法との関係

      募集人組織を連鎖的に拡大させることを目的とした手数料の設定を行っている場合や保険募集手数料が保険募集を行う他の募集人等の募集実績により加算されるような手数料設定を行っている場合、特に特定商品取引法における連鎖販売取引あるいはそれに類似する手法を用いて保険商品の販売を行う場合においては、募集人等となる保険契約者に対して利益を約すること等「特別利益の提供」に該当するものとなっていないか。

      なお、この場合には、保険募集に従事する者が法第2条第22項に規定する少額短期保険募集人であるかについても留意する。

      • (注)募集関連行為従事者の手数料や、少額短期保険募集人が行う保険募集人指導事業に係る金銭の支払についても、それらの体系と募集人組織との組み合わせによっては、特別利益の提供等の潜脱につながる可能性があることに留意する。

    • マル3規則第234条第1項第1号関係

      少額短期保険業者は、少額短期保険募集人及び金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者をいい、保険媒介業務(同条第3項に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)に対し、保険料の割引、割戻し等を目的とした保険募集及び保険媒介業務を行うことがないよう指導及び管理等の措置を講じているか。

  • (8)法第300条第1項第6号関係

    • マル1次に掲げるような比較表示を行っていないかどうか。

      • ア. 客観的事実に基づかない事項又は数値を表示すること。

      • イ. 保険契約の契約内容について正確な判断を行うに必要な事項の一部のみを表示すること。

      • ウ. 保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示すること。

      • エ. 社会通念上又は取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較について、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示すること。

      • オ. 現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示すること。

      • カ. 他社の保険契約の内容について、具体的な情報を提供する目的ではなく、当該保険契約を陥れる目的で、その短所を不当に強調して表示すること等により、当該保険契約を誹謗・中傷すること。

    • マル2他の保険会社等との商品等との比較表示を行う場合には、書面等を用いて次の事項を含めた表示が行われ、かつ、他社商品の特性等について不正確なものとならないための措置が講じられているか。

      • ア. 保険期間

      • イ. 保障内容(保険金を支払う場合、主な免責事由等)

      • ウ. 引受条件(保険金額等)

      • エ. 各種特約の有無及びその内容

      • オ. 保険料率・保険料(なるべく同一の条件での事例設定を行い、算出条件を併記する。)

      • カ. 保険料払込方法

      • キ. 払込保険料と満期返戻金との関係

      • ク. その他保険契約者等の保護の観点から重要と認められるもの。

    • マル3上記マル1マル2については、「総合指針 II -4-2-2 (9)<保険契約募集上の留意点> 法第300条第1項第6号関係」に準じて取扱うものとする。

  • (9)法第300条第1項第7号関係

    • マル1法第300条第1項第7号に抵触する行為を排除する措置が講じられているか。

    • マル2予想配当表示について

      「総合指針 II -4-2-2 (10)<保険契約の募集上の留意点> 法第300条第1項第7号関係」を準用する。

  • (10)法第300条第1項第9号関係

    • マル1規則第234条第1項第2号関係

      • ア. 少額短期保険業者、少額短期保険業者の役員又は少額短期保険募集人は、保険契約者又は被保険者を威迫する行為その他これに類似する行為として以下に掲げる行為等を行っていないかどうか。

        • (ア)顧客に対し、威圧的な態度や乱暴な言葉等をもって著しく困惑させること。

        • (イ)勧誘に対する拒絶の意思を明らかにした顧客に対し、その業務若しくは生活の平穏を害するような時間帯に執拗に訪問し又は電話をかける等社会的批判を招くような方法により保険募集を行うこと。

      • イ. 「業務上の地位等を不当に利用」とは、例えば、職務上の上下関係等に基づいて有する影響力をもって、顧客の意思を拘束する目的で利益又は不利益を与えることを明示することをいうが、このような行為を行っていないか。

    • マル2規則第234条第1項第4号関係

      • ア. 少額短期保険業者の信用又は支払能力等を表示する場合の適正な措置が講じられているか。

      • イ. 少額短期保険業者の信用又は支払能力等の表示に関し、規則第234条第1項第4号に抵触する行為には次のような行為が考えられる。

        • (ア)法第272条の16に規定する業務報告書及び中間業務報告書に記載された数値若しくは法第272条の17に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類に記載された数値又は信用ある格付業者の格付(以下、「客観的数値等」という。)以外のものを用いて、少額短期保険業者の資力、信用又は支払能力等に関する事項を表示すること。

        • (イ)使用した客観的数値等の出所、付された時点、手法等を示さずその意味について、十分な説明を行わず又は虚偽の説明を行うこと。

        • (ウ)表示された客観的数値等が優良であることをもって、当該少額短期保険業者の保険契約の支払が保証されていると誤認させること。

        • (エ)一部の数値のみを取り出して全体が優良であるかのように表示すること。

        • (オ)他の保険会社等を誹謗・中傷する目的で、当該他の保険会社等の信用又は支払能力等に関してその劣後性を不当に強調して表示すること。

        • (カ)規則第227条の2第3項第14号に規定する、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付を行わないこと。

