平成15年12月4日


 関西商品取引所 理事長 岩村 信  殿



金融庁総務企画局市場課長 大森 泰人




 金融先物取引法に関する法令適用事前確認手続にかかる照会(平成15年11月7日付)について、下記のとおり回答する。



 金融先物取引法は、第9条により金融先物取引所の業務を制限しているため、関西商品取引所が兼業を目的として金融先物取引所の免許を取得することはできません。

 

(注)本回答は、照会対象法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会対象法令(条項)との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、事実が記載と異なる場合、記載されていない関連事実が存在する場合、関係法令が変更される場合などには、考え方が異なるものとなることもある。また、本回答は、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではない。