よくある質問とその回答(売買報告制度)

Q1. 「取引者の氏名又は名称」欄に、署名・押印をする必要はありますか。
A1. 令和2年12月23日から、署名・押印は不要となりました(無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第75号))。
なお、金融商品取引法第163条第2項の規定により金融商品取引業者等が提出をする場合、取引者が届出内容の確認を行ったことについて、届出書面への署名・押印の方法等により、その証跡を残す必要はありません。
 
Q2. 代理人による届出を行う場合、届出の都度、委任状を添付する必要はありますか。
A2. 代理人により初めて届出を行う場合には必ず委任状を添付する必要がありますが、委任状の内容に変更がない限り、2回目以降の届出においては添付する必要はありません。ただし、委任状の提出から相当期間が経過した場合など、委任状の効力について確認が必要な場合には、改めて添付を求める場合があります。なお、委任状の添付にあたっては、写しの添付であっても差支えありません。
 
Q3. 有価証券等の買付けを行ったことで主要株主になる場合、当該買付けについて届出は必要ですか。また、売付けを行ったことで主要株主でなくなる場合、当該売付けについて届出は必要ですか。
A3. 主要株主になることとなる取引については、届出は不要です。主要株主でなくなることとなる取引については、届出は必要です。
 
Q4. 毎月の提出期限である15日が土日・祝日と重なった場合、期限の変更はありますか。
A4. 15日が土日・祝日と重なった場合、提出期限は翌開庁日となります。
 
Q5. 電子申請・届出システムを利用する場合、手続名は、何を選択すればよいですか。
A5. 手続きの選択(ユーザーガイド「7.1. 申請・届出(新規登録)」→「2. 手続きの選択」)において、届出内容に応じて以下を選択してください。
なお、役員又は主要株主の売買報告書と特定組合等の組合員の売買報告書の両方を提出する必要があるとき、両方の提出をあわせて行うことも差支えありません。その場合、手続名は「役員又は主要株主の売買報告書の提出」を選択してください。
根拠法令
(大分類)
根拠法令
(中分類)
根拠法令
(小分類)
手続名
金融商品取引法 法第163条 第1項 役員又は主要株主の売買報告書の提出
金融商品取引法 法第165条の2 第1項 特定組合等の組合員の売買報告書の提出
 
Q6. 電子申請・届出システムを利用する場合、提出先は、何を選択すればよいですか。
A6. 提出先の選択(ユーザーガイド「7.1. 申請・届出(新規登録)」→「3. 提出先の選択」)において、所在地等(※)に応じて以下を選択してください。
大分類 中分類 小分類 名前
関東財務局 理財部 統括証券監査官_売買報告書関係 関東財務局理財部(統括証券監査官_売買報告書関係)
北海道財務局 理財部 理財課 北海道財務局理財部(理財課)
東北財務局 理財部 理財課 東北財務局理財部(理財課)
北陸財務局 理財部 理財課 北陸財務局理財部(理財課)
東海財務局 理財部 統括証券監査官 東海財務局理財部(統括証券監査官)
近畿財務局 理財部 統括証券監査官 近畿財務局理財部(統括証券監査官)
中国財務局 理財部 理財課 中国財務局理財部(理財課)
四国財務局 理財部 理財課 四国財務局理財部(理財課)
九州財務局 理財部 理財課 九州財務局理財部(理財課)
福岡財務支局 理財部 理財課 福岡財務支局理財部(理財課)
沖縄総合事務局 財務部 理財課 沖縄総合事務局財務部(理財課)

(※)参考:金融商品取引法施行令
(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条の十 長官権限のうち法第百六十三条第一項又は第百六十五条の二第一項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書が法第百六十三条第二項又は第百六十五条の二第二項の規定により金融商品取引業者又は登録金融機関を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、当該金融商品取引業者又は登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、関東財務局長に委任する。
3 (略)
 
Q7. 従来のe-Gov電子申請を利用して、届出を行うことは可能ですか。
A7. 従来のe-Gov電子申請には対応しておりませんので、電子申請・届出システムをご利用ください。
 
お問い合わせ先

金融庁企画市場局市場課

(代表)03-3506-6000 (内線)2639

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