    • マル3規則第234条第1項第5号関係

      共同保険契約や保険会社間あるいは少額短期保険業者間の保険商品の提携販売等ーの契約者が複数の保険会社等との間でー又は複数の保険契約を同時に締結(契約の更改及び更新を含む。)する場合などにおいて、保険契約者が保険の種類や、引受保険会社等について誤解しないよう、契約当事者たるそれぞれの保険会社等と保険契約者との間の契約関係が明確となることをはじめ、保険募集及び保険契約の締結の業務に関して適切な措置が講じられているか。

    • マル4規則第227条の9関係

      規則第227条の9に規定する「必要かつ適切な措置」とは、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、「金融分野ガイドライン」という。)第8条、第9条及び第10条並びに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(以下、「実務指針」という。) I 、 II 、 III 及び別添2の規定に基づく措置とする。

    • マル5規則第227条の10関係

      規則第227条の10に規定する「その他の特別の非公開情報」とは、次に掲げるアからキまでの情報をいい、「当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的」とは、金融分野ガイドライン第5条第1項各号に列挙する場合をいう。

         ア.労働組合への加盟に関する情報

         イ.民族に関する情報

         ウ.性生活に関する情報

         エ.個人情報の保護に関する法律施行令第2条第4号に定める事項に関する情報

         オ.個人情報の保護に関する法律施行令第2条第5号に定める事項に関する情報

               カ.犯罪により害を被った事実に関する情報

         キ.社会的身分に関する情報
       

  • (11)法第307条第1項第3号関係

    法第307条第1項第3号で規定する「その他保険募集に関し著しく不適当な行為」に抵触する行為を排除する措置が講じられているか。

  • (12)告知事項・告知書

    • マル1保険法において、告知義務が自発的申告義務から質問応答義務となったことの趣旨を踏まえ、保険契約者等に求める告知事項は、保険契約者等が告知すべき具体的内容を明確に理解し告知できるものとなっているか。例えば、「その他、健康状態や病歴など告知すべき事項はないか。」といったような告知すべき具体的内容を保険契約者等の判断に委ねるようなものとなっていないか。

    • マル2告知書の様式は、保険契約者等に分かりやすく、必要事項を明確にしたものとなっているか。

  • (13)その他

    • マル1保険契約の締結(名義変更等による契約の変更を含む。)又は保険募集に関して、架空契約や保険金詐取を目的とする契約等の不正な保険契約の発生を防止するために、以下のような措置が講じられているか。

      • ア.業績を指向するあまり、金融機関への過度の預金協力による見込み客の獲得、保険料ローンを不正に利用した募集、特定の代理店等に対する過度の便宜供与等の過当競争の弊害を招きかねない行為のほか、作成契約、超過保険契約等の不適正な行為を防止するための措置。

      • イ.保険契約者(法人、個人事業主を含む。)について、運転免許証やパスポート等の本人を特定し得る書類による確認、企業等の法人(個人事業主を含む。)の存在が確認できる書類による確認、保険証券を郵送し、当該郵便物が返戻されなかったことをもってする確認、本人確認を行った保険料収納機関からの確認、少額短期保険募集人の訪問や少額短期保険業者が電話等の通信機器・情報処理機器を利用し保険契約者と交信することによる確認その他適切な方法により、本人確認若しくは実在の確認、又は法人の事業活動の有無の把握の措置。

      • ウ.保険契約申込みや契約変更時の健康診査において、医師による運転免許証やパスポート等の本人を特定し得る書類による確認、少額短期保険募集人の同行や少額短期保険業者等が直接面接することによる確認その他適切な方法による被保険者の本人確認、の措置。

      • エ.当初から短期の中途解約を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動を行わせないなど、保険商品のそれぞれの商品特性に応じ、その本来の目的に沿った利用が行われるための適切な募集活動に対する措置。

    • マル2保険契約締結の申込みがあったにも関わらず、締結しないこととする場合は、可能な限り合理的な理由を説明するなど、顧客の理解が得られるよう努めているか。

  • (14)監督手法・対応

    保険募集態勢について問題があると認められる場合には、少額短期保険募集人に対し、必要に応じて法第305条に基づき報告を求めるとともに、少額短期保険業者の態勢の検証( II -3-5-1-2 法第272条の13第2項において準用する法第100条の2に規定する業務運営に関する措置等を参照)も併せて行い、重大な問題があると認められる場合には法第272条の25又は法第272条の26及び法第306条又は法第307条に基づき行政処分を行うものとする。

    また、管轄区域内の少額短期保険募集人が他の財務局に登録している少額短期保険業者に属している場合(複数乗合含む。)は、監督対応について当該財務局と協議のうえ、対応すること。

II -3-3-3 団体扱契約等関係について

  • (1)団体扱契約及び集団扱契約監督事務にあたっての留意点は、少額短期保険業者の経営の健全性の確保及び保険契約者等の保護の観点から、以下のとおりとする。

    • マル1少額短期保険業者は保険契約者の所属する団体の適正な代表者との間で、保険料取り次ぎに関する団体扱・集団扱契約の締結を行っているか。

    • マル2団体の代表者に支払う集金手数料については、経営の健全性及び契約者間の公平性の確保並びに公正な競争の促進等並びに実費相当額を勘案した合理的かつ妥当である適正な水準になっているか。

    • マル3保険契約者又は被保険者の状況が変化し、当該保険契約者等に係る保険契約が団体扱等契約の対象でなくなった場合には、当該保険契約に適用する保険料の見直しを行っているか。

  • (2)団体保険又は団体契約における団体の範囲等の確認態勢

    • マル1被保険者が被保険団体に含まれるか確認できる態勢が整備されているか。

    • マル2団体定期保険等の適用条件等が社内規則等で明確かつ適切に定められているか。例えば、団体及び被保険団体の範囲などが明確となっているか。

    • マル3団体定期保険等の適用条件等が適切に運用されていることを確認できる態勢が整備されているか。

II -3-3-4 他人の生命の保険契約について

保険契約者以外の者を被保険者とする死亡保険契約及び傷害疾病による死亡を給付事由とする保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約(保険金受取人の変更を含む。また、傷害疾病定額保険契約については、保険金受取人が被保険者又はその相続人であるもので、かつ、給付事由が傷害疾病による死亡のみではないものを除く。以下、「他人の生命の保険契約」という。)の締結に関して、少額短期保険業者の監督にあたっての留意点は、被保険者等の保護及び少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営の確保の観点から、以下のとおりとする。

  • (1)目的・趣旨

    • マル1企業(個人事業主を含む。以下同じ。)が保険契約者及び保険金受取人になり、従業員等を被保険者とする個人保険契約(以下、「事業保険」という。)については、以下のア.又はイ.の目的・趣旨に沿った業務運営が行われているか。

      • ア. 遺族及び従業員の生活補償のための企業の就業規則、労働協約その他これに準ずる規則(以下、「遺族補償規定等」という。)により定められた弔慰金・死亡退職金等(以下、「弔慰金等」という。)の支払い財源確保

      • イ.  従業員等の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者採用・育成費用、事業継承・一時的な信用不安に備える資金等の財源確保

        • (注1)被保険者となるべき者の同意の取得に際しては、例えば、被保険者に対して加入申込書の写しや契約の内容を記載した書面の交付を行うことによって、少額短期保険業者が被保険者に保険金受取人や保険金額等の契約の内容を確実に認識できるような措置を講じているか。

          さらに、被保険者に対して交付する契約の内容を記載した書面等に、被保険者が家族に当該保険への加入を説明することを促す文言を記載するなど、少額短期保険業者は被保険者本人がその家族等、必要と考える者に対し情報提供を容易に行い得る措置を講ずること。

        • (注2)事業保険以外の形態であっても、上記と同様の措置が必要となる場合があることに留意する。例えば、被保険者が保険契約者の所有する賃貸物件の入居者である生命保険契約の場合には、いわゆる孤独死か否か等、被保険者の死亡の原因・場所・形態等に応じて保険契約者において必要となる費用が大きく異なることを踏まえた上で、それぞれの場合において確保すべき財源を超えないよう留意することが必要である。

    • マル2全員加入団体定期保険(全員加入団体を対象とする団体定期保険をいう。以下同じ。)の契約は、当該保険の目的・趣旨が遺族及び従業員の生活補償にあることを明確にし、弔慰金等の支払い財源を保障する部分を「主契約」、従業員死亡に伴い企業が負担する代替雇用者採用・育成費用等の諸費用(企業の経済的損失)を保障する部分を「特約」として区分するなど、当該保険契約の目的・趣旨に沿った業務運営が行われているか。

      • (注)被保険者となるべき者の同意の取得に際しては、例えば、以下の方法によって被保険者が保険金受取人や保険金額等の契約の内容を確実に認識できるような措置を講ずること。

        • (ア)被保険者に対して契約の内容を記載した書面の交付などを少額短期保険業者から行う。

        • (イ)被保険者がどのように契約の内容を認識できるようになっているかを少額短期保険業者が保険契約者から確認する。確認の結果は、検証可能な具体的な記録として残す。

  • (2)保険金額の定め方

    • マル1事業保険における保険金額の設定については、保険契約の目的・趣旨を踏まえ、保険金額の引受基準等、モラルリスクの排除の観点から措置が適切に運用されているか。

      なお、従業員等の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者採用・育成費用、事業継承・一時的な信用不安に備える資金等の財源確保を保険契約の目的・趣旨に含める場合の保険金額は、過大とならないよう保険契約締結時において、年収、勤続年数、職位や企業の年商や規模などの基準により設定した上限により適切に運営されているか。

      また、従業員に係る保険金額の設定については、下記マル2にも留意しつつ適切に運営されているか。

      • (注)事業保険以外の形態であっても、上記と同様の措置が必要となる場合があることに留意する。例えば、被保険者が保険契約者の所有する賃貸物件の入居者である生命保険契約の場合には、いわゆる孤独死か否か等、被保険者の死亡の原因・場所・形態等に応じて保険契約者において必要となる費用が大きく異なることを踏まえた上で、それぞれの場合において確保すべき財源を超えないような基準に基づき設定された上限により適切に運営されていること。

    • マル2全員加入団体定期保険の保険金額の設定については、主契約部分は遺族補償規定等に基づく支給金額を上限とし、特約部分は主契約の保険金額を上限とするなど、この保険の目的・趣旨(上記(1))に沿った利用が行われるよう措置が講じられているか。

