III .少額短期保険業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点

III -1 検査・監督事務に係る基本的考え方

前述(Ⅰ-1)の少額短期保険業者の検査・監督の目的を達成するためには、金融庁及び財務局においても、少額短期保険業者に対し、個々の少額短期保険業者の規模や特性に応じた対応を継続的に行っていくことが必要である。

このため、少額短期保険業者の検査・監督事務を行うに当たっては、まずは、各業者がどの様にしてビジネスモデルの構築、保険契約者等の保護、財務の健全性の確保、コンプライアンス・リスク管理態勢の構築等の課題に取り組もうとしているかの方針を理解し、その上で、当該方針がどの様なガバナンス体制の下で実施され、如何なる潜在的なリスクや課題を内包し、各業者がこれらのリスク等をどの様に認識し対応しようとしているか、的確に把握することが不可欠である。

経営全体を見据えた重要課題に対応し、国民経済の健全な発展につなげていくには、各業者が、当局から指摘されることなく自らベストプラクティスに向けて改善するよう、少額短期保険業者自身で経営体制を変革していく必要がある。金融庁及び財務局としては、実態把握や対話等を通じた継続的なモニタリングの過程で、より良い実務を追求する各業者の取組みを促していく。

その上で、上記の過程で、業務の健全性・適切性の観点から重大な問題が認められる場合や少額短期保険業者の自主的な取組みでは業務改善が図られないことが認められる場合は、法第272条の25に基づく業務改善命令等の行政処分(Ⅲ-4)の発動等を検討することとする。

さらに、少額短期保険業者の検査・監督事務を行うに当たっては、以下の点にも十分に留意した上で実施することとする。

  • (1)少額短期保険業者との十分な意思疎通の確保

    検査・監督に当たっては、少額短期保険業者の経営に関する情報を的確に把握・分析し、必要に応じて、適時適切に対応していくことが重要である。このため、金融庁及び財務局においては、少額短期保険業者からの報告に加え、少額短期保険業者との健全かつ建設的な緊張関係の下で、日頃から十分な意思疎通を図り、積極的に情報収集する必要がある。具体的には、経営陣や社外取締役、内部監査の担当者を含む少額短期保険業者の様々な役職員との定期・適時の面談や意見交換等を通じて、少額短期保険業者との日常的なコミュニケーションを確保し、財務情報のみならず、経営に関する様々な情報についても把握するよう努める必要がある。

  • (2)少額短期保険業者の自主的な努力の尊重

    金融庁及び財務局は、私企業である少額短期保険業者の自己責任原則に則った経営判断を、法令等に基づき検証し、問題の改善を促していく立場にある。検査・監督に当たっては、このような立場を十分に踏まえ、少額短期保険業者の業務運営に関する自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

  • (3)効率的・効果的な検査・監督事務の確保

    金融庁、財務局及び少額短期保険業者の限られた資源を有効に利用する観点から、検査・監督事務は、少額短期保険業者の規模や特性を十分に踏まえ、効率的・効果的に行われる必要がある。したがって、少額短期保険業者に報告や資料提出等を求める場合には、検査・監督事務上真に必要なものに限定するよう配意するとともに、現在行っている検査・監督事務の必要性、方法等については常に点検を行い、必要に応じて改善を図るなど、効率性・有効性の向上を図るよう努めなければならない。

    既報告や資料提出等については、少額短期保険業者の事務負担軽減等の観点を踏まえ、年1回定期的に点検を行う。その際は、少額短期保険業者の意見を十分にヒアリングすることに留意する。

    また、少額短期保険業者や少額短期保険募集人の小規模な営業所等に関して、少額短期保険業者や少額短期保険募集人に報告や資料提出等を求める場合には、取り扱うサービスや商品などに関する当該営業所等の特性を十分に踏まえ、業務の円滑な遂行に支障が生じないよう配意する。

III -1-1 検査・監督事務の進め方

少額短期保険業者の規模や業務特性に応じて、「総合指針 III -1-1 検査・監督事務の進め方」に準じて取扱うものとする。

III -1-2 検査・監督事務の具体的手法

少額短期保険業者の規模や業務特性に応じて、「総合指針 III -1-2 検査・監督事務の具体的手法」に準じて取扱うものとする。

III -1-3 品質管理

少額短期保険業者の規模や業務特性に応じて、「総合指針 III -1-3 品質管理」に準じて取扱うものとする。

III -1-4 財務局との連携等

  • (1)金融庁と財務局との連携

    令第48条等の規定により、少額短期保険業者に関する権限を金融庁長官から財務局長に委任しており、的確な監督対応を図るため、金融庁及び財務局が互いに情報提供するなど、密接な連携に努めるものとする。

  • (2)財務局間における連携

    令第48条等に規定された委任事項を行う財務局長は、委任された事項が他の財務局の管轄区域に及ぶときは、あらかじめ当該他の財務局長と協議することとするほか、その他参考となる情報があれば、適宜、当該他の財務局に情報提供するなど、密接な連携に努めるものとする。

  • (3)上記により委任される事項以外の権限について

    令第48条等の規定に基づく金融庁長官の権限のうち財務局長に委任されている権限以外の権限に係る認可又は承認等の申請等があったときは、少額短期保険業者に対し、金融庁長官権限である旨を説明し、事情を調査の上、財務局の意見を付して、監督局長に進達することとするほか、当該少額短期保険業者に関して参考となる情報があれば、適宜、監督局担当部門に情報提供するなど、密接な連携に努めるものとする。

III -1-5 内部委任等

III -1-5-1 金融庁長官への協議

財務局長は、少額短期保険業者の監督事務に係る財務局長への委任事項等の処理にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ金融庁長官に協議するものとする。

なお、協議の際は、財務局における検討の内容及び処理意見を付するものとする。

  • (1)重要異例事項

    令第48条第1項の規定により委任された認可、承認、命令(事後届出等に係るものは除く。)

  • (2)登録

    法第272条の4第1項の規定による登録の拒否

  • (3)監督一般事項

    • マル1法第272条の5第2項及び第4項の規定による命令

    • マル2法第272条の6第1項の規定による承認

    • マル3法第272条の6第2項の規定による命令

    • マル4法第272条の18において準用する法第115条第1項及び第2項の規定による認可

    • マル5法第272条の18において準用する法第122条の規定による解任の命令

    • マル6法第272条の20第4項の規定による命令

    • マル7法第272条の24第1項及び第2項、第272条の25第1項の規定による命令

    • マル8法第272条の26第1項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令

    • マル9法第272条の26第2項の規定による取締役、執行役、会計参与又は監査役の解任の命令

    • マル10法第272条の27の規定による登録の取消し

    • マル11法第272条の29において準用する法第139条第1項、第272条の30第1項において準用する法第142条並びに第272条の30第2項において準用する法第145条第1項及び第149条第2項の規定による認可

  • (4)主要株主に関する事項

    • マル1法第272条の31第4項の規定による命令

    • マル2法第272条の34第1項において準用する法第271条の14の規定による命令

    • マル3法第272条の34第1項において準用する法第271条の16第1項の規定による命令及び承認の取消し

  • (5)持株会社に関する事項

    • マル1法第272条の35第5項の規定による命令

    • マル2法第272条の40第2項において準用する法第271条の27の規定による報告及び資料の提出の命令

    • マル3法第272条の40第2項において準用する法第271条の29第1項及び第2項並びに第271条の30第1項及び第4項の規定による命令

III -1-5-2 金融庁長官への報告

財務局長は、少額短期保険業者の監督事務に係る財務局長への委任事項等の処理にあたり、次に掲げる事項については、当該事務処理後金融庁長官に報告等を行うものとする。

  • (1)令第48条第1項の規定により委任された認可、承認、命令に伴う事後届出書等の受理をしたときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (2)法第272条の2第1項の規定による登録申請書及び法第272条の7の規定による変更の届出を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (3)法第272条の18において準用する法第120条第3項の規定による届出を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (4)法第272条の18において準用する法第121条第2項の規定による意見書を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (5)法第272条の18において準用する法第121条第3項の規定による意見の聴取を行ったときは、速やかにその内容を金融庁長官へ報告すること。

  • (6)法第272条の22第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令により、報告書等を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (7)法第272条の25第1項の規定により提出された業務改善計画書等を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (8)法第272条の31第1項及び第2項ただし書きの規定による承認を行ったときは、速やかにその内容を金融庁長官へ報告すること。

  • (9)法第272条の34第1項において準用する法第271条の12の規定による報告及び資料の提出の命令により、報告書等を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (10)法第272条の35第1項及び第3項ただし書きの規定による承認を行ったときは、速やかにその内容を金融庁長官へ報告すること。

  • (11)法第272条の39第1項の規定による承認を行ったときは、速やかにその内容を金融庁長官へ報告すること。

  • (12)法第272条の40第2項において準用する法第271条の27の規定による報告及び資料の提出の命令により、報告書等を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

III -1-5-3 管轄財務局長の権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任

財務局長は、令第48条等の規定により財務局長に委任された事務のうち、次に掲げるもの及び少額短期保険募集人に関する事務について、登録申請者及び少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(以下、「財務事務所長等」という。)に内部委任することができる。

  • (1)法第272条の3第2項の規定による登録簿の公衆縦覧に関する事務

  • (2)法第272条の7第1項の規定による届出の受理に関する事務

  • (3)法第272条の21第1項の規定による届出の受理に関する事務(事後届出に限る。)

なお、各財務局の特性に応じ、財務局長の判断により、登録申請者等の利便を図るため、当該事項以外に財務事務所長等に内部委任することは差し支えない。

これらの事項に関する申請書及び届出書等の宛先は、管轄財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)とする。

III -1-5-4 銀行の営業免許等に係る登録免許税納付額の報告について

銀行の営業免許等を行う金融庁長官(登記機関)は、登録免許税法第32条の規定に基づき、登録免許税法を所管する財務大臣に対し、登録免許税の納付額を通知しなければならない。

従って、登記機関である金融庁長官が上記の通知を行うために必要となるので、各財務局においては、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内にした認可等に係る登録免許税の納付件数及び納付額を別紙様式VII-4により取りまとめ、これをその年の4月末日までに監督局に報告するものとする。

III -1-6 災害における金融に関する措置

「総合指針  III -1-7 災害における金融に関する措置」に準じて取扱うものとする。

III -1-7 少額短期保険業者に関する苦情・情報提供

III -1-7-1 苦情等を受けた場合の対応

少額短期保険業者に関する相談・苦情等を受けた場合には、申出人に対し、当局は個別取引に関してあっせん等を行う立場にないことを説明する。

その上で、必要に応じ、少額短期保険業者及び少額短期保険関係団体の相談窓口並びに指定ADR機関を紹介するものとする。また、寄せられた相談・苦情等のうち、申出人が少額短期保険業者側への情報提供について承諾している場合には、原則として、当該少額短期保険業者への情報提供を行うこととする。

III -1-7-2 報告

  • (1)少額短期保険業者に対する監督上、参考になると考えられるものについては、その内容を記録(別紙様式 VII -5)するものとし、特に有力な情報と認められるものについては、速やかに金融庁担当課に報告するものとする。

  • (2)各財務局管内における1年間の苦情受付件数を、毎年3月末現在でとりまとめ、これを4月末日までに金融庁担当課に報告するものとする(別紙様式 VII -6)。

III -1-7-3 金融サービス利用者相談室との連携

  • (1)監督部局においては、金融サービス利用者相談室に寄せられた相談・苦情等の監督事務への適切な反映を図るため、以下の対応をとるものとする。

    • マル1相談室から回付される相談・苦情等の分析

    • マル2相談室との情報交換

  • (2)また、金融サービス利用者相談室に寄せられた相談・苦情等のうち、申出人が少額短期保険業者側への情報提供について承諾している場合には、原則として、監督部局において当該少額短期保険業者への情報提供を行うこととする。

III -1-8 法令解釈等の照会を受けた場合の対応

「総合指針 III -1-9 法令解釈等の照会を受けた場合の対応」に準じて取扱うものとする。

III -1-9 少額短期保険業者等が提出する申請書等における記載上の留意点

少額短期保険業者、少額短期保険持株会社又は少額短期保険募集人が提出する申請書等において、役員等又は保険計理人の氏名を記載する際には、氏を改めた者においては、旧氏及び名を括弧書で併せて記載することができることに留意する。

 なお、登録申請書等又は登録事項変更届出書等に、既に旧氏及び名を併せて記載して提出している場合には、当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、当該書類以外の様式を含め、当該旧氏及び名のみを記載することができることに留意する。

III -1-10 書面・対面による手続きについての留意点

少額短期保険業者等による当局への申請・届出等及び当局から少額短期保険業者等に対し発出する処分通知等については、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「デジタル手続法」という。)第六条第一項及び第七条第一項の規定により、法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されている場合においても、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされている。

こうしたデジタル手続法の趣旨を踏まえ、同法の適用対象となる手続きに係る本監督指針の規定についても、当該規定の書面・対面に係る記載にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものとする。

 

また、経済社会活動全般において、デジタライゼーションが飛躍的に進展している中、政府全体として、書面・押印・対面手続きを前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続きができるリモート社会の実現に向けた取組みを進めている。

金融庁としても、こうした取組みを着実に進めるため、少額短期保険業者等から受け付ける申請・届出等について、全ての手続きについてオンラインでの提出を可能とするための金融庁電子申請・届出システムを更改したほか、押印を廃止するための内閣府令及び監督指針等の改正を行うこと等により、行政手続きの電子化を推進してきた。

更に、民間事業者間における手続についても、「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」を開催し、業界全体での慣行見直しを促すことにより、書面の電子化や押印の不要化、対面規制の見直しに取り組んできた。

このような官民における取組みも踏まえ、本監督指針の書面・対面に係る記載のうち、デジタル手続法の適用対象となる手続きに係るもの以外についても、「Ⅲ-1-11 申請書等を提出するに当たっての留意点」に掲げる原本送付を求める場合を除き、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものとする。

以上のような取扱いとする趣旨に鑑み、本監督指針の規定に基づく手続きについては、手続きの相手方の意向を考慮した上で、可能な限り、書面・対面によらない方法により行うことを慫慂するものとする。

