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公認会計士・監査審査会では、公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準を具体化・明確化すべく、基本的な考え方を「公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準(案)」として整理することとしました。(平成20年公認会計士試験から適用する予定) |
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
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公認会計士・監査審査会では、公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準を具体化・明確化すべく、基本的な考え方を「公認会計士法第13条の2に規定する受験禁止期間に関する処分基準(案)」として整理することとしました。(平成20年公認会計士試験から適用する予定) |
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
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