  • (3)遺族補償規定等にリンクした保険金支払いの確保

    • マル1事業保険であって遺族補償規定等に基づき被保険者である従業員に対し、保険金の全部又はその相当部分が、弔慰金等の支払いに充当することが確認されている場合においては、業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、保険金請求時に保険契約者から、ア.被保険者又は労働基準法施行規則第42条等に定める遺族補償を受けるべき者(以下、「受給者」という。)の保険金請求内容の了知を確認する書類の取り付け(なお、この了知を確認する書類には保険金受取人や保険金額等の契約の内容が記載されているか。)、あるいは、イ.被保険者又は受給者が金銭を受領したことが分かる書類、被保険者又は受給者への支払記録等の取り付け、など、被保険者又は受給者に対する情報提供、保険契約の目的に沿って保険金が弔慰金等の福利厚生に活用されることの確認の措置が講じられているか。

    • マル2全員加入団体定期保険における保険金の支払いにあっては、主契約部分については、全額従業員の遺族に支払うこととし、企業が一旦受取りその上で遺族に支払う場合は、遺族の了知を確認のうえ支払うこととしているか。なお、この了知を確認する書類には保険金受取人や保険金額等の契約の内容が記載されているか。

    • マル3全員加入団体定期保険において、いわゆる「ヒューマン・ヴァリュー特約」分の保険金支払いは、弔慰金等の受給者の了知を確認のうえ支払うこととしているか。なお、この了知を確認する書類には保険金受取人や保険金額等の契約の内容が記載されているか。

  • (4)他人の生命の保険契約に係る被保険者同意の確認

    他人の生命の保険契約に係る被保険者の同意の確認については、例えば、以下のような方法により行うことが事業方法書において明確にされているか。

    • マル1個人又は企業が保険契約者及び保険金受取人になり、保険契約者以外の者あるいは役員や従業員を被保険者とする保険契約の場合は、被保険者本人が同意を記録することによる確認

      • (注)被保険者が保険契約者の所有する賃貸物件の入居者である契約形態においては、これに加え、生命保険の性格上、損害保険とは異なり、実際に生じる損害にかかわらず保険金受取人が保険金を満額受け取れることを被保険者が理解していることの確認を行うこと。

    • マル2企業が保険契約者及び保険金受取人になり、従業員等全員を被保険者とする保険契約(被保険者となることに同意しなかった者を除く保険契約をいう。)のうち個人生命保険及び全員加入団体定期を除く保険契約で、上記マル1によることが困難な場合は、以下のいずれかによる確認

      • ア. (ア)保険契約の目的となる災害補償規定等の書類、及び(イ)被保険者となる者全員による同意の記録

      • イ. (ア) 保険契約の目的となる災害補償規定等の書類、(イ) 保険契約者となるべき者が被保険者となるべき者全員に保険契約の内容を通知した旨の確認の記録(保険契約者となるべき者本人及び被保険者となるべき者の代表者本人による確認の記録があるものに限る。)及び(ウ) 被保険者となることに同意しなかった者の名簿

      • ウ. (ア) 企業が死亡保険金受取人とする保険契約の内容が記載された災害補償規定等の書類、(イ) 災害補償規定等が労働基準法第89条の規定に基づき行政官庁に届け出たものであること、及び同法第106条第1項の規定に基づき被保険者となるべき者に対し、災害補償規定等を周知した旨が記載された確認の記録(保険契約者となるべき者本人による確認の記録があるものに限る。)、並びに、(ウ) 被保険者となることを同意しなかった者の名簿

    • マル3全員加入団体定期保険の場合は、保険契約者となるべき者からの以下のいずれかによる確認

      • ア. (ア) 保険契約の目的となる遺族補償規定等の書類、及び(イ) 被保険者となる者全員による同意の記録

      • イ. (ア) 保険契約の目的となる遺族補償規定等の書類、(イ)保険契約者となるべき者が被保険者となるべき者全員に保険契約の内容を通知した旨の確認の記録(保険契約者となるべき者本人及び被保険者となるべき者の代表者本人による確認の記録があるものに限る。)、及び(ウ) 被保険者となることに同意しなかった者の名簿

    • マル4全員加入団体定期保険のうちいわゆる「ヒューマン・ヴァリュー特約」を付帯した保険契約の場合は、被保険者による個別の同意を記録することによる確認、又は上記マル3ア.による確認

II -3-3-5 銀行等に対する保険募集の委託

少額短期保険業者についても保険会社と同様にその取扱える保険の範囲内で銀行等に対する保険募集の委託ができることになっており、その着眼点については「総合指針 II -4-2-6 <銀行等に対する保険募集の委託>」に準じて取扱うものとするが、「 II -3-5-1-2 (2) 保険金額の上限等に関する措置」等が適正に講じられているかに留意する。

II -3-3-6 保険募集の再委託

「総合指針 II -4-2-7 <保険募集の再委託>」に準じて取扱うものとする。

II -3-3-7 直接支払いサービス

「総合指針 II -4-2-8 <直接支払いサービス>」に準じて取扱うものとする。

II -3-3-8 少額短期保険募集人の体制整備義務(法第294条の3関係)

少額短期保険募集人においては、保険募集に関する業務について、業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じているか。また、監査等を通じて実態等を把握し、不適切と認められる場合には、適切な措置を講じるとともに改善に向けた態勢整備を図っているか。