III -1-11 申請書等を提出するに当たっての留意点

「Ⅲ-1-10 書面・対面による手続きについての留意点」を踏まえ、少額短期保険業者等による当局への申請・届出等については、原則として、以下(1)、(2)に掲げる方法により提出を求めることとする。

ただし、公的機関が発行する添付書類(住民票の写し、身分証明書、戸籍謄本、税・手数料等の納付を証する書類等)については、原本送付を求めることとする。

  • (1)金融庁電子申請・届出システム

    少額短期保険業者等による当局への申請・届出等のうち、(2)に掲げる金融庁業務支援統合システム(以下「統合システム」という。)を利用して提出を求める手続を除いては、原則として、金融庁電子申請・届出システムを利用して法令に定める提出期限までに提出を求めることとする。

  • (2)金融庁業務支援統合システム

    業務報告書(中間期にあっては中間業務報告書)については、原則として、統合システムを利用して提出を求めることとする。

III -2 保険業法等に係る事務処理

III -2-1 登録

  • (1)登録審査等

    • マル1登録に関する相談が登録希望者からあった場合、財務局は、監督局担当部門にその内容を報告するなど、密接な情報連携に努める。また、登録審査に当たっては、少額短期保険業者の取扱保険商品や会社の規模等が多種多様であることに十分留意しつつ、登録希望者の事業意欲や創意工夫を阻害することがないよう、登録制度の趣旨を踏まえた迅速かつ的確な審査を進めるものとする。

    • マル2登録にあたっては、法第272条の2に規定する登録申請書の記載事項(所定の登録免許税領収書の添付又は電子納付を含む。)及び規則第211条の3に規定する添付書類について漏れがないかどうか確認することとし、提出された登録申請書について、登録申請者に対しヒアリングを行い、法第272条の4に規定する登録拒否要件に該当する事項がないかどうか確認すること。

      この場合、登録申請の添付書類で必要な官公署が証明する書類は、申請の日前3ヵ月以内に発行されたものでなければならない。

    • マル3登録申請書の添付書類のうち、規則第211条の3第1項第4号に規定する取締役、執行役及び監査役の履歴書並びに同項第4号の2に規定する会計参与の履歴書については、住民票の抄本(住所、氏名、生年月日及び本籍地が記載されたものとする。以下、Ⅲ-2-7 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主の取扱いについても同様とする。)を併せて提出するよう求めるものとする。

      また、法第272条の7及び規則第211条の20第1項の規定に基づく変更の届出(以下、「登録事項変更届出」という。)のうち、取締役、執行役、会計参与及び監査役の選任があった場合についても、同項に規定する参考となるべき事項を記載した書類として履歴書(住民票の抄本(記載内容は上記と同様とする。)が添付されたもの。)及び規則第211条の3第1項第5号に規定する書面(以下、「誓約書」という。)を提出するよう求めるものとする。

      ただし、代表取締役、常務に従事する取締役、執行役、監査役又は会計参与の選任については、規則第211条の55第1項第2号から第2号の4までの規定に基づく届出が提出される際に、同条第2項に規定する参考となるべき事項を記載した書類として履歴書及び誓約書の提出を求めることとし、登録事項変更届出書が提出される際に、規則第211条の20第1項に規定する参考となるべき事項を記載した書類として住民票の抄本(記載内容は上記と同様とする。)を提出するよう求めることとする。

      なお、上記で提出を求めるものが、旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類を提出させることとする。

    • マル4登録にあたって、少額短期保険業者として申請を行う会社が、持株会社の子会社として申請する場合や、主要株主基準値以上の数の議決権を一の株主に保有された会社(法第2条の2により主要株主基準値以上の数の議決権を一の者に保有されているとみなされる場合を含む。)として申請する場合は、法第272条の31第1項又は法第272条の35第1項の規定に基づき、少額短期保険業者の登録と同時に内閣総理大臣の承認が必要であることに留意する。

    • マル5法第272条の4第1項第11号及び規則第211条の7の2に規定する少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等であるか否かの審査にあたっては、登録申請書及び同添付書類(以下のウ.を確認するための書類を含む。)を参考としつつ、ヒアリング実施の際、登録後においても、少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を維持する必要があることも踏まえて、次の点を確認するものとする。

      • ア. 業務の的確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。

      • イ. 次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。((ア)及び(エ)については、保険計理人の関与状況含む。)

        • (ア) 経営管理

        • (イ) 保険募集管理(募集人に対する教育・管理・指導)

        • (ウ) 保険金等支払管理

        • (エ) 財務の健全性確保(責任準備金等積立金、支払余力基準等)

        • (オ) リスク管理(商品開発、再保険、保険引受、流動性等)

        • (カ) 電算システム管理(名寄せシステム等)

        • (キ) 顧客管理(顧客情報管理を含む。)

        • (ク) 法令等遵守

        • (ケ) 苦情・トラブル処理

        • (コ) 内部監査

      • ウ. 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人のうちに、以下の事項に該当する者があることにより、少額短期保険業の信用を失墜させるおそれがないか。

        • (ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。

        • (イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すること。

      • エ. 申請者が法第272条の4第1項第11号に掲げる少額短期保険業を的確に業務遂行できる体制の審査にあたっては、以下の役員又は使用人等の確保の状況により判断することとする。なお、これらはあくまでも例示であるが、その行うべき体制整備は申請者が行おうとする業務の規模や特性により異なることに留意し、登録申請者が以下の基準を満たしていない場合には、満たす必要がない合理的理由について確認することとする。

        • (ア) 本部機能を有する部門に、保険業務に関する知識を有する者を複数名配置することとなっているか。加えて、企業の経営管理業務に3年以上携わった経験を有する者を少なくとも1名配置することとなっているか。

        • (イ) 保険計理人の要件については、規則第211条の49に基づく基準を満たしているか。

        • (ウ) 保険募集管理部門、保険金等支払管理部門、財務管理部門、リスク管理部門及び内部監査部門のそれぞれに、保険業務に関する知識を有する者を配置することとなっているか。

        • (エ) 法令等遵守の管理部門に、保険業務に関する知識を有する者を配置することとなっているか。

      • オ. 内部監査部門は、少額短期保険業務を行う全ての部門に対して十分な相互牽制機能が働く体制となっているか。

      • カ. 資金繰り管理部門は、資金繰りリスクに関する要因分析及び対応策を整備し資金繰りを適切に管理できる体制となっているか。

    • マル6登録申請書の添付書類のうち、規則第211条の3第1項第2号の事業計画書については、II -2-8-2<流動性リスク管理態勢> 主な着眼点(1)の態勢整備の内容が記載されているか確認する。特に、業務継続のための資金を確保するため、必要な時に親会社や個人オーナーなどの少額短期保険主要株主等から概ね6ヵ月間の事業費相当額程度の確実な資金調達が見込めるか確認する必要があることに留意する。

    • マル7登録申請者に対しては少額短期保険業者登録簿に登録され、法第272条の5に基づき供託又は保証委託契約の締結を行った旨の届出を行うまでは一切の営業活動を行わないように注意喚起するものとする。

  • (2)登録番号の取扱い

    • マル1登録番号は、各財務局長ごとに一連番号を付す(ただし、4、9、13、42、83、103は欠番とする。)ものとし、少額短期保険業者登録簿に記載する登録番号は次のとおりとする。

      • ○○財務(支)局長(少額短期保険)第○○○号
    • マル2登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。

    • マル3登録番号を別紙様式 I -48による少額短期保険業者登録番号台帳により管理するものとする。

  • (3)登録申請者への通知

    少額短期保険業者登録簿に登録した場合は、別紙様式 I -47による登録済通知書を登録申請者に交付するものとする。

  • (4)登録の拒否

    登録を拒否する場合は、拒否の理由並びに金融庁長官に対する審査請求及び国を相手方とする取消の訴えを提起できる旨を記載した別紙様式 I -46による登録拒否通知書を登録申請者に交付するものとする(III-4及び総合指針III-4-2参照)。

  • (5)少額短期保険業者登録簿

    • マル1少額短期保険業者登録簿は、規則別紙様式第16号第2面から第5面により作成するものとし、登録番号と商号又は名称を目次として公衆の縦覧に供するものとする。

    • マル2法第272条の7に基づく変更があった場合については、規則別紙様式第16号の15に規則別紙様式第16号第2面から第5面について、変更があった事項を修正した面を添付するよう求めることとし、当該面を差し替えて少額短期保険業者登録簿の修正を行うものとする。

    • マル3少額短期保険業者登録簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日以外の日とし、縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。ただし、少額短期保険業者登録簿の整理その他必要がある場合は、縦覧日又は縦覧時間を変更できるものとする。

    • マル4少額短期保険業者の縦覧者には、別紙様式 VII -7による少額短期保険業者登録簿縦覧表に所定の事項を記入するよう求めるものとする。

    • マル5少額短期保険業者登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所以外に持ち出してはならないものとする。

    • マル6縦覧者が次に該当する場合は、縦覧を停止又は拒否することができるものとする。

      • ア. 上記マル4マル5及び当局の指示に従わない者

      • イ. 少額短期保険業者登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

      • ウ. 他の縦覧者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

    • マル7他の財務局長が登録を行った少額短期保険業者に係る縦覧の申請があった場合は、登録を行った財務局において縦覧が可能である旨を申請者に伝えるものとする。ただし、申請者に登録を行った財務局が遠隔地になるなどのやむを得ない事情があるときには、当該他の財務局長に登録事項を照会し、縦覧に応じるものとする。

III -2-2 供託金

少額短期保険業者に係る供託金の取扱いは法第272条の5に基づき処理を行うが、以下の点に留意する。

  • (1)供託金又は保証委託契約の届出

    法第272条の5第5項の規定により、供託又は保証委託契約の締結を行った旨を届け出た後でなければ業務を開始してはならないこと、及び保証委託契約については、令第38条の5に規定する内容でなければならないことから、供託等届出がある場合は内容を審査のうえ、問題がなければ業務を開始してよい旨の連絡を行うこと。

    また、規則第211条の10第2項又は規則第211条の11第1項若しくは第4項の届出を令第38条の4第2号に規定する改定日までに提出するよう求めること等により、当該改定日までに同条同号に規定する金額の供託又は保証委託契約の締結が行われているか確認し、問題がなければ改定日以降の業務を継続してよい旨の連絡を行うこと。

  • (2)保管証書の取扱い

    規則第211条の10第5項に基づく保管証書は、別紙様式I-18によるものとする。

III -2-3 少額短期保険業者責任保険契約

少額短期保険業者の責任保険契約に係る承認については、法第272条の6に基づき処理を行うが、以下の点に留意する。

  • (1)責任保険契約の相手方及び内容の審査

    令第38条の8及び規則第211条の18に規定する相手方及び契約内容となっているか審査する。

  • (2)業務開始

    責任保険契約の承認及び供託又は保証委託契約の締結を行った旨を届け出た後でなければ業務を開始することはできない。

III -2-4 少額短期保険募集人の登録事務

少額短期保険募集人の登録事務にあたっては、以下の点に留意して、行うこととする。

  • (1)登録申請書等の受理及び確認

    • マル1登録の申請者

      少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)が、法第277条第1項の規定による登録の申請を行っているか。また、法第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、法第280条第1項の規定による届出を行っているか。

    • マル2業務を廃止したとき等の届出

      法第280条第1項第2号から第7号までに定める者が、各号に規定する登録事項の変更等の届出を行なっているか。

    • マル3代理人としての所属少額短期保険業者による申請等

      少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)又は法第280条第1項第2号から第7号までに定める者については、法第284条の規定により所属少額短期保険業者を代理人として登録申請、法第280条第1項第1号に基づく届出、法第280条第1項第2号から第7号の規定に基づく届出又は法第302条の規定に基づく届出(以下、「申請等」という。)をとりまとめのうえ行うことができる。(以下、代理人として、申請等を行う少額短期保険業者を「代申業者」という。)

      ただし、少額短期保険業者は、規則第211条の30及び第211条の31に規定する措置を図るなど、少額短期保険募集人の管理に関して的確な事務運営が求められており、少額短期保険募集人の申請等の状況についても適時的確な管理が必要であることから、少額短期保険募集人の申請等については、原則、所属少額短期保険業者による代理申請によるものとする。

    • マル4二以上の所属少額短期保険業者を有する少額短期保険募集人の申請等

      上記マル3において、二以上の所属少額短期保険業者を有する場合には、そのうち一の少額短期保険業者を代申業者として申請等を行うことができるものとする。

    • マル5代申業者の申請等

      • ア. 少額短期保険募集人について代申業者が代理人として申請等をしようとするときは、当該代申業者の本店が、別紙様式V-1により作成した代申業者の申請等書面等(電子情報処理組織によるものを含む。)を、少額短期保険募集人が所属する少額短期保険業者の主たる事務所を管轄する財務局に提出するよう求めるものとする。

      • イ. 少額短期保険業者の委託を受けた者について代申業者が代理人として申請等をしようとするときは、当該代申業者の本店が、別紙様式V-1により作成した代申業者の申請等書面等(電子情報処理組織によるものを含む。)を、少額短期保険業者の委託を受けた者の主たる事務所を管轄する財務局に提出するよう求めるものとする。

      • ウ. 上記ア.、イ.の場合において、それぞれの主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下、「財務事務所等」という。)がある場合は、提出先を当該財務事務所等にすることができる。

    • マル6申請書類又は届出書の提出

      • ア. 財務局は、上記マル1マル2及び下記(7)の申請等を行う代申業者に対して、電子申請・届出システムを利用するよう要請することとする。

      • イ. 申請等に電子申請・届出システムを利用する場合には、当該申請等に必要な添付書類を別途郵送等により送付するよう求めるものとする。なお、その場合に、電子申請・届出システムによる申請等との照合を容易にする観点から、以下マル7により提出する電子ファイルの様式中の整理番号を、別途郵送等により送付されるそれぞれの添付書類に判別可能となるように記載等のうえ、提出するよう求めることとする。

      • ウ. 少額短期保険募集人について代申業者から申請等があった場合は、少額短期保険募集人が所属する少額短期保険業者の主たる事務所を管轄する財務局が受理することとする。

      • エ. 少額短期保険業者の委託を受けた者について代申業者から申請等があった場合は、少額短期保険業者の委託を受けた者の主たる事務所を管轄する財務局が受理することとする。

      • オ. 上記ウ.、エ.の場合において、それぞれの主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所等がある場合は、提出先を当該財務事務所等にすることができる。

    • マル7少額短期保険募集人の登録届出申請データについて

      法第277条第1項の規定による少額短期保険募集人の登録の申請及び法第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき等の法第280条第1項の規定による届出及び法第302条の規定による届出(少額短期保険募集人の廃業に伴い当該少額短期保険募集人の役員・使用人が保険募集を行わなくなったときの届出を除く。)の際には、金融庁、財務局が提供する電子ファイル様式により、少額短期保険募集人及び所属少額短期保険業者に関するデータ(以下、「登録届出申請データ」という。)を整備のうえ、併せて提出するよう求めるものとする。

    • マル8登録申請の審査基準等

      • ア. 当該特定保険募集人が法第279条第1項第6号に該当していないか。

      • イ. 登録申請書(規則別紙様式第17号)の記載事項に漏れがないか。

      • ウ. 所要の収入印紙の貼付又は電子納付の有無

        • (ア) 「内勤職員」「営業職員」「個人募集代理店使用人」「法人募集代理店使用人」の場合、令第39条の3に規定する額の収入印紙の貼付又は電子納付がされているか。

        • (イ) 「個人募集代理店」「法人募集代理店」の場合、登録免許税法に規定する額の収入印紙の貼付又は電子納付がされているか。

      • エ. 申請書の内容に不備が判明したときは、登録申請書を代申業者に返戻し、補正するよう求める。

        なお、当該登録の申請等にあたっては、少額短期保険募集人の職種を次のとおり区分する。

        • (ア) 内勤職員(記号「内」)

          少額短期保険業者の役員(代表権を有する役員及び監査役、監査委員会の委員を除く。)又は使用人で就業規則等により内勤職員とされる者又はこれに準じる者(但し、特定少額短期保険募集人を除く。)

        • (イ) 営業職員(記号「営」)

          少額短期保険業者の使用人で主に保険の募集を行い就業規則等により営業職員とされる者又はこれに準じる者(但し、特定少額短期保険募集人を除く。)

        • (ウ) 個人募集代理店(記号「個」)

          少額短期保険業者の委託を受けた個人

        • (エ) 法人募集代理店(記号「法」)

          少額短期保険業者の委託を受けた法人

        • (オ) 個人募集代理店使用人(記号「個使」)

          (ウ) の使用人(但し、特定少額短期保険募集人を除く。)

        • (カ) 法人募集代理店使用人(記号「法使」)

          (エ)の役員(代表権を有する役員及び監査役、監査委員会の委員を除く。)及び使用人(但し、特定少額短期保険募集人を除く。)

      • オ. 少額短期保険業者は、規則第211条の30第1項第3号及び第4号の規定に基づき、少額短期保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置及び保険契約の内容のうち重要な事項の説明を行うことを確保するための措置等を講じる必要がある。

        これらの規定に基づき、少額短期保険募集人の教育・管理・指導( II -3-3-1(4))が適切に行われている必要があるが、登録申請がなされた者について、所属少額短期保険業者によるこれらの措置により、教育・資質の向上等が十分であるかについて、確認を行うものとする。

    • マル9登録申請書の添付書類

      登録申請書の添付書類については、法第277条第2項各号及び規則第214条第1項各号に規定する書類が添付されているか。

      • ア. 登録申請の添付書類で必要な官公署が証明する書類は、申請の日前3ヵ月以内に発行されたものでなければならない。

      • イ. 登録申請書の添付書類は、職種区分毎・代理店毎に次のとおりとする。

        • (ア) 内勤職員、営業職員、個人募集代理店、個人募集代理店使用人又は法人募集代理店使用人の場合

          • a. 法第277条第2項第1号に規定する書面(規則別紙様式第17号の2)

          • b. 規則第214条第1項第1号に規定する少額短期保険募集人であることを証する書面

          • c. 規則第214条第1項第3号に規定する住民票の抄本又はこれに代わる書類

        • (イ) 法人募集代理店の場合

          • a. 法第277条第2項第1号に規定する書面(規則別紙様式第17号の2)

          • b. 法第277条第2項第2号に規定する役員の氏名及び住所を記載した書面

          • c. 規則第214条第1項第1号に規定する少額短期保険募集人であることを証する書面

          • d. 規則第214条第1項第2号に規定する定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類(以下、「定款等」という。)

            (注) 登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く。)の場合は、法務省の登記情報システムから取得するため、添付を要しない。

      • ウ. イ.(イ)b.に規定する書面は、別紙様式V-2より作成し、提出するよう求めるものとする。

        なお、役員の氏名及び住所を記載した書面であれば、役員一覧に代えることができる。(保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書にて届出る役員を除いても差し支えない。)

      • エ. 規則第214条第1項第1号に規定する少額短期保険募集人であることを証する書面は、当該少額短期保険募集人が所属少額短期保険業者の募集人であることを証する旨の記載のある代申業者が作成する上記(1)マル5ア.の代理申請・届出書とする。

      • オ. 規則第214条第1項第2号に規定する「これらに代わる書類」とは、商業登記簿謄本・抄本等をいう。

        • (注1) 定款等は、少額短期保険業者が引き受ける保険の募集に係る業務を営むことができる旨の記載があるものでなければならない。

        • (注2) 定款等は原本と相違ない旨の記載があればその写で差し支えない。

        • (注3) 登録申請書の代表者の氏名に旧氏及び名を括弧書きで併せて記載する場合は、規則第214条第1項第4号に規定する「当該旧氏及び名を証する書類」を添付するものとする(登録申請を別途行っている代表者を除く)。

      • カ. 規則第214 条第1項第3号イに規定する「これに代わる書類」とは次の書類をいい、ロに規定する「これらに代わる書類」とは、商業登記簿謄本・抄本等をいう。

        • (ア) 住民票記載事項証明書

        • (イ) 印鑑登録証明書

        • (ウ) 有効期限内の次の書類の写し

          運転免許証、健康保険証、福祉手帳(精神障がい者保健福祉手帳、身体障がい者手帳、療育手帳等)、年金手帳、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又はマイナンバーカード

        • (注)定款等は、原本と相違ない旨の記載があるものであれば、原本の写しで差し支えない。

      • キ. 規則第214 条第1項第4号に規定する「当該旧氏及び名を証する書類」とは戸籍謄本、抄本等をいう。

    • (2)少額短期保険募集人登録簿の取扱い

      • マル1法第278条第1項の規定による登録簿は、(1)マル7により記載した登録届出申請データをもって代えることとする。

      • マル2登録簿の管理

        登録簿は、保険募集人を適正に管理できるよう常に最新の状態で保管するものとする。

      • マル3財務局における情報の共有

        少額短期保険募集人については、所属少額短期保険業者又は少額短期保険業者から委託を受けた者の主たる事務所を管轄する財務局で登録を受けているが、所属少額短期保険業者の所管財務局と少額短期保険募集人の登録財務局が異なる場合があり、保険契約者等の保護を図る観点から、上記マル2の最新の登録簿を財務局間で情報交換し、少額短期保険業者及び少額短期保険募集人に対する監督に役立てることとする。

