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III.試験科目の一部免除等について |
Q1.試験科目免除対象者について、具体的に教えて下さい。 |
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| A | 現行の試験制度では、社会人を含めた多様な人々が受験しやすい制度となるよう、大学教授、博士学位取得者、司法試験合格者等のほか、一定の専門資格者(税理士)、一定の企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士(専門職)の学位修得者に対して試験科目の一部を、申請により免除することとしています(なお、免除に当たっては、免除される要件を満たしているかどうかについての審査を行います。)。 |
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Q2.試験の全部免除又は一部科目免除を申請する場合の手続きについて教えて下さい。 |
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| A | 試験の全部免除又は一部科目免除の申請手続きに当たっては、免除申請書に必要書類を添付して、公認会計士・監査審査会事務局総務試験室試験担当係あてに郵送して下さい。 なお、平成17年以前の旧公認会計士試験制度の下で免除を受けている場合は、「公認会計士試験免除申請書」による再度の免除申請が必要になりますので、ご留意下さい(公認会計士・監査審査会事務局総務試験室試験担当係に照会して下さい。)。 |
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Q3.免除申請は、いつ、どのように受付されるのですか。 |
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| A |
免除申請は、通年受け付けます。 なお、試験で免除を受けるためには、受験願書に免除通知書のコピー等を添付する必要がありますので、受験願書の受付開始に間に合うように申請を行って下さい。 また、教授若しくは准教授の職にあった者並びに博士の学位を授与された者に係る免除申請は、審査に時間を要しますので、早めに提出して下さい。 |
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Q4.免除申請についての審査は、どのように行われるのですか。 |
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| A |
(1) 公認会計士試験の試験科目免除制度の趣旨は、公認会計士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を確実に有すると認められる者については、試験によってその有無を判定することを要さないとして例外的に免除を行うというものです。実際の免除の可否も、その趣旨に沿って決定されます。 (2) 公認会計士試験の免除申請書には、免除の要件に該当することを証する書面を添付することとされており(公認会計士試験規則第5条第2項)、これら提出された書類に基づき、例えば、大学教授、准教授や博士の学位取得者の場合であれば、申請者の職に係る科目若しくは研究科目が、免除の要件となっている分野の学問(例えば商学、法律学)としての内容を備えているか否か等の観点から、免除の可否について、審査が行われることとなります。 (3) なお、審査において、必要がある場合には、申請者に対して、提出された申請書類の記載内容の確認を行うほか、追加書類の提出を求めることがあります。 |
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Q5.短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、翌年も短答式試験から受験する必要がありますか。 |
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| A |
短答式試験に合格した者は、その申請により、当該短答式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験の免除を受けることができます。 例えば、平成22年の短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、平成23年の試験においては、受験願書提出時に免除申請を行うことにより、短答式試験の免除を受け、同年の論文式試験から受験することができます。さらに、当該論文式試験で不合格となった場合であっても、平成24年の試験についても、同様の申請により、短答式試験の免除を受け、同年の論文式試験から受験することができます。 したがって、平成22年試験より短答式試験が年2回実施されていますが、平成22年第 I 回・第 II 回短答式試験のいずれかに合格した場合には、平成24年試験までは、短答式試験の免除を受けた上で論文式試験の受験が可能です。 なお、免除を受けるためには、公認会計士・監査審査会から交付する「公認会計士試験短答式試験合格通知書」(コピー)を受験願書に添付する必要があります。
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Q6.短答式試験の全部免除及び一部科目免除について教えて下さい。 |
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| A |
短答式試験については、次のような免除があります。
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Q7.論文式試験で不合格になりましたが、「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」が送られてきました。これについて、教えて下さい。 |
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| A |
論文式試験における試験科目のうち、公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た科目を有する者については、「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」を交付します。当該科目については、受験願書提出時に免除申請を行うことにより、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験の当該科目の試験の免除を受けることができます。 なお、この一部科目免除を受けるためには、公認会計士・監査審査会から交付する「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」(コピー)を受験願書に添付する必要があります。