(注)少額短期保険業者の役員又は使用人及び保険代理店の役員又は使用人については、当該少額短期保険業者や保険代理店が募集の適切性を確保する観点から適切な研修・指導などの体制整備をしている場合には、当該指導に従い研修に参加することで基本的に足りるものと考えられる。

  • (1)保険募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢の整備(顧客情報の適正な管理を含む。)等について、社内規則等に定めて、保険募集に従事する役員又は使用人の育成、資質の向上を図るための措置を講じるなど、適切な教育・管理・指導を行っているか。

  • (2)顧客情報管理(外部委託先を含む。)については、少額短期保険募集人の規模や業務特性に応じて、基本的に II -3-6に準じるものとする。

  • (3)少額短期保険募集人が募集関連行為を募集関連行為従事者に行わせるにあたっての留意点については、II -3-3-1(2)を参照するものとする。

  • (4)少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理・媒介を行う立場を誤解させるような表示を行っていないか。

    • (注)単に「公平・中立」との表示を行った場合には、「少額短期保険業者と顧客との間で中立である」と顧客が誤解するおそれがある点に留意する。

  • (5)二以上の所属保険会社等を有する少額短期保険募集人(規則第227条の2第3項第4号及び規則第234条の21の2第1項第2号に規定する二以上の所属保険会社等を有する保険募集人をいう。以下、この(5)において同じ。)においては、以下の点に留意しつつ、規則第227条の2第3項第4号及び規則第234条の21の2第1項第2号に規定する保険契約への加入の提案を行う理由の説明その他二以上の所属保険会社等を有する少額短期保険募集人の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられているかどうかを確認するものとする。

    • マル1二以上の所属保険会社等を有する少額短期保険募集人が取り扱う商品の中から、顧客の意向に沿った比較可能な商品(少額短期保険募集人の把握した顧客の意向に基づき、保険の種別や保障(補償)内容などの商品特性等により、商品の絞込みを行った場合には、当該絞込み後の商品)の概要を明示し、顧客の求めに応じて商品内容を説明しているか。

    • マル2顧客に対し、特定の商品を提示・推奨する際には、当該提示・推奨理由を分かりやすく説明することとしているか。特に、自らの取扱商品のうち顧客の意向に合致している商品の中から、二以上の所属保険会社等を有する少額短期保険募集人の判断により、さらに絞込みを行った上で、商品を提示・推奨する場合には、商品特性や保険料水準などの客観的な基準や理由等について、説明を行っているか。

      • (注1)形式的には商品の推奨理由を客観的に説明しているように装いながら、実質的には、例えば保険代理店の受け取る手数料水準の高い商品に誘導するために商品の絞込みや提示・推奨を行うことのないよう留意する。

      • (注2)例えば、自らが勧める商品の優位性を示すために他の商品との比較を行う場合には、当該他の商品についても、その全体像や特性について正確に顧客に示すとともに自らが勧める商品の優位性の根拠を説明するなど、顧客が保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示す必要がある点に留意する(法第300条第1項第6号、II -3-3-2(8)参照)

    • マル3上記マル1マル2にかかわらず、商品特性や保険料水準などの客観的な基準や理由等に基づくことなく、商品を絞込み又は特定の商品を顧客に提示・推奨する場合には、その基準や理由等(特定の少額短期保険業者との資本関係やその他の事務手続・経営方針上の理由を含む。)を説明しているか。

      • (注)各所属保険会社等の間における「公平・中立」を掲げる場合には、商品の絞込みや提示・推奨の基準や理由等として、特定の少額短期保険業者との資本関係や手数料の水準その他の事務手続・経営方針などの事情を考慮することのないよう留意する。

    • マル4上記マル1からマル3に基づき、商品の提示・推奨や保険代理店の立場の表示等を適切に行うための措置について、社内規則等において定めたうえで、定期的かつ必要に応じて、その実施状況を確認・検証する態勢が構築されているか。

  • (6)少額短期保険募集人が他人(他の少額短期保険募集人を含む。)に対して商号等の使用を許諾している場合には、両者が異なる主体であることや、両者が取り扱う保険商品の品揃えが顧客に宣伝しているものと異なる場合における品揃えの相違点を説明するなど、当該他人が当該少額短期保険募集人と同一の事業を行うものと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じているか。

  • (7)保険募集人指導事業を行う少額短期保険募集人においては、以下のような点に留意しつつ、保険募集の業務の指導に関する基本となるべき事項を定めた実施方針を策定し、保険募集人指導事業の的確な遂行を確保するための措置を講じているか。

    • (注)少額短期保険募集人における保険募集の業務のあり方を規定しないコンサルティング等の業務については、保険募集人指導事業に該当しない点に留意する。

    • マル1指導対象となる保険募集人における保険募集の業務について、適切に教育・管理・指導を行う態勢を構築し、必要に応じて改善等を求めるなど、規則第227条の15第1項に規定する措置を講じているか。

      • (注1)保険募集人指導事業を行う場合、例えば、一定の知識・経験を有する者を配置するなど、教育・管理・指導を行う態勢を構築しているか。

      • (注2)保険募集人指導事業を行う少額短期保険募集人が指導対象の少額短期保険募集人を指導することにより、少額短期保険業者による指導対象となる少額短期保険募集人の教育・管理・指導( II -3-3-1(4)参照)の責任が免除されるものではない。