    • (3)登録済の通知

      登録を行ったときは、法第278条第2項の規定に基づき、別紙様式V-3により作成した少額短期保険募集人登録済通知書を代申業者に通知する。

      保険募集に従事する特定保険募集人は、登録の日以降でなければ保険募集を行うことが出来ないことに留意する。

    • (4)登録の拒否

      法第279条第1項から第3項までの規定に基づき、登録を拒否したときは、別紙様式V-6により作成した登録拒否通知書を代申業者に交付する(III-4及び総合指針III-4-2参照)。

    • (5)変更等の届出等

      • マル1登録申請書の記載事項の変更届出(法第280条第1項第1号の届出)

        代申業者が代理人として法第280条第1項第1号に係る届出(以下、「変更届出」という。)をするときは、少額短期保険募集人に係る当該変更等の事実を確認した上で、当該保険募集人を現に登録している財務局に提出するよう求めるものとする。

      • マル2変更届出にあたっては、次の点に留意するものとする。

        • ア. 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)等法令に基づき、事務所所在地の呼称が変更された場合は、届出を省略しても差し支えない。

        • イ. 法人募集代理店が法律上の組織変更を行う場合は、変更届出を行うことで差し支えない。

        • ウ. 「内勤職員」「営業職員」「個人募集代理店使用人」「法人募集代理店使用人」から「個人募集代理店」へ職種区分の変更を伴う場合は、登録免許税相当額の収入印紙の貼付又は電子納付がされているか。

      • マル3(1)マル7により提出を受けた少額短期保険募集人の登録届出申請データの内容に変更が生じている場合には、変更届出の際に、当該電子ファイルの変更データを併せて提出するよう求め、(2)の登録簿を常に最新の状態に保つものとする。

      • マル4変更登録を行ったときは、法第280条第2項の規定に基づき、代申業者に通知する。

    • (6)保険募集業務の廃止等届出(法第280条第1項第2号から第7号の届出)

      • マル1代申業者が代理人として法第280条第1項第2号から第7号に係る届出(以下、「廃業等届出」という。)をするときは、少額短期保険募集人に係る当該廃業等の事実を確認した上で、当該少額短期保険募集人を現に登録している財務局に提出するよう求めるものとする。

      • マル2廃業等届出を受理したときは、法第308条第1項第2号の規定により当該少額短期保険募集人の登録を抹消する。

        なお、登録を抹消したときは、法第308条第2項の規定に基づき、代申業者に通知する。

    • (7)役員又は使用人届出(法第302条の届出)

      • マル1保険募集に従事する特定少額短期保険募集人である役員又は使用人について、法第302条の規定による届出を行っているか。

      • マル2保険募集に従事する役員又は使用人を追加する場合は、法第302条の規定による届出日以降でなければ保険募集を行わせることができないことに留意する。

      • マル3届出事項の変更にあたっては、上記(5)マル1と同様に取扱うものとする。

    • (8)原簿の管理等

      所属少額短期保険業者が法第285条第1項の規定に基づき備え置く少額短期保険募集人に関する原簿については、本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所に備えさせるとともに、少額短期保険募集人に係る登録や変更又は抹消に伴う原簿管理を適切に行わせるものとする。

    • (9)登録取り消しに伴う抹消通知

      法第308条第1項第1号の規定により少額短期保険募集人の登録を抹消したときは、同条第2項の規定に基づき別紙様式V-4により当該少額短期保険募集人の所属少額短期保険業者に通知を行う。

    • (10)保険募集の再委託

      法第275条第3項の認可を受けて保険募集の再委託を行う場合における所属保険会社等、保険募集再委託者及び保険募集再受託者が行う少額短期保険募集人の登録等(特定少額短期保険募集人の届出を含む。)の事務については、上記III-2-4(1)から(9)に準じて扱うものとする。

III -2-5 子会社

少額短期保険業者は、他業からのリスク遮断の観点から専業が原則とされているが、子会社の業務範囲についても同様の観点から制限されており、少額短期保険業者は少額短期保険業に付随・関連する業務を行う会社以外の会社を子会社とすることはできない。また、当該付随・関連する業務を行う会社を子会社とする場合は、法第272条の14に基づき事前承認が必要となる。そのため子会社の承認にあたっては、以下の点に留意する。

III -2-5-1 子会社の承認申請

少額短期保険業者から子会社とすることの承認申請にあたっては別紙様式I-29に規則第211条の35第1項に規定する書類を添付し、提出するよう求めるものとする。

III -2-5-2 子会社の承認審査

承認審査にあたっては、法第272条の14、規則第211条の34に規定する業務であるか、規則第211条の35第2項の基準に適合するかを審査するものとするが、申請少額短期保険業者が少額短期保険子会社対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること及び当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができることについて、合理的な根拠があるかどうか確認すること。
 

III -2-6 アームズ・レングス・ルール

法第272条の13第2項において準用する法第100条の3の承認申請があったときは、当該申請をした少額短期保険業者が同条に掲げる取引又は行為をすることについて規則第211条の33において準用する規則第54条第1項(第1号を除く。)に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するが、その際留意すべき項目は以下のとおり。

  • (1)規則第211条の33において準用する規則第54条第1項第3号に該当する場合

    • マル1特定関係者(法第272条の13において準用する法第100条の3に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)が経営危機に陥り再建支援の必要な状況か。

    • マル2特定関係者が再建支援を受けるにあたり、十分な自助努力及び経営責任の明確化が図られているか。

    • マル3特定関係者を整理・清算した場合に比べ、当該取引又は行為を行うことに経済的合理性があるか。

    • マル4債権放棄や金銭贈与の場合には、経営改善計画の期間中の支援による損失見込額の全額について、当該計画開始前に償却・引当を行うこととしているか。

  • (2)規則第211条の33において準用する規則第54条第1項第4号に該当する場合

    少額短期保険業者が特定関係者との間で当該取引又は行為を行わなければ今後より大きな損失を被ることになることが社会通念上明らかであるか。

III -2-7 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主

III -2-7-1 少額短期保険持株会社に係る承認等

少額短期保険持株会社になろうとする者は法第272条の35に基づき、あらかじめ承認を受けなければならない。承認審査にあたっては法第272条の36及び規則第211条の75に規定する書類等が法第272条の37に該当するかどうか審査するものとする。

なお、承認申請書の添付書類のうち、取締役、執行役、会計参与及び監査役の履歴書については、住民票の抄本の提出を併せて求めることとする(ただし、子会社である少額短期保険業者の役員が、申請者の役員を兼職する場合には、当該役員については財務局が特に必要と認めた者に限り住民票の抄本の提出を求めることとする。また、申請者が保険持株会社である場合には、財務局が特に必要と認めた者に限り住民票の抄本の提出を求めることとする。)。規則第211条の86第4項第3号に規定する届出についても、履歴書と住民票の抄本の提出を併せて求めることとする(ただし、子会社である少額短期保険業者の役員が、当該少額短期保険持株会社の役員を兼職する場合には、当該役員については財務局が特に必要と認めた者に限り住民票の抄本の提出を求めることとする。また、申請者が保険持株会社である場合には、財務局が特に必要と認めた者に限り住民票の抄本の提出を求めることとする。)。

III -2-7-2 少額短期保険持株会社の業務範囲及び子会社の範囲等

少額短期保険持株会社については、法第272条の38の規定により、他の業務を営むことはできない。法第272条の39に基づく少額短期保険業者等以外の会社を子会社としようとする場合は同条第2項に規定する申請書の提出を求め、同条第3項に基づき、審査するものとする。