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Q8.論文式試験の一部科目免除について教えて下さい。 |
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| A |
免除申請により次の1〜10のいずれかに該当する者と認められた場合には、論文式試験の次の科目に係る「公認会計士試験免除通知書」の交付を受けることができます(申請に当たっては免除を受ける資格を有することを証する書面を添付する必要があります。)。
(注) このほか、公認会計士試験論文式試験の一部科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者についてはQ7参照。 旧公認会計士試験第2次試験合格者については、同試験の論文式試験において受験した科目は、「公認会計士試験免除申請書」による申請によらず、当該試験の「合格証書」のコピーを受験願書に添付して免除申請を行うことにより、当該科目の試験の免除を受けることができます。ただし、次のとおり旧公認会計士試験第2次試験の論文式試験において免除を受けた科目がある場合は、当該科目について、「公認会計士試験免除申請書」による新たな免除申請が必要です。 |
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Q9.「短答式試験合格通知書」、「論文式試験一部科目免除資格通知書」、「免除通知書」、「旧第2次試験合格証書」を紛失した場合、免除は受けられないのですか。 |
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| A |
これらの通知書等の再発行は行っておりません。それぞれについて、「証明書」の発行を申請して下さい。 |
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Q10.税理士となる資格を有することを証する書面とは、何を指すのですか。 |
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| A |
税理士となる資格を有することを証する書面とは、1.登録事項証明書、2.税理士試験の「合格証書」(コピー)若しくは「税理士試験免除決定通知書」(コピー)等となります。 免除申請には1及び2の両方とも提出して下さい。なお、税理士登録を受けていない者は、公認会計士・監査審査会事務局総務試験室試験担当係に照会して下さい。 このうち、税理士試験の「合格証書」又は「税理士試験免除決定通知書」を紛失された場合は、申請者の氏名が掲載された官報のコピー等により、税理士試験の合格が確認できる場合もありますので、公認会計士・監査審査会事務局総務試験室試験担当係に相談して下さい。 |
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Q11.短答式試験合格による短答式試験の免除資格に係る有効期間が切れた場合は、有効期間内の論文式試験の一部科目免除資格も無効となるのですか。 |
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| A |
短答式試験の免除資格の有無に拘らず、論文式試験一部科目免除の資格は、免除資格が付与された論文式試験に係る合格発表の日から起算して2年間有効です。 例えば、平成20年の短答式試験に合格し、平成21年又は平成22年の論文式試験で一部科目免除資格を得た者については、平成23年試験の受験願書提出時に、免除資格を付与された論文式試験の科目の免除申請を行い、短答式試験を受験し合格した場合には、論文式試験の当該科目の免除を受けることができます。
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Q12.今年受験した論文式試験の合格発表は未だですが、一昨年の短答式試験合格者に対する免除資格有効期間が切れるため、次年試験の第 I 回短答式試験に出願したいと考えています。 (1) 出願後に今年の論文式試験で合格した場合、第 I 回短答式試験用の受験願書は返戻してもらえるのですか。 (2) 出願後に今年の論文式試験で一部科目免除資格を取得した場合、次年試験の論文式試験で当該科目の免除は申請できますか。 |
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| A |
(1) 今年の論文式試験を受験している者が、次年試験の第 I 回短答式試験に出願し、その後、当該論文式試験に合格した場合には、 受験願書は原則として返戻しません。受験願書の返戻を希望する場合には、受験案内に記載する期限までに住所及びあて先を記入した角形2号の返信用封筒に420円分の切手を貼り、公認会計士・監査審査会事務局まで送付して下さい。 (2) 第 I 回短答式試験に合格した者のうち、前年試験の論文式試験で一部科目免除資格を取得した者については、第 I 回短答式試験合格発表後から第 II 回短答式試験用の受験願書受付締切日までに、受験願書補正願(必要書類添付)を受験願書提出先の財務局理財課等へ提出することにより、論文式試験で当該科目の免除を受けることができます。 |
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Q13.第 I 回短答式試験に出願後、税理士となる資格を有する者として論文式試験の一部科目の免除通知を受けた場合、出願した論文式試験で当該科目の免除を申請できますか。 |
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| A |
第 I 回短答式試験に合格した者が、第 I 回短答式試験出願後に「税理士となる資格を有する者」(税理士法第3条)となった場合で、論文式試験の一部科目の免除通知を受けたときには、第 II 回短答式試験用の受験願書受付締切日までに、受験願書補正願(必要書類添付)を受験願書提出先の財務局理財課等へ提出することにより、論文式試験で当該科目の免除を受けることができます。 受験願書の補正は、第 I 回短答式試験出願後に論文式試験の免除要件を満たした者に認められる特例ですので、第 I 回短答式試験出願時において、既に「税理士となる資格を有する者」等については、受験願書の補正は認められません。 例えば、平成23年試験の場合、「税理士となる資格を有する者」となる日(税理士試験に合格し又は免除され、かつ実務経験が2年以上となる日)が、受験願書受付期間終了後の平成22年9月18日以降である者のみが受験願書補正の対象となります。 また、不動産鑑定士試験合格による論文式試験一部科目免除については、平成22年不動産鑑定士試験合格者のみが受験願書補正の対象となります。 |
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