        従って、少額短期保険業者においては、指導対象の少額短期保険募集人に対して自らが行う教育・管理・指導とあいまって適切な保険募集を行わせる態勢を構築する必要があることに留意する。

    • マル2指導対象となる少額短期保険募集人の指導の実施方針において、規則第227条の15第2項に規定する事項が記載されているか。

  • (8)上記のほか、少額短期保険募集人による保険募集管理態勢については、少額短期保険募集人の規模や業務特性に応じて、 II -3-3-1から II -3-3-6に準じて扱うものとする。

  • (9)少額短期保険募集人の体制整備の状況に問題があると認められるときは、必要に応じて法第305条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第306条又は法第307条第1項に基づき行政処分を行うものとする。

II -3-3-9 帳簿書類

「総合指針 II -4-2-10 <帳簿書類>」に準じて取扱うものとする。

II -3-3-10 事業報告書

「総合指針 II -4-2-11 <事業報告書>」に準じて取扱うものとする。

II -3-4 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む。)

「総合指針 II-4-3 <苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む。)>」に準じて取り扱うものとする。

II -3-5 顧客保護等

II -3-5-1 顧客に対する説明責任、適合性原則

少額短期保険業者は、顧客保護を図るため、その業務に関し、業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保する必要がある。

このため、以下のような措置等について、適切に実行するとともに、監査等を通じて、事後的に適切性等を検証し、必要に応じて改善を図ることが求められる。

II -3-5-1-1 顧客保護を図るための留意点

  • (1)顧客に対して公正な事務処理を行っているか。

  • (2)保険契約者との取引にあたっては、取引の内容等を保険契約者に対し、適切かつ十分な説明を行っているか。

  • (3)高齢者に対する保険募集は、適切かつ十分な説明を行うことが重要であることにかんがみ、高齢者や商品の特性等を勘案したうえで、例えば、丁寧な説明やわかりやすい資料の作成、高齢者の意向に沿った商品内容であることの確認等、きめ細やかな取組みやトラブルの未然防止・早期発見に資する取組みを実行しているか。また、取組みの適切性等の検証等を行っているか。

  • (4)顧客情報は法的に許される場合及び顧客自身の同意がある場合を除き、第三者に開示していないか。

  • (5)個別企業に関わる情報についても、厳重かつ慎重に取り扱っているか。

II -3-5-1-2 法第272条の13第2項において準用する法第100条の2に規定する業務運営に関する措置等

  • (1)規則第211条の30(業務運営に関する措置)、第211条の31(保険金額の上限等に関する措置)、第211条の32(社債と保険契約との誤認防止)、第211条の33(業務運営に関する措置に関する規定の準用等)に規定する措置などが適正に実施されているか。

  • (2)少額短期保険業者は、令第1条の6及び令第38条の9に規定する一の保険契約者についての一の被保険者あたりの保険金限度額及び一の保険契約者に係る総保険金額の上限並びに規則第211条の31に規定する一の被保険者に係る保険金限度額及び一の保険契約者に係る総保険金額の上限の範囲内で保険の引受けを行わなければならない。このため、日々変動する一の被保険者に係る保険金額及び一の保険契約者に係る総保険金額をシステム等を用いて名寄せや集計を行ったうえで的確に把握し、その情報を確実に利用しつつ、保険引受け判断を行うことを徹底するなど、法定の範囲内での保険の引受けを行うための適切な措置を講じているか。

  • (3)規則第227条の2第3項第13号から第15号までの書面の交付による説明を行っているか。

    また、保険契約者からは規則第211条の30第1項第1号による書面を受領した旨の記録を取得する措置を講じているか。

  • (4)インターネットによる保険募集については、規則第211条の30第1項第2号に規定する措置がなされているか。契約締結にあたっては、規則第211条の30第1項第1号に規定する受領書を徴しているか。また、その対応について、職員並びに少額短期保険募集人の実施状況を調査・把握する体制が整備されているか。

  • (5)規則第211条の30から第211条の33に規定する措置について、職員並びに少額短期保険募集人に対する教育、指導を行う体制が整備されているか。

  • (6)当該措置について、職員並びに少額短期保険募集人の実施状況を調査・把握する体制が整備されているか。

  • (7)規則第211条の30に規定する措置に関して、当該書面等に記載又は説明すべき事項及び保険契約申込書等における当該書面の受領確認に関する文言の表示にあっては、文字の大きさ等に留意して、その平明性及び明確性が確保されているか。

  • (8)規則第211条の33において準用する規則第53条の4(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)に関する措置については、「総合指針II-4-4-1-2 法第100条の2に規定する業務運営に関する措置等(8)」の記載がなされているか。

  • (9)規則第211条の30に規定する措置に関し、保険契約について、保険契約者又は被保険者本人に対し、当該契約内容への同意の記録を求める措置を確保するための方法を含む社内規則等が適切に定められ、それに基づき業務が運営されるための十分な体制が整備されているか。

    なお、本人以外の者に上記記録を行わせる場合には、社内規則等に本人以外の者が当該記録を行える場合を限定して規定するとともに、その場合における取扱いを規定しているか。