III -2-7-3 少額短期保険主要株主に係る承認等

III -2-7-3-1 承認審査基準

少額短期保険主要株主になろうとする者は法第272条の31に基づき、あらかじめ承認を受けなければならない。承認審査にあたっては法第272条の32及び規則第211条の72に規定する書類等が法第272条の33に該当するかどうか、以下の項目について審査するものとする。

  • (1)少額短期保険主要株主承認の申請者(以下「申請者」という。)による、少額短期保険業者の議決権に係る取得資金に関する事項、保有の目的、その他議決権の保有に関する事項に照らして、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるかを審査する際には、保険契約者等の保護の観点から、その業務の継続的かつ安定的な運営が重要であり、例えば、以下に該当する場合には申請を承認できないため、これらについて十分確認するものとする。

    • マル1少額短期保険業者の議決権の保有に係る方針・目的が、少額短期保険業者の業務の健全性・適切性等を損なうおそれがある場合。例えば、短期売買目的による議決権の保有等を行うことにより、少額短期保険業者の経営の安定性を損なうおそれがある場合。

    • マル2議決権を取得するための資金原資にかんがみ、少額短期保険業者の業務の健全性・適切性等を害するおそれがある場合。例えば、過度の借入金による議決権の取得等となっている場合。

    • マル3申請者を含めたグループ間における取引が不適正なものとなるおそれがある場合。

  • (2)申請者の財産及び収支の状況に照らして、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるか審査する際には、例えば、以下に該当する場合には申請を承認できないため、これらについて十分確認するものとする。

    • マル1申請者の財務の状況、資金調達の状況にかんがみ、少額短期保険業者の業務の健全性・適切性等を害するおそれがある場合。

    • マル2特に、少額短期保険業者の50%超の議決権を保有している者については、少額短期保険業者が計画どおりの収益を上げられない場合に、その経営の健全性確保のためのキャッシュフロー等の準備がなされないおそれがあるとき。

    • マル3直近の決算期の財務諸表及び監査報告書等の資料(申請者が外国法人等である場合には、財務状況を示す類似の資料)の提出を求め、監査報告書に当該申請者の継続企業(ゴーイング・コンサーン)の前提に重要な疑義が認められる旨の追記等がある場合。

  • (3)少額短期保険業者の経営の独立性が確保されることが必要であるが、その場合でも、申請者の経営の悪化等、少額短期保険業者が意図しない申請者のリスクが少額短期保険業者に及ぶ可能性がある。特に、少額短期保険業者と申請者とが営業基盤を共有しているような場合には、申請者の破綻等に伴い、少額短期保険業者の営業基盤が一気に失われるおそれ(共倒れリスク)がある。こうしたリスクに対応するためには、例えば、以下のような点について十分確認するものとする。

    • マル1申請者の業況が悪化した場合、少額短期保険業者より支援等を受けることとなっていないか。

    • マル2申請者の業況悪化、少額短期保険業者株式の売却等、申請者により少額短期保険業者に起因する種々のリスク(シナジー(相乗)効果の消滅、レピュテーショナルリスク(風評リスク)等に伴う少額短期保険業者の株価の下落、取引先の離反等)をあらかじめ想定できているか。また、それによって少額短期保険業者の経営の健全性が損なわれないための具体的な方策(収益源及び資金調達源の確保、資本の充実等)が準備されているか。

    • マル3特に、少額短期保険業者が申請者の営業基盤を共有しているような場合には、申請者の破綻等に伴い、事業継続が困難となるおそれがないか。

III -2-7-3-2 承認申請書の添付書類

承認申請書の添付書類のうち、少額短期保険主要株主になろうとする者が法人である場合の取締役、執行役、会計参与及び監査役の履歴書については、住民票の抄本の提出を併せて求めることとする(ただし、申請者が少額短期保険業者、少額短期保険持株会社、保険会社又は保険持株会社である場合は、財務局が特に必要と認めた者に限り住民票の抄本の提出を求めることとする。)。

また、少額短期保険主要株主になろうとする者が個人である場合の当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書類についても住民票の抄本の提出を併せて求めることとする。

III -2-7-4 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主の報告等

  • (1)少額短期保険持株会社及び主要株主に対しては、法第272条の34第1項において準用する法第271条の12又は法第272条の40第2項において準用する法第271条の27の規定に基づき当該持株会社又は主要株主の決算期毎に有価証券報告書等のディスクロージャー資料(資金調達の状況を含む。)(ディスクロージャー資料がない場合は経営状況・財務状況を示す資料)及び当該持株会社又は主要株主が当該少額短期保険業者との取引関係(保険契約等)を記載した書類の提出を求めるものとする。

  • (2)オフサイト・モニタリングや検査結果等に基づき、少額短期保険業者の独立性確保及び少額短期保険業者に対する事業リスク遮断のための方策等に係る実効性等に疑義が生じた場合は、少額短期保険持株会社及び主要株主に対して、必要に応じて法第272条の34第1項において準用する法第271条の12又は法第272条の40第2項において準用する法第271条の27の規定に基づく報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第272条の34第1項において準用する法第271条の14に基づく措置命令を発出する等の対応を行うものとする。

III -2-8 取締役等の兼職制限

少額短期保険業者の常務に従事する取締役(指名委員会設置会社にあっては、執行役)が他の会社の常務に従事する場合は、法第272条の10に基づき事前承認が必要であるが、以下の点に留意する。

III -2-8-1 取締役等の兼職承認申請

取締役等の兼職承認申請にあたっては別紙様式I-3に規則第211条の23第1項に規定する書類を添付し、提出するよう求めるものとする。

III -2-8-2 取締役等の兼職承認審査

承認審査にあたっては、法第272条の10、規則第211条の23第2項に基づき審査する。
 

III -2-9 産業競争力強化法に関する金融機関の留意事項

「総合指針 III -2-12 強化法に関する金融機関の留意事項」に準じて取扱うものとする。
 

III -2-10 付随業務・関連業務の取扱い

III -2-10-1 付随業務

法第272条の11第1項に規定する付随業務について、法で他業が禁止されていることに十分留意し、以下のような観点に考慮した取扱いとなっているか。

  • (1)当該業務の規模が、その業務が付随する固有業務の規模に対して過大なものとなっていないか。

  • (2)当該業務について、保険業との機能的な親近性やリスクの同質性が認められるか。

  • (3)少額短期保険業者が固有業務を遂行する中で正当に生じた余剰能力の活用に資するか。

III -2-10-2 関連業務

少額短期保険業者は少額短期保険業に関連する業務として法第272条の11第2項に基づき規則第211条の24に定める業務について、事前承認を受けた上で行うことができるが以下の事項に留意する。

  • (1)関連業務の承認申請

    少額短期保険業者から関連業務の承認申請にあたっては別紙様式I-7に規則第211条の25第2項に規定する書類を添付し、提出するよう求めるものとする。

  • (2)関連業務の承認審査

    承認審査にあたっては、法第272条の11、規則第211条の24に規定する業務であるか、規則第211条の25第3項に基づき審査するものとするが、

    • マル1当該関連する業務を行うことが、当該承認の申請をした少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められること、