  • (10)規則第211条の33において準用する規則第53条の7(社内規則等)に関する措置については、「総合指針II-4-4-1-2 法第100条の2に規定する業務運営に関する措置等(9)・(10)」までの体制が整備されているか。

  • (11)個人である顧客に関する情報については、規則第211条の33において準用する規則第53条の8に基づき、その安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として「総合指針II-4-4-1-2 法第100条の2に規定する業務運営に関する措置等(13)」の措置が講じられているか。

  • (12)個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(注)を、規則第211条の33において準用する規則第53条の10に基づき、金融分野ガイドライン第5条第1項各号に列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための措置が講じられているか。

    • (注)その他の特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。

      • マル1労働組合への加盟に関する情報

      • マル2民族に関する情報

      • マル3性生活に関する情報

      • マル4個人情報の保護に関する法律施行令第2条第4号に定める事項に関する情報

      • マル5個人情報の保護に関する法律施行令第2条第5号に定める事項に関する情報

      • マル6犯罪により害を被った事実に関する情報

      • マル7社会的身分に関する情報

  • (13)相互会社の社員の権利義務に関する説明

    相互会社である少額短期保険業者は、保険募集人に対して、保険募集にあたって、保険契約者に総代会制度の仕組みや少数社員権等の社員としての権利義務に関する的確な説明を行わせるための措置を講じているか。

  • (14)規則第211条の33において準用する規則第53条の7に規定する措置に関し、保険契約の申込みを受けるにあたり、顧客に対して契約内容の確認を求めるとともに、例えば、申込書の写しや申込内容を記載した書面等を顧客に交付する等の体制が整備されているか。

  • (注)非対面の方式により保険契約の申込みを受ける場合は、以下のような点に留意すること。

    • マル1例えば、電話の場合は口頭、郵便の場合は書面への記載、インターネット等の場合は電子的方法による表示により、顧客に対して契約内容の確認を求めること。

    • マル2申込書の写しや申込内容を記載した書面等を顧客に交付することが困難な場合は、申込後遅滞なく郵送等の方法により交付すること。

II -3-5-2 保険金等支払管理態勢

II -3-5-2-1 意義

保険金等の支払いは、少額短期保険業者を含む保険業者の基本的かつ最も重要な機能であることから、保険金等支払事務が適時・適切に実施できるための支払管理態勢を構築しておくことが重要である。

II -3-5-2-2 主な着眼点

「総合指針 II -4-4-2 (2) <保険金等支払管理態勢> 主な着眼点」に準じて取扱うものとする。

II -3-5-2-3 監督手法・対応

保険金等支払管理態勢について問題があると認められる場合には、必要に応じて法第272条の22に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第272条の25又は法第272条の26に基づき行政処分を行うものとする。

II -3-6 顧客等に関する情報管理態勢

II -3-6-1 意義

顧客に関する情報は、保険契約取引の基礎をなすものであり、その適切な管理が確保されることが極めて重要である。

特に、個人である顧客に関する情報については、規則、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)、同ガイドライン(外国にある第三者への提供編)、同ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)及び同ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)、金融分野ガイドライン及び実務指針の規定に基づく適切な取扱いが確保される必要がある。

また、クレジットカード情報(カード番号、有効期限等)を含む個人情報(以下「クレジットカード情報等」という。)は、情報が漏えいした場合、不正使用によるなりすまし購入など二次被害が発生する可能性が高いことから、厳格な管理が求められる。

さらに、少額短期保険業者を含む保険業者は、法人関係情報(金融商品取引業等に関する内閣府令第1条第4項第14号)を入手し得る立場であることから、その厳格な管理と、インサイダー取引等の不公正な取引の防止が求められる。

以上を踏まえ、少額短期保険業者は、顧客に関する情報及び法人関係情報(以下、「顧客等に関する情報」という。)を適切に管理し得る態勢を確立することが重要である。

II -3-6-2 主な着眼点

「総合指針 II -4-5-2 <顧客等に関する情報管理態勢> 主な着眼点」に準じて取扱うものとする。

II -3-6-3 監督手法・対応

顧客等に関する情報管理態勢について問題があると認められる場合には、必要に応じて法第272条の22に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第272条の25又は法第272条26に基づき行政処分を行うものとする。

II -3-7 顧客の誤認防止等

「総合指針 II -4-7 <顧客の誤認防止等>」に準じて取扱うものとする。

II -3-8 取引時確認等の措置

II -3-8-1 意義

少額短期保険業においては、保険業に係る柔軟なサービスの提供が可能である一方、多様な者が販売チャネルや株主として参入できることから、各種取引の適切性を常に確保するための内部管理態勢を構築することが求められている。

さらに、公共性の高い保険業を営む業者として、テロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されることを防止することが重要である。

II -3-8-2 主な着眼点

「総合指針 II -4-8-2 <取引時確認等の措置> 主な着眼点」に準じて取扱うものとする。

II -3-8-3 監督手法・対応

検査結果、不祥事件届出書等により、取引時確認等の措置の確実な履行又はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン記載の措置を適切に実施するための内部管理態勢について問題があると認められる場合には、必要に応じて法第272条の22に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第272条の25に基づく業務改善命令の発出を検討するものとする。その際、内部管理態勢が極めて脆弱であり、テロ資金供与及びマネー・ローンダリング等に利用されるおそれがあると認められるときは、法第272条の26に基づき、業務改善に要する一定期間に限った業務の一部停止命令を発出するものとする。