    • マル2当該関連する業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該関連する業務の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした少額短期保険業者が当該関連する業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること、

    • マル3他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の代理又は事務の代行を行う場合には、当該他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること、

  • について、合理的な根拠があるかどうか確認すること。

III -2-10-3 少額短期保険業の登録審査時の留意点

法第272条の2の少額短期保険業としての登録申請があった場合は、付随業務・関連業務の審査は、法第272条の11第3項に基づき、登録申請時に行わなければならないため、当該申請書の定款、事業方法書、事業計画等を上記、 III -2-10-1及び III -2-10-2(2)に基づき確認を行うこと。
 

III -2-11 定款変更

基金の償却に関する事項に係る定款変更及び基金の総額の増額の定款変更の届出の受理にあたっては、以下の点に留意する。また、基金の増額に関する総代会決議から一定期間経過後に決議において決めた時期(複数の時期を定めることを含む。)に基金募集を行う場合、当該基金の募集が社員の権利保護の観点等、法の趣旨を踏まえたものであるかどうか、特に留意する。なお、相互会社の取締役には、基金募集の業務を行う者として、基金拠出契約の締結等にあたり、会社に対する善管注意義務・忠実義務、損害賠償責任等に関する保険業法又は商法の規定の適用又は準用があることにも留意する。

  • (1)定款に記載した基金の総額の増額(募集の時期ごとに区分した額)、募集の時期(例えば、3ヵ月程度の範囲で特定された時期)、基金利息の水準及び基金償却の方法等、基金の再募集の条件等について、総代会において十分な説明が行われた上で、総代会の意思決定が行われたものであるか。

  • (2)基金の再募集の条件について、当該基金の償却及び基金利息の支払いが、法第55条第1項及び第2項の制限を満たさないおそれがある等、社員の権利保護に欠けるおそれがあるものとなっていないか。

  • (3)総代会後、次期決算期末までに、すべての基金募集を行うこととなっているか。

  • (4)やむを得ない事情により、定款に定める基金の総額の増加額の全額を募集しない場合であっても、次期総代会において、改めて当該定款の規定に関する決議を要することとなっているか。

  • (5)基金の増額に関する総代会決議から一定期間経過後に決議において決めた時期(複数の時期を定めることを含む。)に基金募集を行う場合には、当該基金募集のそれぞれが法第272条の21第1項第3号に該当するため当局への届出が必要となるが、その際、当該基金募集の条件等が、上記(1)及び(2)の各要件を満たしたものであるか。

III -2-12 説明書類の作成・縦覧等

  • (1)法第272条の17において準用する法第111条、規則第211条の37、規則第211条の38及び規則第211条の39に基づき適正に情報開示がなされているか。

  • (2)規則第211条の39において準用する規則第59条の4第2項に基づく縦覧開始の延長承認申請がなされた場合の審査にあたっては、その理由が妥当であるか。

III -2-13 不祥事件に対する監督上の対応

「総合指針III-2-16 不祥事件等に対する監督上の対応」に準じて取扱うものとする。ただし、規則第211条の55第1項第14号に基づく不祥事件の届出の受理にあたっては以下の点に留意する。

  • (1)規則第211条の55第4項に掲げる者が、同項各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、これらの者を管理する少額短期保険業者からの届出書を当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局が受理する。

  • (2)上記(1)の届出書を受理した財務局は、当該届出書の内容及び受理件数について1ヵ月分を取りまとめのうえ、翌月10日までに保険課宛て報告することとする。

    ただし、財務局において緊急性が認められると判断するときは、随時、保険課宛て報告することとする。

III -2-14 ソルベンシー・マージン比率の計算

ソルベンシー・マージン比率の正確性等については、規則第211条の59、第211条の60の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(平成18年3月10日金融庁告示第14号。以下、 III -2-14において「告示」という。)の趣旨を十分に踏まえ、以下の点に留意してチェックするものとし、問題がある場合にはその内容を通知し、注意を喚起するものとする。

III -2-14-1 届出書の記載内容のチェック

規則第211条の55第1項第10号に規定する劣後特約付金銭消費貸借(以下、「劣後ローン」という。)による借入れ及び劣後特約付社債(以下、「劣後債」という。)の発行の届出があった場合において、これらが保険金等の支払能力の充実に資するものとして適格であるかについて確認するためには、以下の点に留意するものとする。

  • (1)少なくとも破産及び会社更生といった劣後状態が生じた場合には、劣後債権者の支払いの請求権の効力が一旦停止し、上位債権者が全額の支払いを受けることを条件に劣後債権者の支払い請求権の効力を発生する、という条件付債権として法律構成することにより、結果的に上位債権者を優先させる契約内容である旨の記載があるか。

  • (2)上位債権者に不利となる変更、劣後特約に反する支払いを無効とする契約内容である旨の記載があるか。

  • (3)債務者の任意(オプション)による償還については、当局の事前承認が必要であるとする契約内容である旨の記載があるか。

III -2-14-2 資本の安定性・適格性等のチェック

告示第2条第7項に定める「ステップ・アップ金利が過大なものである」かどうかは以下の条件に照らして判断するものとする。

  • (1)契約時から5年を経過する日までの期間において、ステップ・アップ金利を上乗せしていないこと。

  • (2)『「150ベーシス・ポイント」から「当初の金利のベースとなるインデックスとステップ・アップ後の金利のベースとなるインデックスとの間のスワップ・スプレッド」を控除した値』ないしは『「当初の信用スプレッドの50%」から「当初の金利のベースとなるインデックスとステップ・アップ後の金利のベースとなるインデックスとの間のスワップ・スプレッド」を控除した値』以下となっているか。

  • (3)スワップ・スプレッドは、届出日ではなく価格決定時における当初参照証券・金利とステップ・アップ後の参照証券・金利との値付けの差により計算されるものであるが、これが確実に上記(2)の範囲内となるよう計画されたものとなっているか。

III -2-14-3 ソルベンシー・マージン比率の計算に際してのチェック

告示第2条第3項第4号における「これに準ずるものの額」とは、基金の償却に充てることを目的として純資産の部に計上される任意積立金の額(その決算期に積み立てる額を含む。)を指すこととするが、これに該当しているか。

III -2-15 保険契約の移転

「総合指針III-2-18 保険契約の移転」に準じて取扱うものとする。

III -2-16 同一事項に関する少額短期保険業者及び少額短期保険持株会社の届出の取扱い

同一の事項に関して、少額短期保険業者及び当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社の両者がそれぞれ次に掲げる届出を行う必要がある場合においては、少額短期保険業者及び少額短期保険持株会社の連名により、1つの届出書として提出することが可能であることに留意する。

マル1 法第272条の21第1項第2号、法第272条の42第2項第4号
マル2 規則第211条の55第1項第4号又は第4号の2、規則第211条の86第4項第6号

III -3 行政指導等を行う際の留意点等

「総合指針 III -3 行政指導等を行う際の留意点等」に準じて取扱うものとする。

III -4 行政処分等を行う際の留意点

「総合指針 III -4 行政処分等を行う際の留意点」に準じて取扱うものとする。

III -5 意見交換制度

「総合指針 III -5 意見交換制度」に準じて取扱うものとする。

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