また、重大性・悪質性が認められる法令違反又は公益を害する行為などに対しては、法第272条の26に基づく厳正な処分について検討するものとする。

II -3-9 反社会的勢力による被害の防止

「総合指針 II -4-9 <反社会的勢力による被害の防止>」に準じて取扱うものとする。

II -3-10 適切な表示の確保

「総合指針 II -4-10 適切な表示の確保」に準じて取扱うものとするが、規則第234条第1項第5号を踏まえ、「総合指針 II -4-10 適切な表示の確保 (3)マル5」については、生命保険会社又は損害保険会社の取扱う保険商品であるかのような誤解を招かないように、当該商品が少額短期保険業者の取扱う保険商品であることを適切に表示しているか。

また、少額短期保険業者は、規則第211条の30第1項第1号、規則第211条の31及び規則第227条の2第3項第13号から第15号に規定する措置義務があることを踏まえ、引き受けることができる保険金額の上限を超える等の場合には、保険の引受けを謝絶することがある旨を併せて表示することが望ましい。

II -3-11 事務リスク管理態勢

II -3-11-1 意義

事務リスクとは、少額短期保険業者の役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、少額短期保険業者が損失を被るリスクをいうが、少額短期保険業者は当該リスクに係る役職員の人事管理を含む内部管理態勢を適切に整備し、業務の健全かつ適切な運営により信頼性の確保に努める必要がある。

II -3-11-2 主な着眼点

「総合指針 II -3-13-1-2 <事務リスク管理態勢> 主な着眼点」に準じて取扱うものとする。

II -3-11-3 監督手法・対応

事務リスクの管理態勢について問題があると認められる場合には、必要に応じて法第272条の22に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第272条の25又は法第272条の26に基づき行政処分を行うものとする。

II -3-12 システムリスク管理態勢

II -3-12-1 意義

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等のシステムの不備等に伴い、顧客や少額短期保険業者が損失を被るリスクやコンピュータが不正に使用されることにより顧客や少額短期保険業者が損失を被るリスクをいう。システムが安全かつ安定的に稼動することは少額短期保険業者に対する信頼性を確保するための大前提であり、システムリスク管理態勢の充実強化は極めて重要である。

また、金融機関のIT戦略は、近年の金融を巡る環境変化も勘案すると、今や金融機関のビジネスモデルを左右する重要課題となっており、金融機関において経営戦略をIT戦略と一体的に考えていく必要性が増している。こうした観点から、少額短期保険業者の規模や業務特性に応じて、経営者がリーダーシップを発揮し、ITと経営戦略を連携させ、企業価値の創出を実現するための仕組みである「ITガバナンス」が適切に機能することが極めて重要となっている。

(参考)金融機関のITガバナンスに関する対話のための論点・プラクティスの整理(令和元年6月)

II -3-12-2 主な着眼点

「総合指針 II -3-13-2-2 <システムリスク管理態勢> 主な着眼点」に準じて取扱うものとする。

II -3-12-3 監督手法・対応

システムリスク管理態勢について、問題があると認められる場合、障害発生時及びシステム統合時において、必要に応じて法第272条の22に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第272条の25又は法第272条の26に基づき行政処分を行うものとする。

II -3-13 業務継続体制(BCM)

安全・安心や多様なリスク管理のニーズに応える役割を担うことについては、保険会社と同様、少額短期保険業者においても何ら変わりはなく、少額短期保険業者についても、危機発生時における初期対応や情報発信等の対応が極めて重要であることから、平時より業務継続体制(Business Continuity Management ; BCM)を構築し、危機管理(Crisis Management ; CM)マニュアル、及び業務継続計画(Business Continuity Plan ; BCP)の策定等を行っておくことが必要である。

危機発生時における対応、事態の沈静化後における対応及び風評に関する危機管理体制については、「総合指針 II -3-7 業務継続体制(BCM)」に準じて取扱うものとする。

II -3-14 障がい者等への対応

「総合指針 II -4-11<障がい者等への対応>」に準じて取扱うものとする。

II -4 その他

II -4-1 少額短期保険業者の事務の外部委託

II -4-1-1 意義

少額短期保険業者が事務の外部委託を行う際には、委託事務の内容等に応じ、顧客保護又は経営の健全性を確保する観点から十分な対応を行っているか。

  • (注1)上記における事務の外部委託とは、少額短期保険業者が、その業務を営むために必要な事務の一部又は全部を、当該少額短期保険業者以外(少額短期保険募集人、保険仲立人及び金融サービス仲介業者に該当しないものを指す。)に委託することをいう。

  • (注2)特に、少額短期保険業者の固有業務を営むために必要な事務の外部委託については、ヒアリング等により定期的に状況把握に努め、検証を行うよう配意する。

  • (注3)当該外部委託が、少額短期保険業者と子会社等との間で行われる場合には、「 III -2-5 子会社」も参照のこと。

II -4-1-2 主な着眼点

「総合指針 II -5-1-2 <保険会社の事務の外部委託> 主な着眼点」に準じて取扱うものとする。

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